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江西省生産安全規制

作成者: 総合管理室 編集者: 広報部 リリース時間: 2018-07-02 16:06:47 クリック数: 27810

江西省生産安全規制

2007年3月29日、第10期江西省人民代表大会常務委員会第28回会議で採択され、2017年7月26日の第12期江西省人民代表大会常務委員会第34回会議で改訂)

 記録

      第 1 章 合計 その後

      第 2 章 生産部門および事業部門の安全生産保証

      第 3 章 安全生産の監督と管理

      第 4 章 緊急救助と製造安全事故の調査と処理

      第 5 章 法的責任

      第 6 章 添付ファイル その後

第 1 章 合計 それでは

      第 1 条 生産の安全を強化し、生産の安全事故を予防および削減し、人々の生命と財産の安全を確保し、持続的かつ健全な経済社会の発展を促進するために、これらの規制は、「中華人民共和国生産安全法」およびその他の関連法律および行政法規に従って、本省の実情を踏まえて制定されています。

      第 2 条 この規則は、この州の行政区域内で生産および事業活動に従事する単位(以下、生産および事業単位という)の生産安全および関連する監督管理活動に適用されます。関連法規に火災安全、道路交通安全、鉄道交通安全、水上交通安全、民間航空安全、原子力および放射線安全、特殊機器の安全に関するその他の規定がある場合には、それらの規定が適用されます。

      第 3 条 安全生産作業は、人間本位、安全第一、予防重視の包括的な管理アプローチを遵守し、業界の管理者が安全を管理し、事業の管理者が安全を管理し、生産と運営の管理者が安全を管理し、責任者は誰でも責任を負うという原則に従う必要があります。生産・運営部門の主な責任を強化・実施し、生産・運営部門が責任を負い、従業員の参加、政府の監督、業界の自主規律、社会的監督を行う仕組みを確立する。

      第 4 条 生産部門と事業部門が安全生産の責任を負う主体です。法律に従って安全生産責任制度を確立・改善し、安全生産の標準化を推進し、安全生産管理を強化し、安全生産条件を改善し、従業員に対する安全生産教育・訓練を強化し、安全生産を確保しなければならない。

      第 5 条 生産部門および事業部門の従業員は、法律に従って安全生産および労働衛生保護を受ける権利を有し、法律に従って安全生産における義務を履行するものとします。

      第 6 条 生産運営部門の労働組合は、法律に従って従業員を組織し、部門の生産安全業務の民主的管理と民主的監督に参加し、生産安全を確保するための提案を提案し、生産安全事故の調査に参加し、生産安全における従業員の正当な権利と利益を保護するものとする。

      第 7 条 県レベル以上の人民政府は、経済社会発展の全体計画に生産安全を組み込み、生産安全のための特別計画を策定および実施し、地方の監督責任を明確にするべきである。安全投資保証制度を改善し、生産安全監督管理資金を同水準の年間財政予算に組み込む。法律に従って安全生産の監督と管理の責任を遂行するために関連部門を支援および監督します。

      県レベル以上の人民政府は、生産安全に対する指導力を強化し、生産安全委員会を設立するものとする。生産安全委員会の委員長は、人民政府と同級の主任責任者とする。生産安全委員会は、生産安全の監督管理に存在する主要な問題を調整し、解決するものとし、日常業務は生産安全監督管理部門と同レベルで行われる。

      第 8 条 県級以上の人民政府の生産安全監督管理部門は、法律に基づき、それぞれの行政区内の生産安全業務の包括的な監督管理を実施し、生産安全監督管理の責任を負う他の部門に対し、生産安全監督管理の責任を遂行するよう指導し、奨励する。

      県級以上の人民政府の関連部門は、関連法令の規定に従い、それぞれの責任の範囲内で、関連業界および分野の生産安全業務を監督管理するものとする。

      安全生産監督管理部門と関連業界・分野の安全生産業務を監督管理する部門を総称して安全生産監督管理部門といいます。

      第 9 条 鎮鎮人民政府および分区役所、開発区(工業団地、工業団地)、新区、景勝地管理機関およびその他の地方政府派遣機関は、安全生産業務の必要に応じて、安全生産監督管理の責任を負う組織と人員を明確にし、その責務に応じて管轄区域内の生産・事業単位の安全生産状況の監督検査を強化し、人民人民の関連部門を支援するものとする。政府がより高いレベルで安全生産の監督と管理の責任を遂行する。

      県級以上の人民政府の生産安全監督管理部門は、法律に基づいて公務管理機能を組織に委託し、生産安全に関連する行政法執行活動を実施することができる。

      第 10 条 各レベルの人民政府および関連部門は、生産安全法、規制および生産安全知識の広報と教育を強化し、安全知識の普及を国民教育に組み込み、生産安全の監督管理を各レベルの指導幹部の訓練内容に組み込むべきである。新聞、ラジオ、テレビ、インターネット、その他のメディアは客観性と真実の原則を堅持し、世論の宣伝、指導、監督を強化すべきである。

      第 11 条 県レベル以上の人民政府およびその関連部門は、安全生産条件の改善、生産安全事故の防止、救援救助活動への参加、重大な事故危険の報告、安全生産違反の報告において顕著な功績をあげた部隊および個人、または安全生産目標評価において優れた成績を収めた部隊および個人を表彰し、表彰するものとする。

 第 2 章 生産および事業部門に対する生産の安全性の保証

      第 12 条 生産および事業部門は、次の安全な生産条件を満たさなければなりません:

      (1) 生産および事業所、設備および施設は、生産の安全性に関する法律および規制の規定、および関連する国家規格、業界規格、または地方規格の要件に準拠しています。

      (2) 健全な製造安全規制と操作手順;

      (3) 安全な生産を確保するために必要な設備投資;

      (4) 本規則第 17 条に規定する製造安全管理組織を設置し、または製造安全管理要員を設置し、もしくは委託すること。

      (5) 主要責任者および安全生産管理者は、生産活動および事業活動に適した生産安全の知識と管理能力を有している。

      (6) 従業員は安全生産教育および訓練を通じて資格を取得し、特殊作業従事者は法律に従って専門的な安全作業訓練を受け、特殊作業資格証明書を取得するものとします。

      (7) 国家基準、業界基準、または地域基準に準拠した労働保護用品を従業員に装備させる。

      (8) 国の規制に準拠した労働安全衛生条件を従業員に提供し、労働災害業務に従事する従業員に対して定期的な健康診断を実施する。

      (9) 業界が持つべき安全生産標準化レベルに達する。

      (10) その他法令で定められた製造上の安全条件。

      第 13 条 鉱山企業、建設企業、危険化学物質、花火や爆竹、民間爆発物を生産する企業は、生産を開始する前に、法律に従って生産安全許可を関連部門に申請しなければなりません。生産安全ライセンスを取得していない者は、生産活動に従事することはできません。

      第 14 条 生産および事業部門の主な責任者は、生産安全の最初の責任者であり、部門の生産安全作業に全責任を負います。製造安全責任者およびその他の責任者は、その責任の範囲内で製造安全に対して直接責任を負います。

      第 15 条 中華人民共和国の生産安全法に規定されている生産安全義務を遂行することに加えて、生産および事業運営部門の主任責任者は以下の任務も遂行するものとします。

      (1) 生産安全性の包括的な検査を定期的に組織し、生産安全性における既存の問題を研究および分析する。

      (2) 事故が発生した場合は、迅速に救助を組織し、安全生産監督管理を担当する部門に事故を迅速かつ誠実に報告し、その後の処理に適切に取り組み、調査と処理に協力します。

      (3) 毎年、労働者会議または労働者代表会議、株主総会または株主総会に安全生産業務および個人の安全生産管理責任の履行を報告し、監督を受け入れる。

      第 16 条 生産部門と事業部門は、次の安全生産規則と規制を策定するものとします:

      (1) 全従業員に対する安全責任体制を確立する;

      (2) 安全生産教育および訓練システム;

      (3) 安全生産検査システム;

      (4) 安全リスクの階層的管理および制御システム;

      (5) 危険作業管理システム;

      (6) 労働衛生管理システム;

      (7) 労働保護具の使用および管理のためのシステム;

      (8) 生産安全における隠れた危険の調査および管理のためのシステム、および重大な隠れた危険の管理を生産安全の監督管理を担当する部門および企業従業員会議に報告するためのシステム;

      (9) 生産安全事故に対する緊急対応手順と緊急計画;

      (10) 生産安全事故の報告および処理システム;

      (11) 安全生産評価賞罰制度;

      (12) 安全な生産を確保するためのその他の規則および規制。

      第 17 条 鉱業、金属精錬、建設、道路運送部門、および有毒、有害、引火性、爆発性、その他の危険物を生産、運営、保管する部門は、安全生産管理機関を設立し、従業員の1パーセント以上の割合で常勤の安全生産管理要員を配置しなければならない。従業員数が 100 名未満の場合は、常勤の安全生産管理者を 1 名以上配置する必要があります。

      前段落で指定されたもの以外の、従業員数が 100 人を超える生産および事業部門は、生産安全管理機関を設立するか、または常勤の生産安全管理要員を配置するものとします。従業員数が 100 人未満の場合は、フルタイムまたはパートタイムの安全生産管理要員を配置するか、国家が定める関連する専門的および技術的資格を有する技術者および技術者に安全生産管理サービスを提供するように委託しなければならない。

      第 18 条 「中華人民共和国生産安全法」に規定されている安全生産責任に加えて、安全生産管理機関および生産部門および事業部門の安全生産管理担当者は以下の義務も果たさなければなりません。

      (1) 生産安全性の日常検査、作業検査および専門的検査を組織し、定期的に生産安全性の包括的検査を組織する。

      (2) 安全生産責任を遂行し、評価を組織し、賞罰を提案するためにすべての部門と役職を監督する。

      (3) 所属部隊の事故の応急救助に参加し、調査・対応に協力する。

      第 19 条 生産・事業運営部門の主要責任者および安全生産管理担当者は、部門の生産・運営活動に対応した生産安全の知識と管理能力を備えていなければなりません。

      鉱山、金属精錬、建設、道路輸送部門、有毒、有害、可燃性、爆発性、その他の危険物を生産、運営、保管する部門の主要責任者および安全生産管理担当者は、生産安全の監督管理を担当する部門による作業安全の知識と管理能力の評価に合格しなければならない。査定に費用はかかりません。

      第 20 条 生産部門および事業部門は、次の従業員に就業前の安全教育と訓練を提供するものとします:

      (1) 新入社員;

      (2) 半年以上仕事を離れていた、または転職した従業員;

      (3) 新しいプロセス、新しい技術、新しい材料を採用するか、新しい装置を使用する関連実務者。

      生産部門および事業部門は、現場の従業員に定期的な生産安全教育と訓練を提供するものとします。安全生産に関する教育や訓練を受けていない従業員は働くことができません。

      第 21 条 安全訓練の資格を有する生産・運営部隊は、主に部隊内の従業員に安全訓練を提供するか、国家基準を満たす安全訓練機関に安全訓練の実施を委託することができる。

      安全訓練を受ける条件を備えていない生産部門および事業単位は、国家基準を満たす安全訓練機関に従業員の安全訓練を実施するよう委託しなければなりません。

      生産部門および事業部門は、生産安全教育およびトレーニングファイルを作成し、安全生産教育およびトレーニングの時間、内容、参加者、および評価結果を真実に記録するものとします。

      第 22 条 生産および事業部門は、チーム構築を強化し、事後中心の生産安全管理を強化し、チーム安全責任者を設置し、その責任を明確にする必要があります。

      第 23 条 生産部門および事業部門の新築、改築、拡張プロジェクト(以下、建設プロジェクトと呼ぶ)、建設および管理は、建設プロジェクトと本体プロジェクトの安全施設を同時に設計、建設し、生産および使用に移す必要があるという要件に従って実行されなければなりません。安全設備への投資は建設事業の予算(予算)に含めるべきである。

      危険物の生産、保管、積み下ろし、使用に使用される鉱山、金属精錬建設プロジェクトおよび建設プロジェクトの安全施設の設計は、関連する国内規制に従って審査のために関連部門に提出されなければなりません。審査結果については審査部門および審査担当者が責任を負います。建設プロジェクトの建設部門は、承認された安全施設に従って安全施設を設計および建設し、安全施設の技術的品質に責任を負うものとします。設計審査に合格しない建設プロジェクトの場合、関係部門は行政許可手続きを行うことができず、企業は建設を開始することができない。

      前段落に規定された建設プロジェクトが完了し、生産または使用に移される前に、建設部隊は安全施設の受け入れを組織する責任を負うものとする。承認に合格した後にのみ、本番環境に移して使用することができます。生産安全監督管理部門は、建設ユニットの受け入れ活動と受け入れ結果の監督と検証を強化する。

      第 24 条 建設部門、建設部門、監督部門は、プロジェクトの建設品質と安全生産の管理を強化し、建設品質と安全上の問題の調査と管理のシステムを確立するものとする。

      建設プロジェクトの合理的な工期を恣意的に変更することは禁止されています。どうしても元の工期を変更する必要がある場合は、元の設計部門によって安全性と品質の実証を実施し、建設部門、建設部門、監督部門から書面による同意を取得する必要があります。

      第 25 条 生産部門および事業部門は、生産安全リスクの階層的管理および制御を実施し、安全運用手順を策定および実施するものとします。リスクの高いプロセス、設備、品目、場所については、リスク評価と危険性の特定を定期的に実施し、リスク点を発表または通知し、対応する措置を講じる必要があります。

      第 26 条 以下の安全施設、機器、および場所は、関連する法律および規制に従って、生産部門および事業部門によってテストおよび検査されなければなりません:

      (1) 地下鉱山の吊り上げ、輸送、換気、排水、電力供給および配電、炭鉱ガスおよびその他の有毒および有害なガスの検出および監視システム;

      (2) 危険物の製造、運用、保管場所;

      (3) 露天掘り鉱山の斜面と鉱滓池;

      (4) 特別装備;

      (5) 粉塵の危険な場所;

      (6) その他法律に基づく試験・検査が必要な比較的危険または危険な安全施設、設備および場所。

      第 27 条 鉱山、金属精錬、建設、輸送、危険化学物質、花火、民間爆発物の製造業者は、安全生産資金への投資を確保するために、国の規制に従って安全料徴収システムを導入しています。

      安全費用は、生産安全のみに使用される特別口座に保管され、生産安全監督管理部門およびその他の部門による監督検査の対象となるものとします。

      第 28 条 生産部門および事業部門は、主要な危険源に対して次の監視措置を講じるものとします:

      (1) 登録および運用管理ファイルの作成;

      (2) 定期的なテストと検査;

      (3) 定期的に安全性評価を実施する。

      (4) 安全状況を定期的に確認してください。

      (5) 緊急時計画を策定し、定期的に緊急時訓練を実施する。

      生産および事業部門は、少なくとも四半期に1回、安全生産の監督および管理を担当する部門に主要な危険源監視措置の実施を報告するものとします。

      第 29 条 生産・事業運営単位の安全生産管理機関または安全生産管理担当者は、単位の生産・運営の特性に基づいて、生産安全条件の定期検査を実施しなければならない。検査中に発見された潜在的な事故の危険などの安全上の問題は、直ちに対処されるものとします。対処できない場合には、速やかに対処意見を提出し、当該部隊の責任者に報告し、是正状況を追跡・記録する。

      生産部門および事業部門は、検査中に発見された事故の危険などの安全上の問題に対する修正計画を策定し、修正措置を実施し、指定された責任者を指定するものとします。直ちに是正、除去できない場合は、生産安全の監督管理を担当する部門に報告しなければなりません。

      第 30 条 有毒、有害、可燃性、爆発性、その他の危険物を保管および積み重ねる倉庫、物流センター、その他の場所の設計と建設は、国の設計仕様と安全保護距離に準拠する必要があります。

      有毒、有害、引火性、爆発性、その他の危険物を保管および積み重ねる倉庫、物流センター、その他の場所には、危険物の名前、種類、数量、安全上の注意、防火要件、およびその他の注意事項を示す安全警告標識を設置する必要があります。危険物の輸送、積み込み、積み下ろしを行う場合は、承認されたエリア内で作業し、安全な作業手順に従わなければなりません。

      第 31 条 生産および事業部門は、法律に従って、有毒、有害、可燃性、爆発性、その他の危険物の生産、運営、保管に従事するものとします。

      生産部門および事業部門は、有毒、有害、可燃性、爆発性、その他の危険物と接触する労働やその他の危険な労働に未成年者を従事させることを禁止されています。

      生産部門および事業部門は、住宅地、学校、幼稚園、養護施設、病院、ダンスホール、劇場、スタジアム(会場)、ホテル、レストラン、観光名所(スポット)、駅、市場、その他の混雑した場所(以下、総称して混雑場所といいます)から安全な距離内で、有毒、有害、引火性、爆発性、その他の危険物の生産、運営、保管を行うことは禁止されています。

      第 32 条 観光名所(スポット)の管理単位と運営者は、観光安全管理を強化し、観光安全保護施設を改善し、事故緊急救助計画を策定し、観光安全リスクの早期警告と注意喚起を行い、観光名所(スポット)の安全事故に適切に対応する必要がある。

      第 33 条 生産部門および事業部門は、法律に従って労働災害保険に加入し、従業員の保険料を期限内に全額支払うものとします。

      鉱業、危険化学物質、花火、輸送、建設、民間爆発物、金属精錬などの高リスク産業では、関連する国内規制に従って生産安全責任保険を実施するものとします。他の生産部門や事業部門に対して、生産安全賠償責任保険に加入するよう奨励します。

      生産安全責任保険を引き受ける保険会社は、生産および事業部門のリスク評価および管理に参加し、生産安全事故防止、労働安全広報、教育訓練などのサービスを提供する生産安全責任保険を生産および事業部門に提供し、県レベル以上の人民政府の労働安全監督管理部門に状況を報告しなければならない。

第 3 章 安全生産の監督と管理

      第 34 条 各レベルの人民政府は、生産安全責任、生産安全検査、警告面接、生産安全事故に対する説明責任の制度を確立・改善し、生産安全評価指標を科学的に設定し、同級人民政府の関連部門および下位人民政府の関係部門による生産安全業務の評価を強化すべきである。

      各級人民政府および関連部門の主要責任者は、それぞれの行政区および部門の安全生産業務に対する全体的な指導責任を負う。労働安全監督管理責任者は、生産安全の包括的な監督管理に対する指導責任を負うものとする。特殊作業責任者は、その責任の範囲内で作業安全に関して指導的責任を負うものとします。

      市、郡(地区)人民政府および関連部門が安全生産評価制度の要件を満たしていない場合、その年の安全生産または総合先進単位として評価されないものとする。

      第 35 条 各レベルの人民政府は、少なくとも四半期に1回生産安全会議を開催し、地域における生産安全業務の分析、展開、監督、検査を組織し、記者会見、発表、説明会などを通じて発表するものとする。

      第 36 条 県レベル以上の人民政府は、各部門の監督範囲を明確にし、それぞれの行政区域内の生産安全の状況と部門の責任に基づいて、生産安全のための調整メカニズムを確立するものとする。関連する法律、規制および規則の規定に従って、関連部門の生産安全の監督および管理に関する権限と責任のリストを作成し、公衆に公表するものとします。職務を遂行した者は命令に従って免除され、職務を遂行しなかった者は命令に従って責任を問われる。

      第 37 条 県レベル以上の人民政府の生産安全監督管理部門が包括的な監督管理責任を負っている。同級政府および下級政府の関連部門の安全生産業務の指導、調整、監督、検査、検査、評価を担当する。安全生産規制と基準と政策計画の策定と改定、法執行の監督、事故調査と対応、緊急救助管理、統計分析、広報、教育訓練などを担当し、その責任範囲内で産業分野における安全生産と労働衛生の監督と法執行の責任を負う。

      第 38 条 県レベル以上の人民政府の関連部門は、次の責任分担に従って労働安全の責任を果たします。

      (1) 生産安全の監督管理を担当する部門は、関連業界の生産安全と労働衛生の監督管理責任を遂行し、法令違反を調査し、対処するものとする。

      (2) 関連業界の生産安全および労働衛生管理責任を遂行するため、業界当局は業界計画、産業政策、規制と基準、行政許可などの側面から業界安全生産業務を強化し、業界の生産および運営単位の安全生産管理を指導監督するものとする。

      (3) 企業の主管部門は、関連企業の安全生産と労働衛生管理の責任を遂行する際、生産安全を関連企業の人事管理、資産管理、業績管理の重要な部分に組み込み、関連企業の安全管理を監督・評価し、指導・奨励する必要がある。

      (4) その他の関連部門は、業務の範囲内で安全生産および労働衛生業務を適切に遂行し、その職務の範囲内で安全生産業務の支援と保証を提供するものとする。

      第 39 条 県級以上の人民政府は、それぞれの行政区内の生産安全状況に基づき、責任分担に応じて関連部門を組織し、生産安全事故が発生しやすい生産部門および事業部門の検査を実施する。潜在的な事故の危険性や生産安全違反が発見された場合、関係部門は法に従って迅速に対処しなければなりません。

      第 40 条 省人民政府の生産安全監督管理部門は、地域の実情に基づき、また生産・操業単位の所属、規模区分、リスクレベル、その他の要素などの要素と組み合わせて、地域の安全監督の分類と地域監督管理に関する規定を制定するものとする。

      生産安全の監督管理を担当する部門は、責任分担と分類および地域監督管理の要件に従って、生産安全の年間監督検査計画を策定し、実施するものとする。

      郷鎮人民政府、分区役所、開発区(工業団地、工業団地)、新興地域、景勝地の管理機関は、生産安全の監督管理を担当する部門が策定した年間監督検査計画に基づいて、管轄区域内の生産安全の年間監督検査計画を策定し、実施するものとする。

      上級当局の年次監督検査計画に記載されている企業については、生産安全の監督管理を担当する下級人民政府とその派遣機関および部門が依然として領域監督管理の責任を負っている。

      第 41 条 各レベルの人民政府は、安全生産監督・管理保証制度を改善し、監督・法執行設備と現場の法執行・緊急救助車両の装備基準を明確にするべきである。安全生産監督管理部門と鎮鎮人民政府、分区役所、開発区(工業団地、工業団地)、新区、景勝地管理機関の安全生産監督管理部隊を調整する。安全生産監督と法執行職員が法律に従って法定義務を遂行するシステムを確立する。

      第 42 条 法律に従って生産および事業部門を監督および検査する際に、生産安全の監督管理を担当する部門が行使する権限は、「中華人民共和国生産安全法」の関連規定に従って実施されるものとする。

      郷鎮および鎮人民政府および準地区事務所、開発区(工業団地、工業団地)、新規地域、および景勝地管理機関は、それぞれの管轄区域内の生産および事業単位を監督および検査する際に、次の権限を行使するものとする。

      (1) 生産部門および事業部門に入り、検査を実施し、関連情報を確認し、関連部門および担当者から状況について学びます。

      (2) 検査中に生産安全に対する違法行為が発見された場合は、その場で是正を促すか、期限内に是正を要求する。法律に従って行政罰を課すべき場合は、生産安全の監督管理を担当する部門が行政罰を課すことをお勧めします。

      (3) 検査中に潜在的な事故の危険が発見された場合、直ちにそれを除去するよう命令されるものとする。生産および事業部門がそれを排除することを拒否した場合、生産の安全性の監督および管理を担当する部門に報告し、処理するものとします。

      (4) 検査中に重大な事故の危険が発見された場合、直ちにそれを除去し、生産安全の監督管理を担当する部門に報告するよう命令し、生産安全の監督管理を担当する部門は本規則の関連規定に従って必要な措置を講じなければならない。

      生産安全の監督および管理を担当する部門は、前段落に規定された提案または報告に迅速に対処し、対応するものとします。

      第 43 条 生産安全の監督管理を担当する部門は、本当に個別の検査が必要な場合を除き、監督検査中に相互に協力し、共同検査を実施するものとする。監督・検査は、検査対象を無作為に選択し、検査員を無作為に選択して実施する。

      安全生産検査を実施する場合、生産安全監督および検査担当者は有効な行政法執行証明書を作成し、検査状況と処理結果を記録しなければなりません。

      第 44 条 生産安全の監督管理を担当する部門は、監督・検査中に発見され、責任分担に応じて生産部門と運営部門から報告された隠れた事故の危険性を適時に登録し、是正通知を発行し、生産部門と運営部門による重大な事故の危険性の是正と除去を監督するものとする。危険が除去される前、または除去プロセス中に安全が保証できない場合、生産および事業部門は、危険区域から人員を避難させ、生産および事業を一時的に停止し、または関連施設および設備の使用を停止するよう命令されます。重大な事故の危険が修正され除去された後、審査と承認を経た後にのみ生産、運用、または使用を再開できます。

      第 45 条 生産安全の監督管理を担当する部門は、法律に従って、重大な事故のリスクがある生産および事業部門の生産および操業の停止、建設の停止、および関連施設や設備の使用の停止を決定するものとします。生産部門および事業部門は法律に従ってこれらを実施し、潜在的な事故リスクを適時に排除するものとします。生産事業部門が遵守を拒否し、生産安全事故の現実的な危険性がある場合、生産安全監督管理部門は、安全確保を前提として、当該部門の主任責任者の承認を得て、当該部門に電力供給の停止や民間用爆発物の供給停止を通告するなどの措置を講じ、生産事業部門に決定の履行を強制することができる。通知は書面で行い、関係部門が協力するものとする。

      生産安全の監督管理を担当する部門は、前項の規定に従って電力供給を停止する措置を講じなければなりません。生産の安全を脅かす緊急事態がない限り、24 時間前に生産および事業部門に通知するものとします。生産・事業運営部門が法に基づいて行政決定を実施し、事故の隠れた危険を排除するための相応の措置を講じた場合、生産安全監督管理部門は前項に規定する措置を速やかに解除しなければならない。

      第 46 条 あらゆるレベルの人民政府は、安全リスク評価と実証メカニズムを確立および改善し、生産および事業単位の用地選択とインフラ建設、住宅地の空間配置を合理的に計画し、主要な危険源の情報管理システムを構築し、主要産業、主要地域、主要企業に対するリスク早期警告管理を実施する必要がある。隣接する地域や業種、類似業種、類似業態については、重大な安全リスクに対する共同の予防・管理メカニズムを確立し、改善する。

      混雑した場所から安全な距離内で、公安機関、都市農村計画、商業、労働安全監督管理および承認機能を持つその他の部門は、危険化学物質、放射性物質、花火および爆竹、民間用爆発物およびその他の危険物の生産、運営および保管場所の設置を承認してはならない。設立が違法に承認された場合、元の承認当局またはその上位当局は法律に従って承認を取り消し、期限内に撤退しなければなりません。

      高電圧送電線、石油およびガスのパイプライン、および主要な危険源から安全な距離内では、建物または構造物の新規建設、改築、または拡張は承認されないものとします。安全距離の要件を満たさない建築物や構造物については、県級以上の人民政府が法律に従って取り壊しを組織したり、安全を確保するための措置を講じなければならない。

      第 47 条 生産安全の監督管理を担当する部門は、主要な危険源の登録および届出システムを確立および改善し、主要な危険源の安全性評価を見直し、主要な危険源の監督と管理を強化するものとする。

      第 48 条 安全評価、認証、試験、検査およびその他のサービスを行う中間機関は、国の規定に従って対応する資格証明書を取得し、資格証明書に指定された業務範囲内で安全生産仲介サービス活動に従事し、提供する安全評価、認証、試験、検査の結果に対して責任を負うものとします。

      生産安全仲介機関は、業務中に生産・事業運営部門に潜在的な事故の危険があることを発見した場合、直ちに生産・事業運営部門に書面で通知しなければならない。また、重大な事故のリスクについては、生産安全の監督管理を担当する部門に書面で報告するものとする。

      49 物品安全製造仲介業者は、次の行為を行ってはなりません:

      (1) 資格証明書の改ざん、転売、貸与、貸与;

      (2) 実施されたサービスプロジェクトを他の部門または個人に譲渡または下請けする。

      (3) 同じ建設プロジェクトの安全事前評価と安全受け入れ評価を実施する;

      (4) この機関が設計した建設プロジェクトの安全性評価を実施する。

      (5) 虚偽の報告書または虚偽の証明書を発行する。

      (6) その他法令により禁止されている行為。

      第 50 条 生産安全の監督管理を担当する部門は、法律に従って生産安全仲介サービスの監督管理を強化するものとする。生産安全の監督と管理を担当する部門およびそのスタッフは、生産および事業部門に対して生産安全仲介業者を指定してはならない。

      第 51 条 生産安全の監督管理を担当する部門は、生産安全違反に関する情報データベースを構築し、生産部門および事業部門の生産安全違反に関する情報を真実に記録するものとする。重大な違反を犯した生産部門および事業部門は、一般に公表するものとする。

      第 52 条 生産および運営ユニットに重大な事故の危険性または生産安全違反があることを発見した場合、ユニットまたは個人は、生産安全の監督および管理を担当する部門に報告する権利を有します。

      生産安全の監督管理を担当する部門は、報告された内容を速やかに整理、検証し、法律に従って処理し、機密保持と内部告発者の保護措置を講じなければなりません。

 第 4 章 緊急救助と製造安全事故の調査と処理

      第 53 条 県レベル以上の人民政府は、それぞれの行政区内の重大かつ極めて大規模な生産安全事故に対する緊急救助計画を策定・改善し、生産安全緊急救助指揮センターを設立し、関連部門と主要な生産・営業部門を組織して部隊の自力救助、地域相互救助、政府救助のための緊急救助システムを確立し、集団緊急救助訓練を強化し、緊急救助能力を強化するものとする。

      第 54 条 危険物の生産、運営、保管を行う部門、鉱山、金属精錬企業、鉄道輸送運営企業、建設部門は、緊急救援計画を策定し、規定に従って対応する安全監督部門および関連管轄当局に報告し、届出を行うものとする。

      危険物の生産、運営、保管を行う部門、鉱山、金属精錬企業、鉄道輸送運営企業、および建設部門は、緊急救助組織を設立し、必要な緊急救助用資機材を装備し、定期的な保守と維持を実施し、正常な運用を確保し、少なくとも年に一度訓練を組織する必要がある。生産と運営の規模が小さく、安全上のリスクが小さいために緊急救助組織を設立することが不可能な場合は、関連する緊急救助組織と緊急救助サービス協定を締結する必要があります。

      第 55 条 生産および事業運営部門で生産安全事故が発生した後、事故の拡大を防ぐために積極的に救助活動を組織し、関連する国および地方の規制に従って、生産安全の監督管理を担当する地方部門に直ちに誠実に報告するものとします。隠蔽、虚偽の報告、報告の遅れは認められません。

      生産部門と事業部門は事故現場を保護し、事故調査と対応に協力するものとします。事故現場を意図的に損傷したり、関連証拠を破壊したりしてはなりません。現場の物品を移動する必要がある場合は、マークと書面による記録を作成し、関連する証拠を適切に保管するものとします。

      第 56 条 生産安全事故の報告を受け取った後、生産安全の監督管理を担当する部門は、関連する国および地方の規定に従って、直ちに事故を報告しなければならず、報告を隠蔽したり、虚偽の報告をしたり、報告を遅らせたりしてはならない。

      重大な生産安全事故の報告を受けた後、主責任者および県級以上の人民政府および生産安全の監督管理を担当する部門の責任者は、直ちに事故現場に急行し、事故救助を組織しなければならない。関係する部隊および個人は現場の指揮に従って出動する必要があります。

      第 57 条 生産部門および事業部門で発生した生産安全事故は、国務院の関連規定に従って調査および処理されるものとする。

      第 58 条 生産部門および事業部門が生産安全事故を起こし、他者に死傷者または財産損失をもたらした場合、法律に従って賠償責任を負うものとします。

      第 59 条 次のいずれかの状況の場合、上位レベルの人民政府は、下位レベルの人民政府が調査する責任がある生産安全事故を調査するものとする。

      (1) 下級人民政府とその関連部門は事故を隠蔽または嘘をつきます。

      (2) 下級人民政府が組織した事故調査と対応では、事故の主な事実と主な理由を確認できなかった。

      (3) 下級人民政府の事故調査チームの主要メンバーは、事故が発生した部隊に関心を持っており、身を引くべきだったが、そうしなかった。

      (4) その他上級人民政府が調査する必要がある事項。

      第 60 条 省人民政府の生産安全監督管理部門は市と県に定期的に報告するものとする(地区)人民政府と関連部門は生産安全事故を報告し、重大な、特に重大な生産安全事故を速やかに報告する。

      県級以上の人民政府の労働安全監督管理部門は、それぞれの行政区内での生産安全事故の発生状況を定期的に統計・分析し、国民に公表するものとする。

第 5 章 法的責任

      第 61 条 本規則の規定に違反する行為が法令で定められている場合には、その規定が優先するものとします。犯罪が構成された場合には、法に従って刑事責任を追及するものとします。

      第 62 条 以下のいずれかの行為を行った各級人民政府およびその関連部門の職員は、法律に従って処罰されます。

  ()法律に従って安全生産の監督および管理義務を怠り、重大な結果を引き起こした場合。

  ()生産安全事故の隠蔽、虚偽の報告、または報告の遅れ;

  ()大規模または極めて深刻な生産安全事故が発生した後、規制に従ってタイムリーかつ効果的な方法で事故救助を組織しなかった場合。

  (4)法律に基づく製造上の安全事故の調査および処理または説明責任を妨害または妨害する。

  ()規制違反に対する請求と罰金;

  (6)生産および事業部門に、指定された生産安全仲介業者のサービスを受け入れるよう要求する。

  (7)個人的な利益を目的としたその他の職権乱用、職務怠慢、または不正行為。

      第 63 条 生産経営部門が本規則第 17 条の規定に違反し、安全生産管理機関の設立または安全生産管理要員の配置を怠った場合、期限内に是正を命じられ、10,000 元以上 50,000 元以下の罰金を科せられる場合があります。期限内に是正を行わない場合、是正のため生産及び営業の停止を命じ、5万元以上10万元以下の罰金を科す。責任者およびその他の直接責任者には 10,000 元以上 20,000 元以下の罰金が科せられる。

      第 64 条 生産および事業運営部門が本規則第 20 条の規定に違反した場合、期限内に是正を命じられ、5 万元以下の罰金が科せられる場合があります。期限内に是正を行わない場合、是正のため生産及び営業の停止を命じ、5万元以上10万元以下の罰金を科す。責任者およびその他の直接責任者には 10,000 元以上 20,000 元以下の罰金が科せられる。

      第 65 条 生産事業運営単位が本規則第 31 条第 2 項の規定に違反した場合、是正を命じ、1 人当たり 1,000 元以上 5,000 元以下の罰金を課すものとする。

      第 66 条 生産・運営部門がこれらの規定の規定に違反し、規定に従って安全検査、リスク評価、危険特定、事故危険調査を実施しなかった場合、期限内の是正を命じられ、2万元以上5万元以下の罰金が科せられる。

      第 67 条 生産安全仲介業者が本規則第 49 条の項目 (1) および (5) に違反した場合、不法利益は没収されます。不法利得が 10 万元を超える場合、不法利得の 2 倍以上 5 倍以下の罰金を課す。不法利得がない場合、または不法利得がない場合 法定所得が 10 万元未満の場合、10 万元以上 20 万元以下の罰金を個別または併科する。直接責任者およびその他の直接責任者は2万元以上5万元以下の罰金に処される。他者に損害を与えた場合、当社は生産・運営部門と連帯して賠償責任を負います。

      前項の違法行為を行った機関については、対応する資格証明書は取り消されるものとする。

      第 68 条 生産および事業運営部門が本規則の第 12 条に規定されている条件を満たしておらず、是正のために生産および運営を停止した後も安全な生産のための条件を満たしていない場合、その部門は閉鎖されるものとします。関連部門は法律に従って、関連する証明書およびライセンスを取り消すものとします。

      生産および事業運営部門の主任責任者が、部門内で生産安全事故が発生した場合に直ちに救援を手配できなかったり、許可なくその職を離れたり、事故の調査および処理中に逃走したり、生産安全事故を隠蔽したり、嘘をついたり、報告が遅れた場合、その者は降格または解任され、労働安全局から前年度の年間収入の60%から100%の罰金が科せられるものとする。監督管理部門。逃亡者は 15 日以内に拘留される。

      第 69 条 生産・事業運営部門が是正のため生産・事業の停止を命じられた、または閉鎖された期間中に生産・事業活動を継続した場合、その生産・事業運営施設、設備、設備は封鎖・拘留され、不法収入は没収されるものとする。不法所得が 5 万元を超える場合、不法所得の 1 倍以上 5 倍以下の罰金を課す。不法所得がない場合、または不法所得が 5 万元未満の場合は 1 万元以上 5 万元以下の罰金に処する。

      第 70 条 本条例に定める行政罰は、県級以上の人民政府の生産安全監督管理部門およびその他の生産安全監督管理を担当する部門が責任分担に応じて決定するものとする。

第 6 章 添付ファイル その後

      第 71 条 この州の行政区域内の非生産部門および事業部門が安全生産活動に関与する場合、これらの規制に従わなければなりません。

      第 72 条 この規制は2017101今日から有効です。

  

 

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