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"中華人民共和国の入札法"

"中華人民共和国の入札法"

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"中華人民共和国の入札法"

(1999 年 8 月 30 日、第 9 回全国人民代表大会常務委員会第 11 回会議で採択)

第 1 章 一般規定
第 1 条 この法律は、入札活動を規制し、国益、社会公共の利益および入札活動に関与する当事者の正当な権利利益を保護し、経済的利益を向上させ、プロジェクトの品質を確保するために制定される。
第 2 条 この法律は中華人民共和国領域内の入札活動に適用される。
第 3 条 中華人民共和国の領域内の以下の土木建設プロジェクトには、プロジェクトの調査、設計、建設、監督、土木建設に関連する重要な機器および材料の調達が含まれ、入札されなければなりません。
(1) 大規模なインフラストラクチャー、公益事業、および社会公益および公共の安全に関連するその他のプロジェクト;
(2) 国有資本投資または国の融資の全部または一部を使用するプロジェクト;
(3) 国際機関や外国政府からの融資や援助資金を利用した事業。
前段落に挙げたプロジェクトの具体的な範囲と規模の基準は、国務院開発計画部門が国務院の関連部門と協力して策定し、承認を得るために国務院に提出する。
法律または国務院が入札しなければならない他のプロジェクトの範囲を規定している場合は、それらの規定が優先するものとします。
第 4 条: いかなる組織または個人も、法律に従って入札が必要なプロジェクトを分割したり、その他の方法で入札を回避したりすることはできません。
第 5 条 入札活動は、公開性、公平性、公平性および誠意の原則に従うものとします。
第 6 条 法律に従って入札が必要なプロジェクトについては、入札活動は地域や部門によって制限されません。いかなる組織または個人も、地域またはシステム外の法人またはその他の組織が入札に参加することを違法に制限または排除してはならず、いかなる形でも入札活動に違法に干渉してはなりません。
第 7 条 入札活動および関係者は、法律に従って監督を受け入れるものとします。
関連行政監督部門は法律に従って入札活動を監督し、法律に従って入札活動における違法行為を捜査し対処する。
入札活動の行政監督と関連部門の具体的な権限分担は国務院が定める。

第 2 章 入札
第 8 条 入札者は、この法律の規定に従って入札プロジェクトを提案し、入札を実施する法人またはその他の組織です。
第 9 条 入札プロジェクトで関連する国内規制に従ってプロジェクトの承認手続きが必要な場合は、承認手続きを最初に完了し、承認を取得する必要があります。
入札者は入札プロジェクトに対応する資金を持っているか、資金源が確認されている必要があり、入札書類にそれを真実に記載する必要があります。
第 10 条 入札は一般入札と招待入札に分かれます。
公開入札とは、入札者が入札公告の形で不特定の法人またはその他の組織に入札を依頼することを意味します。
入札への招待とは、入札者が入札招待状の形式で特定の法人またはその他の組織に入札を招待することを意味します。
第11条 国務院発展計画部門が決定した国家重点プロジェクトおよび省・自治区・直轄市人民政府が決定した地方重点プロジェクトが一般競争入札に適さない場合は、国務院発展計画部門または省・自治区・直轄市人民政府の承認を得て招待入札を行うことができる。
第 12 条 入札者は、自ら入札機関を選択し、入札事務の処理を委託する権利を有する。いかなる組織または個人も、いかなる形であっても入札者に入札機関を指定することはできません。
入札者に入札書類を作成し、入札評価を組織する能力がある場合は、入札問題を自分で処理することができます。いかなる組織または個人も、入札問題の処理を入札機関に委託することを強制することはできません。
法律に従って入札が必要なプロジェクトについて、入札者が入札事項を自分で処理する場合は、関連する行政監督部門に記録を提出するものとします。
第 13 条 入札代理店は、入札代理業を営み、関連サービスを提供するために法律に基づいて設立された社会仲介組織です。
入札代理店は次の条件を満たすものとします:
(1) 入札代理業を営むための事業所および相応の資金を有する。
(2) 入札書類を作成し、入札評価を組織できる対応する専門部隊を配置する。
(3) 本法第 37 条第 3 項に規定される条件を満たし、入札評価委員会の委員として選出できる技術的、経済的およびその他の専門家を擁する。
第 14 条 土木建設プロジェクトの入札代理業務に従事する入札代理店の資格は、国務院建設行政主管部門または省、自治区、直轄市人民政府が定める。具体的な措置は、国務院建設行政部門が国務院の関連部門と協力して策定する。その他の入札代理業を営む入札代理店については、資格認定の主管部門は国務院が定める。
入札機関は、行政機関および他の州機関と提携またはその他の利害関係を持ってはなりません。
第 15 条 入札機関は、入札者から委託された範囲内で入札事務を処理し、入札者に関するこの法律の規定を遵守するものとする。
第 16 条 入札者は、一般競争入札方式を採用する場合には、入札公告を公告しなければならない。法律に従って入札が必要なプロジェクトの入札公告は、国指定の新聞、情報ネットワーク、またはその他のメディアを通じて発表されます。
入札公告には、入札者の氏名および住所、入札品目の性質、数量、実施場所および実施時期、入札書類の入手方法等を記載するものとする。
第 17 条 入札者が招待入札を利用する場合、入札案件を請け負う能力があり信用度の高い 3 つ以上の特定の法人またはその他の組織に入札の招待状を発行するものとします。
入札の招待状には、本法第 16 条第 2 項に指定された事項を記載するものとする。
第 18 条 入札者は、入札プロジェクト自体の要件に従って、入札公告または入札案内に関連する資格証明書類および実績情報の提供を入札予定者に要求し、入札予定者の資格審査を実施することができます。州が入札者の資格に関する規制を設けている場合は、その規制が優先されるものとします。
入札者は、潜在的な入札者を不当な条件で制限または排除してはならず、潜在的な入札者に差別的取扱いを課してはなりません。
第 19 条 入札者は、入札プロジェクトの特性とニーズに基づいて入札書類を作成するものとする。入札書類には、入札プロジェクトの技術的要件、入札者資格の基準、入札見積要件、入札評価基準などのすべての実質的な要件と条件、および署名される契約の主な条件が含まれるものとする。
州が入札プロジェクトの技術と基準に関する規制を設けている場合、入札者はその規制に従って入札書類に対応する要件を提示するものとします。
入札プロジェクトを入札セクションに分割する必要があり、工期が決定されている場合、入札者は合理的に入札セクションを分割し、工期を決定し、入札書類に明記するものとする。
第 20 条 入札書類は、特定の製造サプライヤーや潜在的な入札者を有利または排除するその他の内容を要求したり示したりしてはなりません。
第 21 条 入札者は、入札プロジェクトの特定の条件に基づいて、潜在的な入札者を組織してプロジェクト現場を訪問することができます。
第22条 入札者は、入札図書を入手した入札予定者の氏名、数量その他の入札及び入札に関する公正な競争に影響を及ぼすおそれのある情報を他人に漏らしてはならない。
入札者が最低入札額を設定する場合、最低入札額は機密として保持されなければなりません。
第 23 条 入札者は、発行された入札書類に必要な説明または変更を行う場合、入札書類で要求される入札書類の提出期限の少なくとも 15 日前までに、入札書類のすべての受信者に書面で通知するものとします。明確化または修正の内容は、入札書類の不可欠な部分となるものとします。
第 24 条 入札者は、入札者が入札書類を作成するのに必要な合理的な時間を決定するものとする。ただし、法律に従って入札が必要なプロジェクトの場合、入札書類の発行日から入札者が入札書類を提出する期限までの最短期間は 20 日を下回ってはならない。

第 3 章 入札
第 25 条 入札者は、入札に応じて入札競争に参加する法人またはその他の団体です。
法律に従って入札の対象となる科学研究プロジェクトの入札に個人が参加できる場合、入札者に関する本法の規定が個人の入札に適用されるものとする。
第 26 条 入札者は、入札プロジェクトを遂行する能力を有するものとする。関連する国の規制または入札書類に入札者の資格に関する規定がある場合、入札者は所定の資格を満たさなければなりません。
第 27 条 入札者は、入札書類の要求事項に従って入札書類を作成するものとする。入札書類は、入札書類で提案された実質的な要件および条件に準拠するものとします。
入札プロジェクトが建設に属する場合、入札書類の内容には、プロジェクトリーダーおよび派遣される主な技術者の履歴書と業績、入札プロジェクトを完了するために使用される機械設備などが含まれるものとする。
第 28 条 入札者は、入札案内書に記載されている入札書類の提出期限までに、入札書類を入札場所に引き渡さなければなりません。入札者は、入札書類を受け取った後、署名をして保管し、開封してはならない。入札者が 3 名に満たない場合、入札者はこの法律に従って入札を再募集するものとします。
入札者は、入札書類で要求されている入札書類の提出期限を過ぎて納品された入札書類を拒否するものとします。
第 29 条 入札者は、入札書類で要求される期限までに、提出された入札書類を補足、変更、または撤回することができ、書面で入札者に通知することができます。補足および変更された内容は、入札書類の不可欠な部分となるものとします。
第30条 入札者は、入札書に記載された事業の実態に基づき、落札後に落札事業の非主要・非重要な業務の一部を下請けに委託する予定がある場合には、入札書に記載しなければならない。
第 31 条 2 つ以上の法人またはその他の団体は、コンソーシアムを形成し、1 人の入札者として共同で入札することができます。
コンソーシアムのすべての関係者は、入札プロジェクトを開始するための対応する能力を有するものとします。関連する国内規制または入札書類に入札者の資格が規定されている場合、コンソーシアムのすべての関係者は対応する資格を有しているものとします。同職種のユニットで構成されるコンソーシアムの場合、資格レベルの低いユニットに応じて資格レベルが決定されます。
コンソーシアムのすべての当事者は共同入札契約に署名し、各当事者が取り組む予定の作業と責任を明確に規定し、共同入札契約を入札書類とともに入札者に提出するものとします。コンソーシアムが入札に勝った場合、コンソーシアムのすべての当事者は共同で入札者と契約を締結し、落札プロジェクトについて入札者に対して連帯責任を負うものとします。
入札者は、共同入札を行うためのコンソーシアムの結成を入札者に強制してはならず、入札者間の競争を制限してはなりません。
第 32 条 入札者は、入札見積において互いに共謀し、公正な競争から他の入札者を排除し、または入札者その他の入札者の正当な権利利益を害してはならない。
入札者は、入札において入札者と共謀して、国益、社会公共の利益、または他人の正当な権利および利益を害してはならない。
入札者は、入札を勝ち取るために入札者または入札評価委員会のメンバーに賄賂を渡すことは禁止されています。
第 33 条 入札者は、原価より低い見積額で入札してはならない。また、他人の名前で入札したり、その他の方法を利用して不正に入札してはならない。

第 4 章 開札、入札評価、および落札
第 34 条 開札は、入札書類に定められた入札書類の提出期限と同時に公開で行われるものとする。開札場所は入札書類にあらかじめ定められた場所とする。
第 35 条 開札は入札者が主催し、すべての入札者が参加するよう招待されます。
第 36 条 入札が開始されるとき、入札者またはその選出された代理人は入札書類の封印を確認するか、入札者の委託を受けた公証機関が入札書類を確認し、公証することができる。確認後、係員が公の場で封を開封し、入札者の氏名、入札金額、その他入札書の主な内容を読み上げます。
入札書類で要求される入札書類の提出期限前に入札者が受け取ったすべての入札書類は、開札中に公開で開かれ、読み上げられるものとします。
開札プロセスは記録し、将来の参照のためにアーカイブする必要があります。
第 37 条 入札評価委員会は、法律に従って入札者によって設置されるものとする。
法律に従って入札が必要なプロジェクトの場合、入札評価委員会は入札者の代表と、関連する技術、経済、その他の専門家で構成されるものとします。会員の数は5人以上の奇数とし、そのうち技術、経済その他の専門家が総会員の3分の2以上とする。
前項の専門家は、関連分野で8年以上勤務し、上級専門職の称号または同等の専門レベルを有していなければならず、国務院の関連部門または省、自治区、直轄市人民政府の関連部門が提供する専門家のリスト、または入札機関の専門家データベース内の関連専門分野の専門家のリストから入札者によって決定されます。一般入札プロジェクトはランダムに選択され、特別入札プロジェクトは入札者が直接決定する場合があります。
入札者に利害関係がある者は、関連プロジェクトの入札評価委員会に参加することはできません。すでにエントリーされている方は入れ替えてください。
入札評価委員会のメンバーのリストは、落札結果が決定するまで機密として保管されるものとします。
第 38 条 入札者は、入札評価が厳重に機密保持されて行われることを保証するために必要な措置を講じるものとする。いかなる組織または個人も、入札評価のプロセスおよび結果に影響を与えるために違法に干渉することはできません。
第 39 条 入札評価委員会は、入札書の内容が不明瞭である場合、入札者に対し必要な説明又は説明を求めることができるが、その説明又は説明は入札書の範囲を超えたり、入札書の実質的な内容を変更してはならない。
第 40 条 入札評価委員会は、入札案内書に定められた入札評価の基準および方法に従って入札書を審査し、比較するものとする。入札基準がある場合には、入札基準を参照するものとする。入札評価委員会は、入札評価終了後、入札者に入札評価報告書を提出し、適格な落札者を推薦するものとする。
入札者は、入札評価委員会から提出された入札評価書と推薦された落札者に基づいて落札者を決定します。入札者は、入札評価委員会が落札者を直接決定する権限を与えることもできます。
国務院が特定の入札プロジェクトの入札評価に関して特別な規定を設けている場合は、その規定が優先されるものとします。
第 41 条 落札者の入札は、次のいずれかの条件を満たすものとします。
(1) 入札図書に定められた総合評価基準を最大限満たすことができる。
(2) 入札書類の実質的要件を満たすことができ、評価された入札価格が最低である。ただし、入札価格は、入札価格を除いたコストよりも低くなります。
第 42 条 入札評価委員会は、審査の結果、すべての入札が入札書類の要件を満たしていないと判断した場合、すべての入札を拒否することができます。
法律に従って入札を必要とするプロジェクトの入札がすべて拒否された場合、入札者はこの法律に従って入札を再募集するものとします。
第 43 条 入札者は、落札者を決定する前に、入札価格、入札計画その他実質的な内容について入札者と交渉してはならない。

入札評価委員会のメンバーは、入札者とプライベートで連絡することは許可されておらず、入札者から財産やその他の利益を受け取ることも許可されていません。
入札評価委員会のメンバーおよび入札評価に関与する関連スタッフは、入札書類の検討と比較、落札者の推薦、および入札評価に関連するその他の情報を開示してはなりません。
第45条 入札者は、落札者を決定した後、落札者に落札通知書を発行するとともに、落札者全員に落札結果を同時に通知するものとする。
入札落札通知は入札者と落札者に対して法的効力を持ちます。入札落札通知発行後、入札誘致者が落札結果を変更したり、落札者が落札プロジェクトを放棄した場合には、法律に基づき法的責任を負うものとします。
第46条 入札者と落札者は、落札通知発行日から30日以内に、入札書及び落札者の入札書に従い書面による契約を締結しなければならない。入札者及び落札者は、契約の実質的な内容を逸脱するその他の契約を締結してはならない。
入札書類で落札者に履行保証金の提出が求められている場合、落札者はそれを提出するものとします。
第 47 条 法律により入札が必要なプロジェクトについては、入札者は落札者決定日から 15 日以内に入札状況に関する書面による報告書を関係行政監督部門に提出しなければならない。
第 48 条 落札者は、契約に定められた義務を履行し、落札プロジェクトを完了するものとします。落札者は、落札プロジェクトを他人に譲渡したり、落札プロジェクトを切断して個別に他人に譲渡したりすることはできません。
契約に従って、または入札者の同意に従って、落札者は、落札プロジェクトの非主題および非重要な作業の一部を他者に下請けすることができます。下請けを引き受ける者は相応の資格を有し、再度下請けを行ってはなりません。
落札者は下請けプロジェクトについて入札者に対して責任を負い、下請け受諾者は下請けプロジェクトについて連帯責任を負うものとします。

第 5 章 法的責任
第 49 条 入札が必要なプロジェクトの入札を怠ったり、入札しなければならないプロジェクトを分割したり、その他の方法で入札を回避したりしてこの法律の規定に違反した者は、期限内に是正を命じられ、プロジェクトの契約金額の 5% 以上 10% 以下の罰金を科せられる場合があります。国有資金の全部または一部を使用するプロジェクトについては、プロジェクトの実行または資金配分が停止される場合があります。部隊の直接責任者およびその他の直接責任者は法律に従って処罰されるものとします。
第50条 入札機関がこの法律の規定に違反し、機密にすべき情報や入札活動に関する情報を漏らし、または入札者や応札者と共謀して国益、社会公共の利益または他人の正当な権益を侵害した場合は、5万元以上25万元以下の罰金に処し、部門の直接責任者は以下の罰金に処する。罰金を科せられた。およびその他の直接責任者には、ユニット金額の 5% 以上 10% 以下の罰金が科せられます。不法利得がある場合には、不法利得も没収されるものとする。状況が深刻な場合には、入札代理資格が停止され、さらには取り消されることもあります。犯罪が構成された場合には、法に従って刑事責任を追及するものとする。他者に損失が生じた場合、当事者は法律に従って賠償責任を負うものとします。
前の段落に記載された行為が入札の結果に影響を及ぼす場合、落札は無効となります。
第 51 条 入札者が不当な条件で応札者を制限または排除したり、応札者に差別的取扱いをしたり、応札者に共同入札のコンソーシアムの結成を強制したり、応札者間の競争を制限したりした場合、是正を命じられ、1 万元以上 5 万元以下の罰金に処される場合がある。
第 52 条 法律に基づいて入札が必要なプロジェクトの入札者が、入札書類を入手した入札予定者の氏名や数量、その他公正な競争に影響を与える可能性のある入札に関する事情を他人に漏らしたり、入札金額の底値を漏らした場合には、警告を与え、1 万元以上 10 万元以下の罰金を科すことができる。部隊の直接責任者およびその他の直接責任者は法律に従って処罰されるものとする。犯罪が構成された場合、法律に従って刑事責任が追及されます。
前の段落に記載された行為が入札の結果に影響を及ぼす場合、落札は無効となります。
第 53 条 入札者間または入札者と共謀し、入札者が入札者または入札評価委員会の委員に賄賂を贈って落札を図った場合は、入札を無効とし、落札金額の 5%以上 10%以下の罰金に処する。部門の責任者およびその他の直接責任者には、部門金額の 5% 以上の罰金が科せられます。 10 元以下の罰金が科せられる。不法利得がある場合には、不法利得も没収されるものとする。状況が深刻な場合、工商行政当局が営業許可を取り消すまで、1~2年以内に法律に従って入札しなければならないプロジェクトに参加する入札者の資格を取り消し、公表するものとする。犯罪が構成された場合には、法に従って刑事責任を追及するものとする。他者に損失を与えた場合、その人は法律に従って賠償責任を負います。
第 54 条 入札者が他人の名前で入札した場合、またはその他の方法を使用して不正に入札した場合、入札は無効となり、入札者は法に従って賠償責任を負います。犯罪が構成された場合、法律に従って刑事責任が追及されます。
法律に従って入札が必要なプロジェクトの入札者が、犯罪に該当しない前段落に挙げた行為を行った場合、落札金額の 5% 以上 10% 以下の罰金が科せられます。部隊の責任者およびその他の直接責任者は、部隊から罰金を科せられるものとする。 5%以上10%以下の罰金が科せられます。不法所得がある場合、不法所得は没収される。状況が深刻な場合、工商行政当局により営業許可が取り消されるまで、法律に基づいて入札が必要なプロジェクトへの入札資格を 1 ~ 3 年以内に取り消され、公告されるものとする。
第 55 条 法律に従って入札が必要なプロジェクトについて、入札者がこの法律の規定に違反し、入札価格、入札計画その他実質的な内容について入札者と交渉した場合、警告が与えられ、部門の直接責任者およびその他の直接責任者は法律に従って処罰される。
前の段落に記載された行為が入札の結果に影響を及ぼす場合、落札は無効となります。
第 56 条 入札評価委員会の委員が入札者から財産その他の利益を受領した場合において、入札評価委員会の委員又は入札評価に参加する関係職員が入札書類の検討及び比較、落札候補者の推薦その他入札評価に関連する事情を他人に漏らした場合には、警告するとともに領収書を没収するものとする。所有物を所有した場合、3,000元以上50,000元以下の罰金が科せられる場合があります。入札評価委員会の委員が上記の違法行為を行った場合は、入札評価委員会の委員としての資格を剥奪され、法律に基づき入札が必要な案件の入札評価に参加できなくなります。犯罪が構成された場合、法律に従って刑事責任が追及されます。
第57条 法令に基づき入札評価委員会が推薦した落札者以外の入札者が落札者を決定する場合、及び法令により入札を義務付けられている案件について入札評価委員会が全ての入札を否決した後、入札者が独自に落札者を決定した場合は、落札は無効となる。修正を命じられ、落札プロジェクト金額の5%以上10%以下の罰金が科せられる場合があります。部隊の直接責任者およびその他の直接責任者は法律に従って処罰されるものとします。
第58条 落札者が、この法律の規定に違反して、落札プロジェクトを他人に譲渡し、落札プロジェクトを分割してそれぞれ他人に譲渡し、落札プロジェクトの本体及び主要な業務の一部を他人に再委託し、又は下請け業者が再度下請け、譲渡、下請けを無効とした場合には、譲渡を課し、代金の5%以上10%以下の罰金を科す。下請けプロジェクトの価格が課されるものとします。不法利得があった場合、不法利得は没収される。是正のために事業の停止を命じられる場合があります。状況が深刻な場合、工商行政当局は営業許可を取り消すものとします。
第 59 条 入札者及び落札者が入札書面及び落札者の入札書に従って契約を締結しない場合、又は入札者及び落札者が契約の実質的な内容を逸脱する契約を締結した場合には、是正を命ずる。落札金額の5%以上10%以下の罰金が科せられる場合があります。
第60条 落札者が入札者との契約を履行しなかった場合、履行保証金は返還しない。入札者に生じた損失が履行保証金の額を超える場合、超過額は補償されます。履行保証金が提出されない場合、入札者は損失の責任を負います。
落札者が入札者との契約に従って義務を履行できず、状況が深刻な場合、工商行政当局により営業許可が取り消されるまで、法律に従って入札が義務付けられているプロジェクトの入札参加資格は2年から5年以内に取り消され、公表される。
不可抗力により契約を履行できない場合、最初の 2 つの段落の規定は適用されないものとします。
第 61 条 本章に規定する行政罰は、国務院が定める関係行政監督部門が決定する。ただし、この法律が行政罰を実施する機関について規定している場合を除きます。
第 62 条 この法律の規定に違反し、地域または制度外の法人またはその他の組織の入札参加を制限または排除し、入札者に入札機関を指定し、入札者に入札事項の処理を入札機関に委託するよう強制し、またはその他の方法で入札活動を妨害した組織は、是正を命じられるものとする。部隊の直接責任者およびその他の直接責任者は、法律に従って警告、減点、または重大な減点を与えられるものとします。状況がより深刻な場合は、法律に従って降格、解雇、または除名されるものとします。
個人がその権限を利用して前項の違法行為を行った場合、前項の規定に従って責任を負うものとします。
第 63 条 法律に従って入札および入札活動の行政監督を担当する国家機関の職員が、私的利益のための不正行為、職権乱用、または職務怠慢を行った場合、犯罪となる場合、法律に従って刑事責任を追及されるものとする。犯罪を構成しない場合は、法律に従って行政制裁が与えられるものとします。
第 64 条 法律に従って入札を必要とするプロジェクトがこの法律の規定に違反し、落札が無効である場合には、この法律に定められた入札条件に従って残りの入札者の中から落札者を再決定するか、またはこの法律に従って入札を再募集するものとする。

第6章 附則
第 65 条 入札者およびその他の利害関係者は、入札活動がこの法律の関連規定に準拠していないと考える場合、法律に従って入札者に異議を申し立てるか、関連行政監督部門に苦情を申し立てる権利を有します。
第 66 条: 国家安全保障、国家機密、緊急救助および災害救援に関わるプロジェクト、救援活動プロジェクトの実施に貧困緩和基金を使用するプロジェクト、移民労働者の活用やその他の特別な状況を必要とするプロジェクト、および入札に適さないプロジェクトは、関連する国の規制に従って入札の対象にならない場合があります。
第 67 条: 国際機関または外国政府からの融資または援助資金を使用するプロジェクトが入札に招待され、融資者または資金提供者が入札の特定の条件および手順に関して異なる規制を設けている場合、中華人民共和国の社会的および公共の利益に反するものを除き、その規制が適用される場合があります。
第 68 条 この法律は、2000 年 1 月 1 日から施行する。

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