公式WeChat
マイクロ公式ウェブサイト
2013 中華人民共和国契約法
2013 中華人民共和国契約法
作成者: グループ総合管理室主催 編集者: このサイト リリース時間: 2016-11-23 16:50:42 クリック数: 25640
2013 年中華人民共和国契約法
一般規定
第 1 章 一般規定
第 2 章 契約の締結
第 3 章 契約の有効性
第 4 章 契約の履行
第 5 章 契約の変更および譲渡
第 6 章 契約の権利および義務の終了
第 7 章 契約違反に対する責任
第 8 章 その他の規定
分割ルール
第 9 章 販売契約
第 10 章 電気、水道、ガス、熱供給契約
第 11 章 贈与契約
第 12 章 ローン契約
第 13 章 賃貸契約
第 14 章 ファイナンシャル リース契約
第 15 章 契約
第 16 章 建設プロジェクト契約
第 17 章 輸送契約
第 18 章 技術契約
第 19 章 保管契約
第 20 章 倉庫契約
第 21 章 委託契約
第 22 章 媒介契約
第 23 章 媒介契約
附則
一般規定
第 1 章 一般規定
第 1 条 この法律は、契約当事者の正当な権利と利益を保護し、社会経済秩序を維持し、社会主義近代化を促進するために制定される。
第 2 条 この法律でいう契約とは、平等な主体である自然人、法人、およびその他の組織間の公民権および義務を確立、変更、または終了するための合意を指します。婚姻、養子縁組、後見等の身分関係に関する協定については、他の法律の規定を準用する。
第 3 条 契約当事者の法的地位は平等であり、一方の当事者は他方の当事者に自分の意志を押し付けないものとします。
第 4 条 当事者は法律に従って自発的に契約を締結する権利を有し、いかなる組織または個人も不法に介入してはならない。
第 5 条 当事者は、公平の原則に従って各当事者の権利と義務を決定するものとします。
第 6 条: 両当事者は、信義則に従って権利を行使し、義務を履行するものとします。
第 7 条 契約の締結および履行に際し、当事者は法律および行政法規を遵守し、社会倫理を尊重し、社会経済秩序を乱したり、社会の公益を害したりしてはならない。
第 8 条 法律に従って確立された契約は、当事者に対して法的拘束力を持つものとします。当事者は契約に従って義務を履行し、許可なく契約を変更または終了しないものとします。法律に従って確立された契約は、法律によって保護されます。
第 2 章 契約の締結
第 9 条 契約を締結する場合、当事者は相応の公民権能力および民事行為能力を有するものとします。当事者は、法律に従って契約の締結を代理人に委託することができます。
第 10 条 当事者は、書面、口頭、またはその他の形式で契約を締結することができます。法律および行政法規が書面の使用を規定している場合には、書面を使用するものとします。両当事者が書面で同意する場合は、書面で同意するものとします。
第 11 条 書面とは、契約書、手紙、データ メッセージ (電報、テレックス、ファックス、電子データ交換、電子メールを含む)、およびそこに含まれる内容を具体的に表現できるその他の形式を指します。
第 12 条 契約の内容は両当事者によって合意され、通常は次の条件が含まれます。
(1) 当事者の名前、または名前と住所;
(2) ターゲット;
(3)数量;
(4)品質;
(5) 価格または報酬;
(6)公演期間、場所および方法;
(7) 契約違反に対する責任;
(8) 紛争を解決する方法。当事者は、各種契約書の雛形を参考にして契約を締結することができます。
第 13 条 当事者が契約を締結するときは、申込みと承諾の形式をとるものとします。
第 14 条 オファーは、他人と契約を締結する意思の表明です。この意思表示は、次の規定に従うものとします。
(1) 内容が具体的に定められている;
(2) 申込者による承諾の表明により、申込者はこの意思表示に拘束されるものとします。
第 15 条: 治療への招待は、他の人があなたにオファーをしてくれるという期待の表現です。送信される価格表、オークション公告、入札公告、目論見書、商業広告などは、扱いへの招待状です。商業広告の内容がオファー規定に準拠している場合、それはオファーとみなされます。
第 16 条 オファーは、オファーの受領者に到達した時点で有効になります。
契約がデータ メッセージの形式で締結され、受信者がデータ メッセージを受信する特定のシステムを指定した場合、データ メッセージが特定のシステムに入った時刻が到着時刻とみなされます。特定のシステムが指定されていない場合は、データ メッセージが受信者のいずれかのシステムに初めて入った時点が到着時間とみなされます。
第 17 条 オファーは撤回することができます。オファーの撤回通知は、オファーがオファー先に届く前、またはオファーと同時にオファー先に届くものとします。
第 18 条 オファーは取り消すことができます。内定取り消しの通知は、内定者が受諾通知を送信する前に内定者に到達する必要があります。
第 19 条 オファーは、以下のいずれかの状況においては取り消されないものとします。
(1) オファー者が確約期間を決定しているか、オファーが取り消し不能であることを他の形式で明示している。
(2) 内定者には、その申し出が取り消し不可能であると信じる理由があり、契約履行の準備を行っています。
第 20 条 以下のいずれかの状況が発生した場合、オファーは無効となります。
(1) オファーの拒否通知がオファー者に届く;
(2) オファー者は法律に従ってオファーを取り消します。
(3) コミットメント期間が終了し、被オファー者がコミットメントを行わなかった場合;
(4) オファー先がオファーの内容に大幅な変更を加えた場合。
第 21 条 承諾は、オファーを受ける側のオファーに同意する意思表示です。
第 22 条 約束は、取引習慣または申し出に従った行為によって行うことができる場合を除き、通知の形式で行われるものとする
第 23 条 承諾は、オファーに指定された期限内にオファー者に到達するものとします。オファーに受諾期間が指定されていない場合、受諾は次の規定に従って行われるものとします。
(1) 提案が対話を通じて行われた場合、当事者間で別段の合意がない限り、直ちに受諾が行われるものとします。
(2) 申し出が非対話的な方法で行われた場合、受諾は合理的な期間内に到達する必要があります。
第 24 条 申し込みが手紙または電報で行われた場合、受諾期間は手紙に記載された日付または電報の配達日から計算されます。レターに日付が含まれていない場合、日付はレター投函日の消印日から計算されます。電話、ファックス等の迅速な通信手段により申込みが行われた場合、受付期間は申込みが申込み先に届いた時点から起算します。
第 25 条 契約は、約束が発効したときに成立する。
第 26 条 承諾通知は、申込者に到達した時にその効力を生ずる。届出を要しない約束の場合には、取引慣行又は申込みの要件に従って約束がなされたときからその効力が生じるものとします。
契約がデータ メッセージの形式で締結された場合、約束された到着時刻は本法第 16 条第 2 項の規定に準拠するものとします。
第 27 条 約束は撤回することができる。承諾の撤回通知は、承諾通知が応募者に到達する前に、又は承諾通知と同時に応募者に到達するものとします。
第 28 条 受諾期間を超えて受諾者が承諾を発行した場合、オファー者が受諾が有効であることを速やかに受諾者に通知しない限り、その受諾は新たなオファーとみなされます。
第 29 条 内定者が受諾期間内に承諾書を発行し、通常の状況では時間内に申込者に到達できるが、他の理由により承諾書が申込者に届いた時点で受諾期間を超えた場合、承諾書は、期限を超えているため承諾を承諾しない旨を申込者が内定者に速やかに通知しない限り、有効となります。
第 30 条 約束の内容は、オファーの内容と一致するものとします。オファー先がオファーの内容に大幅な変更を加えた場合、それは新しいオファーとなります。契約の主題、数量、品質、価格または報酬、履行期間、履行の場所および方法、契約違反に対する責任および紛争解決方法などの変更は、オファーの内容の実質的な変更となります。
第 31 条 申し出の内容に実質的でない変更を行うという約束がなされた場合、申し出者が適時に異議を表明するか、申し出の内容を変更しないという約束が申し出に示されない限り、その約束は有効である。契約の内容は約束の内容に従うものとします。
第 32 条 当事者が契約書の形式で契約を締結する場合、契約は両当事者が署名または押印した時点で成立するものとします。
第 33 条 当事者が手紙、データ メッセージなどの形式で契約を締結する場合、契約が成立する前に確認書への署名を求めることができます。契約は確認書に署名した時点で成立します。
第 34 条 約束が発効する場所は、契約が成立した場所である。
契約がデータ メッセージの形式で締結される場合、受信者の主な事業所は契約が成立する場所となります。主な事業所がない場合には、その常居所が契約の成立場所となります。両当事者が別段の合意をした場合には、当該合意が優先されるものとします。
第 35 条 当事者が契約書の形式で契約を締結する場合、両当事者が署名または押印した場所が契約の成立場所となります。
第 36 条 法律、行政法規、または当事者が書面で契約を締結することに同意しているが、当事者が書面で締結していないにもかかわらず、一方の当事者が主な義務を履行し、他方の当事者がこれを承諾した場合、契約は成立するものとします。
第 37 条: 契約が契約書の形式で締結され、一方の当事者が主要な義務を履行し、他方の当事者が署名または押印する前にこれを承諾した場合、契約は成立するものとします。
第 38 条: 国家が必要に応じて命令業務または国家命令業務を発令する場合、関連法人およびその他の組織は、関連法律および行政法規に定められた権利と義務に従って契約を締結するものとする。
第 39 条 標準約款を使用して契約が締結される場合、標準約款を提供する当事者は、公平の原則に従って当事者間の権利と義務を決定し、責任を免除または制限する条項について合理的な手段を用いて相手方当事者の注意を引き、相手方当事者の求めに応じてその条項について説明しなければなりません。
標準条項は、繰り返し使用するために当事者によって事前に作成される条項であり、契約締結時に相手方当事者と交渉する必要はありません。
第 40 条 標準条項が本法第 52 条および第 53 条に規定する状況に該当する場合、または標準条項を提供する当事者が責任を免除するか、相手方当事者の責任を増大させるか、または相手方当事者の主要な権利を排除する場合、その条項は無効となります。
第 41 条 標準用語の理解について紛争がある場合は、共通の理解に従って解釈されるものとします。標準約款の解釈が二通りある場合には、標準約款を提供する側に不利な解釈がなされるものとします。標準約款と非標準約款が矛盾する場合には、非標準約款が採用されるものとします。
第 42 条 当事者が契約の締結中に次のいずれかの状況に陥り、相手方当事者に損失を与えた場合、損害賠償の責任を負うものとします。
(1) 契約締結を装って悪意を持って交渉する。
(2) 契約の締結に関する重要な事実を意図的に隠蔽したり、虚偽の情報を提供したりする行為。
(3) 信義則に違反するその他の行為。
第 43 条: 契約締結の過程で当事者が知り得た営業秘密は、契約の成立の有無に関わらず、開示または不正に使用してはならない。営業秘密が漏洩したり、不正に使用され、相手方に損害を与えた場合には、相手方は損害賠償責任を負います。
第 3 章 契約の有効性
第 44 条 法律に従って成立した契約は、成立の時から発効する。
法律および行政法規で、承認、登録、その他の手続きを完了する必要があると規定されている場合は、その規定が優先するものとします。
第 45 条 当事者は、契約の有効性に関する条件について合意することができます。有効条件のある契約は、その条件が満たされたときに発効します。解除条件付きの契約は、条件が履行された時点で無効となります。
当事者が自らの利益のために条件の履行を不当に妨げた場合、条件は満たされたものとみなされます。当事者が条件の履行を不適切に促進した場合、条件は履行されなかったものとみなされます。
第 46 条 当事者は、契約の有効期限について合意することができます。有効期限のある契約は、期限が切れた時点で発効するものとします。終了期間を定めた契約は、期間の満了により無効となります。
第 47 条: 制限民事行為能力者が締結した契約は、法定代理人による追認後に有効となります。ただし、利益のみを目的として締結された契約、または年齢、知能、精神的健康に見合った契約については、法定代理人の承認を得る必要はありません。
相手方は、法定代理人に対し、1 か月以内に批准するよう求めることができます。法定代理人が何らの表明も行わない場合には、追認を拒否したものとみなされます。契約が批准される前に、善意の取引相手は契約を取り消す権利を有します。キャンセルはご連絡にて承ります。
第 48 条 本人の名前で締結された契約は、行為者が代理権を持たない場合、代理権を超えた場合、または代理権を終了した場合には、本人の追認がなければ本人に対しては効力を持たず、行為者が責任を負うものとする。
取引相手は本人に対し、1 か月以内に批准するよう求めることができます。本人が表明を怠った場合には、追認を拒否したものとみなされます。契約が批准される前に、善意の取引相手は契約を取り消す権利を有します。キャンセルはご連絡にて承ります。
第 49 条 行為者が代理権を持たない場合、代理権を超える場合、または代理権が終了した後に本人の名で契約を締結し、相手方が行為者に代理権があると信じる理由がある場合、代理行為は有効である。
第 50 条 法人またはその他の組織の法定代理人または責任者がその権限を超えて契約を締結した場合、その代理行為は、相手方がその権限を超えたことを知っている、または知っているはずでない限り、有効とする。
第 51 条 処分権のない者が他人の財産を処分し、権利者が追認するか、処分権のない者が契約締結後に処分権を取得した場合、契約は有効となる。
第 52 条 以下のいずれかの状況が発生した場合、契約は無効となります。
(1) 一方の当事者が詐欺または強制によって契約を締結し、国益を害した場合。
(2) 国、集団または第三者の利益を害するための悪意のある共謀。
(3) 法的な形式で違法な目的をカバーする;
(4) 社会的および公共的利益への損害;
(5) 法律および行政法規の強制規定の違反。
契約第 53 条の以下の免責条項は無効です:
(1) 相手方に人身傷害を与えた場合;
(2) 故意または重大な過失により相手方に財産上の損失を与えた場合。
第 54 条 以下の契約については、一方の当事者は人民法院または仲裁機関に変更またはキャンセルを要求する権利を有します。
(1) 重大な誤解により契約を締結しました;
(2) 契約締結時に明らかに不公平です。
一方の当事者が詐欺、強制、または他人の危険に乗じて、相手方当事者にその真意に反して契約を締結させた場合、被害を受けた当事者は人民法院または仲裁機関に契約の変更または解除を要求する権利を有します。
当事者が変更を要求した場合、人民法院または仲裁機関はそれを取り消してはならない
第 55 条 キャンセルする権利は、次のいずれかの状況が発生した場合には消滅するものとします。
(1) 取り消しの権利を有する当事者が、取り消しの理由を知っていた、または知っていたはずだった日から 1 年以内に取り消しの権利を行使しなかった場合。
(2) 取消権を有する当事者は、取消原因を知った上で、自らの行動により取消権を明確に表明または放棄する。
第 56 条 無効な契約または取り消された契約には、最初から法的拘束力はありません。契約の一部が無効であっても、他の部分の有効性には影響せず、有効なままです。
第 57 条 契約が無効、取り消され、または終了した場合でも、契約内の紛争解決方法に関する独立条項の有効性には影響を与えないものとする
第 58 条: 契約が無効または取り消された後、契約の結果として得られた財産は返還されるものとします。返品できない場合や不要な場合は割引にて補償させていただきます。過失のある当事者は、結果として生じた損失を相手方に賠償するものとします。両当事者に過失がある場合は、それぞれが相応の責任を負うものとします。
第 59 条: 当事者が国家、集団または第三者の利益を害するために悪意を持って共謀した場合、それによって得られた財産は国家に引き戻されるか、集団または第三者に返還されるものとする。
第 4 章 契約の履行
第 60 条 当事者は、合意された義務を完全に履行するものとします。
両当事者は信義則を遵守し、契約の性質、目的、取引習慣に従って通知、支援、機密保持などの義務を履行するものとします。
第 61 条 契約発効後、当事者が品質、価格または報酬、公演場所などについて合意していない場合、または合意内容が不明確な場合は、合意により補足することができる。補足合意に達できない場合は、契約の関連条件または取引慣行に従って決定されるものとします。
第 62 条 関連する契約内容に関する当事者の合意が明確でなく、本法第 61 条の規定に従って決定できない場合は、次の規定が適用されるものとする。
(1) 品質要件が不明瞭な場合は、国家規格および業界規格に従って実行されるものとします。国家基準や業界基準がない場合には、契約の目的に合致した一般基準または特定基準に従って実施するものとします。
(2) 価格または報酬が不明瞭な場合、公演は契約締結時の公演場所の市場価格に基づくものとします。政府の固定価格または政府指導価格が法律に従って実施される場合、履行は規制に従って行われなければなりません。
(3) 演奏場所は不明。通貨が支払われる場合、パフォーマンスは通貨を受け取る当事者の所在地で実行されます。不動産が引き渡された場合、その履行は不動産の所在地で行われます。その他の目的の場合、履行は義務を履行する当事者の所在地で行われるものとします。
(4) 履行期間が不明確な場合には、債務者はいつでも履行を行うことができ、債権者もいつでも履行を要求することができるが、相手方には必要な準備期間が与えられるものとする。
(5) 履行方法が不明確な場合には、契約の目的の達成に資する方法で履行しなければならない。
(6) 履行費用の負担が不明確な場合には、義務を履行する側が負担するものとします。
第 63 条: 政府価格または政府指導価格が実施されている場合、契約に定められた納期内に政府価格が調整される場合は、納期の価格を使用するものとします。対象物の納品が期限を過ぎて価格が上昇した場合は、元の価格が適用されます。価格が下落した場合は新しい価格が適用されます。対象物の撤回が遅れたり、支払いが遅れたり、価格が上昇した場合には、新しい価格が適用されます。価格が下落した場合は、元の価格が適用されます。
第 64 条: 当事者が債務者が第三者に対する債務を履行することに合意し、債務者が第三者に対する債務を履行しないか、または契約に反して債務を履行した場合、債務者は債権者に対して契約違反の責任を負うものとします。
第 65 条: 当事者が第三者が債権者に対して債務を履行することに同意し、第三者が債務を履行しないか、または合意に反して債務を履行した場合、債務者は債権者に対して契約違反の責任を負うものとします。
第 66 条 当事者が相互に債務を負担しており、履行の順序がない場合は、同時に履行するものとする。一方の当事者は、他方の当事者が履行する前に、他方の当事者の履行要件を拒否する権利を有します。一方の当事者は、他方当事者の債務履行が契約を満たさない場合、他方当事者の対応する履行要件を拒否する権利を有します。
第 67 条: 当事者は相互に債務を負っており、一連の履行が存在します。先に履行した当事者が履行を怠った場合、後から履行した当事者は履行要求を拒否する権利を有します。最初に履行した当事者が合意どおりの義務を履行できなかった場合、後で履行した当事者は対応する履行要件を拒否する権利を有します。
第 68 条 先に債務を履行すべき当事者が、相手方に次のいずれかの事情があることを証明する具体的な証拠がある場合には、履行を停止することができる。
(1) 動作条件の深刻な悪化;
(2) 借金を避けるために財産を譲渡し、資金を避難させる。
(3) ビジネス上の評判の損失;
(4) 債務を履行する能力が失われる、または失われる可能性があるその他の状況があります。
当事者が明確な証拠なしに履行を停止した場合、契約違反の責任を負うものとします。
第 69 条 当事者が本法第 68 条の規定に従って履行を停止する場合、速やかに相手方当事者に通知するものとする。相手方が適切な保証を提供した場合、履行は再開されます。履行停止後、相手方当事者が相当の期間内に履行能力を回復せず、適切な保証を提供しない場合には、履行停止を行った当事者は契約を解除することができます。
第 70 条: 債権者が債務者に分割、合併または住所変更の通知を怠り、その結果債務の履行が困難になった場合、債務者は履行を停止し、または目的物を供託することができる。
第 71 条 債権者は、早期履行が債権者の利益を害しない場合を除き、債務者による債務の事前履行を拒否することができる。債務者が債務を早期に履行すると、債権者が負担する費用が増加します。
第 72 条 債権者は、部分履行が債権者の利益を害さない場合を除き、債務者の債務の部分履行を拒否することができる。債務者の債務の一部履行により債権者が負担した費用は債務者が負担するものとします。
第 73 条 債務者が当然の債権者の権利を行使せず、債権者に損害を与えた場合、債権者は、債権者の権利が債務者自身に独占的に帰属する場合を除き、人民法院に対し、自己の名で債務者の債権者の権利を代位するよう請求することができる。
代位権の行使範囲は債権者の権利に限定されます。債権者が代位権を行使する際に要した費用は、債務者の負担とします。
第 74 条 債務者が正当な債権者の権利を放棄したり、財産を無償で譲渡したりして債権者に損害を与えた場合、債権者は人民法院に債務者の行為の取り消しを請求することができる。債務者が明らかに不当な低価格で財産を譲渡し、債権者に損害を与え、譲受人がその状況を認識していた場合、債権者は人民法院に債務者の行為の取消しを請求することもできる。
取消権の行使範囲は債権者の請求に限定されます。取消権の行使に際し債権者が要した費用は債務者の負担とします。
第 75 条 取消権は、債権者が取消事由を知った日、または知るべきだった日から 1 年以内に行使するものとする。債務者の行為の日から 5 年以内に取消権が行使されない場合、取消権は消滅します。
第76条:契約発効後、両当事者は、氏名または名称の変更、または法定代理人、責任者および担当者の変更により、契約上の義務を履行することを怠ってはなりません。
第 5 章 契約の変更および譲渡
第 77 条 両当事者は、協議により合意に達した場合には、契約を変更することができる。
法律および行政法規が契約の変更に承認、登録およびその他の手続きが必要であると規定している場合、その規定が適用されるものとします。
第 78 条 契約変更の内容について当事者の合意が不明確な場合には、契約は変更されていないものと推定する。
第 79 条 債権者は、以下のいずれかの状況を除き、契約上の権利の全部または一部を第三者に譲渡することができます。
(1) 契約の性質に従って、契約は譲渡されないものとします。
(2) 当事者間の合意に従って譲渡されないものとします。
(3) 法規定に従って譲渡は許可されません。
第 80 条 債権者がその権利を移転する場合には、債務者に通知しなければならない。通知がなければ、譲渡は債務者に対して効力を持ちません。
債権者の権利譲渡通知は、譲受人の同意がない限り、取り消されないものとします。
第 81 条: 債権者がその権利を譲渡する場合、譲受人は、付随的権利が債権者自身にのみ属する場合を除き、債権者の権利に関連する付随的権利を取得するものとします。
第 82 条 債務者が債権者の権利の移転通知を受け取った後、債務者は、譲受人に対して譲渡人に対して抗弁を行うことができる。
第 83 条 債務者が債権者の権利の譲渡通知を受け取ったときは、債務者は譲渡人に対して債権者の権利を有し、債務者の債権者の権利が譲渡された債権者の権利より前または同時に満期を迎える場合には、債務者は譲受人に対して相殺を請求することができる。
第 84 条 債務者が契約上の義務の全部または一部を第三者に譲渡する場合には、債権者の同意を得なければなりません。
第 85 条: 債務者がその義務を移転した場合、新しい債務者は、債権者に対して元の債務者の抗弁を主張することができます。
第 86 条 債務者がその債務を移転した場合、劣後債務がもっぱら元の債務者自身に属する場合を除き、新たな債務者は主債務に関連する劣後債務を負担するものとする。
第 87 条 法律および行政法規で権利の譲渡または義務の譲渡に承認、登録およびその他の手続きが必要であると規定されている場合には、その規定が優先するものとします。
第 88 条: 一方の当事者は、他方当事者の同意を得て、契約上の権利および義務を第三者に譲渡することができます。
第 89 条: 権利と義務が一緒に譲渡される場合、本法第 79 条、第 81 条から第 83 条まで、および第 85 条から第 87 条の規定が適用されるものとします。
第 90 条: 当事者が契約締結後に合併する場合、合併した法人またはその他の組織は契約の権利を行使し、契約の義務を履行するものとします。契約締結後に当事者が分離した場合、債権者と債務者が別段の合意をしない限り、分離した法人またはその他の組織は、契約上の権利と義務について共同の請求権を有し、連帯債務を負うものとします。
第 6 章 契約の権利と義務の終了
第 91 条 以下のいずれかの事由が発生した場合、契約の権利と義務は終了します。
(1) 債務は合意どおりに履行されました。
(2) 契約の終了;
(3) 借金は相殺される;
(4) 債務者は法律に従って主題を寄託します。
(5) 債権者は借金を免除されます。
(6) 債権と債務は 1 人の個人に帰属します。
(7) 法律で規定されている、または当事者が合意したその他の終了状況。
第 92 条 契約の権利と義務が終了した後、当事者は信義則を遵守し、取引慣行に従って通知、援助、秘密保持などの義務を履行するものとします。
第 93 条 当事者は、協議により合意に達した場合には、契約を解除することができる。
両当事者は、一方の当事者が契約を終了するための条件に合意することができます。契約解除の条件が満たされた場合、契約解除権者は契約を解除することができます。
第 94 条 当事者は、以下のいずれかの状況において契約を終了することができます。
(1) 不可抗力により契約の目的を達成できない場合;
(2) 履行期間の満了前に、当事者の一方が主な義務を履行しないことを明示的に表明または自らの行動によって示した場合;
(3) 一方の当事者が多額の債務の履行を遅らせ、督促されてから妥当な期間内に履行しなかった場合。
(4) 一方の当事者が債務の履行を遅らせたり、その他の契約違反を犯したりした結果、契約の目的を達成できなくなった場合。
(5) 法律で定められたその他の状況。
第 95 条 終了する権利の行使の期限については法律で定められているか、当事者が合意する。当事者が期限を過ぎても行使しなかった場合、権利は消滅するものとします。
法律で規定されていない場合、または当事者間で終了権利の行使期限について合意していない場合、および相手方当事者の催促後も合理的な期間内に相手方当事者が行使しなかった場合、権利は消滅します。
第 96 条 一方の当事者が本法第 93 条第 2 項および第 94 条の規定に従って契約の解除を主張する場合、相手方当事者に通知するものとする。相手方に通知が届いた時点で契約は終了します。相手方当事者が異議がある場合には、人民法院または仲裁機関に対して契約解除の有効性の確認を請求することができます。
法律および行政法規で契約の解除に承認、登録およびその他の手続きが必要であると規定されている場合には、その規定が適用されるものとします。
第 97 条 契約終了後、まだ履行されていない場合には、履行は終了するものとする。履行されている場合、当事者は元の状態への回復を要求し、その他の是正措置を講じ、履行および契約の性質に基づいて損失の補償を要求する権利を有します。
第 98 条 契約の権利と義務の終了は、契約の和解条項と清算条項の有効性に影響を与えないものとします。
第 99 条: 当事者が相互に債務に対して責任を負い、債務の対象が同じ種類および質のものである場合、法規定または契約の性質に従って相殺が許可されていない場合を除き、いずれかの当事者は自分の債務を他方当事者の債務と相殺することができます。
当事者が相殺を主張する場合、相手方当事者に通知するものとします。通知は相手に届いた時点で有効になります。オフセットには条件や時間制限が適用されない場合があります。
第 100 条 当事者が相互に債務を負っており、主題の種類と質が異なる場合、両当事者が合意に達することにより、債務を相殺することができます。
第 101 条 次のいずれかの事由により債務の履行が困難な場合、債務者は目的物を供託することができる。
(1) 債権者が正当な理由なく支払いの受け入れを拒否した場合;
(2) 債権者の所在が不明;
(3) 債権者が死亡したが相続人が決まっていない、または債権者が民事行為能力を失い後見人が決まっていない;
(4) 法律で定められたその他の状況。
主題が寄託に適さない場合、または寄託手数料が高すぎる場合、債務者は法律に従って主題を競売または売却し、その収益を寄託することができます。
第 102 条 目的物の寄託後、債権者の所在が不明でない限り、債務者は、直ちに債権者または債権者の相続人もしくは後見人に通知しなければなりません。
第 103 条 対象物が寄託のために取り出された後、損害または損失の危険は債権者が負担するものとします。取消期間中、対象物からの利息は債権者に帰属します。出金手数料と入金手数料は債権者の負担となります。
第 104 条: 債権者はいつでも預金を回収することができますが、債権者が債務者に対して支払われるべき債務がある場合、債権者が債務を履行するか保証を提供する前に、預金部門は債務者の要求に応じて預金の受け取りを拒否するものとします。
預金を受け取る債権者の権利は、預金の日から 5 年以内に行使されない場合、消滅するものとします。保証金は、保証金を差し引いた後、国が所有するものとします。
第 105 条 債権者が債務者の債務の一部または全部を免除した場合、契約の権利および義務は一部または全部終了するものとする。
第 106 条 債権者の権利と債務が同一人に属する場合、第三者の利益が関与する場合を除き、契約の権利と義務は終了するものとします。
第 7 章 契約違反に対する責任
第 107 条 一方の当事者が契約上の義務を履行しなかった場合、または契約と矛盾して契約上の義務を履行した場合、履行の継続、是正措置の講じ、または損失の補償などの契約違反の責任を負うものとします。
第 108 条 一方の当事者が契約上の義務を履行しないことを明示的に表明または自らの行動によって示した場合、他方の当事者は履行期間の満了前に契約違反に対する責任を負うことを要求することができる。
第 109 条 一方の当事者が代金または報酬を支払わない場合、他方の当事者は、代金または報酬の支払いを要求することができる。
第 110 条 一方の当事者が非金銭的義務を履行しない場合、または非金銭的義務の履行が契約に従っていない場合、他方当事者は、以下のいずれかの状況を除き、履行を要求することができます。
(1) 法的にも事実上も実行不可能;
(2) 債務の主題が強制履行に適していない、または履行費用が高すぎる;
(3) 債権者は合理的な期間内の履行を要求しません。
第 111 条 品質が契約を満たしていない場合、当事者は契約に従って契約違反の責任を負うものとします。契約違反に対する責任について合意がない場合、または合意が不明確であり、本法第 61 条の規定に従って決定できない場合、被害者は、主題の性質および損失の大きさに基づいて、修理、交換、やり直し、商品の返品、価格または報酬の減額などの契約違反に対する責任を相手方当事者に要求することを合理的に選択することができます。
第 112 条 一方の当事者が契約上の義務を履行しなかった場合、または契約と矛盾して契約上の義務を履行した場合、他方の当事者がその義務を履行した後、または是正措置を講じた後に他の損失を被った場合、その損失を補償するものとします。
第 113 条 一方の当事者が契約上の義務を履行しない、または契約上の義務を矛盾して履行し、他方の当事者に損失を与えた場合、賠償額は、契約履行後に得られる利益を含む、契約違反によって生じた損失と同額とするが、違反当事者が予見した、または契約締結時に予見すべき損失を超えないものとする。
運営者が消費者に商品またはサービスを提供する際に詐欺を犯した場合、中華人民共和国消費者権利保護法の規定に従って損害賠償責任を負うものとします。
第 114 条 当事者は、一方の当事者が契約に違反した場合、違反の状況に基づいて、他方の当事者に一定額の損害賠償金を支払うことに同意することができ、また、契約違反から生じる損失の補償額の計算方法についても合意することができる。
合意された清算損害賠償額が発生した損失よりも低い場合、当事者は人民法院または仲裁機関に金額の増額を請求することができます。合意された清算損害賠償額が発生した損失よりも高すぎる場合、当事者は人民法院または仲裁機関に対し、適切な減額を要求することができます。
当事者が履行遅延に対する清算損害賠償に合意した場合、不履行当事者も清算損害金を支払った後、債務を履行するものとします。
第 115 条 当事者は、中華人民共和国保証法に従い、一方の当事者が債権者の権利の保証として他方の当事者に手付金を支払うことに同意することができる。債務者が債務を履行した後、保証金は支払いとして使用されるか、回収されます。手付金を支払った当事者が合意された債務を履行しない場合、手付金の返還を要求する権利はありません。手付金を受け取った当事者が合意された債務を履行できない場合、手付金の 2 倍を返還するものとします。
第 116 条 両当事者が損害賠償金と手付金の両方に合意した場合、一方の当事者が契約に違反した場合、他方の当事者は損害賠償金または手付金の条項を適用することを選択できます。
第 117 条 不可抗力により契約を履行できない場合、法律に別段の定めがない限り、責任は不可抗力の影響に基づいて部分的または完全に免除されるものとします。当事者が履行を遅らせた後に不可抗力が発生した場合、責任を免除することはできません。
この法律で言及されている不可抗力とは、予見、回避、克服することができない客観的な状況を指します。
第 118 条 一方の当事者が不可抗力により契約を履行できない場合、他方当事者に生じる可能性のある損失を軽減するために適時に他方当事者に通知し、合理的な期間内に証明を提供するものとします。
第 119 条 一方当事者が契約に違反した場合、他方当事者は損失の拡大を防止するために適切な措置を講じなければならない。適切な措置を講じなかったために損失が拡大した場合、相手方は拡大した損失の賠償を請求しないものとします。
損失の拡大を防ぐために当事者が負担する合理的な費用は、違反当事者が負担するものとします。
第 120 条 両当事者が契約に違反した場合、それぞれが相応の責任を負うものとします。
第 121 条 一方の当事者が第三者に起因して契約に違反した場合、他方の当事者に対して契約違反の責任を負うものとします。一方の当事者と第三者との間の紛争は、法律の規定または合意に従って解決されるものとします。
第 122 条 一方当事者による契約違反により、相手方当事者の人身または財産権および利益が侵害された場合、被害当事者は、本法に従って契約違反に対する責任を負わせるか、他の法律に従って不法行為責任を負わせるかを選択する権利を有します。
第 8 章のその他の規定
第 123 条 他の法律に契約に関して別の規定がある場合には、その規定が優先するものとします。
第 124 条 この法律または他の法律の特別条項に明示的に規定されていない契約については、この法律の一般規定の規定が適用され、この法律または他の法律の最も類似した規定が参照される場合があります。
第 125 条 当事者が契約条件の理解について紛争を抱えた場合、当事者は、契約で使用されている単語や文章、契約の関連条項、契約の目的、取引習慣および信義則に基づいて、その用語の真の意味を判断するものとします。
契約文が 2 つ以上の言語で締結され、同じ効力を持つことに同意した場合、各文で使用されている単語やフレーズは同じ意味を持つものと推定されます。各本文で使用されている単語や表現に矛盾がある場合は、契約の目的に従って解釈されるものとします。
第 126 条 外国関連契約の当事者は、法律に別段の定めがない限り、契約紛争の処理に適用される法律を選択することができます。外国関連契約の当事者に選択の余地がない場合には、その契約に最も密接な関係がある国の法律が適用されるものとします。
中華人民共和国の法律は、中華人民共和国の領域内で行われる中外合弁事業契約、中外協力企業契約、中外協力天然資源探査開発契約に適用されるものとする。
第 127 条 工商行政部門およびその他の関連行政部門は、法律および行政法規の規定に従い、それぞれの権限の範囲内で、契約を利用して国益および社会公益を危うくする違法行為を監督および処理する責任を負う。犯罪が構成された場合には、法に従って刑事責任を追及するものとします。
第 128 条 当事者は、和解または調停を通じて契約紛争を解決することができます。
両当事者が和解または調停に消極的である場合、または和解または調停が不成立の場合は、仲裁合意に従って仲裁機関に仲裁を申請することができます。外国関連契約の当事者は、仲裁合意に基づき、中国の仲裁機関またはその他の仲裁機関に仲裁を申請することができます。当事者が仲裁合意を締結していない場合、または仲裁合意が無効である場合、当事者は人民法院に訴訟を起こすことができます。当事者は、法的に有効な判決、仲裁判断、調停文書を履行するものとします。履行を拒否した場合、相手方当事者は人民法院に強制執行を請求することができます。
第 129 条 国際物品販売契約および技術輸出入契約に関する紛争による訴訟の開始または仲裁の申請の期限は、当事者が自らの権利が侵害されたことを知った日、または知るべきである日から起算して 4 年間である。その他の契約紛争による訴訟の提起または仲裁の申請の期限は、関連法の規定に従うものとします。
分割ルール
第 9 章 販売契約
第 130 条 売買契約は、売主が目的物の所有権を買主に移転し、買主が代金を支払う契約である。
第 131 条 この法律第 12 条の規定に加え、売買契約の内容には、梱包方法、検査基準および方法、決済方法、契約内で使用される用語およびその有効性などが含まれる場合があります。
第 132 条 販売された対象物は販売者に帰属するか、販売者はそれを処分する権利を有するものとします。
法律または行政法規によって禁止または制限されている主題の譲渡には、その規定が適用されるものとします。
第 133 条 法律で別段の定めがある場合または両当事者が合意した場合を除き、主題の所有権は、主題が引き渡された時点から移転されます
第 134 条 当事者は、買主が代金の支払いまたはその他の義務を履行しない場合、目的物の所有権は売主に帰属することを売買契約で定めることができます。
第 135 条 売主は、買主に目的物を引き渡す義務、または目的物の引取りのための書類を交付する義務を履行し、目的物の所有権を移転するものとします。
第 136 条 売主は、契約または取引慣行に従って、目的物の引き取りのための書類以外の関連書類および資料を買主に引き渡さなければなりません。
第 137 条 知的財産権を有するコンピュータ ソフトウェアなどの対象物を販売する場合、法律に別段の定めがある場合または当事者間で別段の合意がない限り、対象物の知的財産権は購入者に帰属しません。
第 138 条 売主は、合意された期限内に主題を引き渡すものとします。配達期間が合意されている場合、販売者は配達期間中いつでも配達することができます。
第 139 条: 当事者が主題の引き渡し期間について合意していない場合、または合意が不明確な場合は、本法第 61 条および第 62 条第 4 項の規定が適用されるものとします。
第 140 条 契約締結前に目的物が買主に占有されていた場合、契約が発効する時は引き渡しの時とする。
第 141 条 売主は、合意された場所で目的物を引き渡すものとします。
当事者が引き渡し場所について合意していない場合、または合意が不明確で本法第 61 条の規定に従って決定できない場合は、次の規定が適用されるものとします。
(1) 対象物を輸送する必要がある場合、売主は買主への輸送のために対象物を最初の運送業者に引き渡すものとします。
(2) 主題を輸送する必要はありません。売主と買主が契約締結時に目的物が特定の場所にあることを知っていた場合、売主はその場所で目的物を引き渡すものとします。売主が目的物が特定の場所にあることを知らなかった場合、契約締結時に目的物は売主の営業所に引き渡されるものとします。
第 142 条 法律に別段の定めがある場合または両当事者が合意した場合を除き、対象物の損傷または紛失のリスクは、対象物の引き渡し前は売主が負担し、引き渡し後は買主が負担するものとします。
第 143 条 買い手の過失により対象物が合意された期限内に引き渡されない場合、買い手は契約違反の日から対象物の損害または損失のリスクを負うものとします。
第 144 条 売主は、運送業者による輸送の途中で対象物を販売します。当事者間で別段の合意がない限り、契約が成立した時点から損害または損失のリスクは買主が負担するものとします。
第 145 条 当事者が引き渡し場所について合意していない場合、または合意が不明確で、売主が最初の運送業者に目的物を引き渡した後、本法第 141 条第 2 項第 1 項の規定に従って目的物を輸送する必要がある場合、目的物の損傷または紛失のリスクは買主が負担するものとします。
第 146 条 売主が契約に従って、または本法第 141 条第 2 項第 2 号に従って対象物を引き渡し場所に置き、買主が契約に違反してそれを回収しなかった場合、対象物の損傷または紛失の危険は、契約違反の日から買主が負担するものとします。
第 147 条 売主が合意に従って主題に関連する文書および情報を引き渡さなかった場合、これは主題の損害または損失のリスクの移転には影響を与えないものとします。
第 148 条 対象物の品質が品質要件を満たしていないために契約の目的を達成できない場合、買主は対象物の受領を拒否するか、契約を解除することができます。買主が主題の受け入れを拒否した場合、または契約を解除した場合、主題の損害または損失のリスクは売主が負担するものとします。
第 149 条 目的物の損害または損失のリスクが買主に負担される場合、これは、売主の債務の履行が契約に従っていないため、売主に契約違反の責任を負うことを要求する買主の権利には影響しません。
第 150 条 売主は、法律で別段の定めがある場合を除き、納品された主題に関して第三者が買主に対していかなる権利も主張しないことを保証する義務を負います。
第 151 条 契約締結時に買主が第三者が販売の主題について権利を有することを知っていた、または知るべきだった場合、売主は本法第 150 条に規定された義務を負わないものとする。
第 152 条 買主が第三者が主題に関する権利を主張する可能性があることを証明する明確な証拠を持っている場合、売主が適切な保証を提供しない限り、買主は対応する価格の支払いを停止することができます。
第 153 条 販売者は、合意された品質要件に従って対象物を納入するものとします。販売者が主題の品質についての説明を提供する場合、納品された主題は説明の品質要件に準拠するものとします。
第 154 条 当事者が主題の品質要件について合意していない場合、または合意が不明確であり、本法第 61 条の規定に従って決定できない場合には、本法第 62 条第 1 項の規定が適用されるものとする。
第 155 条 売主が納入した主題が品質要件を満たしていない場合、買主は本法第 111 条に従って契約違反の責任を請求することができます。
第 156 条 売主は、合意された梱包方法で対象物を引き渡すものとします。包装方法について合意がない場合、または合意が不明確であり、本法第 61 条の規定に従って決定できない場合は、一般的な方法で包装するものとする。一般的な方法がない場合には、主題を保護するのに十分な梱包方法を採用するものとします。
第 157 条 買主は、対象物を受け取ったとき、合意された検査期間内に検査しなければなりません。合意された検査期間がない場合は、適時に検査を実施するものとします。
第 158 条 当事者が検査期間について合意した場合、買い手は検査期間内に売り手に対象物の量または品質が合意に適合していないことを通知しなければなりません。買い手が通知を怠った場合、対象物の量または品質は契約に準拠しているものとみなされます。
両当事者が検査期間について合意していない場合、買主は、主題の量または品質が契約に準拠していないことを発見した場合、または発見する必要がある場合、合理的な期間内に売主に通知するものとします。買主が合理的な期間内に売主に通知しなかった場合、または主題の受領日から 2 年以内に売主に通知しなかった場合、主題の量または品質は契約に準拠しているものとみなされます。ただし、対象物に品質保証期間がある場合には、その品質保証期間が適用され、2年間の規定は適用されません。
提供された主題が契約に準拠していないことを売り手が知っている、または知っているべきである場合、買い手は前の 2 つの段落で指定された通知期限の対象になりません。
第 159 条 買主は、合意された金額に従って価格を支払うものとします。価格について合意がない場合、または合意が不明確な場合には、本法第 61 条および第 62 条第 2 項の規定が適用されるものとします。
第 160 条 買主は、合意された場所で代金を支払うものとします。支払い場所に関する合意がない場合、または合意が明確ではなく、本法第 61 条の規定に従って決定できない場合、買主は売主の営業所で支払うものとします。ただし、対価の支払いが目的物の引渡しまたは目的物の取下げの書面の交付を条件とすることに合意した場合には、目的物の引渡しまたは目的物の取下げの書面の交付の場所において支払いを行うものとします。
第 161 条 買主は、合意された時期に従って代金を支払うものとします。支払い時期について合意がない場合、または合意が不明確であり、本法第 61 条の規定に従って決定できない場合、買主は主題または主題の撤回のための書類を受け取ると同時に支払うものとします。
第 162 条 売主が目的物を超えて引き渡した場合、買主は超過分を受け入れるか拒否することができます。買い手が過払いを受け入れた場合、契約価格に従って代金を支払うものとします。買主が過払い金の受け入れを拒否した場合は、速やかに売主に通知するものとします。
第 163 条: 目的物の引き渡し前に発生した利息は売主に帰属し、引き渡し後に発生した利息は買主に帰属する
第 164 条 目的物が契約に適合しないために契約が解除された場合、解除の効力は付属品にも及ぶものとします。主題の付属物が契約に準拠していないために解除された場合、取消しの効果は主物ほど有効ではありません。
第 165 条 主題は多数の物体である。オブジェクトの 1 つが契約に適合しない場合、買い手はそのオブジェクトの契約を終了することができます。ただし、オブジェクトを他のオブジェクトから分離することによって主題の価値に重大な損害が生じる場合、当事者は複数のオブジェクトの契約を終了することができます。
第 166 条 売主が対象物を複数回に分けて引き渡す場合、売主が対象物の 1 回分の引き渡しを怠った場合、またはその引き渡しが契約に準拠せず、その結果、対象物のバッチが契約の目的を達成できなかった場合、買い手は対象物のそのバッチについて契約を解除することができます。
売主が主題の 1 つのバッチを納品できなかった場合、または納品が契約に準拠していないため、今後の主題の他のバッチの納品では契約の目的を達成できなくなる場合、買い手はそのバッチおよび将来の主題の他のバッチの契約を終了することができます。
購入者が主題の 1 つのバッチをキャンセルし、その主題のバッチが他の主題のバッチと相互依存している場合、納品済みまたはまだ納品されていない主題のバッチごとに契約を終了できます。
第 167 条 分割払いの買主が代金の 5 分の 1 に達する支払を怠った場合、売主は買主に対し全額の支払いを要求するか、契約を解除することができる。
売主が契約を終了する場合、買主に対して主題の使用料の支払いを要求する場合があります。
第 168 条: サンプルに基づく売買に関与する当事者は、サンプルを封印し、サンプルの品質について説明することができる。販売者が提供する主題は、サンプルおよびその説明と同じ品質のものとします。
第 169 条 サンプル販売の買主がサンプルに隠れた欠陥があることを知らなかった場合、たとえ納品された対象物がサンプルと同じであっても、売主が納品した対象物の品質は、依然として同じ種類の商品の通常の基準を満たさなければなりません。
第 170 条 トライアル販売の当事者は、主題のトライアル期間について合意することができます。試用期間に関する合意がない場合、または合意が不明確であり、本法第 61 条の規定に従って決定できない場合は、販売者が決定するものとします。
第 171 条 トライアル販売の購入者は、トライアル期間中に対象物を購入することも、購入を拒否することもできます。試用期間が終了し、購入者が対象物を購入するかどうかを示さなかった場合、対象物は購入されたものとみなされます。
第 172 条 入札および入札に関わる当事者の権利と義務、および入札および入札手続き等は、関連する法律および行政法規の規定に従うものとします。
第 173 条 オークションおよびオークション手続きの当事者の権利と義務は、関連する法律および行政法規の規定に従うものとします。
第 174 条 法律に他の有料契約に関する規定がある場合は、その規定が優先するものとします。規定がない場合は、売買契約書の関連規定を参照してください
第 175 条 当事者が対象物の所有権を移転するバーター取引に合意した場合、売買契約の関連規定が参照されるものとします。
第 10 章 電気、水道、ガス、熱供給契約
第 176 条 電気供給使用契約は、電力供給者が電気使用者に電気を供給し、電気使用者が電気料金を支払う契約である。
第177条 電力供給及び使用契約の内容には、電力供給の方法、品質及び時間、電力消費容量、住所、性質、測定方法、電気料金及び決済方法、電力供給及び使用設備の保守責任等の条項が含まれる。
第 178 条 電力供給および使用契約の履行場所は、両当事者の合意によるものとする。当事者が合意していない場合、または合意が不明確な場合は、電力供給施設の所有権境界が履行の場所となります。
第 179 条: 電力供給者は、国家が定める電源品質基準および協定に従って安全に電力を供給しなければならない。電力供給者が国の定めた電源品質基準や協定に従って安全に電力を供給できず、電力使用者に損害を与えた場合、損害賠償責任を負う。
第 180 条: 電力供給者は、計画保守、臨時保守、法的電力制限または電力使用者による電気の違法使用により電力供給を中断する必要がある場合、関連する国の規制に従って、事前に電力使用者に通知しなければなりません。電力使用者に事前に通知することなく電源の供給が遮断され、電力使用者に損害が生じた場合には、電力使用者は損害賠償責任を負うものとします。
第 181 条 自然災害またはその他の理由により電力供給が停止した場合、電力供給者は関連する国の規制に従って速やかに修理しなければなりません。電力使用者が時間内に修理を行わず損失を生じた場合、損害賠償の責任を負うものとします。
第 182 条 電気使用者は、関連する国の規制および当事者の合意に従って、電気料金を適時に支払うものとします。電気使用者が期限内に電気料金を支払わなかった場合、合意に従って賠償金を支払うものとします。電力使用者が電気料金および損害賠償金の支払いを督促されても相当な期間内に支払わない場合、電力供給者は国の定める手続きに従って電力供給を停止することができる。
第 183 条: 電気使用者は、関連する国内規制および当事者間の合意に従って電気を安全に使用しなければなりません。電力使用者が関連する国の規制および当事者間の合意に従って電気を安全に使用できず、電力供給者に損害を与えた場合、損害賠償責任を負わなければなりません。
第 184 条 水道、ガス供給、熱供給の契約は、電力供給契約の関連規定を参照するものとする。
第 11 章 贈与契約
第 185 条 寄付契約は、寄付者がその財産を受贈者に無償で譲渡し、受贈者が寄付の承諾を表明する契約である。
第 186 条 寄付者は、財産を寄付する権利が譲渡される前に寄付を取り消すことができます。
前段落の規定は、災害救援や貧困緩和などの社会福祉または道徳的義務の性質を持つ寄付契約または公証された寄付契約には適用されないものとします。
第 187 条 寄付された財産が法律に基づく登録およびその他の手続きを必要とする場合は、関連する手続きを完了しなければなりません。
第 188 条 寄付者が災害救援や貧困緩和などの社会福祉または道徳的義務の性質を持つ寄付契約または公証された寄付契約で寄付財産の引き渡しを怠った場合、受贈者は引き渡しを要求することができる。
第 189 条 寄附者の故意または重大な過失により寄附物が損傷または滅失した場合、寄附者は損害賠償の責任を負う。
第 190 条: 寄付には義務が伴う場合があります。
寄付に義務が伴う場合、受領者は合意に従って義務を履行するものとします。
第 191 条 寄贈物に欠陥がある場合、寄贈者は責任を負わないものとします。贈与に義務が伴い、贈与物に瑕疵があった場合、贈与者はその義務の範囲内で売主と同様の責任を負います。
贈与者が意図的に瑕疵の通知を怠ったり、瑕疵がないことの保証を怠り、受遺者に損失を与えた場合には、損害賠償責任を負うものとします。
第 192 条 受領者に次のいずれかの事情がある場合、寄付者は寄付を取り消すことができます。
(1) ドナーまたはドナーの近親者に対する重大な侵害;
(2) ドナーの扶養義務を履行しなかった場合;
(3) 贈与契約に定められた義務の不履行。
寄付者の取り消しの権利は、取り消しの理由を知った日、または知るべきである日から 1 年以内に行使されるものとします。
第 193 条 寄付者が受取人の不法行為により死亡または民事行為能力を喪失した場合、寄付者の相続人または法定代理人は寄付を取り消すことができます。
寄付者の相続人または法定代理人による取り消しの権利は、取り消しの理由を知った日、または知るべきである日から 6 か月以内に行使されます。
第 194 条 取消権を有する者が寄附を取り消した場合には、受遺者に対し寄附財産の返還を請求することができる。
第 195 条: 寄付者の経済状況が著しく悪化し、生産および運営または家庭生活に深刻な影響を与えた場合、寄付者は寄付義務を履行しなくてもよい。
第 12 章 ローン契約
第 196 条 ローン契約は、借り手が貸し手からお金を借り、期日になったらローンを返し、利息を支払う契約です。
第 197 条 ローン契約は、自然人間のローンに関して別段の合意がない限り、書面によるものとする。ローン契約の内容には、ローンの種類、通貨、目的、金額、金利、期間、返済方法などが含まれます。
第 198 条: ローン契約を締結する場合、貸し手は借り手に保証の提供を要求することができます。保証は中華人民共和国の保証法の規定に従うものとします。
第 199 条: 融資契約を締結する際、借り手は貸し手の要求に応じて、融資に関連する事業活動および財務状況の真実の状況を提供しなければなりません。
第 200 条 ローンの利息は、元本から事前に差し引かれてはならない。あらかじめ元金から利息を差し引いた場合は、実際の借入額に基づいて利息を計算し、元金を返済していただきます。
第 201 条: 貸し手が合意された期日および金額に従って融資を提供できず、借り手に損失が生じた場合、貸し手は損失を補償しなければならない。
借り手が合意された日および金額に従ってローンを回収できなかった場合、借り手は合意された日および金額に従って利息を支払うものとします。
第 202 条 貸し手は、合意に従ってローンの使用を検査および監督することができる。借り手は、合意に基づいて、関連する財務会計報告書およびその他の情報を貸し手に定期的に提供するものとします。
第 203 条 借り手が合意されたローンの目的に従ってローンを利用しない場合、貸し手はローンの発行を中止し、ローンを事前に撤回し、または契約を終了することができます。
第 204 条 融資業務を行う金融機関の融資金利は、中国人民銀行が定める融資金利の上限および下限に従って決定される。
第 205 条 借り手は、合意された期間に従って利息を支払うものとします。利息の支払期間が合意されていない場合、または合意が不明確であり、本法第 61 条の規定に従って決定できない場合、貸付期間が 1 年未満の場合は、貸付金は返還時に支払われるものとする。融資期間が 1 年を超える場合、毎年末に支払われるものとします。残存期間が1年に満たない場合は、返還時にお支払いいただきます。
第 206 条 借り手は、合意された期間内にローンを返済しなければなりません。貸付期間について合意がない場合、または合意が不明確であり、本法第 61 条の規定に従って決定できない場合、借り手はいつでも貸付を返還することができます。貸し手は借り手に、合理的な期間内にローンを返すよう促すことができます。
第 207 条 借り手が合意された期限内にローンを返さない場合、合意または関連する国内規制に従って延滞利息を支払うものとします。
第 208 条 借り手がローンを前払いする場合、当事者間で別段の合意がない限り、利息は実際のローン期間に基づいて計算されます
第 209 条 借り手は、返済期間が満了する前に貸し手に延長を申請することができる。貸主が同意すれば延長も可能です。
第 210 条 自然人間の貸付契約は、貸し手が貸付を行ったときに発効する。
第 211 条 自然人間の貸付契約に利息の支払いが定められていない場合、またはその規定が不明確な場合には、利息は支払われていないとみなされる。
自然人間のローン契約に利子の支払いが規定されている場合、ローンの金利はローン金利の制限に関する関連国内規制に違反してはならない。
第 13 章 リース契約
第 212 条 賃貸借契約は、賃貸人が使用および収益のために賃貸物件を賃借人に引き渡し、賃借人が家賃を支払う契約である。
第213条 賃貸借契約の内容には、名称、数量、目的、賃貸借期間、賃料及び支払期間及び方法、賃貸物件の維持管理等が含まれる。
第 214 条 リース期間は 20 年を超えてはならない。 20年を超えた場合、超過部分は無効となります。リース期間が満了した場合、当事者はリース契約を更新することができますが、合意されたリース期間は更新日から 20 年を超えないものとします。
第 215 条 リース期間が 6 か月を超える場合は、書面によるものとする。当事者が書面による形式を採用しない場合、それは無期限の賃貸借とみなされます。
第 216 条 貸主は、契約に従ってリース物件を借主に引き渡し、リース期間中、リース物件を契約した用途に沿って保管しなければならない
第217条 賃借人は、合意された方法に従って賃貸物件を使用しなければならない。リース不動産の使用に関する合意がない場合、または合意が不明確であり、本法第 61 条の規定に従って決定できない場合には、リース不動産はその性質に応じて使用されるものとする。
第 218 条 賃借人が、合意された方法またはリース物件の性質に従ってリース物件を使用し、リース物件に損害を与えた場合には、損害賠償の責任を負わないものとします。
第 219 条 賃借人が合意された方法またはリース物件の性質に従ってリース物件を使用せず、リース物件に損失が生じた場合、賃貸人は契約を解除し、損失の賠償を請求することができます。
第 220 条 賃貸人は、当事者間で別段の合意がない限り、賃貸物件の維持管理義務を履行するものとします。
221 リース物件の修繕が必要な場合、借主は貸主に対し、合理的な期間内に修繕を要求することができます。賃貸人が保守義務を履行しない場合には、賃借人は自ら修繕することができ、保守費用は賃貸人の負担となります。リース物件の維持管理により借主の使用に影響が出る場合には、その分賃料を減額するか、リース期間を延長するものとします。
第 222 条 賃借人は、賃貸物件を適切に保管しなければなりません。保管不良により賃貸物件が破損・紛失した場合は、損害賠償の責任を負います。
第 223 条 賃借人は、賃貸人の承諾を得て、リース物件を改良し、または他の物件を追加することができる。
賃借人が賃貸人の承諾なしにリース物件に改良や追加をした場合、賃貸人は賃借人に原状回復や損失の補償を求めることができます。
第224条 賃借人は、賃貸人の承諾を得て、賃貸物件を第三者に転貸することができる。借主が転貸する場合、借主と貸主との間の賃貸借契約は引き続き有効となります。第三者がリース物件に損害を与えた場合、賃借人はその損害を賠償しなければなりません。借主が貸主の承諾なく転貸した場合、貸主は契約を解除することができます。
第 225 条 リース期間中のリース物件の占有および使用から得られる収益は、当事者間で別段の合意がない限り、賃借人に帰属します。
第 226 条 賃借人は、合意された期間に従って家賃を支払うものとします。支払い期間についての合意がない場合、または合意が不明確であり、本法第 61 条の規定に従って決定できない場合、リース期間が 1 年未満の場合は、リース期間の満了時に支払いを行わなければなりません。リース期間が 1 年を超える場合、支払いは各年の終わりに行われます。残存期間が1年に満たない場合は、リース期間満了時にお支払いいただきます。
第 227 条 賃借人が正当な理由なく賃料の支払いを怠り、または遅延した場合、賃貸人は賃借人に対し、相当の期間内に支払いを求めることができる。借主が期日内に支払いを怠った場合、貸主は契約を解除することができます。
第 228 条 賃借人は、第三者の権利主張により賃貸物件の使用または利益が得られなくなった場合には、賃料の減額を請求し、または賃料の不払いを請求することができる。
第三者が権利を主張した場合、賃借人は速やかに賃貸人に通知するものとします。
第 229 条 リース期間中にリース物件の所有権が変更された場合でも、リース契約の有効性に影響を与えない。
第 230 条 賃貸人が賃貸住宅を売却する場合、売却前に合理的な期間内に賃借人に通知しなければならず、賃借人は同じ条件で優先的に購入する権利を有するものとする。
第 231 条 賃借人の責に帰すべき事由により賃貸物件の一部または全部が損壊し、または滅失したときは、賃借人は、賃料の減額または賃料の不払いを請求することができる。賃貸物件の一部または全部が破損または滅失し、契約の目的を達成できなくなった場合、賃借人は契約を解除することができます。
第 232 条 当事者がリース期間について合意していない場合、または契約が不明確であり、本法第 61 条の規定に従って決定できない場合は、無期限リースとみなされるものとする。当事者はいつでも契約を終了することができますが、貸主は合理的な期間内に契約の終了を借主に通知するものとします。
第 233 条 リース物件が賃借人の安全または健康を危険にさらす場合、契約締結時に賃借人がリース物件の品質が標準以下であることを知っていたとしても、賃借人はいつでも契約を解除することができます。
第 234 条 住宅の賃貸借期間中に賃借人が死亡した場合、生前同居していた者は、当初の賃貸借契約に従って住宅を賃貸することができる。
第 235 条 リース期間が満了したときは、賃借人はリース物件を返還しなければなりません。返却されるリース物件は、契約またはリース物件の性質に従って使用された状態にあるものとします。
第 236 条 賃貸借期間が満了し、賃借人が引き続き賃貸物件を使用し、賃貸人が異議を唱えない場合には、元の賃貸借契約は引き続き有効となりますが、賃貸借期間は無期限となります。
第 14 章 ファイナンシャル リース契約
第237条 ファイナンス・リース契約は、賃借人の売主及びリース物件の選択に基づいて、賃貸人が売主からリース物件を買い取り、これを賃借人に提供して使用させ、賃借人が賃料を支払う契約である。
第238条 ファイナンス・リース契約の内容には、名称、数量、仕様、技術的性能、検査方法、リース期間、賃料構成およびその支払期日および支払方法、通貨、リース期間満了時のリース物件の所有権などが含まれる。
ファイナンスリース契約は書面で行われるものとします。
第 239 条: 賃借人の売主および賃貸物件の選択に基づいて賃貸人が締結する売買契約においては、売主は契約に従って物件を賃借人に引き渡すものとし、賃借人は物件の受領に係る買主の権利を享受するものとする。
第 240 条 貸主、売主および借主は、売主が売買契約に基づく義務を履行しなかった場合には、借主が賠償請求権を行使することに同意することができる。賃借人が賠償請求権を行使した場合、賃貸人は援助を提供するものとします。
241 賃貸人は、賃借人の売主および賃貸物件の選択に基づいて売買契約を締結するものとします。賃貸人は、賃借人の承諾を得ることなく、賃借人に係る契約の内容を変更することはできません。
第 242 条 賃貸人は、リース物件の所有権を享受する。賃借人が破産した場合、リース物件は破産財産には属しません。
第 243 条 ファイナンス リース契約における賃料は、当事者間で別段の合意がない限り、リース対象物の購入費用の大部分または全部と賃貸人の合理的な利益に基づいて決定されるものとします。
第 244 条 リース物件が契約に適合しない場合、または使用目的を満たさない場合、賃借人がリース物件を決定するのに賃貸人の能力に依存する場合、または賃貸人がリース物件の選択に介入する場合を除き、賃貸人は責任を負わないものとします。
第 245 条 賃貸人は、賃借人のリース物件の占有および使用を保証するものとする。
第 246 条 賃借人が賃貸物件を占有している間に、賃貸物件によって第三者に人身傷害または財産損害が生じた場合、賃貸人は責任を負わない。
第 247 条 賃借人は、賃貸物件を適切に保管し、使用しなければなりません。賃借人は、リース物件の占有期間中、保守義務を履行しなければなりません。
第 248 条 賃借人は、合意に従って家賃を支払うものとする。賃借人が督促後も合理的な期間内に賃料を支払わない場合、賃貸人は賃料全額の支払いを要求することができます。また、契約を解除し、リース物件を取り戻すこともできます。
第 249 条 当事者は、リース期間終了時にリース物件が賃借人の所有となることに同意する。賃借人は賃料の大半を支払ったものの、残りの賃料を支払うことができなくなりました。したがって、賃貸人は契約を解除し、リース物件を取り戻すことになります。回収されたリース物件の価額が賃借人が支払うべき賃料その他の費用を超える場合には、賃借人は一部返還を請求することができます。
第 250 条 賃貸人および賃借人は、リース期間終了時にリース物件の所有権について合意することができる。リース物件の所有権に関する合意がない場合、または合意が明確ではなく、本法第 61 条の規定に従って決定できない場合、リース物件の所有権は賃貸人に帰属するものとします。
第 15 章 契約
第251条 契約は、受注者が発注者の要求に従って仕事を完成させ、その成果を納品し、発注者が報酬を支払う契約である。
契約には、加工、カスタマイズ、修理、コピー、テスト、検査、その他の作業が含まれます。
第252条 契約の内容には、内容、量、質、報酬、契約方法、資材の提供、履行期間、受諾基準および方法などが含まれる。
第 253 条 契約者は、当事者間で別段の合意がない限り、主要な作業を完了するために独自の設備、技術および労働力を使用するものとします。
請負業者が契約の主な作業を第三者に委託して完了させる場合、請負人は第三者が完了した作業の結果について発注者に対して責任を負うものとします。また、発注者は発注者の承諾なしに契約を解除することができます。
第 254 条 請負者は、自らが請け負う補助作業を第三者に委託して完了させることができる。受注者が付随的な工事を第三者に委託した場合には、その第三者が完了した工事の結果について発注者に対して責任を負うものとします。
第 255 条 受注者が材料を提供する場合、受注者は契約に従って材料を選定し、発注者の検査を受けなければならない。
第 256 条 クライアントが資料を提供する場合、クライアントは合意に従って資料を提供するものとします。受注者は、発注者から支給された資料を速やかに検査しなければなりません。契約内容に反する内容が判明した場合、受注者は速やかに発注者に通知し、交換、補填その他の是正措置を講じなければなりません。
受注者は、発注者から提供された材料を許可なく交換してはならず、また修理の必要のない部品を交換してはなりません。
第257条 受注者は、発注者から提供された図面又は技術的要求事項が不合理であると認めるときは、速やかに発注者に通知しなければならない。お客様の返答がないことその他の事由により契約者が損害を被った場合には、契約者はその損失を賠償するものとします。
第 258 条 発注者が契約した仕事の条件を途中で変更し、発注者に損失が生じた場合には、発注者はその損失を補償しなければならない。
第 259 条 契約事務が発注者の援助を必要とする場合、発注者は援助する義務を負う。発注者が補助義務を履行せず、契約業務を完了できない場合、受注者は、発注者に対し、合理的な期間内に義務の履行を促し、履行期間を延長することができます。発注者が期限内に履行しない場合、請負者は契約を解除することができます。
第260条 受注者は、工事期間中、発注者の必要な監督及び検査を受けなければならない。発注者は、監督・検査により受注者の通常の業務を妨げてはならない。
第 261 条 受注者は、工事完了後、発注者に工事結果を引き渡し、必要な技術情報および関連品質証明書を提出しなければならない。発注者は作業結果を承諾するものとします。
第262条 請負業者が納入した作業結果が品質要件を満たしていない場合、発注者は請負業者に対し、修理、やり直し、報酬の減額、損失の補償等の契約違反の責任を負うことを求めることができる。
第 263 条 クライアントは、合意された期限に従って報酬を支払うものとします。報酬の支払い期限が合意されていない場合、または合意が不明確であり、本法第 61 条の規定に従って決定できない場合、発注者は、請負業者が作業結果を納品したときに支払うものとする。作業結果が部分的に納品された場合、発注者はそれに応じて支払うものとします。
第 264 条 顧客が請負業者に報酬または材料費を支払わない場合、当事者が別段の合意をしない限り、請負業者は完了した作業結果に対して先取特権を有するものとする。
第 265 条 請負者は、発注者から提供された材料および完了した作業結果を適切に保管しなければなりません。不適切な保管により破損または紛失が生じた場合は、損害賠償の責任を負います。
第 266 条 契約者は、顧客の要求に従って秘密を保持し、顧客の許可なしにコピーまたは技術データを保持してはならない。
第 267 条 共同請負人は、当事者間で別段の合意がない限り、発注者に対して連帯責任を負うものとする。
第 268 条 顧客はいつでも契約を終了することができます。契約者に損失が生じた場合には、契約者はその損失を賠償しなければなりません。
第 16 章 建設プロジェクト契約
第 269 条 建設プロジェクト契約は、請負者がプロジェクトの建設を実行し、請負者が代金を支払う契約である。 Construction project contracts include engineering survey, design, and construction contracts
第 270 条 建設プロジェクト契約は書面によるものとする。
第 271 条 建設プロジェクトの入札活動は、関連法の規定に従って、公開、公正かつ公平に行われなければならない。
第 272 条 請負者はゼネコンと建設工事契約を締結するか、測量士、設計者、施工者とそれぞれ測量、設計、施工請負契約を締結することができる。請負人は、一人の請負人が完成すべき工事を複数の部分に分割して複数の請負人に発注してはならない。
請負業者の同意を得て、ゼネコンまたは測量、設計、建設請負業者は、契約した作業の一部を第三者に委託して完了させることができます。第三者は、自らが完成した工事の結果について、ゼネコンまたは測量・設計・施工業者と連帯して請負者に対して責任を負います。受注者は、請負工事の全部を第三者に再委託し、又は請負の名目で請負工事の全部を分割して別途第三者に再委託してはならない。
請負業者は、対応する資格を持たない部門にプロジェクトを下請けすることは禁止されています。下請け部門は、契約したプロジェクトを下請けに出すことは禁止されています。建設プロジェクトの主要構造物の建設は、請負業者自身が完了する必要があります。
第 273 条 主要な国家建設プロジェクトの契約は、国家が定めた手順および国家が承認した投資計画、実現可能性調査報告書およびその他の文書に従って締結されなければならない。
第 274 条 調査設計契約の内容には、関連する基本情報および書類(予算見積を含む)の提出期限、品質要件、コスト、その他の協力条件などが含まれます。
第275条 建設契約の内容には、プロジェクトの範囲、工期、中間プロジェクトの開始と完了時期、プロジェクトの品質、プロジェクトコスト、技術資料の納期、資機材の供給責任、充当と精算、完成検収、品質保証範囲と品質保証期間、二者間の相互協力などが含まれる。
第 276 条: 建設プロジェクトが監督の対象となる場合、請負業者は監督者と書面で監督契約を締結するものとする。請負業者および監督者の権利、義務および法的責任は、本法の委託契約の規定およびその他の関連法律および行政法規に従うものとする。
第 277 条 請負業者は、請負業者の通常の業務を妨げることなく、いつでも作業の進捗状況と品質を検査することができます。
第 278 条 隠蔽プロジェクトが隠蔽される前に、請負業者は検査のために請負業者に通知しなければならない。請負業者が期限までに検査を怠った場合、請負業者はプロジェクトの日程を延期することができ、また、作業の停止や作業の遅延などによって生じた損失の補償を請求する権利を有します。
第 279 条 建設プロジェクトが完了した後、受注者は、国家が発行する建設図面および指示書、工事受入仕様書および品質検査基準に従って、受入検査を速やかに実施しなければならない。承諾が可決された場合、請負業者は合意どおりの代金を支払い、建設プロジェクトを承諾するものとします。建設プロジェクトは、完成時の検収に合格するまで使用のために引き渡すことはできません。受領されなかった場合、または受入検査に合格しなかった場合は、使用のために納品することはできません。
第 280 条 測量設計の品質が要件を満たさない場合、または測量設計図書が期日どおりに提出されず工期が遅延して請負業者に損失が生じた場合、測量士および設計者は引き続き測量設計の改善を行い、測量設計料を減額または免除し、損失を補償しなければならない。
第 281 条 建設業者の過失により建設プロジェクトの品質が契約を満たさない場合、請負業者は合理的な期間内に無償で修理、手直し、または再構築を建設業者に要求する権利を有する。修理、手直し、再構築により納期が遅れた場合、施工者は契約違反の責任を負います。
第 282 条 建設プロジェクトにより、請負者の過失により合理的な使用期間中に人身または財産に損害が生じた場合、請負者は損害賠償責任を負うものとします。
第 283 条 請負業者が合意された時期および要件に従って原材料、設備、用地、資金および技術情報を提供できなかった場合、請負業者はプロジェクトの期日を延期することができ、また、作業の停止や作業の遅れなどの損失の補償を要求する権利を有します。
第 284 条 請負人の都合によりプロジェクトの建設が途中で中止または延期された場合、請負人は損失を補填または軽減する措置を講じ、作業の停止、作業の遅延、逆輸送、機械設備の移設、材料および部品の滞留など、結果として生じた損失および実費を請負人に補償しなければならない。
第 285 条 請負業者が計画を変更したり、不正確な情報を提供したり、期限内に必要な測量および設計の作業条件を提供できなかったりした結果、測量または設計の手戻り、中止または設計変更が生じた場合、請負業者は測量士または設計者が費やした実際の作業量に基づいて追加料金を支払うものとします。
第 286 条 請負業者が合意どおりに代金を支払わない場合、請負業者は請負業者に対し、合理的な期間内に代金を支払うよう促すことができる。契約開発者が期限内に支払いを怠った場合、建設プロジェクトの性質が割引や競売に適していない場合を除き、請負業者は契約開発者と合意してプロジェクトを割引するか、法律に従って人民法院にプロジェクトの競売を申請することができます。建設プロジェクトの価格は、プロジェクトの割引価格またはオークション価格に基づいて最初に支払われます。
第 287 条 本章に規定がない場合は、契約の関連規定が適用されるものとします。
第 17 章 運送契約
セクション 1 一般規定
第 288 条 運送契約は、運送業者が出発地から合意された場所まで旅客または物品を運送し、旅客、荷送人または荷受人が運賃または運送料金を支払う契約である。
第 289 条: 公共交通機関に従事する運送業者は、乗客および荷送人の通常かつ合理的な輸送要求を拒否してはならない。
第 290 条 航空会社は、合意された期間内または合理的な期間内に、乗客および物品を合意された場所まで安全に輸送しなければなりません。
第 291 条 航空会社は、合意されたまたは通常の輸送ルートに従って、乗客および物品を合意された場所まで輸送するものとします。
第 292 条 旅客、荷送人または荷受人は、運賃または運送料金を支払うものとします。運送業者が合意された経路または通常の経路に従わず、運賃または運送料金を増額した場合、旅客、荷送人または荷受人は、増額された運賃または運送料金の支払いを拒否することができます。
セクション 2 旅客輸送契約
第 293 条 旅客運送契約は、当事者間の別段の合意または他の取引慣行に基づく場合を除き、運送人が旅客に乗車券を引き渡したときに成立する。
第 294 条 乗客は旅行に有効な航空券を所持しなければなりません。乗客が航空券なしで旅行する場合、距離を超えて旅行する場合、より高いクラスで旅行する場合、または無効な航空券を使用して旅行する場合、乗客は運賃を支払う必要があり、航空会社は規定に従って追加運賃を請求する場合があります。乗客が運賃を支払わない場合、航空会社は輸送を拒否することがあります。
第 295 条 乗客が自己の理由により航空券に記録された時刻に旅行できない場合、合意された時刻内に払い戻しまたは変更の手続きを行うものとします。延滞した場合、航空会社は運賃を返金できず、運送義務を負わない場合があります。
第 296 条 乗客は、輸送中、合意された制限に従って荷物を運ぶものとします。制限を超える荷物をお持ちになる場合は、搭乗手続きが必要となります。
第 297 条 乗客は、可燃性、爆発性、有毒、腐食性、放射性の危険物またはその他の禁止物品、または車両上の人や財産の安全を危険にさらす可能性のある危険物を携行したり、荷物に入れたりしてはなりません。
乗客が前項の規定に違反した場合、航空会社は禁制品を降ろし、破壊し、または関連部門に引き渡すことができます。乗客が禁止品の輸送または持ち込みを主張した場合、航空会社はそれらの輸送を拒否するものとします。
第298条 運送人は、旅客に対し、正常な運送ができない重要な理由及び安全な運送のために留意すべき事項を速やかに通知しなければならない
第 299 条 運送人は、乗車券に記載された時刻および頻度に従って旅客を運送しなければなりません。航空会社は輸送が遅延した場合、乗客の要求に応じて別の便への変更または航空券の払い戻しを手配するものとします。
第 300 条 航空会社が許可なく交通手段を変更し、サービス水準を引き下げた場合、旅客の要求に応じて航空券を払い戻すか、運賃を減額しなければなりません。航空会社がサービス基準を改善した場合、追加運賃は請求されません。
301 輸送プロセス中、航空会社は、急性疾患、出産に苦しんでいる乗客、または遭難している乗客を救助するために最善を尽くすものとします。
第 302 条 航空会社は、輸送中の乗客の死傷者に対する損害賠償の責任を負うものとします。ただし、死傷者が乗客自身の健康に起因する場合、または航空会社が死傷者が乗客の故意または重大な過失によって引き起こされたことを証明した場合はこの限りではありません。
前項の規定は、規則に従って無料であるか、優先航空券を保有しているか、または航空会社によって乗車が許可されている、チケットのない乗客に適用されます。
第 303 条 輸送中に旅客の持ち物が破損または紛失し、運送業者に過失がある場合、運送業者は損害賠償の責任を負うものとします。
乗客の受託手荷物が破損または紛失した場合、貨物輸送に関する関連規定が適用されます。
セクション 3 運送契約
第 304 条 荷送人は、物品の運送を取り扱う場合、荷受人または指示による荷受人の氏名、物品の名称、性質、重量、数量、受領場所その他物品の運送に関連する必要な情報を運送人に正確に示さなければならない。
荷送人の虚偽の申告または重要な情報の脱落により運送業者が損失を被った場合、荷送人は損害賠償責任を負うものとします。
第 305 条 物品の輸送に承認、検査その他の手続きが必要な場合、荷送人は、当該手続きが完了したことを示す書類を運送業者に提出しなければならない。
第 306 条 荷送人は、合意された方法で商品を梱包するものとします。包装方法について合意がない場合、または合意が不明確な場合には、本法第 156 条の規定が適用されるものとする。
荷送人が前項の規定に違反した場合、運送業者は輸送を拒否することができます。
第 307 条 荷送人が引火性、爆発性、有毒、腐食性、放射性およびその他の危険物を委託する場合、危険物の輸送に関する国の規制に従って危険物を適切に梱包し、危険物にマークおよびラベルを貼り、危険物の名前、性質および予防策に関する書面を運送業者に提出しなければならない。
荷送人が前項の規定に違反した場合、運送業者は輸送を拒否するか、損失を回避するために相応の措置を講じることができ、発生した費用は荷送人が負担するものとします。
第 308 条 運送人が荷受人に物品を引き渡す前に、荷送人は運送人に対し、輸送の中止、商品の返却、到着場所の変更、または商品の他の荷受人への引き渡しを要求することができるが、それによって被った損失を運送人に補償しなければならない。
第 309 条: 商品到着後、運送業者が荷受人を知っている場合は、時間内に荷受人に通知し、荷受人は時間内に商品を引き取らなければなりません。荷受人が期日を過ぎて商品を引き取る場合には、保管料およびその他の費用を運送業者に支払うものとします。
第 310 条 荷受人は、商品を引き取る際に、合意された期間に従って商品を検査しなければなりません。物品検査の期限について合意がない場合、または合意が不明確であり、本法第 61 条の規定に従って決定できない場合には、物品は合理的な期間内に検査されなければならない。荷受人が合意期間内または合理的な期間内に物品の数量、損傷等について異議を申し立てなかった場合、運送業者が輸送書類の記録に従って物品を引き渡したことの予備的証拠とみなされます。
第 311 条 運送業者は、輸送中の商品の損傷または紛失に対する損害賠償の責任を負うものとします。ただし、商品の損傷または紛失が不可抗力、商品自体の自然な性質または合理的な損失、または荷送人または荷受人の過失によって引き起こされたことを運送人が証明した場合、運送人は損害賠償の責任を負いません。
第 312 条: 当事者が物品の損害または損失に対する補償額に合意した場合は、その合意が優先するものとします。合意がない場合、または合意が不明確であり、本法第 61 条の規定に従って決定できない場合、その金額は、商品の引き渡し時または引き渡し時における商品到着地の市場価格に基づいて計算されるものとする。法律および行政法規に補償金の計算方法および補償金の限度額に関する別の規定がある場合には、その規定が優先するものとします。
第 313 条: 2 つ以上の運送業者が同一の輸送手段を使用して混載輸送を行う場合、荷主と契約を締結した運送業者が運送全体の責任を負うものとします。ある運送区間で損失が発生した場合には、荷主と契約した運送業者とその運送区間の運送業者が連帯責任を負います。
第 314 条 輸送中の不可抗力により商品が紛失し、運賃が請求されていない場合、運送業者は運賃の支払いを要求してはならない。貨物が回収されている場合、荷送人は返送を要求することができます。
第 315 条 荷送人または荷受人が運賃、保管料およびその他の輸送費用を支払わない場合、当事者が別段の合意をしない限り、運送人は対応する輸送物品に対する先取特権を有するものとする。
第 316 条 荷受人が不明である場合、または荷受人が正当な理由なく商品の受け取りを拒否した場合、運送業者は本法第 101 条の規定に従って商品の引き取りを行うことができる。
セクション 4 複合輸送契約
第 317 条 複合一貫輸送事業者は、複合一貫輸送契約の履行または履行の組織化に責任を負い、輸送全体について運送人の権利を享受し、運送人の義務を負います。
第 318 条 複合一貫輸送事業者は、複合一貫輸送契約の各セグメントの輸送に関して、複合輸送に参加するセグメント運送業者と相互の責任について合意することができるが、この協定は輸送全体に対する複合一貫輸送事業者の義務には影響を及ぼさない。
第 319 条 複合一貫輸送事業者は、荷主から引き渡された物品を受け取るときは、複合輸送書類を発行しなければならない。荷送人の要件に応じて、マルチモーダル輸送文書は交渉可能な文書または交渉不可能な文書にすることができます。
第 320 条 複合一貫輸送事業者が物品を委託する際に荷主の過失により損失を被った場合、たとえ荷主が複合輸送書類を譲渡したとしても、荷送人は損害賠償責任を負うものとする。
第 321 条: 複合一貫輸送の特定の輸送区間で商品の損傷または紛失が発生した場合、複合一貫輸送事業者の責任および責任制限は、その区間の輸送モードを規制する関連法規定に準拠するものとします。物品の破損または紛失が発生した輸送区間が特定できない場合には、本章の規定に従って損害賠償責任を負うものとします。
第 18 章 技術契約
セクション 1 一般規定
第 322 条 技術契約は、技術開発、移転、協議またはサービスに関して当事者間の相互の権利と義務を確立する契約である。
第 323 条 技術契約の締結は、科学技術の進歩に寄与し、科学技術成果の変革、応用および促進を促進するものとする
第 324 条 技術契約の内容は両当事者によって合意されるものとし、通常は次の条件が含まれます。
(1) Project name;
(2) 主題の内容、範囲および要件;
(3) 計画、スケジュール、期限、場所、地域および実施方法;
(4) 技術情報およびデータの機密保持;
(5) リスク責任の引き受け;
(6) 技術的成果に帰属する収入を分配する方法;
(7) 受け入れ基準および方法;
(8) 価格、報酬またはロイヤルティおよび支払い方法;
(9) 清算損害金または損失補償金の計算方法;
(10) 紛争を解決する方法;
(11) 名詞と用語の説明。
技術的背景情報、実現可能性調査および技術評価レポート、プロジェクトのミッションステートメントおよび計画、技術標準、技術仕様、元の設計およびプロセス文書、および契約の履行に関連するその他の技術文書は、当事者の合意に従って、契約の不可欠な部分として使用される場合があります。
技術契約が特許を伴う場合には、発明の名称、特許出願人および特許権者、出願日、出願番号、特許番号および特許権の有効期間を表示しなければなりません。
第 325 条 技術契約の価格、報酬またはロイヤルティの支払い方法は、両当事者が合意するものとし、一括、一時金、一括または分割払いの形で支払うことも、手数料またはコミッション支払いと前払いの参加費として支払うこともできる。
コミッションの支払いが合意された場合、コミッションは、特許の実施および技術秘密の使用後の製品価格、新規生産額、利益または製品売上高の一定の割合に基づいて決定されるか、または他の合意された方法に従って計算される場合があります。手数料の支払い割合は、固定割合で、年々増加する場合もあれば、年々減少する場合もあります。手数料の支払いが合意された場合、当事者は関連する会計口座の見直し方法を契約に定めるものとします。
第 326 条: 職務関連技術成果を使用または譲渡する権利が法人またはその他の組織に属する場合、法人またはその他の組織は、職務関連技術成果について技術契約を締結することができる。法人またはその他の組織は、職務に関連する技術的成果の使用および譲渡から得た収益の一定割合を引き出し、職務に関連する技術的成果を達成した個人に報酬または報酬を与えるものとします。法人その他の団体が業務に係る技術成果を譲渡する技術契約を締結する場合、業務に係る技術成果を完了した者が同一条件で優先的に譲渡を受けるものとします。
職務の技術的成果は、法人またはその他の組織の作業タスクを実行することによって、または主に法人またはその他の組織の物質的および技術的条件を使用することによって完了する技術的成果です。
第 327 条 業務以外の技術的成果を使用および譲渡する権利は、技術的成果を完成させた個人に帰属します。技術成果を達成した個人は、業務以外の技術成果について技術契約を結ぶことができます。
第 328 条: 技術的成果を達成した個人は、関連する技術的成果文書に自分が技術的成果の達成者であると記載する権利、および名誉証明書および賞を取得する権利を有する。
第 329 条: 技術を不法に独占し、技術の進歩を妨げ、または他人の技術的成果を侵害する技術契約は無効である。
セクション 2 技術開発契約
第 330 条 技術開発契約とは、新技術、新製品、新プロセスまたは新材料およびそのシステムの研究開発に関する当事者間の契約を指す。
技術開発契約には、受託開発契約と共同開発契約が含まれます。
技術開発契約は書面で行う必要があります。産業応用価値のある科学技術成果の実現と変革に関して当事者間で締結される契約は、技術開発契約の条項を参照するものとする。
331 受託開発契約のクライアントは、合意に従って研究開発資金と報酬を支払うものとします。技術情報とオリジナルデータを提供する。完全な協力が重要です。研究開発の成果を受け入れる。
第 332 条 受託開発契約の研究者及び開発者は、合意に従って研究開発計画を策定し、実施しなければならない。研究開発資金を合理的に使用する。研究開発作業を予定通りに完了し、研究開発結果を納品し、関連する技術情報と必要な技術指導を提供し、クライアントが研究開発結果を習得できるよう支援します。
第 333 条 顧客が契約に違反し、研究開発業務の停滞、遅延、または失敗を引き起こした場合、顧客は契約違反の責任を負うものとします。
第 334 条 研究開発当事者が契約に違反し、研究開発業務の停滞、遅延、または失敗を引き起こした場合、契約違反の責任を負うものとする。
第 335 条 共同開発契約の当事者は、技術への投資を含む、契約に従って投資を行うものとする。分業して研究開発作業に参加する。研究開発業務に協力し協力する。
第 336 条 共同開発契約の当事者が契約に違反し、研究開発業務の停滞、遅延、または失敗を引き起こした場合、当事者は契約違反の責任を負うものとする。
第 337 条: 技術開発契約の目的である技術が他者に開示され、技術開発契約の履行が無意味になった場合、当事者は契約を解除することができる。
第 338 条 技術開発契約の履行中に克服できない技術的困難が生じ、研究開発の失敗または部分的な失敗をもたらした場合、リスク責任は当事者によって合意されるものとする。合意がない場合、または合意が不明確であり、本法第 61 条の規定に従って決定できない場合、リスク責任は両当事者が合理的に負担するものとする。
一方の当事者は、研究開発の失敗または部分的な失敗につながる可能性のある前項に規定する状況を発見した場合、速やかに他方の当事者に通知し、損失を軽減するための適切な措置を講じなければなりません。当事者が時間内に通知し、適切な措置を講じなかったために損失が増加した場合、当事者は損失の増加に対して責任を負うものとします。
第 339 条: 委託により開発された発明および創作については、当事者間で別段の合意がない限り、特許を出願する権利は研究者および開発者に帰属します。研究開発者が特許権を取得すると、依頼者はその特許を無償で活用することができます。
研究開発者が特許出願の権利を譲渡する場合、クライアントは同じ条件で優先的に譲渡を受けるものとします。
第 340 条: 共同開発によって完成した発明および創作については、当事者間で別段の合意がない限り、特許を出願する権利は共同開発に関与するすべての当事者に帰属します。一方の当事者がその共有特許出願権を譲渡する場合、他方の当事者は同じ条件で優先的に譲渡を受けるものとします。
共同開発の当事者の一方が特許を出願する共通の権利を放棄することを宣言した場合、他方の当事者は単独で出願することも、他の当事者が共同で出願することもできます。出願人が特許権を取得した場合、特許出願権を放棄した者は、その特許を無償で実施することができます。
共同開発の一方の当事者が特許を申請することに同意しない場合、他方の当事者は特許を申請してはならない。
第 341 条 委託または共同開発により開発された技術秘密の使用権、移転権および利益の分配は、当事者間の合意によるものとする。合意がない場合、または合意が不明確であり、それでも本法第 61 条の規定に従って決定できない場合、関係当事者は使用および譲渡する権利を有するが、開発を委託された研究開発開発者は、研究開発成果を依頼者に引き渡す前に研究開発成果を第三者に譲渡してはならない。
セクション 3 技術移転契約
第 342 条 技術移転契約には、特許権の移転、特許出願権の移転、技術秘密の移転、および特許実施許諾契約が含まれる
技術移転契約は書面で行う必要があります。
第 343 条 技術移転契約は、譲渡人および譲受人の特許実施または技術秘密の使用の範囲を定めることができるが、技術競争および技術開発を制限してはならない。
第 344 条 特許実施許諾契約は、特許権の存続期間中に限り有効である。特許権の有効期間が満了した場合、又は特許権が無効となった場合には、特許権者は、その特許について他人と特許ライセンス契約を締結してはならない。
第 345 条 特許実施ライセンス契約の譲渡人は、譲受人が合意に従って特許を実施することを許可し、特許の実施に関連する技術資料を引き渡し、必要な技術指導を提供するものとする。
第 346 条 特許ライセンス契約の譲受人は、契約に従って特許を実施しなければならず、契約以外の第三者に特許の実施をライセンスしてはならない。そして契約に従ってロイヤルティを支払うものとします。
第 347 条 技術秘密移転契約の譲渡者は、合意に従って技術情報を提供し、技術指導を提供し、技術の実用性と信頼性を確保し、秘密保持義務を負うものとする。
第 348 条 技術秘密移転契約の譲受人は、合意どおりに技術を使用し、使用料を支払い、秘密保持義務を負うものとする。
第 349 条 技術移転契約の譲渡人は、提供された技術の法的所有者であること、および提供された技術が完全、正確、有効であり、合意された目標を達成できることを保証するものとする。
第 350 条 技術移転契約の譲受人は、合意された範囲および期限に従い、まだ公開されていない譲渡人が提供した技術の秘密を保持する義務を負う。
譲渡人が合意どおりに技術を譲渡できなかった場合、ロイヤルティの一部または全部を返還し、契約違反に対する責任を負うものとします。譲渡人が契約の範囲を超えて特許を実施するか技術秘密を使用する場合、または契約に違反して第三者に特許を実施するか技術秘密を使用するライセンスを与えた場合、譲渡人は契約違反を停止し、契約違反に対する責任を負うものとする。譲渡人が合意された秘密保持義務に違反した場合、契約違反の責任を負うものとします。
第 352 条 譲受人が合意どおりにロイヤルティを支払わない場合、合意に従ってロイヤルティを補填し、賠償金を支払うものとする。使用料の補填または賠償金の支払いを怠った場合、特許の実施または技術秘密の使用を停止し、技術資料を返還し、当事者は契約違反の責任を負うものとします。特許が利用されたり、技術秘密の使用が契約の範囲を超えたり、譲渡人の同意なしに第三者が特許を実施したり、技術秘密を使用したりする権限を与えられている場合、契約違反は停止され、当事者は契約違反の責任を負うものとします。当事者が合意された機密保持義務に違反した場合、当事者は契約違反の責任を負うものとします。
第 353 条 譲受人が合意どおりに特許を実施し、技術秘密を使用して他者の正当な権利および利益を侵害した場合、当事者間で別段の合意がない限り、譲渡人は責任を負うものとする。
第 354 条: 当事者は、相互利益の原則に従い、特許実施のその後の改善および技術秘密の使用による技術的成果を共有する方法を技術移転契約で定めることができる。合意がない場合、または合意が不明確であり、本法第 61 条の規定に従って決定できない場合、他方の当事者は一方の当事者によるその後の改良の技術的結果を共有する権利を有しない。
第 355 条 技術輸出入契約、特許または特許出願契約に関して法律および行政法規に別の規定がある場合には、その規定が優先する
セクション 4 技術コンサルティング契約および技術サービス契約
第 356 条 技術コンサルティング契約には、特定の技術プロジェクトに対する実現可能性調査、技術予測、特別な技術調査、分析および評価レポートなどを提供する契約が含まれます。
技術サービス契約とは、一方の当事者が技術的知識を使用して他方当事者の特定の技術的問題を解決するために締結する契約を指します。ただし、建設プロジェクト契約や請負契約は除きます。
第 357 条 技術コンサルティング契約のクライアントは、合意に従ってコンサルティング問題を明確にし、技術背景資料および関連する技術情報およびデータを提供するものとします。受託者の仕事の成果を受け入れ、報酬を支払います。
第 358 条 技術コンサルティング契約の受託者は、合意された期限内にコンサルティング報告書を作成するか質問に回答するものとする。提出されたコンサルティングレポートは、合意された要件を満たしているものとします。
第 359 条: 技術コンサルティング契約のクライアントが、合意どおりに必要な情報およびデータを提供できず、作業の進捗および品質に影響を与えた場合、または作業結果の受け入れを拒否した場合、もしくは期限を過ぎた場合は、支払われた報酬は回収されず、未払いの報酬が支払われるものとします。
技術コンサルティング契約の受託者がコンサルティング報告書を期限までに提出しなかった場合、または提出されたコンサルティング報告書が契約に準拠していない場合、受託者は報酬の減免などの契約違反の責任を負うものとします。
技術コンサルティング契約のクライアントが、合意された要件を満たす受託者のコンサルティング報告書および意見に基づいて意思決定を行ったことによって生じる損失は、当事者間で別段の合意がない限り、クライアントが負担するものとします。
第 360 条 技術サービス契約の顧客は、合意に従って労働条件を提供し、協力事項を完了するものとします。仕事の結果を受け入れ、報酬を支払います。
第 361 条 技術サービス契約の受託者は、合意に従ってサービスプロジェクトを完了し、技術的問題を解決し、作業の品質を確保し、技術的問題を解決するための知識を授けるものとする。
第 362 条: 技術サービス契約のクライアントが契約上の義務を履行しなかった場合、または契約と矛盾して契約上の義務を履行し、仕事の進捗および品質に影響を及ぼし、期限後に仕事の結果の受け入れを拒否した場合、または受け入れなかった場合、支払われた報酬は回収されず、未払いの報酬が支払われるものとします。
技術サービス契約の受託者が契約に定められたサービス作業を完了できなかった場合、報酬の免除などの契約違反の責任を負うものとします。
第 363 条 技術コンサルティング契約または技術サービス契約の履行中、顧客が提供した技術情報および労働条件を使用して受託者が完成した新たな技術成果は受託者に帰属するものとする。受託者の業務成果を利用してお客様が完成させた新たな技術成果はお客様に帰属します。両当事者が別段の合意をした場合には、当該合意が優先するものとします。
第 364 条 法律および行政法規に技術仲介契約および技能訓練契約に関する別の規定がある場合には、その規定が優先するものとする。
Chapter 19 Custody Contract
第 365 条 保管契約は、保管者が寄託者から引き渡された寄託物を保管し、返還する契約である。
第 366 条 預金者は、合意に従って保管手数料を保管者に支払うものとする。
当事者が保管料について合意していない場合、または合意が不明確であり、本法第 61 条の規定に従って決定できない場合、保管料は無料であるものとします
第 367 条 保管契約は、当事者間で別段の合意がない限り、保管物の引き渡し時に成立するものとする。
第 368 条: 預金者が保管者に預金を引き渡すとき、保管者は、他の取引習慣がある場合を除き、保管証明書を提供するものとする。
第 369 条: 保管者は、寄託物を適切に保管しなければならない。
当事者は保管場所または保管方法について合意することができます。緊急の場合または寄託者の利益を保護する場合を除き、許可なく保管場所または保管方法を変更してはなりません。
第 370 条: 預金者が引き渡した預金に欠陥がある場合、または預金の性質に応じて特別な保管措置が必要な場合、預金者は関連する状況を保管者に通知するものとします。寄託者が通知を怠り、寄託物に損失が生じた場合、寄託者は損害賠償の責任を負わないものとします。その結果として寄託者が損失を被った場合、寄託者が知っていた、あるいは知っておくべきであったが是正措置を講じなかった場合を除き、寄託者は損害賠償の責任を負うものとします。
第 371 条 保管者は、当事者間で別段の合意がない限り、保管のために第三者に預金を譲渡してはならない。
保管者が前項の規定に違反し、保管財産を保管のために第三者に譲渡し、保管財産に損失を与えた場合、損害賠償の責任を負うものとします。
第 372 条 保管者は、当事者間の別段の合意がない限り、寄託財産を使用し、または第三者に使用を許可してはならない。
第 373 条: 第三者が寄託財産に対する権利を主張する場合、保管者は、法律に基づく寄託財産の保存または執行を除き、寄託財産を寄託者に返還する義務を履行するものとします。
第三者が保管者に対して訴訟を起こすか、寄託財産の差押えを申請する場合、保管者は速やかに寄託者に通知するものとします。
第 374 条 保管期間中、保管者の保管不良により保管物が破損または紛失した場合、保管者は損害賠償の責任を負うものとします。ただし、預かり料は無料です。管理者が重過失がないことを証明した場合には、損害賠償の責任を負わないものとします。
第 375 条 預金者が通貨、有価証券、またはその他の貴重品を預ける場合、保管者はそれを申告し、保管者はそれを受領するか、封印するものとする。寄託者が申告を怠った場合、商品が破損または紛失した場合には、保管者は通常の商品として補償することができます。
第 376 条 寄託者は、いつでも寄託物を回収することができる。
当事者が保管期間について合意していない場合、または合意が不明確な場合、保管者はいつでも寄託者に寄託品の回収を要求することができます。保管期間が合意されている場合、保管者は、特別な理由がない限り、事前に寄託者に寄託物の引き取りを要求しないものとします。
第 377 条 保管期間が満了した場合、または寄託者が寄託物を事前に受け取った場合、保管者は元の財産およびその利息を寄託者に返還しなければならない
第 378 条 保管者が通貨を保管している場合、同じ種類および数量の通貨を返還することができます。他の交換可能な商品が保管されている場合は、合意に従って同じ種類、品質、数量の商品を返品することができます。
第 379 条: 有償保管契約では、預金者は、合意された期間に従って保管手数料を保管者に支払うものとします。
両当事者が支払い期間について合意していない場合、または合意が明確ではなく、本法第 61 条の規定に従って決定できない場合は、寄託品の受領と同時に支払いが行われるものとします。
第 380 条 寄託者が保管料およびその他の費用を合意どおりに支払わない場合、当事者間で別段の合意がない限り、保管者は寄託財産の先取特権を有するものとする。
第 20 章 倉庫契約
第 381 条 倉庫契約は、保管者が寄託者から引き渡された倉庫物品を保管し、寄託者が保管料を支払う契約である。
第 382 条 倉庫契約は、その成立時に発効する。
第 383 条: 可燃性、爆発性、有毒、腐食性、放射性、その他の危険物または生鮮品を保管する場合、寄託者は商品の性質を説明し、関連情報を提供しなければなりません。
寄託者が前項の規定に違反した場合、保管者は倉庫に保管されている商品を拒否するか、損失を回避するために相応の措置を講じることができ、発生した費用は寄託者が負担するものとします。
管理者が可燃性、爆発性、有毒、腐食性、放射性などの危険物を保管する場合、対応する保管条件を備えなければなりません。
第 384 条 保管者は、契約に従って保管物品を検査し、引き取るものとする。保管者は、倉庫に入る商品が受け入れ時に契約に準拠していないことを発見した場合、直ちに保管者に通知するものとします。保管者が受領した後、保管品の種類、数量、品質が契約を満たしていない場合、保管者は損害賠償の責任を負います。
第 385 条: 寄託者が倉庫に保管された商品を引き渡すとき、保管者は倉庫受領書を支払うものとします。
第 386 条 保管者は倉庫受領書に署名または押印するものとする。倉庫受領書には次の項目が含まれます:
(1) 預金者の名前、または名前と住所;
(2) 倉庫保管品目の種類、数量、品質、梱包、個数およびマーク;
(3) 倉庫保管品の損失基準;
(4) 保管場所;
(5) 保管期間;
(6) 保管料;
(7) 倉庫保管品に保険がかけられている場合は、保険金額、期間および保険会社名;
(8) 発行者、場所、発行日を記入します。
第 387 条 倉庫受領書は、保管されている商品を引き出すための伝票です。預金者または倉庫受領者が倉庫受領書を承認し、保管者がそれに署名または押印した場合、倉庫に保管されている商品を引き出す権利が譲渡される場合があります。
第 388 条 保管者は、保管者または倉庫受領者に対し、要求に応じて保管品の検査またはサンプルの採取を許可するものとする。
第 389 条: 保管者は、保管品の劣化またはその他の損傷を発見した場合、速やかに寄託者または倉庫保管者に通知しなければなりません。
第 390 条: 保管者は、他の保管品の安全および通常の保管を危険にさらす保管品の劣化またはその他の損傷を発見した場合、寄託者または倉庫保管者に必要な処分を行うよう促すものとする。緊急の場合、保管者は必要な手配を行うことができますが、事後は速やかに預金者または倉庫保管者に状況を通知するものとします。
第 391 条 当事者が保管期間について合意していない場合、または合意が不明確な場合、寄託者または倉庫受領者はいつでも倉庫に保管されている物品を引き出すことができ、保管者はいつでも保管者または倉庫受領者に倉庫に保管されている物品を引き出すよう要求することができますが、必要な準備時間が与えられるものとします。
第 392 条 保管期間が満了した場合、寄託者または倉庫受領者は、倉庫受領書に基づいて保管物品を引き出さなければなりません。預金者または倉庫受領者が期日後に商品を引き出す場合、保管料が請求されます。商品が事前に引き出されている場合、保管料金は減額されません。
第 393 条: 保管者または倉庫受領者が保管期間の満了時に倉庫に保管されている商品を引き出さない場合、保管者は、保管者または倉庫受領者に対し、合理的な期間内に商品を引き出すよう促すことができます。寄託者が合理的な期間内に商品を引き出さなかった場合、保管者は倉庫に保管されている商品を引き出すことができます。
第 394 条 保管期間中、保管者の保管不良により保管物品が損傷または紛失した場合、保管者は損害賠償の責任を負うものとします。保管物品の性質や梱包が契約に違反したこと、または有効保管期間を超過したことにより、保管物品が劣化または損傷した場合、保管者は損害賠償の責任を負いません。
第 395 条 本章に規定がない場合、保管契約の関連規定が適用されるものとします。
第 21 章 委託契約
第 396 条: 委託契約は、本人と受託者が受託者が本人の事務を処理することに同意する契約である。
第 397 条 顧客は、受託者に 1 つまたは複数の事項の処理を特別に委託することができ、または一般に受託者にすべての事項の処理を委託することができます。
第 398 条 依頼者は、委託事務の手数料を前払いしなければなりません。受託者は受託者が委託事項を処理するために支払った必要な費用を返済し、本人はその費用及び利息を返済するものとします。
第 399 条 受託者は、本人の指示に従い、受託事務を処理する。本人の指示を変更する必要がある場合には、本人の同意を得なければなりません。緊急の事由により本人との連絡が困難な場合には、受託者は委託された事務を適切に処理するとともに、事後適時状況を本人に報告するものとする。
第 400 条 受託者は、受託事務を自ら処理するものとする。受託者は本人の同意を得て復代理することができます。再委託が認められた場合には、本人は委託先の第三者に対して直接指示を行うことができ、受託者は第三者の選定及び第三者に対する指示についてのみ責任を負います。同意なく委託した場合には、受託者は、本人の利益を保護するために緊急の必要がある場合を除き、委託を受けた第三者の行為について責任を負うものとします。
401 受託者は、依頼者の要求に応じて、受託事務の処理について報告しなければなりません。委託契約が終了したときは、受託者は委託事務の結果を報告しなければなりません。
第 402 条: 受託者が自身の名前で本人の権限の範囲内で第三者と締結する契約。契約締結時に第三者が受託者と本人との間の代理関係を認識していた場合、契約が受託者と第三者のみを拘束することを証明する明確な証拠がない限り、契約は本人と第三者を直接拘束することになります。
第 403 条: 受託者が自己の名前で第三者と契約を締結し、第三者が受託者と本人との代理関係を知らず、受託者が第三者のせいで本人に対する義務を履行しないときは、受託者は本人に第三者を開示し、本人は第三者に対して受託者の権利を行使することができる。ただし、第三者が知っていたら契約を締結していなかったであろうことを除く。受託者と契約を締結したときの本人。
受託者が本人の理由により第三者に対する義務を履行できなかった場合、受託者は第三者に本人を開示するものとします。したがって、第三者は、その権利を主張する相手方として受託者または本人を選択することができますが、選択した相手方を変更することはできません。
本人が第三者に対して受託者の権利を行使する場合、第三者は受託者に対して本人に対して抗弁を主張することができる。第三者が本人を相手方として選択した場合、本人は受託者に対する自身の抗弁、および受託者の第三者に対する抗弁を第三者に対して主張することができます。
第 404 条 受託者が受託事務を処理することにより取得した財産は、依頼者に譲渡される。
第 405 条: 受託者が委託された事務を完了したときは、本人は受託者に報酬を支払わなければならない。受託者の責に帰すべき事由により委託契約が終了した場合、または受託事務が完了できなかった場合には、本人は受託者に対し、相応の報酬を支払うものとする。両当事者が別段の合意をした場合には、当該合意が優先するものとします。
第 406 条: 有償委託契約において、受託者の過失により受託者が本人に損失を与えたときは、本人は、その損失の賠償を請求することができる。無償委託契約においては、受託者の故意または重過失により受託者が本人に損失を与えた場合、本人はその損失の賠償を請求することができます。
受託者がその権限を超えて本人に損失を与えた場合、受託者はその損失を補償するものとします。
第407条:受託者は、委託事務を処理するにあたり、自己の責めに帰することができない事由により損失を被ったときは、委託者に対し、その損失の賠償を請求することができる。
第408条 本人は、受託者の承諾を得て、受託者以外の第三者に委託事項の処理を委託することができる。受託者に損失が生じた場合、受託者は本人に対して損失の賠償を請求することができます。
第 409 条: 2 人以上の受託者が共同して委託事項を処理する場合、受託者は本人に対して連帯責任を負う。
第 410 条 顧客または受託者は、いつでも信託契約を終了することができます。契約の解除により相手方に損失が生じた場合、相手方の責に帰すべき事由がない限り、相手方はその損失を賠償するものとします。
第 411 条 本人または受託者が死亡、民事行為能力を喪失、または破産した場合、当事者が別段の合意をした場合、または委託事項の性質に基づいて終了することが不適切な場合を除き、委託契約は終了するものとする。
第 412 条 本人の死亡、民事能力の喪失または破産により委託契約の終了により本人の利益が害される場合には、受託者は、本人の相続人、法定代理人または清算機関が委託事務を引き継ぐ前に引き続き委託事務を処理しなければならない。
第 413 条: 受託者の死亡、民事能力の喪失または破産により委託契約が終了した場合、受託者の相続人、法定代理人または清算機関は、速やかに依頼者に通知するものとする。委託契約の終了により本人の利益が害される場合には、本人が事後処理を行う前に、受託者の後継者、法定代理人又は清算機関が必要な措置を講じなければなりません。
第 22 章 媒介契約
第 414 条 媒介契約は、媒介者が自己の名において顧客のために取引活動を行い、顧客が報酬を支払う契約である。
第 415 条: 委託された事項を処理するために仲介業者が負担する手数料は、当事者間で別段の合意がない限り、仲介業者が負担するものとします。
第 416 条: 仲介人は、委託物を取得した場合には、委託物を適切に保管しなければならない。
第 417 条 委託された物品が仲介業者に引き渡されたときに欠陥、腐敗しやすい、または劣化していた場合、仲介業者は顧客の同意を得てその物品を処分することができる。顧客に時間内に連絡できない場合、ブローカーは合理的にそれを処分することがあります。
第 418 条 仲介業者が顧客の指定した価格より低い価格で売却し、または顧客の指定した価格より高い価格で購入する場合、仲介者は顧客の同意を得なければなりません。仲介業者が本人の同意なしに差額を補填した場合、取引は本人に対抗して有効となります。
ブローカーがクライアントが指定した価格よりも高い価格で販売した場合、またはクライアントが指定した価格よりも低い価格で購入した場合、報酬は合意に従って増額される場合があります。合意がない場合、または合意が明確ではなく、本法第 61 条の規定に従って決定できない場合、利息は本人に帰属します。
本人が価格に関して特別な指示を持っている場合、ブローカーは指示に違反して売買を行ってはなりません。
第 419 条: ブローカーが市場価格で価格設定された商品を売買する場合、本人が別段の指示をしない限り、ブローカー自身が買い手または売り手として行動することができます。
ブローカーが前段落で指定された状況に該当する場合でも、クライアントに報酬の支払いを要求する可能性があります。
第 420 条: 仲介業者は契約に従って委託対象を購入し、本人は適時にそれを受け入れるものとします。顧客が仲介業者の催促にもかかわらず、正当な理由なく委託を拒否した場合、仲介業者は本法第 101 条の規定に従って委託物を寄託することができる。
委託商品が売却できない場合、または本人が販売を撤回し、顧客が仲介業者の催促にもかかわらず委託商品の引き取りまたは処分を怠った場合、仲介業者は本法第 101 条の規定に従って委託商品を寄託することができる。
第 421 条: ブローカーが第三者と契約を締結する場合、ブローカーは直接権利を享受し、契約に基づく義務を負うものとします。
第三者がその義務を履行できず、クライアントに損害を与えた場合、ブローカーとクライアントの間で別段の合意がない限り、ブローカーは損害賠償の責任を負うものとします。
第 422 条: 仲介業者が委託された事務を完了または部分的に完了した場合、本人は相応の報酬を彼に支払うものとする。本人が期限内に報酬を支払わない場合、当事者間で別段の合意がない限り、ブローカーは委託された財産に対して先取特権を有するものとします。
第 423 条 本章に規定がない場合には、委託契約の関連規定が適用されるものとする。
第 23 章 媒介契約
第 424 条: 媒介契約は、媒介者が顧客に契約締結の機会を報告し、または契約締結のための媒介業務を提供し、顧客が報酬を支払う契約をいう。
第 425 条: 仲介者は、契約の締結に関する事項について顧客に誠実に報告しなければなりません。
仲介者が契約締結に関する重要な事実を故意に隠蔽したり、虚偽の情報を提供したりして顧客の利益を損なった場合、仲介者は報酬を支払う必要はなく、損害賠償責任を負うものとします。
第 426 条: 仲介業者が契約の成立を促進した場合、顧客は契約に従って報酬を支払うものとする。仲介者の報酬について合意がない場合、または合意が不明確であり、本法第 61 条の規定に従って決定できない場合は、仲介者のサービスに基づいて合理的に決定されるものとする。媒介者が契約締結の媒介を行い、契約の成立を促進する場合には、媒介者の報酬は、契約当事者が平等に負担するものとします。
仲介者が契約の成立を促進する場合、仲介活動にかかる費用は仲介者が負担するものとします。
第 427 条 仲介人が契約の成立を促進しなかった場合、報酬の支払いを要求することはできないが、仲介活動に従事するために必要な費用の支払いを本人に要求することができる。
附則
第 428 条 この法律は 1999 年 10 月 1 日から施行され、「中華人民共和国経済契約法」、「中華人民共和国対外関連経済契約法」及び「中華人民共和国技術契約法」は同時に廃止される。
この記事は Hualvnet からのものです(中国最大のオンライン法律相談プラットフォーム) が整理してアップロードしています。転載する場合は出典を明記してください。