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党および政府の指導的幹部の選定および任命に関する規定

党および政府の指導的幹部の選出および任命に関する規定

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党および政府の指導的幹部の選出および任命に関する規定

第 1 章 一般規定
第1条 党の幹部路線、原則、政策を誠実に実行し、党の厳格な統治と幹部の厳格な管理の要求を実行し、党と政府の指導的幹部の科学的かつ標準化された選抜・任命制度を確立し、優れた人材を獲得しやすい効果的で簡素かつ容易な選抜・採用メカニズムを形成し、幹部チームの革命化、若返り、知識と専門化を推進し、社会主義の偉大な旗を高く掲げるチームを構築する。中国の特色に基づき、レーニン主義、毛沢東思想、鄧小平理論、「三つの代表」の重要思想、発展に関する科学的展望に基づくマークを基にしており、確固たる信念、人民への奉仕、勤勉さと現実主義、責任を負う勇気、そして誠実さを備えた質の高い党と政府の幹部チームが党の基本路線の包括的実施と中国の特色ある社会主義大義の円滑な発展を確保している。本規定は、「中国共産党憲法」及び関連法令に基づいて制定されます。
第 2 条 党および政府の指導的幹部の選出および任命においては、次の原則を遵守しなければなりません。
(1) 幹部の党管理の原則。
(2) 世界中の実力主義の原則;
(3) 能力と政治的誠実さを兼ね備え、道徳を第一とする原則。
(4) 大衆に認められた実績と原則に焦点を当てる。
(5) 民主主義、公開性、競争、実力の原則。
(6) 民主集中制の原則;
(7) 法に従って行動するという原則。
第三条 党と政府の指導幹部の選出と任命は、指導チームを党の基本理論、基本路線、基本綱領、基本経験、基本要求を遵守し、国民に心から奉仕し、社会主義現代化を指導する能力を備え、合理的な構造を持ち、団結して強力な指導集団に構築するという要件を満たさなければならない。
優秀な青年幹部の育成と選抜に重点を置き、予備幹部の活用に重点を置き、老若男女の幹部をうまく活用しなければなりません。
草の根レベルを重視する方向性を確立すべきである。
第 4 条 この規定は、中国共産党中央委員会、全国人民代表大会常務委員会、国務院、中国人民政治協商会議全国委員会、中央規律検査委員会の実務部門または内部機関の主要委員の選出および任命に適用される。最高人民法院および最高人民検察院の主要委員(常勤職を除く)および内部機関。県レベル以上の地方党委員会、全国人民代表大会常務委員会、政府、政協、規律検査委員会、人民法院、人民検察院、およびその実務部門または機関の主要メンバー。および上記の作業部門の内部機関の主要メンバー。
民族地域自治区における党及び政府の指導幹部の選出及び任命に関して法律、規定及び政策に別の規定がある場合には、当該規定が優先するものとする。
公務員法が適用される県レベル以上の党委員会、政府直属の公的機関、労働組合、共産主義青少年団、婦人連合会、その他の人民組織およびその内部組織の主要メンバーの選出および任命は、本規則に準拠する。
中国共産党員ではない指導的幹部、および上記の機関および部隊による師団レベル以上の非指導的地位にある幹部の選出および任命は、本規定に準拠するものとする。
第 5 条 本規則第 4 条に掲げる範囲内における党および政府の指導的地位の選挙および法的任免、党組織が推薦および推薦する候補者の選定は本規則の規定を適用し、その選挙および法的任免は関連する法律、憲章および規定に従って行われるものとする。
Article 6 The party committee (party group) and its organizational (personnel) department shall perform the responsibility of selecting and appointing party and government leading cadres in accordance with the cadre management authority, and shall be responsible for the organization and implementation of these regulations
第 2 章 選考および任命条件
第 7 条 党および政府の指導幹部は、次の基本条件を満たさなければなりません。
(1) マルクス・レーニン主義、毛沢東思想、鄧小平理論、「三つの代表」の重要思想、発展に関する科学的展望の指導を意識的に堅持し、マルクス主義の立場、視点、方法を用いて現実問題の分析と解決に努め、学習、政治、誠実を堅持し、イデオロギー、政治、行動において党中央委員会との高度の一貫性を維持し、様々な嵐の試練に耐える。
(2) 共産主義の崇高な理想と中国の特色ある社会主義に対する確固たる信念を持ち、党の基本路線と諸原則と政策を断固として実行し、改革開放の決意を持って近代化事業に専念し、社会主義建設に力を尽くし、政治的成果に対する正しい見方を確立し、実践と人民と歴史の試練に耐えうる成果を収める。
(3)精神の解放を堅持し、事実から真実を追求し、時代とともに前進し、真実と現実主義を追求し、真剣な調査と研究を行い、党の原則と政策を地域と部門の実際の状況と結びつけることができ、仕事を効果的に実行し、真実を語り、実践的なことを行い、実践的な結果を追求し、形式主義に反対する。
(4) 強い革命的野心と政治的責任感を持ち、実務経験を有し、指導的職務にふさわしい組織能力、文化的水準、専門的知識を備えている。
(5) Correctly exercise the power given by the people, adhere to principles, dare to catch and manage, act in accordance with the law, be honest and honest, work diligently for the people, set an example, be hardworking and plain, diligent and frugal, keep close contact with the masses, adhere to the party’s mass line, and consciously Accept criticism and supervision from the party and the masses, strengthen moral cultivation, emphasize party spirit, value conduct, and set an example, take the lead in practicing社会主義の中核となる価値観は、自尊心、自省、自制、自発的であり、官僚主義に反対し、権力を乱用して個人的な利益を追求する不健全な傾向に反対することです。
(6) 党の民主集中制を堅持し、維持し、民主的なスタイルを持ち、全体的な概念を持ち、意見の異なる同志を団結させて協力するなど、同志を団結させることに長けている。
第 8 条 党および政府の指導的地位に昇進する者は、次の基本的な資格を備えていなければなりません。
(1) 郡レベルで指導的地位に昇進する者は、5 年以上の勤務と 2 年以上の草の根活動の経験を持っている必要があります。
(2) 郡レベル以上の指導的地位に昇進する者は、通常、次のレベルで 2 つ以上の職を務めた経験を持っている必要があります。
(3) 郡レベル以上の指導職に昇進し、副職から正職に昇進する者は、副職に 2 年以上勤務していなければならない。下位レベルの主任職から上位レベルの副職に昇進した者は、下位レベルの主任職に 3 年以上勤務している必要があります。部門レベル以上の非リーダー職の任期は、関連規定に従って実施されるものとします。
(4) 一般的に言って、彼らは大卒以上の学位を持っているべきであり、部または局レベル以上の指導的幹部は通常大卒以上の学位を持っているべきである。
(5) 党学校、行政学校、幹部学校、または組織(人事)部門が認定したその他の訓練機関で訓練を受け、訓練時間は幹部教育訓練の関連要件を満たしている必要があります。特別な事情により、任命前に研修要件を満たしていないことが事実である場合、任命後 1 年以内に研修を完了するものとします。
(6) 職務を正常に遂行できる体調を有すること。
(7) 関連法に定められた資格要件を満たしていること。党指導部の地位に昇進する者は、中国共産党規約に定められた党年齢要件も満たさなければならない。
第 9 条 党と政府の指導幹部は段階的に昇進しなければならない。特に優秀な幹部、またはその業務に特別なニーズが必要な幹部は、資格要件を突破したり、指導的地位に昇進したりすることができます。
昇進する極めて優れた幹部は、際立った政治的誠実性と大衆からの高い認知度を備え、次の条件のいずれかを満たしている必要があります: 試練に耐え、傑出したパフォーマンスを発揮し、重大な瞬間や緊急で困難で危険な任務に取り組む際に多大な貢献をする。困難な条件、複雑な環境、貧弱な基礎のあるエリアまたはユニットで優れた作業パフォーマンスを発揮します。他の役職でも特に顕著なパフォーマンスで職務を遂行します。
特別な業務上のニーズにより昇進する幹部は、次のいずれかの状況を満たさなければなりません: リーダーシップチームの構造上のニーズ、またはリーダーシップの地位に特別な要件がある。高度に専門的なポジションまたは重要な特別な任務が緊急に必要とされている場合。彼らを困難な僻地や貧困に苦しむ地域に紹介することが急務である。
特別な状況下での幹部の昇進は厳しく管理されなければなりません。本規程第7条に定める基本条件及び第8条第7号に定める資格要件を超えてはならない。試用期間が終了していない場合、または昇進期間が 1 年未満の場合、昇進は許可されません。勤続期間に連続した例外は認められません。 2 レベルを超えるプロモーションは許可されません。
第 10 条: 選択の視野とチャネルを広げる。党および政府の指導的幹部は、党および政府機関から、または党および政府機関の外部から選出および任命されます。地方の党および政府の指導グループのメンバーは、郡(市、区、旗)、郷(市、街)の党および政府の指導的地位を歴任した幹部、および国営企業および機関の指導者から選出することに注意を払う必要があります。
第 3 章 動議
第11条 党委員会(党グループ)または組織(人事)部門は、幹部管理権限、業務上の必要性および実際の指導チーム構築に応じて、幹部の選抜・任命の開始に関する意見を提出するものとする。
第12条 組織(人事)部門は、関係者からの提案と通常把握している状況に基づいて指導チームを分析・判断し、選考・任命の立場、条件、範囲、方法、手順などについて予備的な提案を行うものとする。
第 13 条 暫定提案は党委員会(党グループ)の主要指導メンバーに報告された後、一定の範囲内で検討されて作業計画が作成されます。
第 4 章 民主主義の勧告
第 14 条: 党および政府の指導的幹部の選出と任命は、民主的な推薦に基づいていなければなりません。民主党の推奨事項には、会議の推奨事項と個別の会話の推奨事項が含まれます。推薦結果は選考・任用の重要な参考となるものであり、有効期限は1年です。
第 15 条: 指導チームが交代する場合、立場の設定と本格的な方向性の勧告に基づいて民主的な勧告が行われます。提案されたポジションに基づいて、個別の昇進が推奨されます。
第16条 指導チームが交替する場合、民主的推薦は同レベルの党委員会(党グループ)が主宰し、以下の手順を経るものとする。
(1) 推薦会議を開催し、推薦される役職、資格、および推薦の範囲を発表し、幹部の名簿を提供し、関連する要件を提出し、推薦フォームの記入を整理します。
(2) 個別の会話の推奨事項を実施する;
(3) 会議の推奨事項と会話の推奨事項の包括的な分析;
(4) 党上級委員会に推薦状況を報告する。
第 17 条: 指導チームは変わりつつあります。この会議には次のような人が参加することをお勧めします:
(1) 党委員会メンバー;
(2) 全国人民代表大会常務委員会の委員、政府、中国人民政治協商会議の指導党グループ、またはすべての主要メンバー;
(3) 規律検査委員会の主要メンバー;
(4) 人民法院と人民検察院の主な主要メンバー;
(5) 党委員会工作部門、政府工作部門、および人民組織の主要な主要メンバー。
(6) 下級党委員会および政府の主な主要メンバー;
(7) その他参加が必要な方。
全国人民代表大会常務委員会、政府、政協の指導委員候補者の推薦には、民主主義政党、工商連合会、および無党派の代表の主要指導メンバーの参加を含めるべきである。
個別の会話に参加する推奨担当者は上記の範囲を参照して決定されますが、これは適切に調整できます。
第 18 条 リーダーシップ チームが変更になった場合、会議での推奨事項、個別の会話での推奨事項、およびリーダーシップ チーム構造のニーズに基づいて、2 回目の会議での推奨事項について予備リストが提案される場合があります。 2 回目のミーティングには次の方々に参加されることをお勧めします。
(1) 党委員会メンバー;
(2) 全国人民代表大会常務委員会の委員、政府、中国人民政治協商会議の指導党グループ、またはすべての主要メンバー;
(3) 人民法院と人民検察院の主な主要メンバー;
(4) 規律検査委員会の副書記官;
(5) その他参加が必要な方。
第 19 条 個々の昇進の民主的推薦プロセスは、本規則の第 16 条および第 18 条の規定を参照して実行することも、個別の面接と推薦を先に行うこともできます。ヒアリング状況を踏まえ、党委員会(党グループ)や組織(人事)部門が予備リストを検討・提案し、会議で推薦する。
第 20 条 人事の個別昇進および民主的推薦は、次の範囲内で行われるものとする。
(1) 地方党および政府指導部候補者の民主的推薦は、本規則第 17 条および第 18 条の規定を参照して実施され、適切に調整される場合がある。
(2) 部門のリーダー候補者の民主党による推薦。会議の推薦には、部門の指導者メンバー、内部組織の指導者メンバー、直属部門の主要指導者メンバー、および参加する必要があるその他の職員が出席するものとします。部門内の人数が少ない場合は全員が参加できます。実際の状況に応じて、システムの下部ユニットの主要な主要メンバーも参加するように募集することができます。個別会話に参加する推奨人材は、上記範囲を参考にして決定され、適宜調整可能である。
(3) 内部機関の幹部候補者の民主的推薦は、前項に掲げる範囲を参考にして決定するものとする。
第 21 条: 党組織に指導幹部候補者を推薦する個人は、責任を持って推薦資料を作成し、署名しなければなりません。組織(人事)部門による審査を経て条件を満たした推薦候補者も民主的推薦の対象となります。世論の根拠を欠く者は調査に含めない。
第 22 条。党委員会、政府およびその工作部門の特別な支援を必要とする指導委員の候補者は、党委員会(党グループ)または組織(人事)部門によって推薦され、監査候補者として採用される前に、上部組織(人事)部門に報告されて承認を受けることができる。
第 5 章 捜査
第 23 条 監察候補者を決定する際には、民主的推薦、日々の評価、年次評価、一貫した業績、職位への適性などを職務上の必要性、幹部の道徳性と資質に基づいて総合的に考慮し、推薦票と選挙票を同一視したり、単に推薦票に基づいて人を選ぶことがないよう十分な審議を行わなければならない。
第 24 条 次のいずれかに該当する者は調査対象に含めないものとします。
(1)世間の認知度は高くない。
(2) 過去 3 年間の年次評価結果が基礎的能力の水準に達していないと判断された場合。
(3) 立候補または投票の勧誘行為を行った者。
(4) 配偶者が国外(領土)に移住している場合。配偶者がいない場合、子供たちは国外(領土)に移住しています。
(5) 組織の取り扱いまたは党および政府の規律に影響を受ける使用。
(6) その他の理由により昇進に適さない者。
第二十五条领导班子换届,本级党委书记与副书记、分管组织、纪检等工作的常委任根据上级党委组织部门反馈的情况,对考観察対象者選定を行い、本段党委員会常任会議が検討対象者名を提出し、上層党委組織部との協議を経て、検討対象者を確定する。党および政府指導部の新党員の監査候補者は一定の範囲で公表されるべきである。
個別の昇進については、党委員会(党グループ)が検査対象を検討し決定する。
一般に、提案されたポジションの人数よりも多くの査察候補者がいるはずです。
第26条:組織(人事)部門は幹部管理権限に従い、特定された検査対象を厳格に検査しなければならない。
部門および地方自治体の二重管理下にある幹部の検査作業は、管轄当事者の責任であり、共同管理当事者と連携して実施されるものとする。
第 27 条 党および政府の指導的地位の候補者を審査するときは、幹部の選出および任命条件、およびさまざまな指導的地位の責任に基づいて、その道徳性、能力、勤勉、実績および誠実性を総合的に審査しなければならない。
政治的資質と道徳的人格の検討に重点を置き、理想と信念、政治的規律、原則の遵守、責任を取る勇気、批判と自己批判、行動倫理を深く理解します。
職務遂行の検査に焦点を当て、職務責任の遂行と科学の発展の促進と奉仕の実際の結果を深く理解する。地方の党および政府の指導チームのメンバーを視察する際には、質が高く有益かつ持続可能な経済発展と人民生活の改善、社会の調和と進歩、文化の建設、生態文明の建設、党の建設が評価と評価の重要な要素として考慮されるべきである。労働者の雇用、住民の収入、科学技術革新、教育と文化、社会保障、健康の評価にもっと注意を払うべきである。拘束力のある指標の評価を強化し、経済成長率のみに基づいて労働業績が評価されることを防ぐために、資源消費、環境保護、過剰生産能力の解消、生産の安全性、債務状況などの指標の比重を高めるべきである。党・政府工作部門の指導幹部を査察する際には、政策の実施、良好な発展環境の創出、質の高い公共サービスの提供、社会的公平性と正義の維持などが重要な評価要素となるべきである。
国民への奉仕、真実と現実主義の追求、勤勉で献身的な努力、勤勉さ、形式主義、官僚主義、享楽主義、贅沢への反対についての深い理解を得るために、働き方の検査を強化する。
誠実な状況の検査を強化し、誠実さと自制心、高貴な感情と健全な嗜好の維持、独立に慎重であること、権力を公平に行使すること、正直で正直であること、個人的な利益を求めないこと、親族や周囲のスタッフに厳しく要求することなどに関する関連規制の遵守について深い理解を得る。
あらゆるレベルの党委員会(党グループ)は、実際の状況に基づいて具体的な検査基準を策定する必要がある。
第 28 条 党および政府の指導的地位の候補者を検査する場合、十分な検査時間を確保し、次の手順に従わなければなりません。
(1) 検査チームを組織し、検査作業計画を策定する。
(2) 報告単位または検査対象者との検査作業計画を策定する単位の党委員会(党グループ)の主要指導メンバーとの連絡状況を報告し、意見を求める。
(3) 検査対象のさまざまな状況に応じて、適切な方法で一定の範囲内で幹部検査の通知を発行する。
(4) 個別面談、意見書の発行、民主的評価、現地訪問、幹部ファイルや作業資料のレビュー、検査対象者との面談などの方法を用いて状況を広く深く把握し、必要に応じて世論調査、特別調査、拡大検査を実施する。
(5) 検査状況の総合分析、検査対象の一貫した性能との比較・相互確認、検査対象の総合的かつ正確な評価;
(6) 監察対象者または部隊の党委員会(党グループ)の主要指導メンバーに監察状況を報告し、意見交換する。
(7) 査察団は任命候補者を調査・提案し、査察団を派遣した組織(人事)部門に報告する。組織(人事)部門は人事案を一括して検討・提案し、同レベルの党委員会(党グループ)に報告する。
第 29 条 地方党および政府の指導チームメンバーの候補者候補を検査する場合、個別の面接および意見の求めの範囲は一般に次のとおりです。
(1) 党委員会および政府の主要メンバー、全国人民代表大会常務委員会、政治協商会議、規律検査委員会、人民法院、および人民検察院の主要幹部;
(2) 検査対象が所在する部隊の主要メンバー;
(3) 検査対象が所在する部門の関連作業部門または内部機関および直属部門の主要な主要メンバー;
(4) その他関係者。
第 30 条 作業部門の指導チームの提案された候補者を検査する場合、個別の面接および意見の求めの範囲は一般に次のとおりです。
(1) 検査対象の上級指導機関の関係指導的メンバー;
(2) 捜査対象がいる部隊の主要メンバー;
(3) 捜査対象部隊の内部組織および直属部隊の主要幹部;
(4) その他関係者。
内部組織のリーダー職の候補者を調査します。個別面談及び意見募集の範囲については、上記規定によるものとします。
第 31 条 党および政府指導部の候補者候補者を検査する場合、検査対象の組織(人事)部門、懲戒検査監督機関および検査対象機関の党組織の意見を聴かなければならない。必要に応じて検査機関や関係部門の意見を聞くことがあります。
組織(人事)部門は、党のスタイルと検査対象の誠実さについて、綱紀検査監督機関の意見を聞くものとする。昇進予定の候補者については、必要に応じて、関連事項に関する個人報告書を精査し、検証する必要があります。 For inspection objects that require economic responsibility audit, the audit department shall be entrusted to conduct the audit in accordance with relevant regulations
第 32 条 党および政府の指導者の候補者を検査する場合、書面による検査資料を作成し、検査文書とファイルを作成しなければなりません。すでに雇用されている人の場合、検査資料は個人ファイルに含まれます。検査資料は現実的であり、検査対象の状況を包括的、正確かつ明確に反映している必要があり、次の内容が含まれます。
(1) 道徳、能力、勤勉、業績、誠実さに関する主な業績と主な強み;
(2) 主な欠点と欠陥;
(3) 民主的推薦、民主的評価等 }
第 33 条 党委員会(党グループ)または組織(人事)部門が派遣する査察団は 2 名以上のメンバーで構成されなければならない。検査官は高品質で相応の資格を持っている必要があります。査察団のリーダーは思想的・政治的素質が高く、豊富な職歴を持ち、幹部の仕事に精通した人物でなければならない。
幹部検査業務に対する責任制度を導入する。検査団は原則を遵守し、公正かつ礼儀正しく、徹底して細心の注意を払い、検査の状況と意見を誠実に反映し、検査資料に責任を持ち、幹部の選考・任命の雰囲気を監督する責任を果たさなければならない。
第 6 章 議論と決定
第 34 条: 党および政府の指導職候補者は、討議および意思決定または決定書の提出の前に、その職位および候補者のさまざまな状況に応じて、党委員会(党グループ)、全国人民代表大会常務委員会、政府、政協およびその他の関連指導委員の間で審議されるものとする。
提案された作業部門のリーダー候補者は、担当の上級リーダーの意見を求めるものとします。
中国共産党員ではない候補者は、党委員会統一戦線部、民主党の主要指導者、工商連合会、および無党派の代表者の意見を求めるべきである。
部門と地方の二重管理下にある幹部の任免については、所管者は事前に共同管理者の意見を求め、審議を行うものとする。コメントは通常、書面で求められます。共同経営者が権限ある者の意見を受領した日から1ヶ月以内に回答しない場合は、同意があったものとみなします。両者の意見が異なる場合、主任の任免は上級党委員会の組織部門に報告され調整を受けるものとし、副職の任免は所管当事者が決定するものとする。
第 35 条: 党および政府の指導的幹部を選出および任命する場合、党委員会 (党グループ) は幹部管理権限に従って任免を共同で協議および決定するか、または推薦および推薦を決定するものとする。上級の党委員会(党グループ)の管理下にある場合は、同レベルの党委員会(党グループ)が選考・任命について提案することができる。
特別な状況下で昇進しようとする候補者は、議論と決定の前に、上部組織(人事)部門に報告して承認を得なければなりません。レベルを超えて昇進する場合、または民主的な推薦なしに例外的な昇進の候補者としてリストされる場合は、検査の前に報告する必要があり、承認を得てのみ続行できます。
第 36 条: 市 (県、県、連盟)、郡 (市、地区、旗) の党委員会および政府指導グループの指導的地位に任命および推薦される候補者は、通常、上級党委員会の常務委員会によって指名され、委員会全体の無記名投票に提出されるものとする。全委員会の閉会中に緊急に任命する必要がある場合、党委員会の常務委員会が決定し、決定を下す前に全委員会の委員の意見を求めるものとする。
第 37 条 党委員会(党グループ)が幹部の任免を議論し決定する場合は、委員の 3 分の 2 以上が会議に出席し、参加委員が説明を聞き、意見を十分に表明するのに十分な時間を確保しなければならない。会議に参加する会員は、同意、反対、延期などの選解任に関する事項について明確な意見を述べなければなりません。十分な議論に基づいて、投票は口頭投票、挙手投票、または無記名投票によって行われるものとする。
幹部の任命または解任に関する党委員会(党グループ)の決定を再検討する必要がある場合、続行する前に党委員会(党グループ)のメンバーの半数以上の承認が必要です。
第 38 条 党委員会(党グループ)は、次の手順に従って幹部の任免を審議し、決定するものとする。
(1) 組織(人事)業務を担当する党委員会(党グループ)の指導的委員または組織(人事)部門の責任者は、提案された指導職候補者の推薦、検査および任免の理由を一人ずつ紹介するものとする。例外的に昇進した候補者については、例外の具体的な状況と理由を説明するものとします。
(2) 参加者間での完全なディスカッション;
(3) 採決を行い、会議に出席した党委員会(党グループ)の半数以上の同意を得て決定する。
第39条 昇進が提案され、承認を得るために上級党委員会(党グループ)に報告する必要がある幹部は、幹部任免承認書、幹部検査資料、個人ファイル、党委員会(党グループ)会議議事録、討論記録、民主的推薦などの資料を添付して党委員会(党グループ)に申請書を提出しなければならない。提出された資料は、上司の組織(人事)部門が厳正に審査する必要があります。
申告のために上司に報告する必要がある幹部は、規定に従って速やかに上司の組織(人事)部門に報告しなければなりません。
第 7 章 雇用
第 40 条 選挙および任命制度は、党および政府の指導的地位について実施され、一部の高度専門的指導的職については任命制度が実施される場合がある。任命方法については別途定める。
第四十条は党政誘導干部任前公示制度を実施します。
特別職や再選挙検査で公示された候補者を除き、部局以下の指導的地位に昇進する場合は、党委員会(党グループ)の議論・決定後、任命通知を発行する前に一定の範囲内で広報しなければならない。監督を容易にするために、発表の内容は真実かつ正確である必要があります。プロモーションに例外が含まれる場合は、例外の具体的な状況と理由も説明する必要があります。広報期間は少なくとも 5 営業日とする。発表結果が任命に影響を与えない場合には、任命手続きを完了する必要があります。
第 42 条: 党および政府の指導的幹部に対する試用期間制度を実施する。
部または局レベル以下の次の非選挙の指導的地位に昇進した場合、試用期間は 1 年間です:
(1) 党委員会、全国人民代表大会常務委員会、政府、政協作業部門の副職および内部機関の指導的職;
(2) 規律検査委員会内の指導的地位;
(3) 法律に従って人民法院および人民検察院内の非国家権力機関によって任命される指導的地位。
試用期間終了後、評価を経て現職に適任と判断された者は正式に任命されます。資格のない者は試用職から免除され、通常は試用期間前のランクに応じて仕事が割り当てられます。
第 43 条: 就職面接システムを導入する。幹部の任命を決定した幹部に対し、党委員会(党グループ)は幹部と対話し、業績を肯定し、欠点を指摘し、要求事項や留意すべき問題点を提起する特別人物を指名する。
第 44 条 党および政府の指導者の地位の在任期間は、次の期間に従って計算されます。
(1) 任命が党委員会(党グループ)によって決定された場合、計算は党委員会(党グループ)による決定の日から行われるものとする。
(2) 任命が党大会、党委員会本会議、党規律検査委員会本会議、人民代表大会、または政協本会議によって選出され決定される場合、計算は選挙または任命決定の日から開始するものとする。
(3) 全国人民代表大会常務委員会または中国人民政治協商会議常務委員会によって任命または任命が決定された場合、計算は全国人民代表大会常務委員会または中国人民政治協商会議常務委員会の任命または決定の日から計算されます。
(4) 候補者が党委員会によって政府に指名され、政府によって任命される場合、政府による任命日から計算されるものとする。
第 8 章 法律に基づく推薦、指名および民主的協議
第 45 条: 党委員会は、人民代表大会または人民代表大会常務委員会による選出、任命、または任命の決定が必要な指導幹部の候補者を人民代表大会または人民代表大会常務委員会に推薦する場合、事前に党委員会の推薦を人民代表大会臨時党組織または人民代表大会常務委員会党グループの党員に紹介しなければならない。人民代表大会常務委員会のメンバー。人民代表大会臨時党組織、全国人民代表大会常務委員会党グループ、全国人民代表大会常務委員会委員、および全国人民代表大会議員の党員は、党委員会の勧告を誠実に履行し、法律に従って率先して行動し、正しく職務を遂行しなければならない。
第 46 条: 党委員会は、人民代表大会が選出し任命する主要幹部の候補者を人民代表大会に推薦する場合、同レベルの党委員会の名で、推薦候補者の関連情報を紹介し、推薦の理由を説明した推薦書を人民代表大会執行部に提出しなければならない。
党委員会は、全国人民代表大会常務委員会が任命および任命を決定する指導幹部候補者を全国人民代表大会常務委員会に推薦し、全国人民代表大会常務委員会の審議前に所定の手続きに従って推薦候補者の関連情報を紹介するものとする。
第 47 条: 党委員会は、政府が任命する政府部門および機関の指導者の候補者を政府に指名する。党委員会の議論と決定を経て、政府によって任命される。
第 48 条: 指導チームが再選される場合、党委員会は全国人民代表大会常務委員会、政府、政協の指導メンバーの候補者、ならびに人民法院院長および人民検察院首席検事の候補者を推薦する。民主主義政党、工商連合会の主要指導メンバーおよび非党代表者に関連状況を事前に通知し、民主的協議を実施するものとする。
第49条:党委員会が推薦する主要幹部候補者の選挙および任命決定、または人民代表大会常務委員会による任命または任命決定の前に、全国人民代表大会の議員または全国人民代表大会常務委員会の委員が推薦候補者について異なる意見を提起した場合、党委員会は慎重に検討し、必要な釈明または釈明を行わなければならない。党委員会は、選挙や任命に影響を及ぼす可能性のある問題に事実に基づく根拠があると発見した場合、人民代表大会または人民代表大会常務委員会に対し、所定の手続きに従って選挙、任命、任命決定の停止を勧告したり、候補者を再推薦したりすることができる。
CPPCC指導委員候補者の推薦および協議の指名は、CPPCC憲章および関連規定に従って処理されるものとする。
第 9 章 公開セレクションとコンテスト
第 50 条: 公開選抜と競争任命は、党および政府の指導的幹部を選出および任命する方法の 1 つです。公募は一般公開で行われ、ユニットまたはシステム内で競争的なポジションが行われます。選択位置、数量および範囲は、実際の状況に基づいて合理的に決定される必要があります。通常の状況では、指導的地位に空席があり、地域や部門に適切な候補者がいない場合、特に緊急に必要な専門的人材を補充する必要がある場合には、公開選考を実施することができます。指導的地位に空席があり、部隊やシステム内に資格のある人材が多数いて、候補者について意見をまとめるのが難しい場合は、競争が行われる可能性があります。
県レベル以下の主要幹部の公開選抜は、通常、省(自治区、中央政府直轄市)をまたがって行われることはない。
第 51 条 公開選抜および競争雇用プログラムの条件および資格は、本規則の第 7 条および第 8 条の規定に従うものとし、資格は個人ごとに設定されないものとします。所定の要件を超える資格がある場合は、事前に上位組織(人事)部門に報告し、審査・承認を受ける必要があります。
第 52 条 公開選考および競争任命作業は、党委員会(党グループ)の指導の下、組織(人事)部によって組織および実施され、次の手順を経て行われるものとする。
(1) 役職、資格、基本的な手続きや方法等の公表;
(2) 登録および資格審査、公開選抜に参加する者は所属部隊の同意を得る必要があります。
(3) 選抜よりも優れた、能力と品質のテストと評価を実施するための適切な方法を採用します (競争採用の前に民主的な推薦を行うこともできます);
(4) 検査を組織し、候補計画を検討し、提案する。
(5) 党委員会(党グループ)の議論と決定;
(6) 任命手続きを完了してください。
第 53 条: 公開選考および競争任命には、科学的で標準化されたテストと評価が必要であり、そのポジションの特徴を強調し、パフォーマンス競争を強調し、能力、品質、一貫したパフォーマンスに注意を払い、単純にスコアに基づいて人を選ぶことは避けなければなりません。
第 10 章 コミュニケーションと回避
第 54 条: 党と政府の指導的幹部の交換制度を実施する。
(1) コミュニケーションの対象は主に、仕事上コミュニケーションが必要な方、コミュニケーションが必要な方です。コミュニケーションとトレーニングを通じてリーダーシップスキルを向上させる必要がある人。一つの場所や部署で長時間働く人。規制に従って避ける必要がある人。他の理由でコミュニケーションが必要な方。
この交換の焦点は、地方レベルの党委員会および県レベル以上の政府の主要メンバー、および規律検査委員会、人民法院、人民検察院、党委員会および一部の政府部門の主要な主要メンバーである。
(2) 地方党委員会および政府の指導的委員は原則として 1 期任期を務めるべきである。 10 年間同じ役職に就いていたなら、彼らはコミュニケーションをとらなければなりません。 2 期連続して同じ役職を務めた場合、同じ役職に推薦、指名、任命されなくなります。
同じ場所(部門)にいる党と政府の役人は、通常、時間と場所を交換しません。
(3) 党及び政府機関内の部級以上の指導幹部が長期間同じ職に就く場合には、交代又は職務交代を行う。
(4) 単一の経験しかない、あるいは草の根活動の経験が不足している若い幹部は、困難な僻地や複雑な環境で草の根レベルで活動することを計画すべきである。
(5) 幹部交流と連携を強化する。地域間、部門間、地方と部門間、党と政府機関、国有企業、機関、その他の社会組織間の幹部交流を促進する。
(6) 幹部交流は、幹部管理権限に従って党委員会(党グループ)とその組織(人事)部門によって組織・実施され、候補者の資格は厳格に管理される。個々の幹部が独自に交換問題に連絡することはできず、主要幹部が交換候補者を指名することもできない。同じ幹部が頻繁に連絡を取るのは適切ではない。
(7) 交換幹部は任命通知を受け取った後、党委員会(党グループ)または組織(人事)部門が指定した期限内に就任しなければならない。地域を超え、部門を超えて交流するには、行政関係、給与関係、党組織関係も同時に移転する必要がある。
第五十五条 党政领导動部任務回避認証を実施します。
党および政府の指導的幹部が就任時に避けるべき親族関係は、夫婦関係、直系血縁関係、三世代以内の傍系血縁関係、近親婚である。上列に所属する関係があり、両方が同じ組織に直接属しているか、または直接関係しているわけではありません。上下の階層の政策誘導関係の機構もまた、その中で一方の階層誘導関係の組織(人事)、監視、見積、予算から得られるものではない。
指導的幹部は、生まれ育った場所の県(市)党委員会や政府、規律検査機関、組織部門、人民法院、人民検察院、公安部門の常勤の指導的メンバーとして働くことは許可されていない。一般に、彼らは地方(県、連盟)の党委員会や政府、さらには育った場所の規律検査機関、組織部門、人民法院、人民検察院、公安部門の常勤の指導的メンバーとして働くことを許可されていない。
第 56 条: 党および政府の指導的幹部の選出および任命について回避制度を導入する。
党委員会(党グループ)とその組織(人事)部門が幹部の任免について話し合う場合、参加者本人やその親族が関与している場合、参加者は自ら辞退しなければならない。
幹部検査チームのメンバーが幹部検査作業中に親族を巻き込む場合は、自ら退かなければなりません。
第 11 章 解任、辞任、降格
第 57 条 以下のいずれかの事情がある党および政府の指導幹部は、通常、現在のポストから解任されるものとする。
(1) Reaching the service age limit or retirement age limit
(2) 責任を問われる場合には罷免されるべき者。
(3) 退職または異動した場合。
(4) 団体から選抜されず、修業期間が1年を超える者。
(5) 業務上の必要その他の理由により、現職を解かれるべき者。
第 58 条 党および政府の指導的幹部の辞任制度を実施する。退職には、職務上の退職、自主退職、引責退職、命令による退職が含まれます。
退職は関連規定に準拠し、その手続きは法律または関連手順に従って処理されるものとします。
第 59 条: 党および政府の指導的幹部が辞任、辞任を命じられた、または責任を理由に解任された場合、1 年以内はその地位を割り当てられず、2 年以内は元の地位を超える地位に就いてはなりません。党と政府の懲戒処分を同時に受けた者には、影響期間の長さに関する規定が適用される。
第 60 条: 党および政府の指導的幹部の降格制度を実施する。党・政府の指導幹部が年次評価で無能と判断され、職務能力の低さ、組織処罰などの理由で現職にふさわしくない場合には、降格しなければならない。降格された幹部の報酬は、新しい役職の基準に基づくものとする。
降格された幹部の再昇進は、関連規定に従って実行されるものとする。
第 12 章 規律と監督
第 61 条 党および政府の指導的幹部を選出および任命する場合、本規定の規定は厳格に実施され、以下の規律が遵守されなければなりません。
(1) 役職を設定したり、幹部の階級や手当を増やすために、ポストの数を超えたり、組織の仕様を超えて主要な幹部を昇進させたり、許可なく規制に違反したりすることは認められません。
(2) 自分または他人の地位を獲得するために不当な手段を使用しないでください。
(3) 所定の手続きに違反して幹部の任免を勧告、検査、審議、協議、決定することは許されない。
(4) 動議、民主的勧告、民主的評価、査察、審議、幹部に関する議論と決定などの非公開禁止;
(5) 幹部検査作業中に真実を隠蔽したり歪曲したりすることは許されない;
(6) 民主的勧告、民主的評価、組織検査および選挙中の投票の勧誘などの非組織的活動に従事することは許可されません。
(7) 立場を利用して、部下または元の地域または部隊の幹部の選出および任命に許可なく干渉することは許可されません。
(8) 異動や組織変更の際に突然幹部を昇進させたり、調整したりすることは認められません。
(9) 幹部の選出と任命において、個人的な利益を目的として役人を任命したり、約束、縁故主義、不正行為を行ったりすることは許されない。
(10) 幹部ファイルを改ざんしたり、幹部の身元、年齢、勤続年数、党員資格、学歴、経験などを偽ったりすることは許されない。
第 62 条: 幹部の選抜と任命の全過程に対する監督を強化し、組織人事規律の違反を真剣に調査して対処する。本規定の規定に違反した事項については、関連規定に従い、党委員会(党グループ)の主要指導委員および関連指導委員、組織(人事)部門の関連指導委員およびその他の直接責任者に対して組織的または懲戒的制裁を科すものとする。
正当な理由なく組織異動やコミュニケーションの決定に従うことを拒否した者は、法律および関連規制に従って解雇または降格されます。
第 63 条 党および政府の指導的幹部の選定と任命に対する責任制度を実施する。雇用の監督ミスにより重大な結果が生じた場合、地域・部門の雇用に重大な不正があった場合、幹部と大衆からの強い告訴があり、組織・人事規律違反の調査と対処を怠った場合には、党委員会(党グループ)の主要指導委員、関係指導委員、組織(人事)部門と規律検査監督機関の関連指導委員、その他の直接責任者が具体的な状況に応じて責任を問われる。
第64条 党委員会(党グループ)とその組織(人事)部門は、幹部の選出・任命と本規定の実施を監督・検査し、幹部の選出・任命に関する報告・苦情を受理し、本規定の違反を停止・是正し、関係責任者に対処意見・提案を提供するものとする。
規律検査監督機関および検査機関は、関連規定に従って幹部の選抜および任命を監督検査するものとする。
Article 65: Implement a joint meeting system between the organization (personnel) department and the discipline inspection and supervision agencies and other relevant units to strengthen the supervision of the selection and appointment of cadres, communicate information, exchange situations, and put forward opinions and suggestions合同会議は組織(人事)部門が招集します。
第 66 条 党委員会(党グループ)とその組織(人事)部門は、これらの規定を厳格に実施し、幹部の選出と任命において組織監督と集団監督を意識的に受け入れなければならない。下部機関と党員、幹部、大衆は、幹部の選定・任命における規律違反について、上級の党委員会(党グループ)とその組織(人事)部門、規律検査監督機関に報告・訴えする権利を有する。受け入れ部門・機関は関連法規に従って調査し、処理する必要がある。
第13章 附則
第 67 条: 業務部門に関する本規則の規定は、事務所、派遣機関、臨時機関、およびその他の直接関連機関にも適用されます。
第 68 条: 鎮(市、街)の党および政府の指導的幹部の選出および任命については、省、自治区、および中央直轄市の党委員会は、本規定に従って対応する実施措置を策定するものとする。
第 69 条: 中国人民解放軍および中国人民武装警察の主要幹部の選出および任命の方法は、本規則の原則に従って中央軍事委員会が定めるものとする。
第 70 条 中国共産党中央委員会組織部は、本規則の解釈に責任を負う。
第 71 条 この規則は、公布の日から施行する。 2002年7月9日に中国共産党中央委員会が公布した「党政府指導幹部の選定・任命に関する規定」も同時に廃止された。

 

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