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中華人民共和国の会計法
中華人民共和国の会計法
作成者: グループ総合管理室主催 編集者: このサイト リリース時間: 2016-11-23 17:01:04 クリック数: 25219
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第1章 総則}
第2章 会計}
第3章 会社及び企業の会計に関する特則}
第4章 会計の監督}
第5章 会計機関及び会計職員}
第6章 法的責任}
第7章 附則}
第 1 章 一般規定
第 1 条 この法律は、会計行為を規制し、会計資料の真実性と完全性を確保し、経済管理と財務管理を強化し、経済効率を向上させ、社会主義市場経済の秩序を維持するために制定される。
(関連情報: 判決書1件、改訂履歴、条文解釈、関連論文5件)
第 2 条: 国家機関、社会団体、企業、事業体、機関およびその他の組織 (以下、総称して「事業体」という) は、この法律に従って会計事務を処理しなければなりません。
(関連情報: 判決書1件、改訂履歴、条文解釈、関連論文1件)
第 3 条:各部門は法律に従って会計帳簿を作成し、その真実性と完全性を確保しなければなりません。
(関連情報: 1 つの部門規定、1 つの地方規定、3 つの判決文書、条文の解釈、1 つの関連論文、実践ガイド)
第 4 条 部隊の責任者は、部隊の会計業務および会計資料の真実性および完全性に対して責任を負うものとする。
(関連資料: 地方条例 3 件、判決文書 13 件、規定の解釈、関連論文 2 件、実践ガイド)
第 5 条 会計機関および会計士は、本法の規定に従って会計を実施し、会計監督を実施しなければならない。
いかなる部門または個人も、会計機関または会計職員に対し、会計伝票、会計帳簿およびその他の会計資料を偽造または改ざんしたり、虚偽の財務会計報告書を提出するよう、いかなる形であっても指示、指示、または強制してはなりません。
いかなる部門または個人も、法律に従って職務を遂行し、この法律の規定に違反する行為に抵抗する会計担当者に対して報復することはできません。
(関連情報: 改訂履歴、記事の解釈、2 関連論文、実践ガイド)
第 6 条:この法律を誠実に実施し、職務に忠実で原則を遵守し、優れた業績を上げた会計士には、精神的または物質的な報酬が与えられるものとする。
(関連情報: 4 つの地方条例、2 つの裁判文書、改訂履歴、条項の解釈、2 つの関連論文)
第 7 条 国務院財政部門は全国の会計事務を担当する。
県レベル以上の地方人民政府の財政部門が、それぞれの行政区内の会計業務を管理する。
(関連情報: 1 つの部門規定、16 の地方規定、3 つの裁判文書、改訂履歴と解釈、2 つの関連論文)
第 8 条 国家は統一会計制度を実施する。統一国民会計制度は、国務院財政部門が本法に基づいて制定し、公布するものとする。
国務院の関連部門は、本法及び国民統一会計制度に基づき、会計及び会計監督に特別な要件がある業種に対する国民統一会計制度の実施のための具体的な措置又は補足規定を制定し、審査及び承認を得るために国務院財政部門に提出することができる。
中国人民解放軍総兵站部は、本法及び国家統一会計制度に従って、軍による国家統一会計制度の実施のための具体的な措置を策定し、国務院財政部門に報告して提出することができる。
(関連情報: 3 つの部門規定、3 つの地方規定、1 つの判決文書、改訂履歴、規定の解釈、2 つの関連論文、実践ガイド)
第 2 章 会計
第9条:各単位は、実際の経済・経営事項に基づいて会計計算を行い、会計伝票を記入し、会計帳簿を登録し、財務会計報告書を作成しなければならない。
どの部門も会計目的で虚偽の経済事業事項や情報を使用してはなりません。
(関連情報: 最高裁判所公報に掲載された事件 1 件、判決文書 9 件と規定の解釈、関連論文 2 件、実務ガイド)
第 10 条 以下の経済事業事項は、会計手続きを経て会計計算を行わなければなりません。
(1) 金銭および有価証券の受領および支払い;
(2) 財産の送信、受信、増加、減少および使用。
(3) 債権債務の発生と決済;
(4) 資本金及び資金の増減
(5) 収入、支出、手数料およびコストの計算;
(6) 財務結果の計算および処理;
(7) その他会計手続き及び会計処理を必要とする事項。
(関連情報: 2 つの部門規定、9 つの地方規定、1 件の最高法公告事件、2 件の判決文書、改訂履歴、規定の解釈、1 件の関連論文、実践ガイド)
第 11 条 会計年度は、グレゴリオ暦の 1 月 1 日に始まり、12 月 31 日に終わる。
(関連情報: 部門規定 2 件、判決書 1 件、改訂履歴、規定の解釈、実践ガイド)
第 12 条:会計上の標準通貨として人民元を使用する。
事業収入と支出が主に人民元以外の通貨で行われている単位は、いずれかの通貨を会計基準通貨として選択できますが、作成された財務会計報告書は人民元に換算する必要があります。
(関連情報: 判決書 1 冊、改訂履歴、規定の解釈、関連論文 1 冊、実践ガイド)
第 13 条 会計伝票、会計帳簿、財務会計報告書およびその他の会計資料は、統一国家会計制度の規定に従わなければならない。
電子コンピュータが会計に使用される場合、作成されるソフトウェアおよび会計伝票、会計帳簿、財務会計報告書、およびその他の会計資料も、統一された国家会計システムの規定に準拠する必要があります。
いかなる組織または個人も、会計伝票、会計帳簿、その他の会計資料を偽造または改ざんしたり、虚偽の財務会計報告書を提出したりしてはなりません。
(関連情報: 1 つの部門規定、4 つの裁定文書、改訂履歴、規定の解釈、7 つの関連論文、実践ガイド)
第14条 会計伝票には、原本伝票と会計伝票を含む。
本法第 10 条に掲げる経済事業事項を処理する場合は、伝票の原本を記入するか取得し、適時に会計機関に提出しなければならない。
会計機関と会計士は、統一された国家会計システムの規定に従って原本の伝票を確認する必要があります。彼らは、虚偽または違法なオリジナルのバウチャーの受け取りを拒否し、ユニットの責任者に報告する権利を有します。不正確または不完全な記録を含む原本の伝票は返却され、統一国家会計システムの規定に従って修正および補足される必要があります。
元の伝票に記録されているすべての内容を変更してはなりません。元の伝票に誤りがある場合は、発行部門によって再発行または修正され、修正部分には発行部門の印が押されるものとします。元の伝票の金額に誤りがある場合、発行部門によって再発行され、元の伝票に修正は加えられません。
会計伝票は、監査された伝票原本および関連資料に基づいて作成されます。
(関連情報: 5 つの地方条例、183 の裁判文書、改訂履歴、条項の解釈、3 つの関連論文、実践ガイド)
第 15 条 会計帳簿の登録は監査済みの会計伝票に基づき、関連法律、行政法規および国家統一会計制度を遵守しなければならない。会計帳簿には、総勘定元帳、詳細帳簿、仕訳帳、その他の補助的な会計帳簿が含まれます。
会計帳簿は連番のページ順に登録します。会計帳簿の記録に誤りがあった場合、あるいは落丁、数字の記載漏れ、行抜け等があった場合には、国家統一会計制度に定められた方法に従って訂正し、会計士及び会計機関の責任者(会計監督者)が訂正箇所に押印しなければならない。
電子計算機を会計に使用する場合、会計帳簿の登録及び修正は国家統一会計制度の規定に従わなければならない。
(関連情報: 19 件の判決文書と条項の解釈、2 件の関連論文、実務ガイド)
第 16 条 各単位で発生するすべての経済事業事項は、法律に従って定められた会計帳簿に統一的に登録され、会計処理されなければならず、この法律と国家統一会計制度の規定に違反して私的な会計帳簿に登録され、会計処理されてはならない。
(関連情報: 4 判決文書、条文解釈、実務ガイド)
第 17 条:各部門は、会計帳簿記録と物品、支払いおよび関連データを定期的にチェックし、会計帳簿記録が物体および支払いの実際の金額と一致していること、会計帳簿記録が会計伝票の関連内容と一致していること、会計帳簿間の対応する記録が一致していること、および会計帳簿記録が会計報告書の関連内容と一致していることを確認するものとする。
(関連情報:1部門規定、169件の裁定文書、改訂履歴、規定の解釈、実践ガイド)
第 18 条 各部門が採用する会計処理方法は、各期において一貫しており、自由に変更してはならない。実際に変更が必要な場合には、統一国民会計制度の規定に従って変更し、変更の理由、状況及び影響を財務会計報告書で説明しなければならない。
(関連情報: 1 部門規定、条文の解釈、実務指針)
第 19 条:部門が提供する保証、係争中の訴訟およびその他の不測の事態は、統一国家会計制度の規定に従って財務会計報告書に説明されるものとする。
(関連情報:行政規則第1条解釈実務ガイド)
第 20 条 財務会計報告書は、監査済みの会計帳簿記録および関連資料に基づいて作成され、財務会計報告書の作成要件、提供対象および提供期間については、本法および国家統一会計制度の規定に準拠しなければならない。他の法律および行政法規に別段の定めがある場合には、その規定が優先するものとします。
財務会計報告書は、計算書類、計算書類の注記、財務諸表から構成されます。会計情報の異なるユーザーに提供される財務会計報告書は、同じ基準に基づいて作成される必要があります。関連法令及び行政法規により、会計報告書、計算書注記及び財務諸表は公認会計士の監査を受けなければならないと定められている場合には、公認会計士及び会計事務所が発行する監査報告書を財務会計報告書と併せて提供しなければならない。
(関連情報: 1 つの部門規定、6 つの裁定文書、条文の解釈、1 つの関連論文、実践ガイド)
第21条 財務会計報告書には、部門責任者、会計事務責任者及び会計機関責任者(会計監督者)が署名押印しなければならない。会計主任がいるユニットの場合は、会計主任も署名および捺印する必要があります。
部門の責任者は、財務会計報告書が真実かつ完全であることを保証するものとします。
(関連情報: 1 つの部門規定、規定の解釈、1 つの関連論文、実践ガイド)
第 22 条 会計記録の本文は中国語とする。民族自治区では、会計記録にその地域で一般的に使用されている国語が使用される場合があります。中華人民共和国領域内の外商投資企業、外国企業、その他の外国組織の会計記録では、同時に 1 つの外国語を使用することができます。
(関連情報: 1 部門規定、条文の解釈、実務指針)
第 23 条:各単位はファイルを作成し、会計伝票、会計帳簿、財務会計報告書およびその他の会計資料を適切に保管しなければならない。会計ファイルの保存期間及び廃棄方法は、国務院財政部門が関係部門と協力して制定する。
(関連資料: 地方条例 1 件、最高法公告事件 1 件、裁判文書 3 件、改訂履歴、規定の解釈、関連論文 1 件、実践ガイド)
第 3 章 会社および企業の会計に関する特別規定
第 24 条: この法律の第 2 章の規定を遵守することに加えて、会社および企業は会計を行う際にも本章の規定を遵守しなければなりません。
(関連情報: 記事の解釈と実践ガイド)
第 25 条 企業および企業は、実際の経済事業事象に基づき、国家統一会計制度の規定に従って、資産、負債、自己資本、収入、支出、コストおよび利益を確認、測定、記録しなければならない。
(関連情報: 3 つの部門規定、7 つの地方規定、172 の司法文書、規定の解釈、実践ガイド)
第 26 条 会社および企業は、会計計算を行う際に、次の行為を行ってはなりません。
(1) 資産、負債及び自己資本の認識基準又は測定方法を恣意的に変更し、資産、負債及び自己資本を虚偽記載、過大記載、不記載又は過少記載する行為。
(2) 収入の改ざん・隠蔽、収入の遅延・事前認識。
(3) 経費や原価の認識基準や測定方法を恣意的に変更し、虚偽の、複数の経費や原価を記載していない、または過少に記載している経費や原価を記載する行為。
(4) 利益の計算方法や分配方法を恣意的に調整し、利益を偽り、または利益を隠蔽する行為。
(5) その他、国の統一会計制度に違反する行為。
(関連情報: 4 つの部門規定、8 つの地方規定、1 つの判決文書、規定の解釈、1 つの関連論文、実践ガイド)
第 4 章 会計監督
第 27 条:各部門は内部会計監督体制を確立し、改善しなければならない。ユニットの内部会計監督システムは次の要件を満たさなければなりません:
(1) 簿記担当者、経済的およびビジネス上の問題および会計事項を承認、処理、維持する担当者、および財産管理担当者の責任と権限は、相互に明確かつ分離され、制限されている必要があります。
(2) 主要な対外投資、資産処分、資本派遣およびその他の重要な経済事業事項の意思決定および実行に関する相互監督および相互制限手順は明確であるべきである。
(3) 財産目録の範囲、期限、組織手順が明確である必要があります。
(4) 会計資料の定期的な内部監査の方法と手順が明確であること。
(関連情報: 3 つの判決文書、条項の解釈、実践ガイド)
第 28 条 単位責任者は、会計機関及び会計職員が法に従って職務を遂行することを確保しなければならず、会計機関及び会計職員に対し、法令に違反して会計事務を処理するよう指示、指示又は強制してはならない。
会計機関及び会計士は、本法及び国家統一会計制度の規定に違反する会計事項の処理を拒否し、又はその権限に従って是正する権利を有する。
(関連情報: 条項の解釈、関連論文 1 件、実践ガイド)
第 29 条 会計機関および会計士は、会計帳簿の記録が物体、支払および関連資料と矛盾していることを発見した場合、国家統一会計制度の規定に従って自ら処理する権利がある場合には適時に処理しなければならない。対処する権限がない場合は、直ちに部隊の責任者に報告し、理由を調べて対処するよう要求するものとします。
(関連情報: 改訂履歴、規定の解釈、関連論文1件)
第 30 条 いかなる組織または個人も、この法律および国の統一会計制度の規定に違反する行為を報告する権利を有する。通報を受けた部門が対応権限を有する場合には、法令に基づく責任分担に従い速やかに対応します。当該情報を取り扱う権限がない場合には、速やかに当該情報を取り扱う権限を有する部門に移管しなければならない。報告を受け取った部門およびその処理を担当する部門は、内部告発者の秘密を保持し、内部告発者の氏名および報告資料を報告対象部門または報告対象者に転送してはならない。
(関連情報: 1 現地の規制と解釈)
第 31 条:公認会計士の監査を受ける必要がある部門は、会計伝票、会計帳簿、財務会計報告書などの会計資料および関連情報を委託会計事務所に誠実に提供しなければならないと、関連法規および行政法規に規定されている。
いかなる部門または個人も、公認会計士またはその会計事務所に対して、いかなる方法であっても、虚偽または不適切な監査報告書の発行を要求または指示することはできません。
財務部門は、会計事務所が発行する監査報告書の手順や内容を監督する権限を有する。
(関連情報: 部門規定 3 件、地方規定 2 件、判決書 1 件、規定の解釈、関連論文 2 件)
第 32 条 財務部門は、各部門の次の状況を監督するものとする。
(1) 会計帳簿が法令に従って作成されているかどうか。
(2) 会計伝票、会計帳簿、財務会計報告書およびその他の会計資料が真実かつ完全であるかどうか。
(3) 会計がこの法律および国家統一会計制度の規定に準拠しているかどうか。
(4) 会計事務に従事する者は実務資格を有しているか。
国務院財政部門及びその派遣機関は、前項第(2)号に掲げる事項を監督する場合、重大な法令違反の疑いを発見した場合、監督部門と経済取引のある部門及び監督部門が口座を開設している金融機関に関連情報を照会することができる。関係部門や金融機関が支援を提供する。
(関連情報: 4 つの部門規定、3 つの地方規定、3 つの司法文書および規定の解釈、4 つの関連文書)
第 33 条:財務、監査、税務、中国人民銀行、証券監督、保険監督などの部門は、関連法律および行政法規に定められた責任に従い、関連部門の会計資料を監督および検査する。
前項に掲げる監督検査部門は、法に基づいて関係部門の会計情報を監督検査した後、検査結論を発表しなければならない。当該監督検査部門が下した検査結論が他の監督検査部門の職務遂行上の需要を満たすことができる場合には、他の監督検査部門はそれを活用して監査の重複を避ける必要がある。
(関連情報: 5 つの現地規制、条項の解釈、4 つの関連論文、実践ガイド)
第 34 条:法に基づき関連部門の会計情報を監督・検査する部門とその職員は、監督・検査中に知り得た国家機密および商業機密を秘密として保持する義務を負う。
(関連情報: 1 判決書、条文解釈、実務ガイド)
第 35 条:すべての部門は、関連法律および行政法規の規定に従い、関連監督検査部門が法に基づいて実施する監督検査を受け入れ、会計伝票、会計帳簿、財務会計報告書などの会計情報および関連情報を誠実に提供しなければならず、拒否、隠蔽、虚偽報告をしてはならない。
(関連情報: 現地の規制 1 件、改訂履歴、規定の解釈、関連論文 1 件)
第 5 章 会計機関と会計担当者
第 36 条 各単位は会計業務の必要に応じて会計機関を設置し、又は関係機関に会計職員を設置し、会計監督者を指名するものとする。設立条件が満たされない場合には、認可された仲介機関に会計代理会計業務を委託しなければならない。
国有企業および国有資産を所有し支配的または支配的な地位にある大企業および中堅企業は主任会計士を設置しなければならない。主任会計者の資格、任命および解任手順、責任および権限は国務院が定める。
(関連情報:地方条例25件、判決書1件、改訂履歴、条文解釈、実践ガイド)
第三十七条 会計機関には、監査体制を設ける。
レジ係は、監査、会計ファイルの保管、収入、支出、経費、債権者の権利と債務の口座の登録を同時に行う責任を負ってはなりません。
(関連情報: 記事の解釈と実践ガイド)
第38条 会計事務に従事する者は、会計資格証明書を取得しなければならない。
部隊の経理部門の責任者(経理責任者)となる者は、会計資格証明書の取得に加え、会計士以上の専門技術資格を有するか、経理業務に3年以上の実務経験を有することが求められます。
会計職員の専門資格の管理措置は国務院財政部門が定める。
(関連情報: 1 つの省規則、31 の地方規則、1 つの司法文書および規定の解釈、3 つの関連文書)
第 39 条 会計士は、職業倫理を遵守し、職業的資質の向上を図らなければならない。会計担当者の教育訓練を強化すべきである。
(関連情報: 3 つの地方条例の解釈)
第四十条 虚偽の財務会計報告、虚偽の決算、会計伝票、会計帳簿、財務会計報告書の隠蔽又は故意による廃棄、横領、公金横領、業務上横領その他会計事務に関する違法行為により刑事責任を問われた者は、会計資格証明書を取得し、又は再取得してはならない。
前項に規定する者を除くほか、法令違反等により会計資格証明書を取り消された者は、会計資格証明書の取消しの日から5年以内は会計資格証明書を再取得してはならない。
(関連情報: 2 つの現地の規制、条項の解釈、1 つの関連論文、実践ガイド)
第41条 会計職員は、異動又は退職するときは、引き継ぎ者に対して引継ぎの手続きを行わなければならない。
一般の経理担当者が引継ぎ手続きを行う場合は、経理部門の責任者(経理責任者)が引継ぎを監督するものとします。経理部の担当者(経理責任者)が引継ぎ手続きを行う場合は、ユニットの担当者が引継ぎを監督するものとします。必要に応じて、管轄部門は引継ぎを一緒に監督するために誰かを派遣する場合があります。
(関連情報:4つの判決書、改訂履歴及び条項の解釈)
第 6 章 法的責任
第 42 条 この法律の規定に違反し、次の各号のいずれかに該当する行為を行った者は、県級以上の人民政府財政部門から期限付きの是正を命じられ、また単位に対して 3,000 元以上 5 万元以下の罰金を課すことができる。違反行為に直接責任のある責任者およびその他の直接責任者は、2,000 元以上 20,000 元以下の罰金に処される場合があります。国家職員である者も、法律に従って、その部署または関連部署から行政制裁を与えられるものとします。
(1) 法律に従って会計帳簿を作成しなかった場合。
(2) 非公開で会計帳簿を作成する。
(3) 規定に従って原本の伝票に記入または取得しなかった場合、または記入または取得した原本の伝票が規制に準拠していない場合;
(4) 監査されていない会計伝票に基づく会計帳簿の登録、または規定に適合しない会計帳簿の登録。
(5) 会計処理方法を任意に変更する場合;
(6) 会計情報の異なる利用者に提供される財務会計報告書の作成根拠に一貫性がない。
(7) 会計記録テキストまたは会計標準通貨を規定に従って使用しない場合。
(8) 会計データを規定に従って保管しなかったため、会計データが損傷または消失した場合。
(10) 会計職員の任命が本法の規定に準拠していない。
前項に掲げる行為が犯罪に該当する場合には、法律に基づき刑事責任を追及するものとします。
会計士が第 1 項に掲げる行為を犯し、その情状が重大である場合、県級以上の人民政府財政部門は会計資格証明書を取り消すものとする。
第一項に掲げる行為に対する罰則について関係法令に別段の定めがある場合には、当該法律の規定によるものとします。
(関連情報: 11 の省規則、52 の地方規則、172 の司法文書、規定の解釈、実践ガイド)
第 43 条 犯罪となる会計伝票もしくは会計帳簿を偽造もしくは変造し、または虚偽の財務会計報告書を作成した者は、法律に従って刑事責任を問われる。
前項の行為が犯罪に該当しない場合、県級以上の人民政府財政部門は当該部隊に通知し、当該部隊に5,000元以上10万元以下の罰金を科すことができる。直接責任者およびその他の直接責任者には、3,000 元以上 50,000 元以下の罰金が科せられる場合があります。国家職員については、法律に従って、所属部隊または関連部隊により、解任から追放に至るまでの行政制裁も与えられるものとする。このうち会計士については、県級以上の人民政府財政部門によって会計資格証明書を取り消される。
(関連情報: 12 の省規則、47 の地方規則、3 件の裁判文書、改訂履歴、規定の解釈、1 件の関連論文、実践ガイド)
第四十四条 法律に従って保管すべき会計伝票、会計帳簿及び財務会計報告書を隠蔽し、又は故意に廃棄することにより犯罪が成立する場合には、法律に従って刑事責任を追及する。
前項の行為が犯罪に該当しない場合、県級以上の人民政府財政部門は当該部隊に通知し、当該部隊に5,000元以上10万元以下の罰金を科すことができる。責任者および直接責任を負うその他の職員には、3,000 元以上 50,000 元以下の罰金が課せられる場合があります。国家職員については、法律に従って、所属部隊または関連部隊により、解職から追放に至るまでの行政制裁も与えられるものとする。このうち会計士については、県級以上の人民政府財政部門によって会計資格証明書を取り消される。
(関連情報: 9 つの部門規定、47 の地方規定、1 つの司法文書、規定の解釈、実践ガイド)
第 45 条 会計機関、会計担当者およびその他の職員に対し、会計伝票および会計帳簿を偽造または改ざんし、虚偽の財務会計報告書を作成し、または法律に従って保管すべき会計伝票および会計帳簿を隠蔽または意図的に廃棄することを指示、指示または強制する場合、違反行為が犯罪に該当しない場合は、5,000 元以上 50,000 元以下の罰金を科すことができる。その者が国家公務員である場合、その者は、法律に従って、その者が所属する部隊または関連部隊により、降格、解雇、または追放の行政制裁も与えられるものとする。
(関連情報: 2 つの部門規定、12 の地方規定、規定の解釈、実践ガイド)
第 46 条: ユニットリーダーは、法律に従って職務を遂行し、この法律の規定に違反する行為に抵抗する会計職員に対して、降格、解任、配置転換、解雇または追放によって報復しなければならない。犯罪が構成された場合には、法律に従って刑事責任が調査されます。犯罪に該当しない場合は、法律に基づき所属部隊または関連部隊による行政制裁を課すものとする。報復を受けた会計士は、その名誉、元の地位、地位を回復されるべきである。
(関連情報: 部門規定 1 件、地方規定 1 件、改訂履歴と解釈、関連論文 1 件)
第四十七条 財政部門及び関連管理部門の職員が、監督管理の遂行において職権濫用、職務怠慢、私的利益のための不正行為、国家機密や商業機密の漏洩などの犯罪行為をした場合には、法に基づいて刑事責任を追及しなければならない。犯罪を構成しない場合には、法律に従って行政制裁が与えられるものとする。
(関連情報: 条項の解釈)
第 48 条:本法第 30 条の規定に違反し、内部告発者の氏名及び報告資料を通報対象部隊及び通報対象個人に譲渡した者は、法律に従って当該部隊又は関連部隊による行政制裁を受けるものとする。
(関連情報: 条項の解釈)
第 49 条: この法律の規定と他の法律規定に同時に違反した者は、それぞれの権限の範囲内で関連部門によって処罰されるものとします。
(関連情報: 条項の解釈)
第7章 附則
第 50 条 この法律における次の用語の意味:
単位責任者とは、単位の法定代理人、または法律および行政法規に定められた単位を代表して権限を行使する主たる責任者を指します。
国家統一会計制度とは、国務院財政部門が本法に基づき制定した会計、会計監督、会計機関と会計職員、会計業務管理に関する制度を指す。
(関連情報: 1 現地の規制と解釈)
第 51 条 各工業・商業世帯の会計管理の具体的措置は、国務院財政部門が本法の原則に基づき別途制定する。
(関連情報: 記事の解釈と実践ガイド)
第 52 条 この法律は、2000 年 7 月 1 日から施行する。