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安全生産法

作成者: 総合管理室 編集者: 広報部 リリース時間: 2018-07-02 16:09:06 クリック数: 28598

新安全生産法(2017 最新バージョン)

第1章 合計 その後

第1条 この法律は、生産安全を強化し、生産安全事故を予防および軽減し、人々の生命と財産の安全を確保し、持続的かつ健全な経済的および社会的発展を促進するために制定されました。

第2条 中華人民共和国の領域内で生産および事業活動に従事する単位(以下、生産部門および事業部門と総称する)の場合、本法は生産の安全に適用されるものとする。関連する法律および行政法規に、火災安全、道路交通安全、鉄道交通安全、水上交通安全、民間航空安全、原子力および放射線安全、および特殊機器の安全に関するその他の規定がある場合、それらの規定が適用されます。 [1]

第3条 安全生産作業は人間中心であり、安全開発を堅持し、安全第一、予防第一、総合管理の方針を堅持し、生産・運営部門の主な責任を強化・実施し、生産・運営部門の責任、従業員の参加、政府の監督、業界の自主規律、社会的監督の仕組みを確立する必要がある。

第4条 生産部門および事業部門は、本法および生産安全に関連するその他の法律および規制を遵守し、生産安全管理を強化し、生産安全責任システムおよび生産安全規則および規制を確立および改善し、生産安全条件を改善し、生産安全標準化を促進し、生産安全レベルを向上させ、生産安全を確保しなければなりません。

第5条 生産および運用ユニットの主な責任者は、ユニットの生産安全作業に全責任を負います。

第6条 生産部門および事業部門の従業員は、法律に従って安全生産の保証を受ける権利を有し、法律に従って安全生産における義務を履行するものとします。

第 7 条 労働組合は法律に従って労働安全を監督するものとする。

生産・運営部門の労働組合は、法律に従って部門の生産安全業務の民主的管理と民主的監督に参加するよう従業員を組織し、生産安全における従業員の正当な権利と利益を保護するものとする。生産・事業運営部門は、生産安全に関する規定を制定・変更する場合、労働組合の意見を聴かなければならない。

第8条 国務院および県レベル以上の地方人民政府は、国家経済社会発展計画に従って安全生産計画を策定し、その実施を組織するものとする。生産安全計画は、都市および農村計画と関連している必要があります。

国務院及び県級以上の地方人民政府は、生産安全に対する指導力を強化し、関係部門が法に従って生産安全の監督管理の職務を遂行することを支持及び奨励し、生産安全の調整メカニズムを確立及び改善し、生産安全の監督管理に存在する重大な問題を速やかに調整し解決するものとする。

郷鎮人民政府、支区事務所、開発区管理機関および地方人民政府のその他の派遣機関は、その責務に基づき、自らの行政区内の生産および事業部門の安全生産状況の監督検査を強化し、上級人民政府の関連部門が法に基づいて安全生産の監督管理責任を遂行するのを支援する。

第9条 国務院生産安全監督管理部門は、この法律に従って全国の生産安全業務の包括的な監督管理を実施する;県級以上の地方人民政府の生産安全監督管理部門は、本法に基づき、それぞれの行政区内の生産安全業務の総合的な監督管理を実施しなければならない。

国務院の関連部門は、本法およびその他の関連法律および行政法規の規定に従い、それぞれの責任の範囲内で関連業界および分野の生産安全業務を監督管理するものとする。;県級以上の地方人民政府の関連部門は、本法およびその他の関連法令の規定に従い、それぞれの責任の範囲内で、関連業界および分野の生産安全業務を監督管理するものとする。

安全生産監督管理部門と関連業界・分野の安全生産業務を監督管理する部門を総称して安全生産監督管理部門といいます。

第十条 国務院の関係部門は、生産安全確保の要求に従い、法律に基づき適時に関連国家基準または業界基準を制定し、科学技術の進歩と経済発展に基づいて適時に改正しなければならない。

生産および事業部門は、安全な生産を確保するために、法律に従って策定された国家基準または業界基準を実施する必要があります。

第11条 各レベルの人民政府とその関連部門は、生産の安全に関連する法律、規制および安全知識の広報を強化し、社会全体の生産の安全に対する意識を高めるために、さまざまな形をとるべきである。

第 12 条 関係団体は、法律、行政法規および憲章に従い、生産安全に関する情報、研修およびその他のサービスを生産部門および事業部門に提供し、自主規律の役割を果たし、生産部門および事業部門の生産安全管理の強化を促進しなければならない。

第 13 条 法律に基づいて設立された生産安全のための技術管理サービスを提供する機関は、法律、行政法規および専門基準に従い、生産部門および事業部門の委託を受けて、生産安全業務のための技術管理サービスを提供しなければならない。

生産および事業運営部門が前項に指定された機関に生産安全技術および管理サービスの提供を委託する場合、生産安全を確保する責任はその部門にあります。

第 14 条 国は、生産安全事故に対する責任調査制度を実施し、本法及び関連法令の規定に従い、生産安全事故の責任者の法的責任を調査するものとする。

第15条 国は、生産の安全性に関する科学技術研究と、生産の安全性のレベルを向上させるための先進的な生産安全技術の推進と応用を奨励および支援しています。

第十六条 国家は、生産安全条件の改善、生産安全事故の防止、救出救助活動への参加において顕著な功績をあげた部隊及び個人を表彰するものとする。

第2章 生産部門および事業部門に対する生産安全保証

第 17 条 生産および事業部門は、本法および関連法律、行政法規、国家基準または業界基準に規定された生産安全条件を満たさなければなりません。;安全な生産のための条件を満たさない者は、生産および営業活動に従事してはならない。

第 18 条 生産運営部門の主な責任者は、部門の生産安全業務に関して次の責任を負うものとします。

  (1) 部門の安全生産責任システムを確立および改善する。

  (2) ユニットの安全生産規則と運用手順を整理および策定する。

  (3) 部隊の安全生産教育および訓練計画の策定と実施を組織する。

  (4) 安全生産に対する部門の投資を確実に効果的に実施する。

  (5) ユニットの生産安全作業を監督および検査し、生産安全事故の隠れた危険を適時に排除します。

  (6) 生産安全事故に対する部隊の緊急救助計画の策定と実施を組織する。

  (7) 生産上の安全事故を迅速かつ誠実に報告します。

第19条 生産事業部門の安全生産責任体系は、各職位の責任者、責任範囲、評価基準等の内容を明確にしなければならない。

生産部門と事業部門は、生産安全責任システムの実施の監督と評価を強化し、生産安全責任システムの実施を確保するための対応するメカニズムを確立するものとします。

第二十条 生産事業運営単位が有するべき安全な生産条件に必要な設備投資は、生産事業運営単位の意思決定機関、主任責任者又は個人事業投資家が保証し、安全な生産に必要な設備投資が不十分であることにより生じた結果については責任を負う。

関連する生産部門および事業部門は、規定に従って生産安全費用を撤回し、生産安全条件の改善のみに使用するものとします。安全製造費は事実に基づき原価に含まれております。生産安全経費の引き出し、使用、監督管理に関する具体的な措置は、国務院財政部門が国務院生産安全監督管理部門と協力し、国務院関係部門の意見を求めた上で策定する。

第 21 条 鉱業、金属精錬、建設、道路運送部門および危険物を生産、運営、保管する部門は、安全生産管理機関を設立するか、または常勤の安全生産管理要員を配置しなければならない。

前項に規定するもの以外の他の生産部門および事業部門の従業員が100人を超える場合、生産安全管理機関を設置するか、または常勤の生産安全管理要員を配置しなければならない。;従業員数が 100 人未満の場合は、常勤または非常勤の安全生産管理者を配置する必要があります。

  (1) 部門の生産安全規則および規制、作業手順、および生産安全事故に対する緊急救助計画の策定を組織または参加する。

  (2) 部隊内で安全生産教育および訓練を組織または参加し、安全生産教育および訓練の状況を正直に記録する。

  (3) ユニット内の主要な危険源に対する安全管理措置の実施を監督する。

  (4) 部隊の緊急救助訓練を組織または参加する。

  (5) ユニットの生産安全ステータスを確認し、潜在的な生産安全事故を迅速に調査し、生産安全管理を改善するための提案を提出します。

  (6) 規制に違反し、危険な作業を強制し、操作手順に違反する行為を停止し、是正する。

  (7) ユニットの生産安全是正措置を監督し、実施する。

第 23 条 安全生産管理機関と生産部門および事業部門の安全生産管理担当者は、法律に従って誠実に職務を遂行しなければならない。

生産部門及び事業部門は、生産安全に関する経営上の意思決定を行う場合、生産安全管理機関及び生産安全管理担当者の意見を聴かなければならない。

生産及び事業部門は、法律に従って職務を遂行することを理由に、生産安全管理要員の賃金、福利厚生等を減額したり、当該要員と締結した労働契約を解除してはならない。

危険物を生産・保管する部門、鉱山・金属精錬部門の生産安全管理要員の任命・解任は、生産安全の監督・管理を担当する主管部門に届け出なければならない。

第 24 条 生産事業運営部門の主任責任者および安全生産管理者は、部門の生産運営活動に応じた生産安全の知識と管理能力を備えていなければならない。

危険物の生産、操業、貯蔵を行う部門、鉱山、金属精錬、建設、道路輸送部門の主要責任者および生産安全管理者は、生産安全の監督管理を担当する部門の審査に合格した作業安全の知識と管理能力を取得しなければならない。査定に費用はかかりません。

危険物を生産および保管する部門、ならびに鉱山および金属精錬部門には、安全生産管理に従事する登録安全技術者が必要です。他の生産部門や事業部門に対して、安全生産管理に従事する登録安全技術者を雇用するよう奨励します。登録安全技術者は専門分類に従って管理され、具体的な措置は国務院人事社会保障部および国務院労働安全監督管理部が国務院の関連部門と協力して策定する。

第 25 条 生産部門および事業部門は、従業員が生産安全に関する必要な知識を有し、関連する生産安全規則および規制および安全な操作手順に精通していること、各職の安全操作スキルを習得していること、事故に対する緊急対応策を理解していること、および生産安全に関する権利と義務を理解していることを確保するために、従業員に生産安全に関する教育および訓練を提供するものとする。安全生産に関する教育や訓練を受けていない従業員は働くことができません。

生産・事業運営部門が派遣労働者を使用する場合には、派遣労働者を当該部門の従業員の一元管理に含めるとともに、派遣労働者に対して安全作業手順及び安全作業技能に関する教育・訓練を行わなければならない。労働者派遣単位は、派遣労働者に必要な生産安全教育と訓練を提供しなければなりません。

生産・事業運営部門が中等専門学校や大学の学生からインターンシップを受け入れる場合、インターン生に対応する安全生産教育と訓練を提供し、必要な労働保護用品を提供しなければならない。学校は、生産部門と事業部門がインターン生に安全生産教育と訓練を提供できるよう支援する必要があります。

生産部門および事業部門は、生産安全教育および訓練ファイルを作成し、安全生産教育および訓練の時間、内容、参加者、評価結果を真実に記録しなければなりません。

第 26 条 生産部門および事業部門は、新しいプロセス、新しい技術、新しい材料を採用したり、新しい設備を使用したりする場合、その安全技術特性を理解して習得し、効果的な安全保護措置を講じ、従業員に専門的な安全生産教育と訓練を提供しなければなりません。

第 27 条 生産および運用部門の特殊作業要員は、業務に従事する前に、関連する国の規制に従って特別な安全作業訓練を受け、対応する資格を取得しなければなりません。

特殊業務要員の範囲は、国務院生産安全監督管理部門が国務院の関連部門と協力して決定する。

第 28 条 生産部門および事業部門の新設、改築および拡張プロジェクト}の安全設備(以下、総称して建設プロジェクトといいます)は、主要プロジェクトと同時に設計、建設、生産および使用に着手しなければなりません。安全設備への投資は建設プロジェクトの予算に含めるべきである。

第 29 条 鉱山および金属精錬の建設プロジェクトおよび危険物の生産、保管、積み下ろしに使用される建設プロジェクトは、関連する国家規定に従って安全性評価を受けなければならない。

第 30 条 建設プロジェクトにおける安全施設の設計者および設計部門は、安全施設の設計に責任を負う。

危険物の生産、保管、積み下ろしに使用される鉱山、金属精錬建設プロジェクトおよび建設プロジェクトの安全施設の設計は、関連する国内規制に従って審査のために関連部門に提出されなければなりません。審査結果については審査部門および審査担当者が責任を負います。

第 31 条 鉱山および金属精錬の建設プロジェクトおよび危険物の生産、保管、積み下ろしに使用される建設プロジェクトの建設部門は、承認された安全施設に従って設計および建設し、安全施設の技術的品質に責任を負わなければならない。

採掘、金属精錬の建設プロジェクト、および危険物の生産および保管に使用される建設プロジェクトが完了し、生産または使用に移される前に、建設部門は安全施設の受け入れを組織する責任を負う。;検査に合格すると、生産して使用できるようになります。生産安全監督管理部門は、建設ユニットの受け入れ活動と受け入れ結果の監督と検証を強化する。

第 32 条 生産および事業部門は、危険因子が比較的高い生産および事業場および関連施設および設備に明白な安全警告標識を設置しなければならない。

第 33 条 安全装置の設計、製造、設置、使用、試験、保守、改造および廃棄は、国家基準または業界基準に準拠しなければなりません。

生産部門および事業部門は、安全装置の定期的な保守と修理を実施し、正常な動作を確保するために定期的な検査を実施する必要があります。メンテナンス、メンテナンス、テストは記録され、関係者が署名する必要があります。

第 34 条 生産部門および事業部門が使用する危険品のコンテナおよび輸送ツール、ならびに個人の安全に関与し比較的危険な特殊な海洋石油採掘設備および地下鉱山の特殊設備は、関連する国内規制に従って専門の生産部門によって生産され、専門資格のある試験検査機関によって試験および認定され、使用前に安全使用証明書または安全標識を取得しなければなりません。試験検査の結果については試験検査機関が責任を負います。

第 35 条 国は、生産の安全性を重大に脅かす工程および設備の排除システムを実施する。特定のカタログは、国務院生産安全監督管理部門が国務院の関連部門と協力して策定し、公表するものとする。カタログの作成に関して法律および行政法規に別の規定がある場合には、それらの規定が適用されます。

省、自治区、直轄市の人民政府は、地域の実情に応じて特定のカタログを策定・公表し、前項で規定したもの以外の生産の安全を脅かす工程や設備を排除することができる。

生産および事業部門は、排除すべき生産の安全性を危険にさらすプロセスおよび設備を使用してはなりません。

第 36 条 危険物の生産、運営、輸送、保管、使用、または廃棄された危険物の廃棄は、関連法規および国家基準または業界基準の規定に従い、関係主管部門の承認および監督管理を受けなければならない。

危険物の生産、運営、輸送、保管、使用、または廃棄された危険物の処分を行う生産部門および事業部門は、関連する法律、規制、国家基準または業界基準を実施し、特別な安全管理システムを確立し、信頼できる安全対策を採用し、法律に従って関連管轄当局が実施する監督と管理を受け入れなければなりません。

第 37 条 生産部門および事業部門は、主要な危険源を登録および提出し、定期的な検査、評価および監視を実施し、緊急計画を策定し、緊急時にとるべき緊急措置を従業員および関係者に通知しなければならない。

生産部門および事業部門は、国内の関連規定に従い、記録のために部門の主要な危険源および関連する安全対策および緊急対策を地方人民政府の労働安全監督管理部門および関連部門に報告しなければならない。

第 38 条 生産部門および事業部門は、生産安全事故の隠れた危険性の調査および管理システムを確立および改善し、事故の隠れた危険性を迅速に発見して排除するための技術的および管理的措置を講じなければならない。潜在的な事故の危険性の調査と管理は真実に記録され、従業員に報告されるものとします。

県級以上の地方人民政府の生産安全監督管理を担当する部門は、重大事故の危険性を管理するための監督体制を確立・改善し、生産部門および事業部門に重大な事故の危険性を排除するよう促す。

第 39 条 危険物の製造、操業、保管、使用を行う作業場、店舗、倉庫は、従業員寮と同じ建物内にあってはならず、従業員寮から安全な距離を保たなければなりません。

生産施設、事業所、および従業員寮には、緊急避難要件を満たし、明確に標識が付けられ、障害物がない状態を保つ出口が備え付けられている必要があります。生産・事業所や従業員寮の出口を施錠したり封鎖することは禁止されています。

第四十条 生産経営部門は、国務院労働安全監督管理部門が国務院の関連部門と連携して指定した発破、吊り上げ、その他の危険作業を行う場合、専門要員を配置して現場の安全管理を実施し、作業手順の遵守と安全対策の実施を確保しなければならない。

第 41 条 生産部門および事業部門は、従業員を教育し、部門の生産安全規則および規制および安全な操作手順を厳格に実施するよう奨励するものとします。;そして、職場や職場に存在する危険、予防措置、事故の緊急措置を従業員に正直に知らせます。

第 42 条 生産および事業部門は、国家基準または業界基準に準拠した労働保護用品を従業員に提供し、使用規則に従って着用および使用するよう従業員を監督および教育しなければなりません。

第 43 条 生産事業運営部門の生産安全管理担当者は、部門の生産運営特性に応じて生産安全状況を定期的に検査しなければならない};検査中に安全上の問題が発見された場合は、直ちに対処する必要があります。対処できない場合は、速やかにユニットの担当者に報告し、担当者が適切に対処する必要があります。検査と取り扱いの状況は真実に記録されるべきです。

生産・運営部門の生産安全管理者は、検査中に重大な事故の危険性を発見した場合、前項の規定に従って部門の責任者に報告しなければならない。関連責任者が適時に対応しない場合、安全生産管理担当者は生産安全の監督管理を担当する主管部門に報告することができる。報告を受けた部門は、法律に従って適時に処理するものとします。

第 44 条 生産および事業部門は、労働保護用品の装備および生産安全訓練の実施のための資金を手配するものとする。

第 45 条 2 つ以上の生産・営業部門が同じ事業領域で生産・事業活動を行っており、互いの生産安全を危険にさらす可能性がある場合には、生産安全管理協定を締結し、それぞれの生産安全管理責任ととるべき安全対策を明確にし、安全検査と調整を行う常勤の生産安全管理者を任命しなければならない。

第 46 条 生産および事業部門は、安全な生産条件または相応の資格を持たない部門または個人に対して、生産および事業プロジェクト、サイト、および設備を契約またはリースしてはならない。

生産および事業プロジェクトおよびサイトが他の部門に契約またはリースされる場合、生産および事業部門は契約部門または賃借部門と特別な生産安全管理契約を締結するか、契約またはリース契約でそれぞれの生産安全管理責任を規定するものとします。;生産部門と事業部門は、請負部門と賃借部門の安全生産業務を統一的に調整・管理し、定期的に安全検査を実施し、安全上の問題が発見された場合には速やかに監督・是正しなければならない。

第 47 条 生産事業運営部門で生産安全事故が発生した場合、部門の主任責任者は直ちに救助活動を組織し、事故の調査と処理中は許可なく職務を離れてはならない。

第 48 条 生産部門および事業部門は、法律に従って労働災害保険に加入し、従業員の保険料を支払わなければなりません。

州は、生産および事業部門に対し、安全生産責任保険に加入することを奨励しています。

第3章 生産安全における従業員の権利と義務

第 49 条 生産事業運営部門と従業員との間で締結される労働契約には、法律に基づき従業員の労働安全の確保と労働災害の防止に関する事項、並びに従業員の労働災害保険の取扱いに関する事項が定められなければならない。

生産部門および事業部門は、生産上の安全事故による従業員の死傷に対する法的責任を免除または軽減するために、いかなる形式であっても従業員といかなる協定も締結してはなりません。

第 50 条 生産部門および事業部門の従業員は、自分の職場や作業場に存在する危険要因、予防措置および事故の緊急措置を知る権利を有し、部門の生産安全作業について提案する権利を有する。

第 51 条 従業員は、所属する部隊の労働安全に存在する問題を批判、報告、告発する権利を有する;違法な命令や危険な作業の強制を拒否する権利。

生産部門および事業部門は、従業員が生産安全作業部門を批判、報告、告発したり、違法な指示を拒否したり、危険な作業を強制したりしたことを理由に、賃金、福利厚生およびその他の福利厚生を減額したり、従業員と締結した労働契約を解除したりしてはならない。

第 52 条 従業員は、個人の安全を直接脅かす緊急事態を発見した場合、可能な緊急措置を講じた後、業務を停止するか職場から避難する権利を有します。

生産部門及び事業部門は、前項の緊急事態において操業停止や緊急避難措置をとったことを理由として、賃金、福利厚生その他の福利厚生を減額し、又は従業員と締結した労働契約を解除してはならない。

第 53 条 生産安全事故により負傷した従業員は、法律に従って労働災害保険を享受することに加え、関連する民法に従って補償を受ける権利を有しており、所属部門に補償を請求する権利を有する。

第 54 条 作業プロセス中、従業員はユニットの生産安全規定と作業手順を厳格に遵守し、管理に従い、労働保護具を正しく着用し、使用しなければなりません。

第55条 職員は、安全生産教育及び訓練を受け、職務に必要な安全生産知識を修得し、安全生産技術を向上させ、事故防止及び緊急時対応能力の向上を図らなければならない。

第 56 条 従業員は、潜在的な事故の危険性またはその他の不安全要因を発見した場合、直ちに現場の生産安全管理者または部門責任者に報告しなければなりません。;報告を受け取った人は、適時に対処する必要があります。

第 57 条 労働組合は、建設プロジェクトと本体プロジェクトの安全施設の設計、建設、生産および使用を同時に監督し、意見を提出する権利を有する。

労働組合は、生産安全法や規制に違反し、従業員の正当な権利と利益を侵害する生産部門および事業部門の行為の是正を要求する権利を有します。;生産および事業部門が違法な指示を出し、危険な作業を強制した、または潜在的な事故を発見したことが判明した場合、生産および事業部門は解決策を提案する権利を有し、生産および事業部門は速やかに検討し、対応するものとする。従業員の生命の安全を脅かす状況を発見した場合、企業は生産および事業部門に対して従業員を組織して危険な場所に避難するよう勧告する権利を有し、生産および事業部門は直ちにそれに対処しなければならない。

労働組合は法律に従って事故調査に参加し、関係部門に対応意見を提出し、関係者の責任を求める権利を有する。

第 58 条 生産事業運営単位が派遣労働者を使用する場合、派遣労働者は本法に定める従業員の権利を享受し、本法に定める従業員の義務を履行するものとする。

第4章 生産の安全性の監督と管理

第 59 条 県級以上の地方人民政府は、各行政区内の生産安全状況に基づき、責任分担に応じて関係部門を組織し、各行政区内で重大な生産安全事故が発生しやすい生産および事業単位に対して厳重な検査を実施しなければならない。

生産安全監督管理部門は、分類・階層的監督管理の要求に従い、生産安全の年間監督検査計画を策定し、年間監督検査計画に従って監督検査を実施し、潜在的な事故危険が発見された場合には適時に対処しなければならない。

第 60 条 生産安全の監督管理を担当する部門は、関連法令の規定に従い、生産安全に関する事項を審査し、承認するものとする。(許認可、許認可、登録、認証、免許の発行等を含む。以下同じ。)又は受領は、関連法令、国家規格又は業界標準に定められた安全生産条件及び手順に従って厳格に行われなければならない。関連する法律、規制、国家基準または業界基準で規定されている安全生産条件を満たしていない場合、承認または受け入れられません。法律に基づく承認を受けていない、または検収に合格した部門が無許可で関連活動を行った場合、行政審査承認部門は発見または報告を受けた後、直ちにこれを禁止し、法律に従って処理しなければならない。法律に従って承認を得た単位について、行政審査承認を担当する部門が安全な生産の条件を満たさなくなったと判断した場合、元の承認を取り消すものとする。

第 61 条 生産安全の監督管理を担当する部門は、生産安全に関わる事項を審査して承認し、料金を徴収してはならない};審査および承認の対象となる部門は、指定されたブランドまたは指定された生産および販売部門の安全装置、機器、またはその他の製品を購入する必要はありません。

第 62 条 生産安全監督管理部門およびその他の生産安全の監督管理を担当する部門は、法律に従って生産安全の行政法の執行を行い、生産部門および事業部門による生産安全に関する法令および国家基準または業界基準の実施を監督および検査し、次の権限を行使する。

  (1) 検査のために生産部門および事業部門に立ち入り、関連情報を読み、関連部門および担当者から状況について学びます。

  (2) 検査中に発見された生産安全違反については、その場で修正するか、期限内に修正を要求する。法律に従って行政罰の対象となるべき行為については、本法およびその他の関連法律および行政法規の規定に従って行政罰の決定を下す。

  (3) 検査中に発見された潜在的な事故の危険性は、直ちに除去するよう命令されるものとする。重大な事故の危険性が排除される前または排除中に安全が確保できない場合は、労働者に危険区域からの避難を命じ、生産および操業を一時的に停止するか、関連施設および設備の使用を停止するものとします。重大な事故の危険が排除された後は、審査と承認を経た後にのみ生産、運用、使用を再開できます。

  (4) 安全な生産を確保するための国家基準または業界基準に矛盾すると合理的に考えられる、違法に生産、保管、使用、運転、輸送される施設、設備、機器および危険物、および危険物を違法に生産、保管、使用、運転する作業場を封鎖または拘留し、法に従って廃棄の決定を行う。

監督および検査は、検査対象ユニットの通常の生産および運用活動に影響を与えてはならない。

第 63 条 生産部門および事業部門は、生産安全の監督管理を担当する部門の人員を監督および検査する}製造保安監督検査員(以下、総称して製造保安監督検査員という。)は、法令に基づく監督検査業務の遂行に協力し、これを拒否したり妨害したりしてはならない。

第 64 条 安全生産監督検査員は職務に忠実であり、原則を遵守し、法律を公平に執行しなければならない。

安全生産監督および検査担当者が監督および検査業務を行う場合、有効な監督証明書および法執行証明書を提出する必要があります。;検査対象ユニットに関わる技術秘密および企業秘密は機密として保持されるものとします。

第 65 条 安全生産監督および検査担当者は、検査の時間、場所、内容、発見された問題点および検査の処理を書面で記録し、検査員および検査対象ユニットの責任者の署名を得なければならない。;被検査部門の責任者が署名を拒否した場合、検査官は状況を記録し、生産安全の監督管理を担当する部門に報告するものとする。

第 66 条 生産安全の監督管理を担当する部門は監督検査中に相互に協力し、共同検査を実施しなければならない};本当に個別の検査が必要な場合は、状況を相互に連絡する必要があります。発見された安全上の問題が他の関連部門で処理される必要がある場合は、タイムリーに他の関連部門に転送し、将来の参照のために記録を作成する必要があります。異動を受け入れる部門は、速やかに異動を処理する必要があります。

第 67 条:生産安全の監督管理を担当する部門は、重大な事故の危険がある生産部門および事業部門に対して、法に基づいて生産および操業の停止、建設の停止、および関連施設や設備の使用停止を決定しなければならない。生産部門および事業部門は法律に従ってこれらを実施し、事故リスクを適時に排除するものとします。生産事業部門が遵守を拒否し、生産安全事故の現実的な危険性がある場合、生産安全監督管理部門は、安全確保を前提として、当該部門の主任責任者の承認を得て、当該部門に電力供給の停止や民間用爆発物の供給停止を通告するなどの措置を講じ、生産事業部門に決定の履行を強制することができる。通知は書面で行い、関係部門が協力するものとする。

生産安全の監督管理を担当する部門は、前項の規定に従って電力供給を停止する措置を講じる場合、生産の安全を脅かす緊急事態がない限り、24時間前に生産事業部門に通知しなければならない。生産・事業運営部門が法に基づいて行政決定を実施し、事故の隠れた危険を排除するための相応の措置を講じた場合、生産安全監督管理部門は前項に規定する措置を速やかに解除しなければならない。

第 68 条 監督機関は、行政監督法の規定に従い、生産安全の監督管理を担当する部門とその職員による生産安全の監督管理責任の履行を監督しなければならない。

第 69 条: 安全性評価、認証、試験、検査を担当する機関は、国家が指定する資格を有し、安全性評価、認証、試験、検査の結果に対して責任を負う。

第 70 条 生産安全の監督管理を担当する部門は報告制度を確立し、報告電話番号、メールボックスまたは電子メールアドレスを公開し、生産安全に関する報告を受け付けなければならない};調査と検証を経て、受理された報告事項は文書として作成されます。是正措置を実施する必要がある場合は、報告書に関連責任者が署名し、その実施を監督するものとします。

第 71 条 すべての部門または個人は、潜在的な事故の危険または生産安全違反を生産安全の監督管理を担当する部門に報告または報告する権利を有します。

第 72 条:住民委員会および村民委員会は、その区域内の生産および運営単位に潜在的な事故の危険性または生産安全違反があることを発見した場合、地方人民政府または関連部門に報告しなければならない。

第 73 条 県級以上の人民政府およびその関連部門は、重大な事故の危険を報告し、または労働安全違反を報告した功労者に表彰を与えるものとする。具体的な奨励策は、国務院生産安全監督管理部門が国務院財政部門と協力して策定する。

第 74 条 報道機関、出版機関、ラジオ、映画、テレビなどの組織は、生産安全に関する広報および教育を実施する義務を負い、生産安全法令違反に対する世論監視を行う権利を有する。

第 75 条 生産安全の監督管理を担当する部門は、生産安全違反に関する情報データベースを構築し、生産部門および事業部門の生産安全違反に関する情報を真実に記録しなければならない。;重大な違法行為を行った生産および事業部門は、一般に公表し、業界当局、投資当局、土地資源当局、証券監督当局および関連金融機関に通報するものとする。

第5章 緊急救助と製造安全事故の調査と処理

第 76 条:国家は、生産安全事故に対する緊急対応能力の構築を強化し、主要産業・分野に緊急救助基地と緊急救助チームを設置し、生産・事業部門およびその他の社会勢力が緊急救助チームを設立し、対応する緊急救助資機材を装備し、緊急救助の専門レベルを向上させることを奨励する。

国務院生産安全監督管理部門は全国統一の生産安全事故緊急救助情報システムを確立し、国務院の関連部門は関連業界・分野の生産安全事故緊急救助情報システムを確立・改善した。

第 77 条 県級以上の地方人民政府は関係部門を組織し、その行政区域内の生産安全事故に対する緊急救助計画を策定し、緊急救助体制を確立しなければならない。

第 78 条 生産経営部門は、自らの部門の生産安全事故緊急救済計画を策定し、所在地の県級以上の地方人民政府が策定する生産安全事故緊急救済計画と連携し、定期的に訓練を実施しなければならない。

第 79 条 危険物の生産、運営、保管を行う部門、採掘、金属精錬、都市鉄道輸送事業、建設建設部門は緊急救助組織を設立しなければならない};生産・運営の規模が小さい場合には、緊急救助組織を設立する必要はないが、非常勤の緊急救助要員を指定する必要がある。

危険物の生産、運営、保管、輸送を行う部門、ならびに採掘、金属精錬、都市鉄道輸送業務、および建設部門は、必要な緊急救助設備、機器、材料を装備し、正常な運用を確保するために定期的なメンテナンスと維持を実施する必要があります。

第 80 条 生産・事業運営部門で生産安全事故が発生した場合、事故現場の関係者は直ちに部門責任者に報告しなければならない。

事故報告を受け取った後、部隊の責任者は迅速に効果的な措置を講じ、救助を組織し、事故の拡大を防止し、死傷者と財産の損失を軽減し、関連する国の規制に従って、生産安全の監督管理を担当する現地部門に即時かつ誠実に報告するものとします。報告を隠蔽したり、虚偽の報告をしたり、報告を遅らせたりしてはならず、故意に事故現場に損害を与えたり、関連証拠を隠滅したりしてはなりません。

第 81 条 生産安全の監督管理を担当する部門は事故報告を受け取った後、関連する国家規定に従って直ちに事故状況を報告しなければならない。生産安全監督管理部門および関連地方人民政府は、事故の隠蔽または報告を怠り、虚偽の報告をし、または報告を遅らせてはならない。

第 82 条 生産安全事故の通報を受けた後、関係地方人民政府及び生産安全監督管理部門の責任者は、直ちに事故現場に急行し、生産安全事故緊急救助計画の規定に従って事故救助を組織しなければならない。

事故救助に携わる部門と部隊は、統一された指揮に従い、連携と連携を強化し、効果的な緊急救助措置を講じ、事故救助の必要に応じて警戒、避難等の措置を講じ、事故の拡大と二次災害の発生を防止し、死傷者と財産の損失を減少させなければならない。

事故救助の際には、環境への害を回避または軽減するために必要な措置を講じる必要があります。

どの部隊または個人も、事故救助を支援および協力し、あらゆる便宜を提供する必要があります。

第 83 条 事故調査及び事故処理は、科学的厳密性、法令遵守、事実からの真実の追求、実効性重視の原則に基づき、迅速かつ正確に事故原因を特定し、事故の性質と責任を確認し、事故から学んだ教訓を総括し、是正措置を提案し、事故責任者に対応意見を提供しなければならない。事故調査報告書は法律に従って適時に公開されなければなりません。事故の調査と処理の具体的な措置は国務院が策定する。

事故が発生した部門は適時かつ総合的に是正措置を講じ、生産安全の監督管理を担当する部門は監督検査を強化する。

第 84 条 生産事業運営部門で生産安全事故が発生し、調査の結果、責任ある事故であると判断された場合、法に基づいて事故部門の責任を把握し追及するほか、安全生産関連事項の審査、承認、監督を担当する行政部門の責任も確認しなければならない。職務怠慢または職務怠慢を犯した者は、本法第 87 条の規定に従って法的責任を負うものとする。

第 85 条 いかなる組織または個人も、法に従って事故の調査および処理を妨害または妨害してはならない。

第 86 条 県級以上の地方人民政府の労働安全監督管理部門は、各行政区内の生産安全事故の発生状況を定期的に統計・分析し、定期的に公表しなければならない。

第6章 法的責任}

第 87 条 製造安全の監督管理を担当する部門の職員が次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは、降格または免職する。;犯罪が構成された場合、刑法の関連規定に従って刑事責任が調査されます。

  (1) 法定の製造安全条件を満たさない製造安全に関わる事項の承認または受諾;

  (2) 法律に基づく承認または承諾を得ていない部隊が無許可で関連活動に従事しているか、報告を受けても禁止しなかったり、法律に従って対処しなかったことが判明した場合;

  (3) 法律に従って承認を得たユニットに対する監督管理責任を履行しない、安全生産の条件を満たさなくなったと判明した場合に元の承認を取り消さない、または安全生産法の違反の調査と対処を怠った。

  (4) 重大な事故の危険が監督および検査中に発見されたが、法律に従って適時に対処されなかった。

生産安全の監督管理を担当する部門の職員が、前項に規定する以外の個人的な利益を目的として職権乱用、職務怠慢、不正行為を行った場合、法律に従って処罰される。;犯罪が構成された場合、刑法の関連規定に従って刑事責任が追及されます。

第 88 条 生産安全監督管理主管部門が審査受理対象部門に対し、自らが指定する安全設備、設備その他の製品の購入を要求し、生産安全事項の審査受理中に手数料を徴収する場合、上級機関または監督機関は是正を命じ、徴収した手数料を返還しなければならない。;状況が深刻な場合、直接責任者およびその他の直接責任者は法律に従って処罰されます。

第 89 条 安全性評価、認証、試験、検査を担当する機関が虚偽の証明書を発行した場合、その違法利益は没収される};不法所得が 10 万元を超える場合、不法所得の 2 倍以上 5 倍以下の罰金を課す。不法所得がない場合、または不法所得が 10 万元未満の場合は 10 万元以上 20 万元以下の罰金、またはその両方を科せられる。直接責任者およびその他の直接責任者は 2 万元以上 5 万元以下の罰金に処される。他者に損害を与えた場合、その者は生産運営部門と連帯して賠償責任を負うものとします。犯罪が構成された場合、刑法の関連規定に従って刑事責任が追及されます。

前項の違法行為を行った機関は、相応の資格を剥奪される。

第 90 条 生産事業運営単位の意思決定機関、主任責任者または個人事業投資家が、本法の規定に従って安全な生産に必要な資本投資を確保できず、その結果、生産事業運営単位が安全な生産条件を備えていない場合、期限内に是正し、必要な資金を提供するよう命令される。;期限内に修正が行われない場合、生産および事業部門は修正のため生産および事業の停止を命じられます。

前項の違反により生産安全事故が発生した場合、生産事業部門の主要責任者は解任され、個別事業の投資家は2万元以上20万元以下の罰金に処される。;犯罪が構成された場合、刑法の関連規定に従って刑事責任が追及されます。

第 91 条 生産および事業運営単位の主任責任者が本法に規定する生産安全管理責任を履行しない場合、期限内に是正を命じられる};期限内に是正を行った場合、2万元以上5万元以下の罰金が科せられ、生産事業部門は是正のため生産・事業の停止を命じられる。

生産・事業運営部門の主任責任者が前項の違法行為を行い、生産安全事故を引き起こした場合、その職を解任される};犯罪が構成された場合、刑法の関連規定に従って刑事責任が追及されます。

生産・事業運営部門の主たる責任者が前項の規定により刑事罰または解任された場合、その者はその刑罰が終了した日または処分を受けた日から5年以内に生産・事業部門の主な責任者を務めてはならない};重大な、または特に重大な生産安全事故の責任者は、生涯、業界の生産および事業部門の主要責任者となることを禁止される。

  (1) 一般事故の場合、前年年収の 30% の罰金が課せられます。

  (2) 重大事故が発生した場合、前年年収の40%の罰金が課せられます。

  (3) 重大な事故が発生した場合、前年の年収の 60% の罰金が課せられます。

  (4) 特に重大な事故が発生した場合には、前年の年収の80%の罰金が科せられます。

第 93 条 生産事業運営単位の安全生産管理担当者が本法に規定する安全生産管理義務を怠った場合、期限内に是正を命じられる;生産安全事故が発生した場合、生産安全に関する資格は停止または取り消されます。犯罪が構成された場合、刑法の関連規定に従って刑事責任が追及されます。

第 94 条 生産経営部門が次の行為を行った場合、期限付きの是正を命じ、5 万元以下の罰金を科すことができる。;期限内に修正が行われた場合、会社は修正のため生産および営業の停止を命じられ、50,000人民元以上100,000人民元以下の罰金が科され、直接責任者およびその他の直接責任者は10,000人民元以上20,000人民元以下の罰金が科せられます。

  (1) 規定に従って製造安全管理組織を設立しないか、または製造安全管理要員を配置しなかった場合。

  (2) 危険物の生産、運営、保管部門、鉱山、金属精錬、建設、道路輸送部門の主責任者および生産安全管理担当者が、規定に基づく評価に合格しなかった。

  (3) 規定に従って従業員、派遣労働者、インターン生に安全生産教育および訓練を提供しなかった場合、または規定に従って安全生産関連事項を誠実に通知しなかった場合。

  (4) 安全生産教育および訓練を真実に記録しない。

  (5) 潜在的な事故の危険性の調査と管理を真実に記録しない、または従業員に通知しない。

  (6) 規制に従って製造上の安全事故に対する緊急救助計画を策定しない、または訓練を定期的に開催しない。

  (7) 特殊作業従事者は、作業を開始する前に特別な安全作業訓練を受けず、規定に従って対応する資格を取得する必要があります。

第 95 条 生産経営部門が次の行為を行った場合、是正のため建設または生産経営の停止を命じ、期限内に是正しなければならない};期限内に訂正を行った場合、50万元以上100万元以下の罰金が課せられ、直接責任者およびその他の直接責任者には2万元以上5万元以下の罰金が科せられる。犯罪が構成された場合、刑法の関連規定に従って刑事責任が追及されます。

  (1) 規制に従って、鉱山および金属精錬の建設プロジェクト、または危険物の生産、保管、積み下ろしに使用される建設プロジェクトの安全評価を実施しなかった場合;

  (2) 鉱山、金属精錬の建設プロジェクト、または危険物の生産、保管、積み下ろしに使用される建設プロジェクトには、安全施設の設計がないか、安全施設の設計が規制に従って審査および承認のために関連部門に提出されていません。

  (3) 鉱山または金属精錬の建設プロジェクト、または危険物の生産、保管、積み下ろしに使用される建設プロジェクトの建設ユニットが、承認された安全施設に従って設計および建設されていない。

  (4) 安全施設は、完成して生産に投入される前、または鉱山、金属精錬建設プロジェクト、または危険物の生産と保管に使用される建設プロジェクトで使用される前に検査および受け入れられていません。

第 96 条 生産経営部門が次の行為を行った場合、期限付きの是正を命じ、5 万元以下の罰金を科すことができる};期限内に訂正を行った場合、5万元以上20万元以下の罰金が課せられ、直接責任者およびその他の直接責任者には1万元以上2万元以下の罰金が科せられる。状況が深刻な場合、会社は是正のために生産と営業の停止を命じられます。犯罪が構成された場合、刑法の関連規定に従って刑事責任が追及されます。

  (1) 比較的高いリスク要因を伴う生産施設および事業所、ならびに関連施設および設備に明らかな安全警告標識を設置しないこと。

  (2) 安全装置の設置、使用、テスト、改造、廃棄は国家規格または業界規格に準拠していません。

  (3) 安全装置の定期保守、保守および定期テストを実施しない場合。

  (4) 国家基準または業界基準に準拠した労働保護用品を従業員に提供しない。

  (5) 危険物のコンテナおよび輸送ツール、ならびに個人の安全に関与し比較的危険な特殊な海洋石油採掘装置および地下鉱山の特殊装置は、専門資格を有する機関による試験および検査に合格しておらず、安全使用証明書または安全マークを取得せずに使用されている。

  (6) 排除すべき生産の安全性を危険にさらすプロセスおよび装置の使用。

第 97 条 法律に基づいて許可なく危険物を生産、運営、輸送、保管、使用、または廃棄した危険物を廃棄した者は、法律および危険物の安全管理に関する行政法規の規定に従って罰せられる。;犯罪が構成された場合、刑法の関連規定に従って刑事責任が追及されます。

第 98 条 生産経営部門が以下の行為を行った場合、期限付きの是正を命じ、10 万元以下の罰金を科すことができる。;期限内に修正を行った場合、会社は修正のため生産および営業の停止を命じられ、10万元以上20万元以下の罰金を科せられ、直接責任者およびその他の直接責任者は2万元以上5万元以下の罰金を科せられる。犯罪が構成された場合、刑法の関連規定に従って刑事責任が追及されます。

  (1) 特別な安全管理体制を確立せず、または確実な安全対策を講じることなく、危険物の製造、操業、輸送、保管、使用または廃棄された危険物の廃棄を行うこと。

  (2) 主要な危険源の登録および届出を怠った、または評価および監視を実施しなかった、または緊急計画を策定しなかった。

  (3) 国務院生産安全監督管理部門が指定した発破、吊り上げ、その他の危険な作業を、国務院の関連部門と協力して、現場の安全管理のための専門要員を配置せずに実行する。

  (4) 事故危険調査および管理システムを確立していない。

第 99 条 生産事業運営部門が事故の隠れた危険性を除去するための措置を講じなかった場合、即時に除去するか、期限内に除去するよう命令する。;生産・事業運営部門が遵守を拒否した場合、是正のため生産・事業の停止を命じ、10万元以上50万元以下の罰金を科し、その直接責任者およびその他の直接責任者には2万元以上5万元以下の罰金を科す。

第 100 条 生産事業部門が、安全な生産条件や相応の資格を持たない部門または個人に生産事業プロジェクト、現場、設備を契約またはリースした場合、期限内に是正を命じられ、不法利益は没収されるものとする。;不法所得が 10 万元を超える場合、不法所得の 2 倍以上 5 倍以下の罰金を課す。不法所得がない場合、または不法所得が 10 万元未満の場合は、10 万元以上 20 万元以下の罰金を個別または併科する。責任者およびその他の直接責任者は、10,000元以上20,000元以下の罰金に処される。製造上の安全上の事故により他人に損害を与えた場合、請負者と賃借人は連帯して賠償責任を負うものとします。

生産事業部門が請負業者や賃借人と特別な生産安全管理協定を締結しなかった場合、または契約書やリース契約でそれぞれの安全生産管理責任を明記しなかった場合、または請負業者や賃借人の安全生産を統一的に調整・管理しなかった場合、期限内の是正を命じられ、5万元以下の罰金に処される可能性がある。責任者およびその他の直接の責任者は、10,000 元以下の罰金を科せられる場合があります;企業が期限内に是正を行わない場合、是正のため生産と営業の停止を命じられる。

2つ以上の生産・営業部門が、互いの生産安全を危険にさらす可能性のある生産・事業活動を同一事業場内で実施し、生産安全管理協定の締結を怠ったり、安全検査・調整を行う常勤の生産安全管理要員を任命しなかった場合、期限内に是正を命じられ、5万元以下の罰金を科せられる可能性があり、責任者およびその他の直接責任者は1万元以下の罰金を科せられる。;期限内に是正を怠った場合、生産と営業の停止を命じられる。

第 102 条 生産経営部門が次の行為を行った場合、期限付きの是正を命じ、5 万元以下の罰金に処することができる。責任者およびその他の直接責任者は、10,000 元以下の罰金に処される場合があります。;期限内に修正が行われた場合、会社は修正のため生産および営業の停止を命じられます。犯罪が構成されている場合、刑法の関連規定に従って刑事責任が調査されます。

  (1) 危険物の製造、運営、保管、使用を行う作業場、店舗、倉庫が従業員寮と同じ建物内にあるか、従業員寮からの距離が安全要件を満たしていません。

  (2) 生産施設および事業所および従業員寮には、緊急避難の必要を満たす出口がなく、明確に標識があり、開いたままになっているか、生産施設および事業所または従業員寮の出口が施錠または封鎖されている。

第 103 条 生産事業運営部門が生産安全事故による従業員の死傷者に対する法的責任を免除または軽減する協定を従業員と締結した場合、その協定は無効となる};生産事業部門の主要責任者と個人事業への投資者は2万元以上10万元以下の罰金に処される。

第 104 条 生産事業部の従業員が経営陣に反抗し、生産安全規定や業務手順に違反した場合、生産事業部は従業員を批判、教育し、関連法規に従って制裁を課すものとする。;犯罪が構成された場合、刑法の関連規定に従って刑事責任が追及されます。

第 105 条 生産事業部門が本法の規定に違反し、生産安全の監督管理を担当する部門が法に基づいて監督検査を行うことを拒否または妨害した場合、是正を命じられる。;訂正を拒否した者には2万元以上20万元以下の罰金を科す。直接責任者およびその他の直接責任者は1万元以上2万元以下の罰金に処される。犯罪が構成された場合、刑法の関連規定に従って刑事責任が追及されます。

第 106 条 生産事業部門の主任責任者が、部門内で生産安全事故が発生した場合に直ちに救助活動を組織しなかった場合、または事故の調査・処理中に無断で職を離れた場合、または逃走した場合には、降格または解任し、労働安全監督管理部門は前年度年収の60%~100%の罰金を課す。;逃亡者は 15 日以内に拘留される。犯罪が構成された場合には、刑法の関連規定に従って刑事責任を追及するものとします。

生産事業運営単位の主任責任者が生産安全事故を隠蔽、報告しなかったり、虚偽の報告をしたり、報告が遅れた場合は、前項の規定に従って処罰される。

第 107 条 関係地方人民政府または生産安全監督管理部門が生産安全事故を隠蔽、報告しなかったり、虚偽を報告したり、報告が遅れた場合、直接責任者およびその他の直接責任者は法に基づいて処罰される。;犯罪が構成された場合、刑法の関連規定に従って刑事責任が追及されます。

第108条 生産・事業運営部門が本法およびその他の関連法律、行政法規、国家基準または業界基準に定められた安全な生産条件を満たさない場合、および是正のために生産・事業を停止した後もなお安全な生産条件を満たさない場合は、閉鎖するものとする;関連部門は法律に従って、関連する証明書およびライセンスを取り消すものとします。

第 109 条 生産安全事故が発生した場合、生産安全監督管理部門は法に基づいて責任のある生産事業部門に相応の補償およびその他の責任を負わせるほか、次の規定に従って罰金を課すものとする。

  (1) 一般事故の場合、20万元以上50万元以下の罰金が課せられます。

  (2) 重大な事故が発生した場合、50万元以上100万元以下の罰金が課せられます。

  (3) 重大な事故が発生した場合、100万元以上500万元以下の罰金が課せられます。

  (4) 特に重大な事故が発生した場合、500万元以上1,000万元以下の罰金が課せられる。情状が特に深刻な場合には、1,000万元以上2,000万元以下の罰金を科す。

第 110 条 この法律に規定する行政罰は、生産安全監督管理部門およびその他の生産安全監督管理を担当する部門が責任分担に応じて決定する。閉鎖に対する行政罰は、国務院が指定する権限に基づき、生産安全の監督管理を担当する部門が県レベル以上の人民政府に報告し、決定するものとする。;拘留の行政罰は、公安行政処罰法の規定に従って公安機関が決定する。

第 111 条 生産および事業運営部門が他人に死傷者または財産的損失をもたらす生産安全事故を起こした場合、法律に従って賠償責任を負う;本人が責任を負わない場合、または責任者が逃亡した場合、人民法院は法律に従って執行するものとする。

生産安全事故の責任者が法律に基づく賠償責任を負わず、人民法院が法律に基づいて強制措置を講じた後も被害者に完全な賠償を行うことができない場合、引き続き賠償義務を履行しなければならない。;被害者が責任者が他の財産を所有していることを発見した場合、いつでも人民法院に強制執行を請求することができます。

第7章 添付ファイル その後

第 112 条 この法律における次の用語の意味:

危険物とは、可燃性および爆発性の物品、危険な化学物質、放射性物質、および個人の安全と財産の安全を危険にさらす可能性のあるその他の物品を指します。

主要な危険源とは、危険物の生産、輸送、使用、保管を長期間または一時的に行う単位を指し、危険物の量が臨界量以上である(敷地および施設を含む)。

第 113 条 この法律に規定する一般生産安全事故、重大事故、重大事故、特に重大事故の分類基準は国務院が定める。

国務院生産安全監督管理部門およびその他の生産安全監督管理を担当する部門は、それぞれの責任分担に基づいて、関連業界および分野における重大事故の危険性を判断するための基準を策定する。

本法第 114 条}2014 年 12 月 1 日から発効。

 

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