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"中華人民共和国の保証法"

"中華人民共和国の保証法"

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中華人民共和国の保証法
(1995 年 6 月 30 日、第 8 回全国人民代表大会常務委員会第 14 回会議で採択)
中華人民共和国大統領令
(No 50)


「中華人民共和国保証法」は、1995 年 6 月 30 日の中華人民共和国第 8 回全国人民代表大会常務委員会第 14 回会議で採択され、ここに公布され、1995 年 10 月 1 日に発効するものとします。
中華人民共和国江沢民国家主席
1995 年 6 月 30 日
ディレクトリ
第 1 章 一般規定
第 2 章の保証
セクション 1 保証および保証人
第 2 節 保証契約および保証方法
セクション 3 保証責任
第 3 章 住宅ローン
セクション 1 住宅ローンおよび担保
セクション 2 住宅ローン契約および住宅ローンの登録
セクション 3 住宅ローンの影響
セクション 4 抵当権の実現
セクション 5 住宅ローンの最高額
第 4 章 誓約
セクション 1 動産の誓約
セクション 2 権利誓約
第 5 章 拘留
第 6 章 デポジット
第7章 附則
第 1 章 一般規定
第 1 条 この法律は、金融統合と商品流通を促進し、債権者の権利の実現を確保し、社会主義市場経済を発展させるために制定される。
第 2 条。貸付、売買、商品の輸送、加工および契約などの経済活動において、債権者がその権利の実現を確実にするために保証を利用する必要がある場合、債権者は本法の規定に従って保証を設定することができる。
この法律で規定されている保証方法は、保証、抵当、質権、先取特権および供託です。
第 3 条 保証活動は、平等、自主性、公平性、誠実の原則に従うものとします。
第 4 条 第三者が債権者に債務者を保証する場合、債務者に対抗保証を求めることができる。
カウンター保証は、この法律の保証規定に従うものとします。
第 5 条 保証契約は主契約の補助契約です。主契約は無効、保証契約も無効となります。保証契約に別段の定めがある場合には、その定めが優先されます。
保証契約の無効が確認された後、債務者、保証人、債権者に過失がある場合、それぞれの過失に応じて対応する民事責任を負うものとします。
第 2 章の保証
セクション 1 保証および保証人
第 6 条 この法律で使用される「保証」という用語は、債務者が債務を履行しない場合、保証人が契約に従って債務を履行するか、または責任を負うという保証人と債権者との間の契約を指します。
第 7 条: 他人に代わって借金を返済する能力のある法人、その他の団体または国民は、保証人となることができます。
第 8 条: 国家機関は、外国政府または国際経済機関が使用するために国務院によって承認された貸付を除き、保証人としての役割を果たしてはなりません。
第 9 条 学校、幼稚園、病院その他の公的機関および公共福祉団体は、保証人となってはなりません。
第 10 条 企業法人の支店および部門は保証人ではない。
企業法人の支店が法人から書面による認可を得ている場合、認可の範囲内で保証を提供することができます。
第 11 条 いかなる組織または個人も、銀行およびその他の金融機関または企業に他者への保証を強制することはできません。銀行、その他の金融機関または企業は、他者に保証を提供することを強制する行為を拒否する権利を有します。
第 12 条 同一の債務について 2 人以上の保証人がいる場合、保証人は保証契約で取り決めた保証割合に応じて保証責任を負うものとします。保証割合について合意がない場合には、保証人が連帯責任を負います。債権者は保証人にすべての保証責任を負うことを要求することができ、すべての保証人はすべての請求の実現を保証する義務を負うものとします。保証責任を負った保証人は、債務者から回収したり、連帯責任を負う他の保証人に負担分の返済を要求したりする権利を有します。
第 2 節 保証契約および保証方法
第 13 条 保証人と債権者は書面で保証契約を締結するものとします。
第14条 保証人及び債権者は、単一の主契約について個別に保証契約を締結することができ、又は債権者の権利限度額の範囲内で一定期間内に継続して発生するローン契約又は一定の商品取引契約について保証契約を締結することに同意することができる。
第 15 条 保証契約には次の内容が含まれるものとします。
(1) 元本保証債権の種類および額;
(2) 債務者が債務を履行する期限;
(3) 保証方法;
(4) 保証範囲;
(5) 保証期間;
(6) その他双方が必要と認める事項。
保証契約に前項で指定された内容が完全に含まれていない場合は、補足および修正することができます。
第 16 条 保証の方法には次のものが含まれます。
(1) 一般保証;
(2) 連帯責任保証。
第 17 条 債務者が債務を履行できない場合、保証人が保証責任を負うことを保証契約で当事者が合意した場合、それは一般保証となります。
一般保証の保証人は、主契約に関する紛争が裁判または仲裁されず、債務者の財産が法律に従って強制執行され、それでも債務を履行しない限り、債権者に対する保証責任を負うことを拒否することができます。
次のいずれかの状況では、保証人は前項に規定された権利を行使してはならない:
(1) 債務者の住所が変更になり、債権者が債務の履行を要求するのに大きな困難が生じます。
(2) 人民法院が債務者の破産訴訟を受理し、執行手続きを停止する。
(3) 保証人は前項に規定する権利を書面により放棄します。
第 18 条 当事者が保証契約で、保証人と債務者が債務について連帯責任を負うことに合意した場合、それは連帯責任保証となります。
連帯責任保証に基づく債務者が主契約に定められた債務履行期間の満了時に債務を履行しない場合、債権者は債務者に債務の履行を要求したり、保証人に保証範囲内で保証責任を負うことを要求したりすることがあります。
第 19 条 当事者が保証方法について合意していない場合、または合意が不明確な場合は、連帯責任保証に従って保証責任を負うものとします。
第 20 条 一般保証および連帯保証の保証人は、債務者の抗弁権を有する。債務者が抗弁権を放棄しても、保証人には抗弁権が残ります。
抗弁権とは、債権者が請求権を行使した場合に、法的理由に基づいて債権者の請求権の行使に抵抗する債務者の権利を指します。
セクション 3 保証責任
第 21 条 保証の範囲には、主債権者の権利および利益、清算損害金、損害賠償および債権者の権利を実現するための費用が含まれます。保証契約に別段の定めがある場合には、その定めが優先されます。
当事者が保証の範囲について合意していない場合、または合意が不明確な場合は、保証人がすべての債務に対して責任を負うものとします。
第 22 条 保証期間中、債権者が法律に従って元本債権を第三者に譲渡した場合、保証人は元の保証の範囲内で引き続き保証責任を負うものとします。保証契約に別段の定めがある場合には、その定めが優先されます。
第 23 条 保証期間中、債権者が債務者に債務の譲渡を許可する場合、保証人の書面による同意を得なければなりません。保証人は、同意なしに譲渡された債務について責任を負いません。
第 24 条 債権者と債務者が主契約を変更することに同意する場合は、保証人の書面による同意を得なければなりません。保証人の書面による同意がない場合、保証人は保証責任を負わないものとします。保証契約に別段の定めがある場合には、その定めが優先されます。
第 25 条 一般保証の保証人と債権者とが保証期間について合意しない場合、保証期間は主債務の履行期間満了後 6 ヶ月とする。
契約に定められた保証期間および前項に定められた保証期間内に、債権者が債務者に対して訴訟を提起しないか、または仲裁を申し立てなかった場合、保証人は保証責任を免除されます。債権者が訴訟を提起した場合、または仲裁を申し立てた場合、保証期間中は時効の中断に関する規定が適用されます。
第 26 条 連帯責任保証の保証人と債権者が保証期間について合意していない場合、債権者は債務履行期間の満了後 6 か月以内に保証人に保証責任を負うことを要求する権利を有します。
契約書に定める保証期間および前項に定める保証期間内に、債権者が保証人に保証責任を負担させないときは、保証人は保証責任を免除される。
第 27 条 保証人が本法第 14 条の規定に従って連続した債権について保証を提供し、保証期間が合意されない場合、保証人はいつでも書面により債権者に保証契約を終了するよう通知することができるが、保証人は債権者への通知前に発生した債権について保証責任を負うものとする。
第 28 条 同一の債権者の権利が保証と物的保証の両方によって保証されている場合、保証人は物的保証以外の債権者の権利について責任を負う。
債権者が財産の担保を放棄した場合、保証人は、債権者が権利を放棄した範囲で責任を免除されます。
第 29 条 企業法人の支店が法人の書面による許可なく債権者と保証契約を締結した場合、または許可の範囲を超えた場合、契約は無効になるか、許可の範囲を超えた部分は無効となる。債権者と企業法人に過失がある場合、それぞれの過失に応じて対応する民事責任を負うものとします。債権者に過失がない場合、企業法人は民事責任を負うものとします。
第 30 条 保証人は、次のいずれかの状況下では民事責任を負わないものとします。
(1) 主契約の当事者が共謀し、保証人を騙して保証を提供させようとする。
(2) 主契約の債権者が、真意に反して、詐欺、強要その他の手段を用いて保証人に保証をさせている。
第 31 条 保証責任を負った後、保証人は債務者から賠償金を回収する権利を有します。
第 32 条: 人民法院が債務者の破産事件を受理した後、債権者が債権者の権利を宣言しない場合、保証人は破産財産の分配に参加し、事前に求償権を行使することができる。
第 3 章 住宅ローン
セクション 1 住宅ローンおよび担保
第 33 条 この法律で使用される「抵当」という用語は、債務者または第三者がこの法律第 34 条に列挙された財産の所有権を譲渡せず、その財産を債権者の権利の保証として使用することを意味します。債務者が債務を履行できない場合、債権者は、本法の規定に従って、不動産の価格の割引、または不動産の競売もしくは売却から優先的に支払いを受ける権利を有する。
前段落で指定された債務者または第三者が抵当権設定者、債権者が抵当権者、保証を提供する不動産が抵当権です。
第 34 条 以下の財産を抵当に入れることができます。
(1) 住宅および抵当権設定者が所有する地上のその他の固定物体;
(2) 抵当権設定者が所有する機械、輸送およびその他の財産;
(3) 抵当権設定者が法律に従って処分する権利を有する国有の土地使用権、住宅およびその他の固定物。
(4) 抵当権設定者が法律に従って処分する権利を有する国有の機械、輸送車両、およびその他の財産。
(5) 不毛の山、不毛の溝、不毛の丘、不毛の海岸、その他不毛の土地の土地使用権。法律に従って抵当権設定者によって契約され、契約発行当事者の同意を得て抵当権が設定されています。
(6) 法律に従って抵当に入れることができるその他の不動産。
抵当権設定者は、前項に記載された不動産をまとめて抵当に入れることができます。
第 35 条 抵当権設定者によって保証される債権者の権利は、抵当不動産の価格を超えてはならない。
不動産が抵当に入れられた後、その不動産の価値は担保債権者の権利の残高より大きくなり、再び抵当に入れることができますが、残高を超えてはなりません。
第 36 条 法律に従って取得した国有地上の家屋に抵当権を設定する場合、その家屋が占有する範囲内の国有地使用権も同時に抵当権を設定するものとする。
譲渡によって取得した国有地使用権に抵当権が設定されている場合、抵当権設定時点の国有地にある家屋も同時に抵当権を設定されます。
郷(町)および村の企業の土地使用権は、個別に抵当に入れられないものとします。郷(鎮)または村の企業の工場およびその他の建物に抵当が設定される場合、その職業の範囲内の土地使用権も同時に抵当に設定されるものとする。
第 37 条 以下の財産は抵当に入れられないものとします。
(1) 土地の所有権:
(2) この法律の第 34 条 (5) および第 36 条 (3) に規定されている場合を除き、耕地、自家農園、私有地、私有地などの集団所有の土地使用権。
(3) 学校、幼稚園、病院、その他の公共福祉機関および社会団体の教育施設、医療保健施設およびその他の社会福祉施設。
(4) 所有権と使用権が不明または係争中の不動産。
(5) 法律に従って押収、拘留、監督されている財産;
(6) 法律に従って抵当に入れることができないその他の財産。
セクション 2 住宅ローン契約および住宅ローン登録
第 38 条 抵当権者と抵当権者は書面で抵当契約を締結するものとする。
第 39 条 住宅ローン契約には次の内容が含まれるものとします。
(1) 元本保証債権の種類と金額;
(2) 債務者が債務を履行する期限。
(3) 抵当権の名前、数量、品質、状態、場所、所有権または使用権;
(4) 住宅ローン保証の範囲;
(5) その他当事者が必要と認める事項。
住宅ローン契約に前項で指定された内容が完全に含まれていない場合は、補足および修正することができます。
第 40 条 抵当権者と抵当権設定者は、抵当契約を締結する場合、抵当権者が債務履行期間の満了時に完済していない場合に、抵当権設定された不動産の所有権が債権者に移転することを契約で定めてはならない。
第 41 条 関係当事者が本法第 42 条に規定する不動産を抵当権設定する場合、抵当権設定された不動産は登録され、抵当契約は登録日から発効するものとする。
第 42 条 抵当権登記を取り扱う部門は次のとおりです。
(1) 地面に固定物がない土地使用権に抵当権が設定されている場合、土地使用権証明書を発行するのは土地管理部門となります。
(2) 都市部の不動産、または郷(鎮)または村の企業の工場およびその他の建物の抵当権については、その部門は県レベル以上の地方人民政府によって定められるものとする。
(3) 森林が抵当権を設定されている場合、それは郡レベル以上の森林管理局のものとする。
(4) 航空機、船舶または車両に抵当権が設定されている場合、それは輸送手段の登録部門となります。
(5) 企業の設備およびその他の動産が抵当に設定されている場合、その財産が所在する工商管理部門が抵当となる。
第 43 条 当事者が他の不動産に抵当権を設定する場合、自発的に抵当権を登録することができ、抵当権契約は署名日から発効するものとします。
当事者が抵当不動産の登録を怠った場合、当事者は第三者と対決してはならない。当事者が抵当権の登記を処理する場合、登録部門は抵当権設定者の所在地の公証部門となります。
第 44 条 担保の登記を処理するには、次の書類またはそのコピーを登記部門に提供するものとします。
(1) 主契約と住宅ローン契約;
(2) 抵当不動産の所有権または使用権の証明書。
第45条 登録部門が登録した情報は、閲覧、複写または複写が許可されるものとする。
セクション 3 住宅ローンの影響
第 46 条 抵当権保証の範囲には、主債権者の権利および利息、清算損害金、損害賠償および抵当権実現のための費用が含まれます。住宅ローン契約に別段の定めがある場合は、その定めが優先されます。
第 47 条 債務履行期間が満了し、債務者が債務を履行できず、法律に従って抵当権が人民法院によって差し押さえられた場合、抵当権者は、差し押さえ日から抵当権から分離された自然利息および抵当権設定者が抵当権に対して徴収できる法定利息を徴収する権利を有する。抵当権者が法定果実を返済すべき債務者に抵当財産の差押えの事実を通知しなかったときは、抵当権の効力は果実に限定されない。
前段落の利息は、まず利息の回収費用を相殺するために使用されます。
第 48 条 抵当権設定者がリース物件に抵当権を設定する場合、元のリース契約が引き続き有効であることを書面で借主に通知するものとします。
第 49 条 抵当期間中、抵当権設定者が登録された抵当権を譲渡する場合、抵当権者に通知し、譲渡された不動産に抵当権が設定されたことを譲受人に通知するものとします。抵当権設定者が抵当権者に通知しなかった場合、または譲受人に通知しなかった場合、譲渡は無効となります。
譲渡された住宅ローンの価格がその価値よりも大幅に低い場合、抵当権者は抵当権設定者に対応する保証を提供するよう要求する場合があります。抵当権設定者がそれを提供しない場合、抵当権は譲渡されない。
抵当権設定者が抵当不動産の譲渡によって得た価格は、保証債権者の権利として抵当権者に前払いされるか、または抵当権者と合意した第三者に預けられるものとします。債権者の権利額を超えた部分は抵当権設定者に帰属し、残りの部分は債務者が返済します。
第 50 条 抵当権は、債権者の権利から分離して、別個に譲渡し、または他の債権者の権利の保証として使用してはならない。
第 51 条 抵当権設定者の行為が抵当不動産の価値を下げるのに十分な場合、抵当権者は抵当権設定者にその行為を止めるよう要求する権利を有する。抵当不動産の価値が減少した場合、抵当権者は抵当権設定者に対し、抵当不動産の価値を回復するか、減少した価値に相当する担保を提供するよう要求する権利を有します。
抵当権設定者が抵当不動産の価値の減少について過失がない場合、抵当権者は、損害に対して抵当権設定者が受け取った補償の範囲内でのみ担保を要求することができます。担保価値の減らない部分は、請求に対する担保として残ります。
第 52 条 抵当権は、それが保証する債権者の権利と同時に存在します。債権者の権利が消滅すると、抵当権も消滅します。
セクション 4 抵当権の実現
第 53 条 抵当権者が債務履行期間の満了時に返済されなかった場合、抵当権者は、抵当不動産の価値を割り引くか、または抵当不動産の競売または売却による収益を使用することによって返済されることに同意することができます。合意が不成立となった場合、抵当権者は人民法院に訴訟を起こすことができる。
抵当権が割引、競売、または売却された後、債権者の権利額を超える価格部分は抵当権設定者に帰属し、不足分は債務者が返済するものとします。
第 54 条 同一の不動産が 2 人以上の債権者に抵当に設定されている場合、抵当不動産の競売または売却による収益は、次の規定に従って支払われるものとします。
(1) 抵当契約が登録時に発効する場合、返済は抵当不動産が登録された順序に従うものとします。順序が同じ場合、返済は請求額の割合に応じて行われます。
(2) 抵当契約が署名日から発効する場合、抵当が登録されている場合、本条の(1)項の規定に従って返済されるものとする。登録されていない場合は、契約が発効した時点の順序で返済されます。順位が同じ場合は、請求額の割合に応じて弁済します。登録済みの住宅ローンは、未登録の住宅ローンよりも先に支払われます。
第 55 条 都市不動産抵当契約が締結された後、土地上に新たに追加された住宅は抵当権に属しません。抵当不動産が競売にかけられる必要がある場合、法律に従って、土地に新たに追加された住宅を抵当不動産と一緒に競売にかけることができます。ただし、抵当権者には、新たに追加された住宅の競売による収益の支払いを優先的に受け取る権利はありません。
この法律の規定に従って、契約された荒地の土地使用権が抵当権を設定されている場合、または郷(町)または村企業の工場およびその他の建物の占有区域内の土地使用権が抵当権を設定されている場合、抵当権が実現した後は、土地の集団所有権および土地使用権は法的手続きなしに変更されないものとします。
第 56 条: 割り当てられた国有土地使用権の競売によって得られた価格については、法律に従って支払うべき土地使用権譲渡料に相当する金額を支払った後、抵当権者は優先的に返済を受けることができる。
第 57 条 債務者に抵当保証を提供する第三者は、抵当権者が抵当権を実現した後、債務者から回収する権利を有する。
第 58 条 抵当権は、抵当財産の滅失により消滅する。損失に対して受け取った補償金は抵当財産として使用されます。
セクション 5 住宅ローンの最高額
第 59 条 この法律で使用する「極度の抵当」という用語は、極度の債権額の範囲内で一定の期間内に継続して発生する債権の保証として抵当権を設定する抵当権設定者と抵当権者との間の契約を指します。
第 60 条 ローン契約には、極度の抵当権契約を伴うことができます。
一定期間内に特定の商品を継続的に取引するために債権者と債務者の間で署名された契約は、極度の抵当契約に添付することができます。
第 61 条 抵当権の最高額の主契約に係る債権者の権利は移転されない。
第 62 条 本条の規定に加え、本章の他の規定が抵当極度額に適用されるものとする。
第 4 章 誓約
セクション 1 動産の誓約
第 63 条 この法律で使用される用語「動産の質入」とは、債務者または第三者がその動産を債権者に譲渡して占有させ、その動産を債権者の権利の保証として使用することを意味します。債務者が債務を履行できない場合、債権者は、本法の規定に従って、動産の価格の割引、または動産の競売もしくは売却から優先的に支払いを受ける権利を有する。
前項に規定する債務者または第三者を質権者、債権者を質権者とし、譲渡された動産を質物とする。
第 64 条 質権設定者と質権者は、書面により質権契約を締結するものとする。
質権契約は、質権者に質物が引き渡されたときに発効します。
第 65 条 質権契約には次の内容が含まれるものとする。
(1) 元本保証債権の種類と金額;
(2) 債務者が債務を履行する期限;
(3) 材料の名前、数量、品質および状態;
(4) 質権保証の範囲;
(5) 誓約書の引き渡しの時間;
(6) その他当事者が必要と認める事項。
質権契約書に前項で指定された内容が完全に含まれていない場合は、補足および修正することができます。
第 66 条 質権者と質権者は、債務の履行期間が満了し、質権者が返済されない場合に質物の所有権が質権者に移転することを契約で定めてはならない。
第 67 条 質権保証の範囲には、主債権者の権利利益、清算損害金、損害賠償金、質権保管料および質権実現手数料が含まれます。質権契約に別段の定めがある場合には、その定めが優先するものとします。
第 68 条 質権者は、質物によって生じた利息を回収する権利を有する。質権契約に別段の定めがある場合には、その定めが優先するものとします。
前段落の利息は、まず利息の回収費用を相殺するために使用されます。
第 69 条 質権者は、質物を適切に保管する義務を負う。質物が保管不良により紛失または破損した場合、質権者は民事責任を負います。
質権者が質物を適切に保管できず、その損失または損害が生じる可能性がある場合、質権者は質権者に質物を供託するよう要求したり、債務者に債権者の権利を事前に返済して質物を返還するよう要求することができます。
第 70 条 質権者の権利を危うくするほど質物が損傷するか、またはその価値が著しく減少するおそれがある場合、質権者は質権者に対し、相当の保証を求めることができる。質権者がそれを提供しない場合、質権者は質物を競売または売却し、その競売または売却で得た収益を保証債権者の権利を前払いするか、または質権者と合意した第三者に預けるために使用することに質権者と同意することができます。
第 71 条 債務履行期間が満了して債務者が債務を履行したとき、または質権者が保証債権者の権利を繰上返済したときは、質権者は質物を返還しなければならない。
質権者が債務履行期間の満了時に返済されなかった場合、質権者は質権者と合意して質権を割り引くか、法律に従って質権を競売または売却することができます。
質権物が割引、競売、または売却された後、債権者の権利額を超える価格部分は質権者に帰属し、不足分は債務者が支払うものとします。
第 72 条 債務者に担保を設定した第三者は、質権者が質権を実現した後、債務者から回収する権利を有する。
第 73 条 質権は、質物の滅失により消滅する。損失により得た補償金は質物とみなします。
第 74 条 質権は、それが保証する債権者の権利と同時に存在します。債権者の権利が消滅した場合には、質権も消滅します。
セクション 2 権利誓約
第 75 条 以下の権利を誓約することができます。
(1) 郵便為替、小切手、現金出納小切手、保証金、預金受領書、倉庫受領書、船荷証券;
(2) 法律に従って譲渡できる株式および株式;
(3) 法律に従って譲渡できる商標、特許権、および著作権の所有権;
(4) 法律に従って誓約できるその他の権利。
第 76 条 手形、小切手、約束手形、保証金、預金受領書、倉庫受領書または船荷証券が質権設定されている場合、権利証は契約で指定された期限内に質権者に引き渡されるものとします。質権契約は、権利証の交付の日から発効するものとします。
第77条 償還日または引渡し日が記載された為替手形、小切手、約束手形、保証金、預金受領書、倉庫受領書または船荷証券が質入れされている場合において、為替手形、小切手、約束手形、保証金、預金受領書、倉庫受領書または船荷証券の償還または引渡しの日が債務履行期間よりも早い場合には、質権者は、期限内に換金または物品の引渡しをすることができる。債務履行期間を定め、保証債権者の権利を事前に返済するために現金化された価格または引き出された商品を使用するか、質権者と合意した第三者に預金することに質権者と同意します。
第 78 条 法律に従って譲渡可能な株式を質入れする場合、質権者と質権者は書面による契約を締結し、証券登録機関に質権を登録しなければなりません。質権契約は登録日から発効します。
株式は質権設定後は譲渡できませんが、質権者と質権者の合意により譲渡することができます。質権者が株式の譲渡により得た代金は、保証債権者の権利として質権者にあらかじめ支払われるか、または質権者と合意した第三者に預けられます。
有限責任会社の株式が質権されている場合、株式譲渡に関する会社法の関連規定が適用されるものとします。質権契約は、株式を質入れし株主名簿に記録した日から発効するものとします。
第 79 条 法律に従って譲渡可能な商標、特許または著作権の専用使用権の財産権を質権する場合、質権者と質権者は書面による契約を締結し、その管理部門に質権を登録しなければなりません。質権契約は登録日から発効します。
第 80 条 この法律第 79 条に規定する権利を質入れした後、質権者は、その権利を譲渡し、または他人に使用を許可してはなりませんが、質権者と質権者の交渉により同意を得て、譲渡し、または他人に使用を許可することができます。質権者が獲得した譲渡手数料およびライセンス料は、保証債権者の権利のために質権者に事前に支払われるか、または質権者と合意した第三者に預託されます。
第 81 条 本節の規定に加えて、本章第 1 節の規定が権利質権に適用されるものとする。
第 5 章 拘留
第 82 条: この法律で言及されている「先取特権」という用語は、この法律第 84 条の規定に従って、債権者が契約に従って債務者の動産を占有することを意味します。債務者が契約で定められた期限内に債務を履行しない場合、債権者は本法の規定に従って不動産を先取特権にし、不動産の割引価格または不動産の競売または売却の価格で優先的に返済を受ける権利を有します。
第 83 条 先取特権保証の範囲には、主債権者の権利および利益、清算損害金、損害賠償、先取特権の保管料および先取特権の実現のための手数料が含まれます。
第 84 条 債務者が保管契約、輸送契約、加工契約から生じる債務を履行しない場合、債権者は先取特権を有する。
法律で保持されるその他の契約については、前項の規定が適用されるものとします。
両当事者は、保持してはならない項目を契約で規定することができます。
第 85 条 不動産の先取特権が分割可能である場合、先取特権の価値は債務の額に等しいものとする。
第 86 条 先取特権者は、先取特権物品を適切に保管する義務があります。保管不良により先取特権物が紛失または破損した場合、先取特権者は民事責任を負うものとします。
第 87 条 債権者と債務者は、契約において、債権者が財産を保持した後、債務者が 2 か月以上の期間内に債務を履行することに同意するものとする。契約において債権者と債務者の合意がない場合には、債権者が債務者の財産に先取特権を設定した後、2か月以上の期間を定め、その期間内に債務を履行するよう債務者に通知しなければなりません。
それでも債務者が期限内に履行しない場合、債権者は債務者と合意して留置財産を割り引くか、法律に従って留置財産を競売または売却することができます。
先取特権財産が割引、競売、または売却された後、債権者の権利額を超える価格部分は債務者に帰属し、不足分は債務者が支払うものとします。
第 88 条 先取特権は以下の理由により消滅する。
(1) 借金は消滅します。
(2) 債務者は別の保証を提供し、債権者はそれを受け入れます。
第 6 章 デポジット
第 89 条 当事者は、一方の当事者が債権者の権利の保証として他方の当事者に手付金を支払うことに同意することができる。債務者が債務を履行した後、保証金は支払いとして使用されるか、回収されます。手付金を支払った当事者が合意された債務を履行しない場合、手付金の返還を要求する権利はありません。手付金を受け取った当事者が合意された債務を履行できない場合、手付金の 2 倍を返還するものとします。
第 90 条 保証金は書面で合意されるものとする。両当事者は、デポジット契約におけるデポジットの支払い期限について合意するものとします。デポジット契約は、デポジットが実際に支払われた日から発効します。
第 91 条 手付金の額は両当事者が合意するものとするが、主契約の対象金額の 20% を超えてはならない。
第7章 附則
第 92 条: この法律で言及される不動産とは、土地、家屋、樹木およびその他の地上の固定物を指します。
この法律で言及されている動産とは、不動産以外のものを指します。
第 93 条 この法律でいう保証契約、抵当契約、質権契約および預金契約は、当事者間で保証性を伴う書面、ファックスなどを含む書面による契約で別途締結することも、主契約の保証条項とすることもできる。
第 94 条 抵当不動産、質権不動産、および先取特権財産の割引または売却は、市場価格を参照するものとする。
第 95 条 海事法その他の法律に保証に関する特別の規定がある場合には、その規定が優先する。
第 96 条 この法律は、1995 年 10 月 1 日から施行する。
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