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"中国共産党員の権利保護に関する規定"
"中国共産党員の権利保護に関する規定"
作成者: グループ総合管理室主催 編集者: このサイト リリース時間: 2016-11-23 16:54:23 クリック数: 24676
第 1 章 一般規定
第1条 党内民主主義を発展させ、党内生活を改善し、民主集中制の原則を遵守し、党の活力を高め、党員の権利の正常な行使と非侵害を確保するために、これらの規定は「中国共産党憲法」に従って制定される。
第 2 条 党員が享受する党規約に規定された権利は尊重され、保護されなければならず、いかなるレベルの党組織も党員も権利を剥奪する権利を有しない。
第 3 条: 私たちは、党の規律の前ではすべての人が平等であることを主張し、党員が特権を享受することを許可しません。
第 4 条: 権利と義務の統一を堅持する。党員は党規約に定められた権利を正しく行使し、憲法と法律の範囲内で行動しなければならない。同時に、党規約に定められた義務を履行しなければならず、他の党員の権利を侵害してはならない。
第 5 条 党員の権利の侵害は捜査されるものとする。状況が深刻な場合には、党の懲戒制裁を課さなければなりません。党員の権利侵害の特定と対処は、事実に基づき、党規約およびその他の党内規定に基づいて行われるべきである。
第 2 章 党員の権利
第 6 条 党員は、党グループ会議、支部会議、党員会議、および党の立場および代表資格に応じた会議に参加する権利を有する。党員が何らかの理由で会議に出席できない場合には、休暇申請の手続きをしなければなりません。
党員は、規定に従って読むことができる党文書を読む権利を有します。
党員は教育と訓練を要求する権利を有します。党員は教育と訓練を受ける際、組織の取り決めに従わなければなりません。
第 7 条 党員は、党会議における党の政策および理論的問題に関する議論に参加し、自分の意見を十分に表明する権利を有する。
党員は、党の中央および地方組織が党の新聞や定期刊行物で主催する党の政策や理論的問題に関する議論に参加する権利を有する。
党員は、党の政策や理論問題を議論する際には、党中央委員会との高度な一貫性を意識的に維持しなければならず、党の基本理論、基本路線、基本綱領、基本経験に反する見解や意見を公に表明してはならない。
第 8 条 党員は、自分の地域、部門、単位、上部の党組織、さらには中央政府の活動のあらゆる側面において、口頭または書面で提案と取り組みを行う権利を有する。
第 9 条 党員は、党会議において口頭または書面で党組織および党員を批判する権利を有する。党員が書面で提出した批判は、規定に従って批判対象者または関連する党組織に送付されるものとする。
党員は、党組織および党員が犯した法律および規律の違反を責任を持って暴露し、党組織に報告する権利を有します。彼らは、法律や規律に違反した党員の処罰を党組織または上位の党組織に要求する権利を有する。党員は、党組織または上位党組織から無能な党員および指導的幹部の解任または交代を要求する権利を有する。
党員が批判、暴露、報告、制裁や解任または交代の要求を提案する場合、組織原則に従い、関連する手順に従わなければなりません。勝手に広めたり流布したり、事実を誇張したり歪曲したり、ましてや事実を捏造したり、虚偽の告発をしたり、でっち上げたりしてはなりません。
第 10 条 党員は、党組織が問題を議論し決定する際、規定に従って投票する権利を有する。投票する際には、賛成、反対、棄権の意思表示をすることができます。
すべての正式な党員は投票し、選出される権利を有します(保護観察中の党員を除く)。選挙に参加する党員は、候補者について知り、候補者の変更を要求し、任意の候補者を選択したり、別の候補者を選択したりする権利を有します。
党員は、立候補者となり、所定の手続きを経て選出される権利を有します。
第 11 条 党組織が党規律上の制裁や党員の評価を議論し決定する場合、私は参加して弁護する権利を有し、他の党員は証言して弁護することができる。
弁論、証言、弁護は事実に基づいていなければなりません。
第12条 党員は、党の決議や方針について異なる意見がある場合、毅然とした履行を前提として、党大会や党組織に対して留保を表明し、党の上部組織、さらには中央委員会に意見を反映することができる。党員は中央委員会の決定に反する意見を公に表明することはできない。
第 13 条 党員は、政治、仕事、学習などにおいて重要な問題に遭遇し、その解決のために党組織の援助が必要な場合、党組織、上位の党組織、さらには中央政府に要請する権利を有する。
党員が党組織によって与えられた制裁、評価、審査結論またはその他の扱いに不満がある場合、党員は所属する党組織、上位の党組織、さらには中央政府に対して異議を申し立てる権利を有する。党員が、党組織が他の党員に与える制裁、評価、検討結果、その他の扱いが不適切であると考える場合、党組織レベルごとに中央政府に意見を提出する権利を有する。
党員の正当な権利利益が党組織または他の党員によって侵害された場合、党員は所属する党組織、上位の党組織、さらには中央政府に苦情を申し立てる権利を有する。
党員は、自らの要求、苦情、告発に対して、関連する党組織に対して責任ある対応を要求する権利を有する。
第 3 章 安全措置
第 14 条 党組織は、規定に従って関連会議を招集し、党員が参加する権利を有する各種会議に確実に参加できるよう条件を整備するものとする。会議の主催者および招集者は、会議に出席すべき党員に時間、議題などを速やかに通知しなければなりません。
第 15 条 党組織は、党員に関連する党文書を読むために必要な条件を提供しなければならない。党員が読解力不足などの理由で文書を直接読むことができない場合、党組織は規定に従って文書の精神を党員に伝えなければならない。
第 16 条 党組織は、党員の資質を向上させるために、さまざまな形式を採用して計画的に党員を教育訓練しなければならない。
第 17 条 党大会、代表会議、党委員会本会議およびその他の重要な会議が召集された後、党組織は規定に従って会議の内容と精神を党員に伝達し、通知しなければならない。
党組織が下した決議および決定は、規定に従って適時に党員に報告されなければならない。
第 18 条 下部の党組織は、上部の党組織の取り決めに従って、党員を積極的に組織し、党の政策と理論的問題に関する議論に参加するように指導しなければならない。議論の時間、方法、内容は党員に適切に通知され、党員が参加できるようにしなければならない。党の地方組織と草の根組織は、党員を慎重に組織し、それぞれの地域、部門、単位で党の政策の実施に関連する問題を話し合うべきである。
党組織は、党員が党の活動に関して提案や取り組みを行うことを支援し、奨励しなければなりません。党組織は党員の提案や取り組みに注意深く耳を傾け、研究し、それが合理的であれば採用すべきである。仕事の改善に大きく役立つのであれば、提案や取り組みを提案した党員は賞賛されるか、報われるべきである。
党組織はさまざまな意見に耳を傾けなければならない。異なる意見を持つ党員は、党の決議と政策を断固として実行する限り、差別されたり、責任を問われたりしてはならない。間違った意見を持つ党員は助けられ、教育されなければなりません。
第 19 条 党組織は、党員が党内で批判と自己批判を行うよう奨励し、さまざまな法律や規律の違反や不健全な傾向と闘う党員を支援し、保護しなければならない。党組織は規定に従って、党員からの批判、暴露、報告、告発、処罰、解任、更迭の要求に速やかに対応しなければならない。
党組織は、内部告発者と内部告発者の権利と利益を保護するシステムを確立し、改善しなければなりません。内部告発者および内部告発者、ならびに内部告発者および報告書の内容は、厳重に秘密として保持されなければなりません。内部告発および告発資料を、報告または告発されている組織および人物に転送することは固く禁じられています。内部告発者、告発者、告発者を差別したり、困難にさせたり、抑圧したりすることは固く禁じられており、あらゆる形態の報復も固く禁じられています。
党組織は内部告発者や内部告発者に対して実名で適切に対応し、結果を通知する必要がある。法律や規律に対する重大な違反を報告した内部告発者または内部告発者が真実であることが確認された場合、その人物は表彰されるか、報奨金が与えられるべきです。
党組織は、無責任に暴露、報告、告発し、処罰、解雇、更迭を要求する者を批判し、教育する。事実を捏造し、虚偽の告発をし、他人を陥れた者は、規律と法律に従って厳しく処罰されます。不当・冤罪を受けた党員に対しては、一定の範囲で事実を明らかにし、公表すべきである。
第 20 条 党組織は、問題を議論し決定する場合、少数の原則に従わなければならない。重要な問題を決定するには投票が必要です。投票は、状況に応じて、口頭、挙手、投票等の方法をとることがあり、投票結果及び投票方法は記録されるものとします。さまざまな意見は正直に記録されるべきです。
重要な問題とは主に次のことを指します。党の路線、原則、政策に関わる問題。主要な作業タスクの展開。幹部の推薦、任命、解任、異動、賞罰は幹部管理規定に基づき集団協議によって決定する。人々の生産、生活、その他の重大な利益に関わる問題。新しい党員の育成。その他上部党組織の規定により集団協議により決定すべき事項
党組織は、重要な決議や決定を行う前に、一定の範囲の党員と適切に協議しなければならない。大多数の党員の意見が異なる場合、または大きな相違がある場合には、決定は延期され、さらなる調査研究が行われ、意見交換が行われ、その問題は次回の会議に提出され採決されます。
党委員会、その組織部門、および党規律検査委員会は、下部組織の投票を監督および検査し、規定に従って行われていない投票は是正する。
第二十一条 党組織は、選挙を行うときは、選挙人の意思を十分に反映しなければならない。選挙は無記名投票により行われるものとする。候補者のリストは党組織と選挙人によって十分に議論されなければならず、候補者の地位が選挙人に紹介されるべきである。候補者に賛成票を投じることも、反対票を投じることも、投票を棄権することもできます。反対票を投じた人は他の人を選ぶことができます。
いかなる党組織または党員も、党員が党内で独自に投票および被選挙の権利を行使することをいかなる形でも妨げてはならず、投票および被選挙の権利を有する者の出席を妨害してはならず、選挙人に特定の人物を選出するか選出しないことを強制してはならず、選挙を妨害するための非組織的な活動に従事してはならず、選挙人の投票意図をいかなる形でも追跡してはなりません。
第 22 条 党組織は、党員と面会し、事実に基づく資料および決定の根拠となった懲戒決定を提供し、本人の説明と弁護を聴かなければならない。関連する党組織は、党員の弁護および他の党員による立証と弁護に注意深く耳を傾け、彼らの合理的な意見をさらに検証し、採用しなければならない。受け入れられない場合は、その理由を自分で説明しなければなりません。事実から真実を追求する党員の弁論、証言、弁護は保護されるべきである。
懲戒決定書には、党員及び不服申立てを受理する団体が有する上訴の権利等が記載され、処分を受ける党員が署名するものとする。懲戒決定に関して異なる意見がある場合は、控訴することができます。私が意見書への署名を拒否したり、その他の理由により意見書に署名できない場合には、党組織はその旨を懲戒決定書に記載しなければならない。
第 23 条 党組織は、党規律により懲罰を受けた党員に対して、その誤りを正しく理解し、正すよう支援しなければならない。保護観察の対象となった党員は、保護観察期間中に間違いを正した場合には、保護観察期間終了後に党員としての権利を回復するものとする。彼らが誤りを正そうとし続ける場合、または党規律の対象となる他の誤りを発見した場合には、党から除名されるものとする。
第 24 条 党組織は党員からの苦情を真摯に処理しなければならない。党員からの苦情については、関係党組織が規定に基づいて検討・検討しなければならず、保留してはならない。上位当事者団体は、必要があると認めるときは、直接又は当該当事者団体を指定して再検討及び見直しを行うことができる。
再検討、見直し、検討を経て全部または一部が修正された場合には、一定の範囲内で再決定を公表するものとする。対応が正しくても本人が受け入れない場合には、批判や教育が行われます。正当な理由なく何度も控訴を繰り返す場合には、当事者団体は当該者に対し、当該事件を受理しない旨を正式に通知し、適切な範囲内で公表する必要がある。
関連する党組織は、党組織が他の党員に与える制裁、評価、検討結果、その他の扱いに関して党員から提起された意見を慎重に検討し、対処しなければならない。
第 25 条 党組織は、規律違反の疑いのある党員の検査と対処において毅然とした態度で慎重に行動し、関連規定を厳格に遵守し、規律と法律に従って業務を遂行しなければならない。
懲戒上の誤りや不法行為に対する責任体制を確立する。規律を施行する過程で規律違反やその他の間違いを犯した人は誰でも批判され、是正されるべきです。状況が深刻な場合は、関連する責任者が責任を負う必要があります。
第 26 条 党組織は、党員の要請を適時に受け入れなければならない。特定の問題に応じて、時間内に解決する必要があるもの、状況を説明する必要があるもの、説得して教育する必要があるものがあります。
第 27 条 企業、農村地域、街頭、地域社会の草の根党組織は、機動的な党員の民主的権利の保護に注意を払い、その正常な行使を確保しなければならない。
第 28 条 現実的に困難を抱えている党員に対しては、その草の根党組織または上位党組織は適切な援助を提供し、党員間の相互扶助を奨励し、党員が権利を正常に行使できる条件を作り出すことができる。
第 4 章 責任
第 29 条 各レベルの党組織は、党員の権利保護に関する指針、方針、党内規定を厳格に実施し、党員の権利保護については上位党組織と党大会の決議と決定を同じレベルで実施しなければならない。規律検査委員会と党委員会の業務部門、直属機関、派遣機関および同レベルの同等部門を明確にする。党員の権利を保護する上でのこのレベルの党グループ(党委員会)の任務と要件。下部の党組織と党の指導的幹部に対し、党員の権利を保護する責務を効果的に遂行するよう促し、党員の権利を保護する原則、政策、党内規定を公表し、大多数の党員が権利を正しく行使するよう教育し、指導する。
第 30 条 党の各レベルの規律検査機関は、同級の党委員会と上級の綱紀検査委員会の指導の下、党員の権利の保護にしっかりと取り組み、党員の権利保護に関する報告、告発、苦情を受理し、党員の権利侵害事件を調査・処理し、党の指導的幹部と下部組織の保護活動を監督・検査する。党員の権利。
第 31 条 党の組織、宣伝およびその他の活動部門は、党規約およびその他の党内規定の規定および上位の党組織の要求に従い、自らの職責と実際の業務を結合し、党員の権利保護の実現にしっかりと仕事をしなければならない。党員の権利保護における重要な問題を自らの職務の範囲内で研究し、解決し、党員の権利保護を実現するための意見と措置を同レベルの党組織に提案し、党員の権利の正常な行使を確保するための条件を整備し、サービスを提供する。
第 32 条 党の各級指導幹部は、党員の権利保護に関する規定を模範的に遵守し、厳格に実施しなければならない。党員の権利を十分に尊重し配慮し、党員の権利保護における実際的な問題の処理と解決に注意を払う。それぞれの地域、部門、単位における党員の権利保護の実施を確実にするための実践的な措置を講じる。
第 33 条: 党員の権利を保護することは、各レベルの党組織および各レベルの指導幹部の重要な責任である。義務違反または党員の権利を保護する義務を怠った責任者は、規定に従って責任を負うものとする。
第 34 条 党員の権利侵害への対処は、党員の権利を保護する上で重要な部分である。党員の権利を侵害した党員に対しては、勤務する党組織またはその上位の党組織は、侵害の停止を命令し、謝罪を命令し、検査を命令し、戒告をし、または批判を報告することができる。状況が深刻な場合には、規定に従って党の懲戒処分が与えられる。
党員の権利を侵害する党組織に対しては、上部党組織が関係責任者を批判し、教育しなければならない。状況が深刻な場合、関連責任者は規定に従って責任を負うものとします。
この条項の最初の段落で指定された処理方法は、単独で使用することも、組み合わせて使用することも、党の懲戒処分と組み合わせて使用することもできます。
第 35 条 党員の権利を侵害し、党規律の対象となっている党員、または職務怠慢または党員の権利を守るための義務を怠った党指導幹部に対して行政制裁またはその他の懲戒処分を課す必要がある場合、決定を行う、または決定を承認した党組織は、監督当局、その他の関係機関、団体に勧告しなければならない。犯罪の疑いがある場合には、司法当局がこれを処理するものとする。
第5章 附則
第 36 条 各省、自治区、および中央直轄市の党委員会は、本規則に従い、それぞれの業務の実際の状況に応じて、実施詳細を策定し、中央委員会に提出して提出することができる。
中央軍事委員会は、本規定に従い、中国人民解放軍および中国人民武装警察の実情に応じて、実施の詳細または補足規定を制定することができる。
第 37 条 この規定は、中央規律検査委員会が中央委員会組織部と協議して解釈するものとする。
第38条 この規程は、公布の日から施行する。 「中国共産党員の権利保護に関する規定(裁判)」も同時に廃止される。
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