公式WeChatマイクロ公式ウェブサイト
あなたの現在地:ホームページ>特別な列- 包括的な法の支配

中華人民共和国企業国有資産法

中華人民共和国企業国有資産法

作成者: グループ総合管理室主催 編集者: このサイト リリース時間: 2016-11-23 17:01:54 クリック数: 25094

中華人民共和国企業国有資産法
(2008 年 10 月 28 日、第 11 期全国人民代表大会常務委員会第 5 回会議で採択)

ディレクトリ

第1章 総則}

第2章 投資家の責任を遂行する機関}

第 3 章 国の資金提供を受けた企業}

第4章 国投資企業経営者の選定と評価}

第5章 国有資産投資家の権利利益に関する主要事項}

第1節 一般規定

第2節 企業再編}

第3節 利害関係人等との取引}

第4節 資産評価}

第5節 国有資産の譲渡}

第6章 国有資本運営予算}

第7章 国有資産の監督}

第8章 法的責任}

第9章 附則}
第 1 章 一般規定
第 1 条 この法律は、国の基本的な経済制度を保護し、国有経済を強化し発展させ、国有資産の保護を強化し、国民経済における国有経済の指導的役割を十分に発揮し、社会主義市場経済の発展を促進するために制定される。

(関連情報: 条項の解釈、関連論文 1 件)
第 2 条 この法律でいう企業の国有資産(以下、国有資産という)とは、国家による企業へのさまざまな形態の投資によって形成される権利と利益を指す。

(関連情報: 条項の解釈、関連論文 2 件)
第3条 国有財産は、国、すなわち国民全体が所有する。国務院は国を代表して国有資産の所有権を行使します。

(関連情報: 条項の解釈、関連論文 1 件)
第四条 国務院と地方人民政府は、それぞれ法律と行政法規の規定に従い、国を代表して国投資企業に対する投資者の責任を果たし、投資家の権利利益を享受する。

国務院が決定した国家経済の生命線と国家安全保障に関わる大規模国費企業、重要インフラや重要天然資源分野の国費企業については、国務院が国を代表して投資責任を遂行する。その他の国費企業については、地方人民政府が国に代わって投資者の義務を遂行する。

(関連情報: 条項の解釈、関連論文3件)
第 5 条 この法律でいう「国営企業」とは、完全国有企業、国が出資する完全国有企業、国有資本持株会社、国有資本参加会社を指す。

(関連情報: 条項の解釈)
第 6 条 国務院及び地方人民政府は、政府と企業の分離、社会公共管理機能と国有資産拠出者の機能の分離、法律に基づく企業の自主的運営に対する不干渉の原則に基づき、法律に従って投資者の義務を履行しなければならない。

(関連情報: 法律 1、条文の解釈)
第 7 条 国は、国民経済の生命線と国家安全保障に関わる重要産業および重点分野への国有資本の集中を促進し、国有経済の配置と構造を最適化し、国有企業の改革と発展を促進し、国有経済の全体的な質を向上させ、国有経済の管理と影響力を強化するための措置を講じる。

(関連情報: 条項の解釈、関連論文 1 件)
第 8 条 国は、社会主義市場経済の発展要求に適合した国有資産の管理・監督制度を確立・改善し、国有資産の価値の維持・増価に対する評価責任制度を確立・改善し、国有資産の価値の維持・増価に対する責任を履行する。

(関連情報: 条項の解釈)
第 9 条 国は、国有資産の基本的な管理体制を確立し、改善するものとする。具体的な措置は国務院の規定に従って策定される。

(関連情報: 条項の解釈)
第 10 条 国有資産は法律によって保護されており、いかなる組織または個人も侵害してはならない。
(関連情報: 条項の解釈)
第 2 章 投資家の責任を遂行する機関
第 11 条 国務院国有資産監督管理機関及び国務院の規定に基づき地方人民政府が設置する国有資産監督管理機関は、同級人民政府の許可に基づき、同級人民政府を代表して国有企業の投資責任を遂行する。

国務院および地方人民政府は、必要に応じて、他の部門および機関に対し、同レベルの人民政府を代表して国費企業の投資義務を遂行する権限を与えることができる。

以下、人民政府を代表して投資家の責任を履行する同レベルの機関および部門を総称して「投資者責任を履行する機関」と呼びます。

(関連資料: 法律 1 件、地方条例 2 件、最高法公告事件 1 件、裁判文書 2 件、規定の解釈、関連論文 5 件)
第 12 条 投資者の義務を遂行する機関は、人民政府を代表して、法律に基づき、資産の返還、重要な意思決定への参加、経営者の選定など、国営企業に対する投資者の権利を享受する。

投資家の責任を遂行する機関は、法律及び行政法規の規定に従い、国営投資企業の定款を制定し、又はその制定に参加しなければならない。

投資者の責任を遂行する機関は、法律、行政法規及び同級人民政府の定めるところにより、同級人民政府の承認を必要とする重要事項の承認について同級人民政府に報告しなければならない。

(関連情報: 条項の解釈、関連論文 1 件)
第 13 条 国有資本持株会社及び国有資本株式会社が開催する株主総会及び株主総会に出席するため、投資家責任を遂行する機関により任命された株主代表は、任命機関の指示に従い、議案の提出、意見の表明、議決権の行使を行い、任命機関に適時職務の遂行及び結果を報告しなければならない。

(関連情報: 条項の解釈)
第 14 条 投資家の義務を遂行する機関は、法律、行政法規および企業定款に従って投資家の義務を遂行し、投資家の権利と利益を保護し、国有資産の損失を防止しなければならない。

投資家の義務を履行する機関は、法律に従って市場主体として企業が享受する権利を保護しなければならず、法律に従って投資家の義務を履行する場合を除き、企業の事業活動を妨害してはならない。

(関連情報: 条項の解釈、関連論文 1 件)
第 15 条 投資者の義務を遂行する機関は、同レベルの人民政府に対して責任を負い、投資者の義務の履行について同レベルの人民政府に報告し、同レベルの人民政府の監督と評価を受け入れ、国有資産の維持と評価に責任を負う。

投資責任を遂行する機関は、関連する国家規定に従い、国有資産の総額、構造、変動、収入などの概要分析を同レベルの人民政府に定期的に報告しなければならない。
(関連情報: 条項の解釈、関連論文 1 件)
第 3 章 国営企業
第 16 条 国家出資企業は、法律、行政法規および企業定款に従って、動産、不動産およびその他の財産を所有、使用、利益および処分する権利を有する。

法律に従って国から資金提供を受けた企業が享受する運営自主権およびその他の正当な権利および利益は、法律によって保護されています。

(関連情報: 条項の解釈)
第十七条 国費企業が事業活動を行う場合は、法律と行政法規を遵守し、事業管理を強化し、経済効率を向上させ、法律に基づいて人民政府とその関係部門が実施する管理監督を受け入れ、国民の監督を受け入れ、社会的責任を負い、投資者に対する説明責任を負わなければならない。

国家資金提供企業は、法律に従ってコーポレート・ガバナンス体制を確立・改善し、内部監督・管理・リスク管理システムを確立・改善しなければならない。

(関連情報: 条項の解釈、関連論文3件)
第十八条 国費企業は、法律、行政法規及び国務院財政部門の規定に従い、財務会計制度を確立及び改善し、会計帳簿を整備し、会計計算を実施し、法律、行政法規及び企業定款の規定に従い、真実かつ完全な財務会計情報を投資家に提供しなければならない。

国家投資企業は法律、行政法規および企業定款に従って利益を投資家に分配しなければならない。

(関連情報: 条項の解釈、関連論文1件)
第 19 条 完全国有会社、国有資本持株会社および国有資本参加会社は、中華人民共和国会社法の規定に従って監査役会を設置しなければならない。完全国有企業の場合、投資家の義務を遂行する機関は、国務院の規定に従って監督委員会を構成する監督委員を任命しなければならない。

国営企業の監督委員会は、法律、行政法規及び企業定款の規定に従い、取締役及び上級管理者の職務執行を監督し、企業財務の監督検査を行う。

(関連情報: 条項の解釈)
第 20 条 国家出資企業は、法律の規定に従い、労働者会議またはその他の形式を通じて民主的経営を実施しなければならない。

(関連情報: 条項の解釈)
第 21 条 国家出資企業は、法に基づき、投資する企業の資産収入、重要な意思決定への参加、経営者の選定などの投資者の権利を享受する。

国家資金提供企業は、法律および行政法規の規定に従い、投資企業の定款を制定または制定に参加し、明確な権利と責任、効果的な抑制と均衡を備えた企業内部の監督、管理、リスク管理システムを確立し、投資家の権利と利益を保護しなければならない。
(関連情報: 条項の解釈)
第 4 章 国投資企業の経営者の選定と評価
第 22 条 投資家の職務を遂行する機関は、法律、行政法規および企業の定款に従って、国営企業の以下の職員を任命、解任、または任命または解任を勧告しなければならない。

(1) 完全国有企業のマネージャー、副マネージャー、財務ディレクター、その他の上級マネージャーを任命および解任する。

(2) 完全国有企業の会長、副会長、取締役、監査役会会長および監査役の任命および解任。

(3) 国有資本持株会社および国有資本株式会社の株主総会および総会に取締役および監督者の候補者を提案する。

国営企業では、従業員の代表となる取締役および監督者は、関連する法律および行政法規に従って、従業員によって民主的に選出されなければならない。

(関連情報: 判決書および条項解釈 1 件、関連論文 1 件)
第 23 条 投資家の責任を遂行する機関によって任命または任命の推薦を受けた取締役、監督者、上級管理者は、次の条件を満たさなければなりません。

(1) 善良な行いをする。

(2) 職務要件を満たす専門的な知識と職務能力を有していること。

(3) 職務を正常に遂行できる健康状態にあること。

(4) 法律および行政法規で定められたその他の条件。

取締役、監督者、または上級管理者が任期中に前項の規定を遵守しなかった場合、または中華人民共和国会社法に規定されている会社の取締役、監督者、または上級管理者としての職務を禁止された場合、投資家の職務を遂行する機関は法律に従ってその人物を解任するか、または解任を勧告するものとする。

(関連情報: 条項の解釈)
第 24 条 投資者の責任を遂行する機関は、選任又は推薦される取締役、監督役及び上級管理職の候補者に対し、所定の条件及び手続に従い検査を行わなければならない。試験に合格した者は、所定の権限と手続きに従って任命または任命の推薦が行われます。

(関連情報: 条項の解釈)
第 25 条 完全国有企業および完全国有企業の取締役および上級管理者は、投資者の職務を遂行する機関の同意なしに他の企業で非常勤として働いてはならない。株主総会や株主総会の承認がなければ、国有資本持株会社や国有資本株式会社の取締役や上級管理職は、同様の事業を営む他の企業でアルバイトをすることはできない。

投資家の職務を遂行する機関の同意がなければ、完全国有企業の会長は経営者を兼務してはならない。株主総会または株主総会の同意がなければ、国有資本持株会社の取締役会会長は経営者を兼務してはならない。

取締役および上級管理者は、監督者を兼務しないものとする。

(関連情報: 1 つの現地規制、条項の解釈、1 つの関連論文)
第 26 条 国営企業の取締役、監督者および上級管理者は、法律、行政法規および企業定款を遵守し、企業に対する忠誠と勤勉の義務を負う。彼らは、その権限を利用して賄賂を受け取ったり、その他の不法な収入や不当な利益を獲得したりしてはならず、企業資産を横領または横領してはならず、権限を超えてはならず、企業の重要事項を決定する手順に違反してはならず、その他国有資産投資家の権利と利益を侵害する行為を行ってはなりません。

(関連情報: 条項の解釈)
第 27 条 国は、国営企業の経営者に対する業績評価制度を確立する。投資家責任を遂行する機関は、任命した企業経営者の年次評価および任期評価を実施し、その評価結果に基づいて企業経営者の賞罰を決定するものとする。

投資家の責任を遂行する機関は、国内の関連法規に従って、その機関が任命する国営企業の経営者の給与基準を決定するものとする。

(関連情報: 条項の解釈、関連論文 1 件)
第 28 条 完全国有企業、完全国有企業、国有資本持株会社の主要責任者は、法に基づき任期中に経済責任監査を受諾しなければならない。

(関連情報: その他の規範文書 1 件と条項の解釈)
第 29 条 この法律第 22 条第 1 項第 1 号及び第 2 号に規定する企業管理者が国務院及び地方人民政府の定める同級人民政府により任命・解任される場合には、当該規定が適用される。投資家の責任を遂行する機関は、本章の規定に従って、上記企業の経営者を評価、賞罰し、その報酬基準を決定するものとする。
(関連情報: 条項の解釈)
第 5 章 国有資産投資家の権利および利益に関する主要事項
セクション 1 一般規定
第 30 条 国費企業が合併、分割、再編、株式公開、資本金の増減、社債の発行、大規模な投資、他者への多額の保証、主要な財産の譲渡、多額の寄付、利益の分配、解散、破産申請、その他の重大な事項を行う場合、法律、行政法規、企業定款の規定を遵守しなければならず、投資家や債権者の権利利益を害してはならない。

(関連情報: 1 判決書と条項の解釈)
第 31 条 完全国有企業および完全国有企業の合併、分割、登録資本金の増減、社債の発行、利益の分配、解散または破産申請は、投資者の責任を遂行する機関が決定する。

(関連情報: 条項の解釈)
第 32 条 完全国有企業または完全国有企業に本法第 30 条に掲げる事項がある場合、本法第 31 条および関連法律、行政法規および企業の定款に従って投資家の責任を遂行する機関が決定する場合を除き、完全国有企業の場合は企業担当者の合議により決定し、完全国有企業の場合は企業責任者の合議により決定するものとする。取締役会によって。

(関連情報: 1 判決書と条項の解釈)
第 33 条 国有資本持株会社または国有資本株式会社が本法第 30 条に掲げる事項を有する場合、法律、行政法規および定款の規定に従い、当該会社の株主総会、株主総会または取締役会で決定するものとする。株主総会または株主総会で決定された場合、投資家の義務を遂行する機関によって任命された株主代表は、本法第 13 条の規定に従って権利を行使するものとします。

(関連情報: 条項の解釈)
第 34 条 重要な完全国有企業、完全国有企業、国有資本持株会社の合併、分割、解散、破産申請、および法律、行政法規および同級人民政府により投資責任を遂行する機関が同級人民政府に報告することが義務付けられている重要事項は、投資責任を遂行する機関が同級人民政府に報告し、承認を得なければならない。投資家の責任は、国有資本持株会社の株主総会または株主総会に出席するよう任命された株主代表に決定を下したり、指示を与えたりすることです。

本法でいう重要な完全国有企業、完全国有企業及び国有資本持株会社は、国務院の規定に従って決定される。

(関連情報: 条項の解釈)
第 35 条 関連法律および行政法規で、国営企業による債券の発行、投資およびその他の事項について人民政府または人民政府の関連部門に報告し、承認、確認、申請をしなければならないと規定している場合には、その規定が優先する。

(関連情報: 条項の解釈)
第 36 条 国営企業による投資は国家産業政策を遵守し、国家規制に従って実現可能性調査を実施しなければならない。他者との取引は公正であり、補償され、合理的な対価を得るものとします。

(関連情報: 条項の解釈)
第 37 条 国費企業の合併、分割、再編、解散、破産申請などの重要事項については、企業の労働組合の意見を聴かなければならず、労働者代表会議などを通じて従業員の意見や提案を聴かなければならない。

(関連情報: 条項の解釈)
第 38 条 完全国有企業、完全国有企業、国有資本持株会社は、投資先企業の主要事項について本章の規定を参照して投資家責任を果たさなければならない。具体的な措置は国務院が定めるものとする。
(関連情報: 条項の解釈)
セクション 2 企業の再編
第 39 条 この法律で言及される「企業再編」という用語は、以下を指します。

(1) 完全国有企業は完全国有企業に変更される。

(2) 完全国有企業および完全国有企業は、国有資本持株会社または非国有資本持株会社に変更される。

(3) 国有資本持株会社は非国有資本持株会社に変更される。

(関連情報: 条項の解釈)
第 40 条 企業の再建は法的手続きに従って決定され、投資家の責任を遂行する機関または会社の株主総会もしくは株主総会によって決定される。

重要な完全国有企業、完全国有企業、国有資本持ち株会社の再建については、投資家の責任を果たす機関は、決定を下したり、国有資本持ち株会社の株主総会や株主総会に出席するよう任命された株主代表に指示を与える前に、再編計画を同レベルの人民政府に提出して承認を得なければならない。

(関連情報: 条項の解釈)
第四十一条 企業再建は、再建後の企業の組織形態、企業資産及び債権債務の処分計画、資本変更計画、再建業務手順、資産評価、会計監査などの仲介機関の選定等を定めた再建計画を策定しなければならない。

企業の再編が企業従業員の配置転換を伴う場合、従業員の再定住計画も策定され、従業員会議または労働者会議によって検討され、承認されなければならない。

(関連情報: 条項の解釈)
第四十二条 企業再建は、規定に従って資産及び資本の検証、財務監査、資産評価を実施し、資産を正確に定義及び検証し、資産の価値を客観的かつ公正に決定しなければならない。

企業再建において、企業の物的財産、知的財産権、土地使用権、その他の非金銭財産を国有出資または株式に転換する場合、転換された財産は規定に従って評価され、評価および確認された価格は国有資本投資または株式の金額を決定する基礎として使用されなければならない。財産を低価で株式に換価するなど、投資家の権利利益を損なう行為は認められません。
(関連情報: 条項の解釈、関連論文 1 件)
セクション 3 関連当事者との取引
第 43 条 国費企業の関連当事者は、国費企業との取引を利用して不当な利益を追求し、または国費企業の利益を害してはならない。

この法律で言及される関連当事者とは、企業の取締役、監督者、上級管理者およびその近親者、ならびにこれらの人物が所有または実際に管理する企業を指します。

(関連情報: 条項の解釈)
第 44 条 完全国有企業、完全国有企業、国有資本持株会社は、関係者に資金、物品、役務その他の資産を無償で提供してはならないし、不当な価格で関連者と取引を行ってはならない。

(関連情報: 条項の解釈)
第 45 条 完全国有企業または完全国有企業は、投資者の義務を遂行する機関の同意がなければ、次の行為を行ってはならない。

(1) 関係者と財産譲渡および貸付契約を締結する。

(2) 関係者に対する保証の提供;

(3) 関連当事者と共同で資本を拠出し​​て企業を設立するか、取締役、監督者、上級管理者、またはその近親者が所有または実際に管理している企業に投資する。

(関連情報: 4 判決文書の条文解釈)
第 46 条 国有資本持株会社、国有資本参加会社および関連当事者間の取引は、中華人民共和国会社法、関連行政法規および会社の定款に従い、会社の株主総会、株主総会または取締役会によって決定されるものとする。会社の株主総会または株主総会で決定された場合、投資家の義務を遂行する機関によって任命された株主代表は、本法第 13 条の規定に従って権利を行使するものとします。

当社の取締役会が当社と関連当事者との間の取引を決議する場合、当該取引に係る取締役は議決権を行使することができず、また、他の取締役に代わって議決権を行使することはできない。
(関連情報: 1 判決書と条項の解釈)
セクション 4 資産評価
第 47 条 完全国有企業、完全国有企業または国有資本持株会社が合併、分割、再編、主要財産の譲渡、非金銭財産による対外投資、清算その他法律、行政法規および企業の定款に基づいて資産評価を実施しなければならない事情がある場合、当該資産は規定に従って評価しなければならない。

(関連情報: 条項の解釈)
第 48 条 完全国有企業、完全国有企業、国有資本持株会社は、法律に基づいて設立された適格資産評価機関に資産評価を委託しなければならない。資産鑑定機関の委託について、投資者の決定責任を行う機関に報告すべき事項に係る事項については、投資者の責任を行う機関に報告しなければならない。

(関連情報: 条項の解釈)
第 49 条 完全国有企業、完全国有企業、国有資本持株会社およびその取締役、監督者、上級管理者は、資産評価機関に関連情報および情報を誠実に提供しなければならず、評価に関して資産評価機関と共謀してはならない。

(関連情報: 条項の解釈)
第 50 条 関係資産の鑑定を委託された資産鑑定機関及びその職員は、法律、行政法規及び鑑定実務基準を遵守し、鑑定を委託された資産を独立、客観的かつ公平に評価しなければならない。資産評価機関は、その機関が発行する評価報告書に責任を負います。
(関連情報: 条項の解釈)
セクション 5 国有資産の譲渡
第 51 条 この法律にいう国有資産の譲渡とは、法律に従い、国家による企業への投資により形成された権利及び利益を他の組織又は個人に譲渡する行為をいう。ただし、州の規制に基づく国有資産の自由譲渡は除きます。

(関連情報: 条項の解釈)
第 52 条 国有資産の移転は、国有経済の配置と構造の戦略的調整に役立ち、国有資産の損失を防止し、取引当事者の正当な権利と利益を損なうものであってはならない。

(関連情報: 条項の解釈)
第 53 条 国有資産の譲渡は、投資者の義務を遂行する機関が決定する。投資家の義務を遂行する機関が国有資産のすべてを譲渡するか、国が企業を管理しないように国有資産の一部を譲渡することを決定した場合、同レベルの人民政府に承認申請を提出しなければならない。

(関連情報: 条項の解釈、関連論文3件)
第 54 条 国有資産の譲渡は、平等な補償、公開性、公平性および正義の原則に従うものとする。

国の規定に従って直接合意によって譲渡できるものを除き、国有資産の譲渡は法律に従って設立された財産権取引場で公に行われる。譲渡人は、関連情報を誠実に開示し、譲渡先に勧誘するものとします。募集の結果譲渡先が2名以上の場合は、一般競争入札により譲渡するものとします。

上場株式の譲渡は中華人民共和国証券法の規定に従って行われるものとする。

(関連情報: 条項の解釈、関連論文 2 件)
第 55 条 国有資産の譲渡は、法律に基づいて評価され、投資義務を履行する機関が認め、または投資義務を履行する機関が報告し、人民政府が同レベルで承認した価格に基づき、最低譲渡価格は合理的に決定されるものとする。

(関連情報: 条項の解釈)
第 56 条 法律、行政法規または国務院国有資産監督管理機関は、国有資産を企業の取締役、監督者、上級管理者もしくはその近親者、またはこれらの者が所有または実際に管理している企業に譲渡できると規定している。譲渡中、譲渡に参加する上記の個人または企業は、他の譲渡参加者と平等に入札するものとします。譲渡人は、関連する国内規制に従って、関連情報を誠実に開示するものとします。関連する取締役、監督者および上級管理者は、移管計画の策定および業務の組織化および実施に参加してはならない。

(関連情報: 条項の解釈)
第 57 条 海外投資家への国有資産の譲渡は、関連する国内規制を遵守しなければならず、国家安全保障や社会公共利益を危険にさらしてはならない。
(関連情報: 条項の解釈)
第 6 章 国有資本運営予算
第 58 条 国は、国有資本運営予算制度を確立し改善し、得られた国有資本収入及び支出の予算管理を実施する。

(関連情報: 条項の解釈)
第 59 条 国は、次の国有資本収入および次の支出のために国有資本運営予算を作成するものとする。

(1) 国営企業から分配される利益。

(2) 国有資産の譲渡による収入;

(3) 国営企業から得られる清算収入;

(4) その他の国有資本収入。

(関連情報: 条項の解釈)
第 60 条 国有資本運営予算は、毎年別に作成し、同級人民政府の予算に組み入れ、同級人民代表大会に提出して承認を得る。

国有資本運営予算の支出は、その年の予算歳入規模に応じて編成されており、赤字は含まれていない。

(関連情報: 条項の解釈)
第 61 条 国務院及び関係地方人民政府の財政部門は国有資本運営予算草案の作成責任を負い、投資家の責任を担う機関は国有資本運営予算の草案を投資家の責任を担う財政部門に提出しなければならない。

(関連情報: 条項の解釈、関連論文 1 件)
第 62 条 国有資本運営予算管理の具体的な方法と実施手順は、国務院が定め、記録のために全国人民代表大会常務委員会に報告しなければならない。
(関連情報: 条項の解釈)
第 7 章 国有資産の監督
第 63 条 各級人民代表大会常務委員会は、同級人民政府による投資家責任の履行と国有資産の監督管理に関する特別業務報告の聴取・検討、本法の施行に関する法執行検査の組織化などにより、法律に基づき監督権限を行使する。

(関連情報: 条項の解釈、関連論文 1 件)
第 64 条 国務院および地方人民政府は、投資者の職務を遂行する権限を与えられた機関の職務の遂行を監督する。

(関連情報: 条項の解釈、関連論文 1 件)
第 65 条 国務院及び地方人民政府の監査機関は、中華人民共和国監査法の規定に従い、国有資本の運営予算及び監査監督対象国営企業の執行について監査監督を行うものとする。

(関連情報: 条項の解釈、関連論文 1 件)
第 66 条 国務院及び地方人民政府は、法律に基づき国有資産の状況及び国有資産の監督管理を公衆に公表し、国民の監督を受け入れなければならない。

どの組織または個人も、国有資産に損失をもたらす行為を報告し告発する権利を有します。

(関連情報: 条項の解釈、関連論文 1 件)
第 67 条:投資家の責任を果たす機関は、必要に応じて会計事務所に完全国有企業または完全国有企業の年次財務会計報告の監査を委託することができ、または国有資本持株会社の株主総会または株主総会の決議を経て、国有資本持株会社は投資家の権利利益を保護するために会計事務所に会社の年次財務会計報告の監査を依頼することができる。
(関連情報: その他の規範文書 1 件、規定の解釈、関連論文 1 件)
第 8 章 法的責任
第 68 条 投資家の義務を遂行する機関が次のいずれかの行為を行った場合、その直接責任者およびその他の直接責任者は法律に従って処罰されるものとする。

(1) 法定の雇用条件を遵守せずに、国営企業の経営者を任命または任命を推奨すること。

(2) 引き渡すべき国営企業または国有資本収入の資金を横領、留保または横領する。

(3) 国営企業の重要事項を決定する法的権限と手続きに違反し、国有資産に損失を与える。

(4) その他、法律に基づく投資家の義務の不履行により、国有資産に損失が生じた場合。

(関連情報: 条項の解釈、関連論文 1 件)
第 69 条 投資家の職務を遂行する機関の職員がその職務を怠り、職権を乱用し、個人的な利益を図るために不正行為を行った場合には、これが犯罪に該当しない場合には、法律に従って処罰されるものとする。

(関連情報: 条項の解釈、関連論文 1 件)
第 70 条 投資家の義務を遂行する機関によって任命された株主代表者が、任命機関の指示に従って職務を遂行せず、国有財産に損害を与えた場合には、法律に従って賠償の責任を負う。彼が国家公務員である場合、法律に従って処罰されるものとする。

(関連情報: 条項の解釈、関連論文 1 件)
第 71 条 国営企業の取締役、監督者、上級管理者が次のいずれかの行為を行い、国有資産に損害を与えた場合、法律に従って賠償責任を負う。彼らが国家公務員である場合、法律に従って処罰されるものとします:

(1) 職権を利用して賄賂を受領したり、その他の不法な収入や不当な利益を得る行為。

(2) 企業資産の横領または流用。

(3) 企業再建、財産譲渡などの過程で、法律、行政法規、公正取引規則に違反し、企業財産を低価格で譲渡し、または低価格で株式に転換した場合。

(4) 本法の規定に違反する当社との取引。

(6) 企業の重要事項を決定するための法律、行政法規および定款に定められた意思決定手続きに違反する。

(7) 職務遂行におけるその他の法律、行政法規および定款への違反。

前項に列挙した行為により国営企業の取締役、監督者および上級管理者が得た収入は、法律に従って回収されるか、または国営企業が所有するものとする。

投資家の職務を遂行する機関によって任命された、または任命を提案された取締役、監督者、上級管理者が本条第 1 項に列挙された行為のいずれかを犯し、国有資産に重大な損失をもたらした場合、投資家の職務を遂行する機関は、法律に従って解任されるか、または解任を勧告するものとする。

(関連情報: 条項の解釈、関連論文 1 件)
第 72 条:利害関係者取引、国有資産の譲渡等を伴う取引において、当事者が悪意を持って共謀して国有資産の権利利益を侵害した場合、その取引は無効となる。

(関連情報: 条項の解釈、関連論文 2 件)
第 73 条 完全国有企業、完全国有会社、または国有資本持株会社の取締役、監督者、または上級管理者が本法の規定に違反し、国有資産に多大な損害を与えて解任された場合は、解任された日から 5 年以内は完全国有企業、完全国有会社、または国有資本持株会社の取締役、監督者、監督者としての職に就くことができない。上級マネージャー。国有資産に特に重大な損失をもたらした者、あるいは汚職、贈収賄、財産の流用、財産の横領、あるいは社会主義市場の経済秩序を損なった罪で刑を宣告された者は、完全国有企業、完全国有企業、または国有資本持株会社の取締役、監督者、上級管理者となることを生涯禁止される。

(関連情報: 1 つの現地規制、条項の解釈、1 つの関連論文)
第 74 条 国営企業の資産評価及び財務監査の委託を受けた資産評価機関又は会計事務所が法律、行政法規及び専門基準の規定に違反し、虚偽の資産評価報告書又は監査報告書を発行した場合、関連法律及び行政法規の規定に従って法的責任を負う。

(関連情報: 条項の解釈、関連論文 1 件)
第 75 条 この法律の規定に違反し、犯罪を構成する者は、法律に従って刑事責任を追及されるものとする。
(関連情報: 条項の解釈)
第9章 附則
第 76 条 法律及び行政法規が金融企業の国有資産の管理及び監督について別段の定めをしている場合には、その規定が優先する。

(関連情報: 条項の解釈)
第 77 条 この法律は、2009 年 5 月 1 日から施行する。

前の記事: 中華人民共和国の会計法 次の記事: 中華人民共和国の社会保険法