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"中国共産党懲戒規定"

"中国共産党懲戒規定"

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"中国共産党懲戒規定"

 

パート 1 一般規定
第 1 章 指導的なイデオロギー、原則および適用範囲
第 1 条: 党憲章およびその他の党内規則を守り、党の規律を厳格に執行し、党組織を浄化し、党員の民主的権利を保護し、法を遵守するよう党員を教育し、党の団結と団結を守り、党の路線、原則、政策、決議および国内法令の履行を確保するために、本規則は以下の規定に従って策定される。 「中国共産党憲法」。
第2条 この規定は、マルクス・レーニン主義、毛沢東思想、鄧小平理論、「三つの代表」の重要思想、発展に関する科学的展望に基づいており、習近平総書記の一連の重要演説の精神を徹底し、党の包括的かつ厳格な統治の戦略的展開を実施する。
第 3 条 党規約は、最も基本的な党内規則であり、党を統治するための一般規則です。党の規律は、あらゆるレベルの党組織とすべての党員が遵守しなければならない行動規則です。党組織と党員は意識的に党規約を遵守し、党の規律を厳格に実施および維持し、党の規律上の制約を意識的に受け入れ、国内の法令を模範的に遵守しなければならない。
第 4 条 党の懲戒業務は以下の原則に従うものとする。
(1) 党は党を管理し、党を厳格に統治しなければならない。各レベルの党組織とすべての党員に対する教育、管理、監督を強化し、規律を最前線に保ち、早期かつ小規模な摘発に注意を払う。 (2) 党規律の前ではすべての人は平等である。党の規律に違反する党組織と党員は、厳格かつ公正に規律を執行しなければならない。規律の対象とならない党組織または党員は党内に入ることができません。
(3) 事実から真実を探求する。党組織と党員による党規律違反は事実に基づき、党規約、その他の党内規定、国内法令に基づき、違反の性質を正確に判断し、状況を区別して適切に対処しなければならない。
(4) 民主集中主義。党の懲戒処分の実施は、所定の手続きに従い、党組織による集団協議により決定され、個人または少数の者が許可なく決定を下したり、承認したりすることは許されない。下位の党組織は、党規律に違反する党組織および党員に対して上位の党組織が下した決定を実施しなければならない。
(5) 過去の間違いから学び、将来の間違いを回避し、病気を治療し、命を救います。党規律に違反した党組織や党員に対処する場合、懲罰と教育を組み合わせて寛大さと厳しさのバランスをとるべきである。第 5 条 この規定は、党規律に違反し、党規律により責任を負うべき党組織および党員に適用される。

第 2 章 規律違反と懲罰
第6条 党組織および党員が党憲法およびその他の党内規定に違反し、国の法令に違反し、党および国家の政策に違反し、社会主義の倫理に違反し、党、国家および人民の利益を危険にさらした場合、規定に従って懲戒または制裁の対象となるべき場合には、責任を負わなければならない。
第 7 条 党員に対する懲戒処分の種類:
(1) 警告。
(2) 厳重な警告。
(3) 党の地位の取り消し。
(4) 保護観察のために党に留まる。
(5) 党から除名される。
第 8 条 重大な党規律に違反した党組織に対する懲戒処分:
(1) 組織再編。
(2) 解散。
第 9 条: 党員は、警告を受けてから 1 年以内、および重度警告を受けてから 1 年半以内は、党内の地位に昇進したり、党外の組織に元の地位より高い地位に就くことを推薦してはならない。
第 10 条 党内職の解任の制裁とは、党によって選出または任命された、制裁対象の党員の党内職の解任を指す。党内で二つ以上の役職にある者については、党組織は懲戒決定の際にその役職をすべて解任するのか、それとも特定の役職を解任するのかを明確にすべきである。彼の役職の 1 つを取り消すことが決定された場合、彼が保持している最高位の役職を取り消さなければなりません。 3 つ以上のポジションを取り消すことが決定された場合は、保持している最も高いポジションから順に取り消さなければなりません。非党組織の役職に就いている者については、非党組織に対し、規定に従って適切に取り扱うよう勧告すべきである。
党の役職からの解任で処罰されるべきであるが、党の役職に就いていない者には、重大な警告が与えられるものとする。このうち、超党派の組織で役職に就いている者は、超党派の組織に対し、その超党派の職を剥奪するよう勧告すべきである。
党員が党内での地位を剥奪されるなどの懲罰を受けた場合、または前項の規定に従って重度の警告を受けた場合、その者は、2年間、元の地位と同等以上の党内での地位に就くことができず、または党外の組織に推薦されないものとする。
第11条 党活動停止および保護観察の刑罰は、1年間の党活動停止および保護観察と、2年間の党活動および保護観察に分けられる。 1年間の保護観察を受けた党員が、その期間満了後も党員の権利回復の条件を満たさない場合には、1年間の保護観察期間を延長する。当事者の執行猶予期間は最長 2 年を超えてはならない。
党の保護観察と懲罰の期間中、党員は投票、選挙、立候補する権利を持たない。党の保護観察期間中に真に悔い改めを示した場合、期限満了後には党員としての権利が回復される。改革を怠り続けたり、党規律により処罰されるべきその他の規律違反を発見したりした場合、その者は党から除名される。
党の保護観察の対象となる党員は、党の地位を自動的に剥奪されます。非党の役職にある者については、非党組織に非党の役職を剥奪するよう勧告すべきである。党員としての保護観察の対象となった党員は、党員としての権利が回復してから 2 年以内に、党内の役職に就くことはできず、また、元の役職と同等以上の役職に非党組織に推薦されることはない。
第 12 条 党から除名された党員は、5 年以内は再党することができない。その他再参加を禁止する規定がある場合には、その規定が適用されるものとします。
第 13 条: すべてのレベルの党大会の代表者が党の保護観察以上 (党の保護観察を含む) に処罰された場合、党組織はその代表資格を剥奪するものとする。
第 14 条 重大な党規律に違反し、自らを正すことができない党組織の指導機関は再組織されるものとする。組織再編の対象となる党組織の指導機関の構成員は、党内職以上の解任(党内職の解任を含む)の処罰を受ける必要がある者を除き、当然に解任される。
第 15 条 党員の全員または過半数が重大な党規律に違反した党組織は解散されるものとする。解散の対象となる党組織の党員を一人一人調査すべきである。このうち、党員資格を満たした人は党生活を送るために再登録し、新たな組織に加入しなければならない。党員の条件を満たしていない者は教育を受け、期限内に是正しなければならない。教育後に変化が見られない場合は、党を辞めるか除名するよう説得する。規律に違反した者は規定に従って調査されるものとします。

第 3 章 懲戒処分の適用に関する規則
第 16 条 以下のいずれかの事情がある者には、より軽い刑罰が与えられる場合があります。 (1) 党の懲戒処分の対象となる問題について率先して説明すること。
(2) 真実であることが確認された場合、共犯者またはその他の人物が党の懲戒制裁または法的調査の対象となるべきであると報告する。
(3) 損失を回復し、悪影響を排除し、または有害な結果の発生を効果的に防止するために率先して行動する。
(4) 率先して懲戒金を引き渡す。
(5) その他功績のあった者。
第 17 条: 事件の特殊な状況に応じて、規律に違反した党員は、中央規律検査委員会または省(省)レベルの規律検査委員会(副省レベルの市規律検査委員会を除く)の決定に従い、中央規律検査委員会に承認を得るために提出され、本規則で指定された刑罰の範囲を超えて減刑されることもあります。
第 18 条: 党の規律に違反した党員には警告または重警告が与えられる。ただし、本規則第 16 条に規定されている状況のいずれかに該当する場合、または本規則の副規定に別段の定めがある場合には、批判、教育または組織的懲罰を与えることができ、党の懲戒処分は免除されるものとする。規律に違反した党員は処罰を免除され、文書による結論が下されるものとする。
第 19 条 以下のいずれかの事情がある者は、厳罰に処されるか加重されるものとする。 (1) 集中的な懲戒是正の過程で、自らを抑制したり停止したりしない。
(2) 規律違反を他人に強制または教唆する。
(3) 本規則に別段の定めがある場合。
第 20 条: 意図的な規律違反で処罰され、その後、意図的な規律違反で党規律によって処罰されるべき者は、厳重に処罰されるものとする。
規律に違反し、党規律によって処罰された党員が、後に処罰前に規律違反を犯しており、党規律によって処罰されるべきであることが判明した場合、その者は厳罰に処されるものとする。
第21条 懲罰の軽減とは、この規程に定める懲戒違反に対する罰則の範囲内で、その刑を軽くすることをいう。
厳しい制裁とは、本規則に定められた懲戒違反に対する処罰の範囲内でより重い制裁を指します。
第22条 減軽刑とは、この規程に定める懲戒違反に対する罰則の範囲に加えて、一段階減軽する刑をいう。
加重懲罰とは、本規程に定める懲戒違反に対する罰則の範囲より一段階重い懲罰を指します。
この規則は、懲戒違反に対しては 1 段階の党からの除名のみを規定しており、第 1 項の制裁緩和に関する規定は適用されない。
第 23 条 ある者が本規則に規定されている、党の懲戒処分の対象となる 2 つ以上(2 つを含む)の懲戒違反を犯した場合は、それらを一括して処理し、複数の懲戒違反のうち最も高い罰則に従って刑罰を 1 段階増額するものとする。懲戒違反のいずれかが党からの除名によって処罰されるべきである場合、その刑罰は党からの除名とする。
第 24 条 懲戒違反が本規則の 2 つ以上の(包括的)規定に同時に違反した場合、より厳しい罰則を伴う規定に従って定性的に処理されるものとします。
ある条項に定められた懲戒違反の構成要素は、別の条項に定められた懲戒違反の構成要素にすべて含まれます。特別規定が一般規定と矛盾する場合には、特別規定が適用されます。
第 25 条 2 人以上の人々 (2 人を含む) が共同して故意に規律に違反した場合、本規則に別段の定めがない限り、リーダーは厳罰に処されるものとする。他のメンバーは、共同の規律違反における役割と責任に応じて個別に処罰されるものとします。共同して経済的規律に違反した者については、個人の所得額や役割に応じて個別に処罰する。規律に違反したグループの主要メンバーは、グループの違反の総額に応じて罰せられるものとする。共同して規律に違反した他のリーダーについては、状況が深刻な場合、グループの共同違反の総額に応じて処罰するものとする。
規律違反を他人に教唆する者は、共同で規律違反を犯した際の役割に基づいて、党の規律責任を負うものとする。
第 26 条: 党組織の指導機関が集団的に党の規律に違反する決定を下した場合、またはその他の党の規律に違反する行為を行った場合、共通の意図を持つメンバーは共同して規律に違反したものとして扱われるものとする。過失により規律に違反したメンバーは、集団的な規律違反におけるそれぞれの役割と責任に応じて個別に罰せられるものとします。

第 4 章 犯罪政党員の懲戒処分
第 27 条 党組織が懲戒審査中に、党員が汚職、贈収賄、職務怠慢その他の刑法上の犯罪の疑いのある行為を行ったことを発見した場合、党員の職からの追放、保護観察、または党からの除名によって処罰されるものとする。
第 28 条 党組織は、懲戒審査中に党員が刑法に規定された行為を犯し、犯罪には関与していないが党規律上の責任を負わなければならないことを発見した場合、具体的な状況に応じて警告または党からの除名を与えるものとする。
第 29 条 党組織が懲戒審査中に、党員が党のイメージに影響を与え、党、国家、人民の利益を損なうその他の違法行為を行ったことが判明した場合、事件の重大性に応じて党の懲戒処分を科すものとする。
党員の条件を失い、党のイメージを著しく傷つけた者は党から除名される。
第 30 条 党員が党規律により責任を問われ、法律違反または犯罪を犯した疑いがある場合、法律に従って処理するために、直ちに関係国家機関に移送されるものとする。行政処分やその他の懲戒処分を課す必要がある場合には、関係機関や団体に提案する必要があります。
第 31 条 党員が法律に従って逮捕された場合、党組織は管理権限に従い、その選挙権、選挙権、被選挙権およびその他の党員の権利を停止するものとする。司法機関の結果に基づいて党員の権利が回復できるのであれば、速やかに回復しなければならない。
第 32 条: 党員が軽犯罪を犯し、人民検察院が法律に従って不起訴を決定した場合、または人民法院が有罪判決を下して法律に従って刑事罰を免除した場合、党員は党職からの解任、保護観察、または党からの除名によって処罰されるものとする。党員が犯罪を犯して罰金刑に処せられた場合には、前項の規定に従って処罰される。
第 33 条 党員が犯罪を犯し、次の各号のいずれかに該当する場合は、党から除名される。
(1) 故意の犯罪に対して刑法に定める主刑(執行猶予を含む)に処せられたこと。
(2) 単独または追加で政治的権利を剥奪される。
(3) 法律の規定により過失により3年以上の有期懲役(3年を除く)に処せられたとき。
過失犯罪により3年以下の有期懲役(3年を含む)、または公衆監視もしくは刑事拘禁を言い渡された者は、通常、党から除名される。党から除名される必要のない個人については、党員懲戒承認権限規定を参照し、次級の党組織に承認を申請しなければならない。
第 34 条: 法律に従って党員が刑事責任を追及された場合、党組織は、司法当局の有効な判断、判決、決定および決定された事実、性質および状況に基づいて、本規則の規定に従って党規律制裁または組織的処理を課すものとする。
党員が法律に従って行政処分または行政処分を受け、党規律の責任を負うべき場合、党組織は、有効な行政処分または行政処分決定によって決定された事実、性質および状況に基づいて、検証の上、本規則の規定に従って党懲戒処分または組織罰を課すことができる。
党員が国の法令に違反し、企業、機関、その他の社会組織の規則や規定に違反し、その他の懲戒処分を受け、党の規律に対する責任を負うべき場合、党組織は関係当事者が決定した事実、性質および状況を確認した後、これらの規定の規定に従って党の懲戒制裁または組織罰を課すものとする。
党組織が党の懲戒処分または組織的処理決定を行った後、司法機関、行政機関などが法律に従って元の有効な判決、判決、決定などを変更し、元の党の懲戒処分または組織的処理決定に影響を与える場合、党組織は変更された有効な判決、決定、決定などに基づいて対応する処理を行わなければならない。

第 5 章 その他の規定
第 35 条 試用党員が党規律に違反し、その事情が比較的軽微で試用党員の地位を維持できる場合には、党組織は彼を批判・教育し、または試用期間を延長するものとする。情状が重大な場合には、その試用党員資格を剥奪する。
第 36 条 規律違反により所在不明となった党員は、状況に応じて対処されるものとする。
(1) 重大な規律違反を犯し、党から除名されるべき者については、党組織が党からの除名を決定する。
(2) 前項に規定する場合を除き、6 か月以上所在不明となった場合には、党組織は党規約の規定に従い、その者を党から除名しなければならない。
第 37 条 規律に違反した党員が党組織の処罰を決定する前に死亡した場合、または死亡後に重大な規律違反が判明した場合、党から除名すべき場合には、党から除名される。彼に党の保護観察以下の制裁(党の保護観察を含む)が与えられた場合、書面による結論が出され、それ以上の党の懲戒処分は与えられない。
第 38 条 懲戒違反の責任者の区別:
(1) 直接責任者とは、職務の範囲内で職務を遂行しなかった、または誤って遂行し、引き起こされた損失または結果において決定的な役割を果たした党員または党指導幹部を指す。
(2) 主な指導的責任を負う者とは、その職務の範囲内で、直接担当する業務の職務を怠ったり、誤って遂行したり、生じた損失や結果に対して直接責任を負う党員の指導的幹部を指す。
(3) 重要な指導的責任を負う人物とは、その職務の範囲内で、自らが担当する業務または意思決定に参加することに関連して職務を遂行しないか誤った履行をし、生じた損失または結果に対して二次的な指導的責任を負う党員の指導的幹部を指す。
これらの規則で言及されている指導的責任を持つ人物には、主要な指導的責任を持つ者と重要な指導的責任を持つ者が含まれます。
第 39 条 この規則でいう「自白」という用語は、規律違反の疑いのある党員が、組織の事前審査に先立って関係機関に自らの問題点を説明すること、または組織が問題の初期審査や調査で把握できなかった問題点を説明することを意味する。
最初の審査と事件調査の過程で、調査に協力し、組織が把握した重大な規律違反に関する事実を正直に告白できる規律違反の疑いのある党員には、より軽い刑罰が与えられる可能性がある。
第 40 条 経済的損失を計算する場合、主な計算は直接的な経済的損失です。直接的な経済的損失とは、懲戒違反との直接の因果関係によって引き起こされる財産的損害の実際の価値を指します。
第 41 条 懲戒違反により得られた経済的利益は、没収または返還を命じられるものとする。
懲戒違反によって得られた職位、専門職名、学歴、学位、賞、資格およびその他の利益については、事件を担当する懲戒検査機関またはその上位の懲戒検査機関は、関連する組織、部門および部門に対し、規定に従ってそれらを是正するよう勧告しなければならない。
本規則第 36 条および第 37 条の規定に従って処分された党員については、調査の結果、規律違反を犯して利益を得たことが確認された場合、本条の規定に従って処分されるものとする。
第 42 条 党規律に関する決定が下された後、1 か月以内に、懲戒決定資料は幹部管理権限および組織関係に応じて、被処分者の所属する党の草の根組織の全党員および直接に発表されなければならない。また、懲戒決定資料は被処分者のファイルに含まれなければならない。党内役職以上の解任(党内役職の解任を含む)の処分を受けた者についても、1か月以内に相応の役職・賃金等の変更手続きを行う必要がある。非政党の地位の削除または調整が含まれる場合、非政党組織は非政党の地位を速やかに取り消すか調整するよう勧告されるべきである。特別な状況では、懲戒決定を行った、または承認した組織の承認を得て、処理期間が適切に延長される場合があります。最長処理期間は 6 か月を超えてはなりません。
第 43 条 党の規律決定を実施する機関または懲戒対象の党員が所属する単位は、懲戒決定の実施状況を懲戒決定を下したまたは承認した機関に 6 か月以内に報告しなければならない。
第 44 条 本規則の一般原則は、中国共産党中央委員会が発行または承認した他の党内規則の特別規定を除き、党の懲戒処分に関する規定を含む他の党内規則に適用されるものとする。

パート II ルール
第 6 章 政治的規律違反に対する処罰
第45条: ブルジョア自由化の立場を堅持し、4つの基本原則に反対し、改革開放に関する党の意思決定に反対する記事、演説、宣言、声明などを、情報ネットワーク、ラジオ、テレビ、新聞、書籍、講演会、フォーラム、講演会、シンポジウムなどを通じて公に発表した者は、党から追放される。パーティー。
前段落に列挙された記事、演説、マニフェスト、声明などを出版、放送、出版または公開する者、または上記の行為のための便宜を提供する者には、直接の責任者および指導的責任を負う者には、重大な警告または党内での地位からの解任の制裁が与えられるものとする。状況が深刻な場合には、保護観察または党からの除名が与えられる。
第46条 情報ネットワーク、ラジオ、テレビ、新聞、書籍、講演会、フォーラム、講義、シンポジウムなどを通じて、次の行為のいずれかが行われた場合、状況が軽微な場合には、警告または重大な警告が与えられるものとします。状況が深刻な場合には、党職からの追放または執行猶予の制裁が与えられるものとする。状況が深刻な場合には、党からの除名という制裁が与えられるものとする。
(1) 4 つの基本原則に違反する、党の改革開放決定に違反または歪曲する、またはその他の重大な政治的問題を含む記事、演説、宣言、声明などを公に発表すること。
(2) 中央政府の主要政策について恣意的に議論し、党の集中化と統一性を損なう。
(3) 党および国家のイメージを卑下すること、または党および国の指導者を中傷または誹謗中傷すること、または党の歴史や軍事史を歪曲すること。前項に列挙した内容を出版、放送、発行もしくは公開したり、上記行為の便宜を提供した者には厳重警告を与えるか、指導的責任を負う者に重度警告を与えるか、あるいはその職位を剥奪するものとする。状況が深刻な場合、党は保護観察に置かれるか、党から除名される。
第 47 条 第 45 条および第 46 条に記載された内容を含む書籍、定期刊行物、オーディオビジュアル製品、電子書籍、オンラインオーディオおよびビデオ資料などを作成、販売、または配布する者は、状況が比較的軽微な場合には警告または重大な警告を与えられるものとします。状況が深刻な場合、その懲罰は党職の解任または保護観察となる。情状が重大な場合には、党からの除名を処罰する。
状況が深刻で、第 45 条および第 46 条に記載されている書籍、定期刊行物、視聴覚製品、電子読書資料などを許可なく国外に持ち込んだ場合、警告または重大な警告が与えられるものとします。状況が深刻な場合には、党の役職からの解任、党内での保護観察、または党からの除名という制裁が与えられる。
第 48 条: 党の基本理論、基本路線、基本綱領、基本経験、基本要求または主要原則および政策に反対する集会、行進、デモおよびその他の活動を組織または参加する者、または講演会、フォーラム、報告書、シンポジウムなどを主催して党の基本理論、基本路線、基本綱領、基本経験、基本要求または主要原則および政策に反対する者。重大な悪影響が生じた場合、企画者、主催者、および主要な構成員はパーティーから追放されます。
他の参加者、または情報、資料、財産、会場などを提供して上記の活動を支援する者に対しては、状況が軽微な場合には警告または重大な警告が与えられます。状況が深刻な場合、党内での地位を剥奪されるか、保護観察に処される。状況が深刻な場合は党から除名される。
真実を知らず、参加を強制され、批判と教育を受けて悔い改めを示した者は、処罰が免除されるか、処罰されない可能性があります。
組織の承認なしに他の集会、行進、デモ、その他の活動に参加する。状況が軽微な場合は、警告または重大な警告が与えられます。状況が深刻な場合には、党職からの追放または執行猶予の制裁が与えられる。情状が重大な場合には党からの除名処分が下される。
第 49 条: 党の指導に反対すること、社会主義制度に反対すること、または政府に敵対することを目的とした組織を組織または参加する者は、企画者、主催者および主要構成員を党から除名することで処罰される。
他の参加者に対しては、状況が軽微であれば警告または重大な警告が与えられます。状況が深刻な場合は、党の地位を剥奪されるか、保護観察に処される。状況が深刻な場合は党から除名される。
第 50 条: 宗派またはカルト組織を組織または参加した者は、企画者、主催者および主要メンバーを党から除名する罰を受ける。
他の参加者に対しては、状況が軽微であれば警告または重大な警告が与えられます。状況が深刻な場合は、党の地位を剥奪されるか、保護観察に処される。状況が深刻な場合は党から除名される。
真実を知らず、批判と教育後に悔い改めを示した参加者は、処罰が免除されるか、処罰されない可能性があります。
第 51 条: 党内で秘密グループを組織したり、党を分裂させるその他の活動を組織した者は党から除名される。
党を分裂させる秘密グループやその他の活動に参加した者は、党の保護観察または党からの除名の対象となります。
第 52 条: 党内でギャングを結成したり、個人的な利益のために党を結成したり、派閥を形成したり、私的権力を育成したり、利害関係を交換したり自分自身の機運を高めるなどの活動を通じて政治資本を獲得した者は、厳重な警告を受けるか、党内での地位を剥奪されるものとする。状況が深刻な場合には、保護観察が与えられるか、党から除名される。
第 53 条: 以下の行為のいずれかを行った者には重度の警告が与えられるか、直接の責任者もしくは指導責任者は重度の警告を受けるか、または当事者の立場からの刑罰が取り消されるものとする。状況が深刻な場合、その人物は保護観察に置かれるか、党から除名されます。
(1) 党および国の原則、政策、決定および取り決めの実施を拒否する。 (2) 党および国の原則、政策、決定および取り決めに反する決定を意図的に行うこと。
(3) 中央政府が決定すべき重要な政策課題について、権限なく決定し、対外的に意見を表明すること。
第 54 条: 民族関係を扇動して問題を引き起こしたり、民族分離主義活動に参加した者は、計画者、主催者および主要構成員を党から除名することで処罰される。
他の参加者に対しては、状況が軽微であれば警告または重大な警告が与えられます。状況が深刻な場合、党の役職から解任されるか、保護観察に置かれる。状況が深刻な場合は党から除名される。
真実を知らず、参加を強制され、批判と教育を受けて悔い改めを示した者は、処罰が免除されるか、処罰されない可能性があります。
党および国の民族政策に違反するその他の行為がある場合、状況が軽微であれば、警告または重大な警告が与えられます。状況が深刻な場合には、党職からの追放または執行猶予の制裁が与えられる。情状が重大な場合には党からの除名処分が下される。
第 55 条: 党の路線、原則、政策、決議に反対し、国民の団結を損なうために宗教活動を組織および利用した者は、計画者、主催者および主要構成員に対して党の保護観察または党からの除名の対象となる。
他の参加者に対しては、状況が軽微であれば警告または重大な警告が与えられます。状況が深刻な場合は、党の地位を剥奪されるか、保護観察に処される。状況が深刻な場合は党から除名される。
真実を知らず、参加を強制された者、および批判と教育の後に真に悔い改めを示した者は、処罰を免除されるか、処罰されない可能性があります。
党および国の宗教政策に対するその他の違反がある場合、状況が軽微であれば、警告または重大な警告が与えられます。状況が深刻な場合には、党職からの追放または執行猶予の制裁が与えられる。情状が重大な場合には党からの除名処分が下される。
第 56 条: 党および政府と戦うために氏族軍を組織および使用し、党および国の原則、政策、決定および取り決めの実施を妨げ、または党の草の根組織の構築を弱体化させた者、計画者、組織者および主要構成員は、保護観察に処されるか、党から除名される。
他の参加者に対しては、状況が軽微であれば警告または重大な警告が与えられます。状況が深刻な場合、党の役職から解任されるか、保護観察に置かれる。状況が深刻な場合は党から除名される。
真実を知らず、参加を強制された者、および批判と教育の後に真に悔い改めを示した者は、処罰を免除されるか、処罰されない可能性があります。
第 57 条: 組織的審査に抵抗し、以下の行為のいずれかを行った者には、警告または重警告が与えられるものとする。状況が深刻な場合には、党の地位からの追放または保護観察の制裁が与えられるものとする。状況が深刻な場合、彼は党から除名されるものとします:
(1) 証拠の自白、偽造、破壊、移転、または隠蔽を目的とした共謀。
(2) 他人の報告や証拠の提供を妨げる。
(3) 犯罪者仲間を隠蔽する。
(4) 組織に虚偽の情報を提供し、事実を隠蔽する。
(5) その他、組織の審査に反する行為。
第 58 条: 迷信的な活動を組織した者は、党職からの追放または保護観察によって処罰される。状況が深刻な場合、彼は党から除名される。
迷信的な活動に参加して悪影響を及ぼした者には、警告または重大な警告が与えられます。状況が深刻な場合、党の役職から解任されるか、保護観察に置かれる。状況が深刻な場合は党から除名される。
真実を知らず、批判と教育後に悔い改めを示した参加者は、処罰が免除されるか、処罰されない可能性があります。
第 59 条: 国(領土)または中国の外国大使館(領事館)外で政治亡命を申請する者、または規律に違反して国(領土)または中国の外国大使館(領事館)に逃亡した者は、党から除名される。
党または政府に反対する記事、演説、宣言、声明などを国外(領土)外で公表する場合は、前項の規定に従って取り扱われるものとする。
上記の行為に対して意図的に都合の良い条件を提供した者は、党の保護観察または党からの除名の対象となる。
第 60 条: 対外関連活動において、その言動が政治に悪影響を及ぼし、党および国家の尊厳と利益を損なった者は、党職からの追放または保護観察によって処罰される。事情が重大な場合には党から除名される。
第 61 条: 政治規律や規則に違反し、不謹慎な調和を図り、悪影響をもたらす誤った思想や行動にふける党員および指導的幹部には、警告または厳重警告を与えるものとする。状況が深刻な場合、党の役職から解任されるか、保護観察に置かれる。
第 62 条: 党の優れた伝統、労働慣行、およびその他の党規則に違反し、政治的に悪影響を及ぼした者には、警告または重警告が与えられるものとする。状況が深刻な場合、その懲罰は党職の解任または保護観察となる。情状が重大な場合には、党からの除名を処罰する。

第 7 章 組織規律違反に対する処罰
第 63 条: 民主集中制の原則に違反し、党組織が行った重要な決定を許可なく実施または変更することを拒否したり、手続き規則に違反して個人または少数の人々によって重要な問題を決定したりした者には、警告または厳重警告が与えられるものとする。状況が深刻な場合には、党の役職からの追放または保護観察の制裁が与えられるものとする。
第 64 条: 下級党組織が上級党組織の決定の実施を拒否したり、許可なく変更した場合、直接責任者および指導的責任のある者は警告または厳重警告を受ける。状況が深刻な場合、党の役職から解任されるか、保護観察処分を受けることになる。
第 65 条: 配置、異動、交換などに関する党組織の決定の履行を拒否する者には、警告、厳重警告、または党職からの解任の懲罰が与えられるものとする。特別な時期や緊急事態において、党組織の決定の履行を拒否した者は、党の保護観察または党からの除名の対象となる。
第 66 条: 重大な問題や重要事項を組織に報告して指示を求めたり、関連する規制や業務要件に従わない者は、警告または重警告を受けるものとします。状況が深刻な場合には、党の役職からの追放または保護観察の制裁が与えられるものとする。
その人物が要求どおりに自分の居場所を報告しなかった場合、または自分の居場所を真実に報告しなかった場合、状況が深刻な場合には、警告または重大な警告が与えられます。
第 67 条 次の行為のいずれかを行い、状況が重大である者には、警告または重警告が与えられるものとする。
(1) 報告を怠ったり、真実を報告したりするなど、個人に関する報告に関する規則に違反する場合。 (2) 団体が取材や問い合わせを行う際に、団体に対して問題点を誠実に説明しない場合。 (3) 個人ファイル情報を真実に記入しないこと。
個人ファイル情報を改ざんまたは改ざんした者には重大な警告が与えられます。状況が深刻な場合、党の役職から解任されるか、保護観察処分を受けることになる。
重大な間違いをパーティーに参加する前に隠蔽する者は、通常、パーティーから除名されるべきです。入党後に優れた成績を収めた者には、重大な警告が与えられるか、党の役職から外されるか、または保護観察に処される。第 68 条:自発的に設立された同窓会、同窓会、戦友会などを組織または参加して関連規定に違反した党員および指導的幹部は、情状が重大な場合には、警告、重警告、または党職からの解任を与えるものとする。
第 69 条: 他人を懲戒処分にする意図で他人を不当に告発し、はめ込んだ者には、警告または重警告が与えられるものとする。状況が深刻な場合には、党職からの追放または保護観察の刑罰が与えられる。情状が重大な場合には、党からの除名を処罰する。
第 70 条 党員の投票、選挙、被選挙の権利が侵害され、その状況が比較的深刻な場合には、警告または厳重警告が与えられるものとする。状況が深刻な場合には、当事者の地位からの解任の制裁が与えられるものとする。
強制、脅迫、欺瞞、勧誘、またはその他の手段を用いて党員の投票、選挙および立候補の権利の行使を妨害した者は、党の役職からの追放、保護観察または党からの除名によって処罰されるものとする。
第 71 条 次の行為のいずれかを行った者には、警告または重警告が与えられるものとする。状況がより深刻な場合には、党の地位からの追放または保護観察の制裁が与えられるものとする。状況が深刻な場合、彼は党から除名されるものとします:
(1) 批判、報告、または告発を妨害または抑圧すること、または批判、報告、または告発の資料を個人的に保留または破棄すること、または意図的に他者に漏らすこと。
(2) 党員の弁護や証言などを抑圧し、悪影響を与えること。
(3) 党員の苦情を抑圧し、悪影響を及ぼし、または関連規定に従って党員の苦情を処理しないこと。
(4) その他、党員の権利を侵害し、不利益を及ぼす行為。批評家、内部告発者、告発者、証人、またはその他の人物に対して報復する者は、前項の規定に従って厳重または加重されるものとします。
党組織が上記の行為を行った場合、直接責任者および指導責任者は第1項の規定に従って処罰される。
第 72 条 次の行為のいずれかを行った者には、警告または重警告が与えられるものとする。状況がより深刻な場合には、党の地位からの追放または保護観察の制裁が与えられるものとする。状況が深刻な場合、彼は党から除名されるものとします:
(1) 民主的勧告、民主的評価、組織査察および党内選挙中の選挙支援などの非組織的活動に従事する。
(2) 組織原則に違反し、法律で定められた投票および選挙活動における非組織的な活動に従事し、他人を組織し、扇動し、投票または投票するように誘導すること。
(3) 選挙期間中に、党規約、その他の党内規定および関連憲章に違反するその他の活動を行うこと。
第 73 条: 幹部の選抜および任命の過程で、幹部の選抜および任命に関する規定に違反した場合、直接の責任者および指導的責任を負う者は、状況が軽微な場合には警告または重警告を与えられる。状況が深刻な場合、党内での地位を剥奪されるか、保護観察に処される。状況が深刻な場合は党から除名される。
雇用上の過失により重大な結果が生じた場合、直接責任者および指導責任者は、前項の規定に従って対処されるものとする。
第 74 条: 幹部および従業員の採用、評価、昇進、職業上の称号の評価、採用、復員軍人などの配置の際に真実を隠蔽または歪曲した者、または自身または他人の利益を図るために権限または地位的影響力を利用して関連規定に違反した者は、警告または厳重警告を与えられるものとする。状況が深刻な場合には、党職からの解任または執行猶予の制裁が与えられる。状況が深刻な場合、彼は党から除名される。
地位、階級、肩書き、給与、資格、学歴、学位、名誉、その他の利益を得るために詐欺を犯した者は、前項の規定に従って処罰されるものとします。
第 75 条: 党規約およびその他の党内法令の規定に違反し、詐欺その他の手段を用いて党員資格を満たさない人を党員に育成したり、党員以外の党員に党員証を発行したりした者には、直接の責任者および指導的責任のある者には警告または厳重警告を与えるものとする。状況が深刻な場合には、当事者の地位からの追放という罰則が与えられるものとする。
党員募集に関する規定の関連手続きに違反した場合、直接責任者および指導責任者は前項の規定に従って対処されるものとする。
第 76 条 国(領域)外で外国国籍を取得したり、永住資格や長期滞在許可を取得するために関連規定に違反した者は、党の地位を剥奪され、党の保護観察に置かれ、または党から除名されるという制裁に処される。
第 77 条: 私的目的で海外 (国境) に旅行するための書類を申請する際、または許可なく香港およびマカオを通過する場合、または許可なく国 (国境) に出入りする際に関連規定に違反した者は、状況が比較的軽微である場合、警告または重篤な警告を与えられるものとします。状況が深刻な場合には、党の地位からの解任の制裁が与えられるものとする。状況が深刻な場合には、党の保護観察処分が与えられるものとする。
第78条 外国の機関または一時的な海外(海外)グループ(グループ)の党員が許可なく組織を離れた場合、または外交、機密、軍事などの業務に従事する党員が関連規定に違反し、国外(海外)の機関または職員と接触および交流した場合、警告、厳重警告、または党職の剥奪が与えられるものとする。
第 79 条: 海外または一時的な海外 (海外) 代表団 (グループ) に駐在している党員が、6 か月未満で組織を離れ、その後自発的に帰国した場合、党の地位からの追放または保護観察が処罰される。 6か月を超えて離党した場合は自主離党とみなされ、除名される。
他人が組織を離れ、組織を離れるのに都合の良い条件を意図的に提供した者には、警告、厳重警告、または党職からの解任の懲罰が与えられるものとする。

第 8 章 誠実さと規律の違反に対する処罰
第80条:その地位における権力または影響力を利用して他人の利益を追求する者、およびその配偶者、子、配偶者その他の親族その他の特に関連する者は、相手方から財産を受け取り、状況が深刻な場合には、警告または厳重警告が与えられる。状況が深刻な場合、党の役職から解任されたり、党の保護観察に置かれたり、党から除名されたりする。
第 81 条: 自分の権力や立場の影響力を利用して、互い、その配偶者、子供、その配偶者、その他の親族、近親者、その他特定の関係を持つ人々の利益を求めて権力取引に従事した者には、警告または厳重警告が与えられるものとする。情状が重大な場合には、党の地位からの追放または執行猶予の刑罰。情状が重大な場合には、党からの除名を処罰する。
第 82 条: 配偶者、子供、その配偶者、その他の親族や周囲の職員が、党員や幹部の権力や地位の影響力を利用して個人的な利益を追求することを容認または黙認する者。状況が比較的軽微な場合は、警告または重大な警告が与えられます。状況が深刻な場合には、党職からの追放または執行猶予の制裁が与えられる。状況が深刻な場合には党からの除名処分が与えられる。
党員および幹部の配偶者、子および配偶者が実際に働いていないのに報酬を受け取っている場合、または実際に働いているにもかかわらず同階級の標準報酬を著しく上回る報酬を受けており、党員および幹部がそれを知りながら是正しない場合は、前項の規定に従って対処するものとする。
第83条:公務の公正な遂行に影響を及ぼすおそれのある贈答品、贈答品、消費カード等を受領した者は、その情状が比較的軽微である場合には、戒告又は厳重注意とする。状況が深刻な場合、党の役職から解任されるか、保護観察に置かれる。状況が深刻な場合には党から除名される。
その他明らかに通常の互恵関係を超える贈答品、贈答品、消費カード等の受領については、前項の規定に準じて取り扱うものとします。
第 84 条: 公務に従事する者、その配偶者、子、その配偶者およびその他の親族、その他特別の関係にある者に対して、明らかに通常の互恵関係を超えた贈答品、贈答品、消費カード等が与えられる。状況が深刻な場合には、警告または重大な警告が与えられるものとします。状況が深刻な場合には、党の地位からの追放または保護観察の制裁が与えられるものとする。
第 85 条: 自身の権限や立場の影響力を利用して結婚式や葬儀を手配し、社会に悪影響を及ぼした者は、警告または厳重警告に処されるものとする。状況が深刻な場合には、党内での地位からの解任の制裁が与えられるものとする。
結婚式や葬儀を主催する機会を利用して蓄財したり、国、集団、人民の利益を侵害するその他の行為に従事した者は、前項の規定に従って、党からの除名を含む厳重または加重処分を受けるものとする。
第 86 条: 公務の公正な遂行に影響を与える可能性のある旅行、フィットネス、娯楽その他の活動の宴会または手配を受け入れた者は、状況が重大である場合には、警告または重警告を与えられるものとする。状況が深刻な場合には、党の地位からの追放または保護観察の制裁が与えられるものとする。
第 87 条 スポーツおよびフィットネス カード、クラブおよびクラブ会員カード、ゴルフ カードおよびその他の消費者カードを取得、保有、または実際に使用するために関連規定に違反した者、またはプライベート クラブに出入りするために関連規定に違反した者で、状況が比較的深刻な者には、警告または厳重警告が与えられるものとする。状況が深刻な場合には、党の地位からの追放または保護観察の制裁が与えられるものとする。
第 88 条 関連法規に違反して営利活動を行い、以下の行為のいずれかを行った者は、軽微な場合には、戒告または重警告に処するものとする。状況が深刻な場合には、党職からの追放または執行猶予の制裁が与えられるものとする。状況が深刻な場合は、党からの除名という制裁が与えられるものとします。
(1) ビジネスと企業。
(2) 非上場会社(企業)の株式または有価証券を所有している場合;
(3) 株式の売買またはその他の有価証券投資。
(4) 有料の仲介活動に従事する。
(5) 海外で会社を登録するか株式に投資する。
(6) その他、営利を目的とした関連規定に違反する行為。
自分の権力や立場の影響力を利用して、自分の配偶者、子供、配偶者、その他の親族、その他特に関係のある人の事業活動の利益を求める者は、前項の規定に従って取り扱われるものとする。
経済団体、社会集団、その他の単位でパートタイムで働くことにより関連規定に違反した者、またはパートタイムで働くことが認められているが給与、賞与、手当などの追加給付を得ている者は、第1項の規定に従って取り扱われるものとする。
第 89 条 主要な党員幹部が関連規定に違反して辞任または引退(引退)し、本来の職位の分野および業務範囲内で企業または仲介機関からの雇用を受け入れた場合、または個人的に元の職位が管轄する事業に関連する営利活動に従事した場合、状況が軽微であれば、警告または重警告を与える。状況が深刻な場合、彼は党内での地位を剥奪されるだろう。状況が深刻な場合、彼には保護観察が与えられるだろう。
辞任または退職(退職)後に関連規定に違反した指導的な党員および幹部は、上場会社やファンド管理会社の独立取締役、独立監督役などに就任します。状況が軽微な場合は、警告または重大な警告が与えられます。状況が深刻な場合、党内での地位を剥奪される。状況が深刻な場合は保護観察が与えられる。
第 90 条 主要な党員および指導的幹部の配偶者、子供およびその配偶者は、当該党員および指導的幹部の管轄下にある分野または事業範囲、または当該党員および指導的幹部の管轄下にある分野または事業範囲内の完全外資企業または中外合弁事業において、公務の公正な遂行に影響を与える可能性のある事業活動に従事することにより、関連規定に違反する。党員および指導的幹部が業界において外国政党によって任命または任命された上級職にある場合、党員の指導的幹部は規定に従って是正されるものとする。是正を拒否した場合、現在の職を辞任するか、組織によって調整されるものとします。現在の職を辞任しない場合、または組織の調整に従うことを拒否した場合、党内での職を解任するという罰を受けるものとする。
第 91 条: 党および国家機関が事業を運営する際に関連規定に違反した場合、直接責任者および指導的責任を負う者は警告または厳重警告を受ける。状況が深刻な場合には、党の役職からの解任という制裁が与えられるだろう。
第92条:党員および主要幹部は、労働・生活保障制度に違反し、自身、その配偶者、子供、配偶者およびその他の親族、その他特に関連する人々に対して、交通、医療、安全などの面で特別な扱いを求める。状況が深刻な場合、警告または厳重警告が与えられる。状況が深刻な場合、党の役職から解任されるか、保護観察処分を受けることになる。
第 93 条 住宅の割り当てまたは購入において国家または集団の利益が侵害され、その状況が比較的軽微な場合には、警告または重大な警告が与えられるものとする。状況が深刻な場合、その懲罰は党職の解任または保護観察となる。情状が重大な場合には、党からの除名を処罰する。
第 94 条: 自分の権力や地位を利用して、自らの管理下にない公共財産や私有財産を横領したり、金銭やその他の手段による象徴的な支払いによって公共財産や私有財産を横領したり、報酬や象徴的な支払いなしにサービスを受け入れたり労働サービスを利用したりする者は、状況が比較的軽微な場合には警告または重警告を与えられるものとする。状況が深刻な場合、党内での職を解任されるか、党の保護観察に置かれる。状況が深刻な場合、党から除名される。
あなたが自分の権限や立場の影響力を利用して、自分自身、配偶者、子供、配偶者、その他の親族に対して、従属部隊、他の部隊またはその他の部隊が支払うべき個人的な費用を支払ったり、払い戻したりする場合、それらは前項の規定に従って取り扱われるものとします。
第 95 条: 権力または地位の影響力を利用し、関連規定に違反して公共の財産を 6 か月を超えて個人使用のために占有した者で、状況が深刻な場合は、警告または重警告が与えられるものとする。状況が深刻な場合には、党内での地位からの解任の制裁が与えられるものとする。営利活動のために公共の財産を占有する者には警告または厳重警告が与えられます。状況が深刻な場合、彼は党の役職から解任されるか、保護観察に置かれるだろう。状況が深刻であれば、彼は党から除名されるだろう。
営利活動のために公共財産を他者に貸与することは、前項の規定に従って取り扱われるものとする。
第 96 条: 公費で支払われた宴会、高額な娯楽、フィットネス活動を企画・参加したり、公金を使って贈り物を購入・配布したりして関連規定に違反した者、直接の責任者および指導的責任のある者は、状況が軽微な場合には警告または重警告を与えられる。状況が深刻な場合、党の役職から解任されるか、保護観察に置かれる。状況が深刻な場合は党から除名される。
第 97 条 関連規定に違反して、独自に給与を設定したり、手当、補助金、賞与などを無差別に支給する者は、直接の責任者および指導的責任を有する者に与えられるものとする。状況が軽微な場合には、警告または重大な警告が与えられます。状況が深刻な場合には、党内の役職から解任されるか、または保護観察に置かれる。事情が重大な場合には党から除名される。
第 98 条 次の行為のいずれかが発生した場合、直接の責任者または指導責任者は、状況が比較的軽微な場合には警告または重篤な警告を与えられるものとする。状況が深刻な場合、その懲罰は党職の解任または保護観察となる。状況が深刻な場合、罰は党からの除名となります。
(1) 公費旅行、公務出張、または公務出張の名を借りた変装旅行。
(2) 公費を利用して、視察、研修、研修、セミナー、投資勧誘、展示会への参加等の名目で偽装して海外渡航する行為。
第99条:公式接待管理規定に違反し、基準や範囲を超えて接待を受け、または飲食の機会を奪った者、直接の責任者および指導的責任のある者は、状況が重大な場合には、戒告または厳重注意を与える。状況が深刻な場合には、党の役職からの解任という制裁が与えられるだろう。
第 100 条: 公用車の装備、購入、交換、装飾、使用により関連規定に違反した者、またはその他公用車管理規則に違反した者は、状況が重大な場合には、直接責任者および指導的責任を有する者に警告または厳重注意を与えるものとする。情状が重大な場合には、党役員からの追放または執行猶予の処分が科せられる。
第 101 条 会議活動の管理に関する規定に違反し、次のいずれかの行為をする。状況が深刻な場合は、直接の責任者または指導責任者に警告または厳重注意を与えるものとします。状況が深刻な場合、当事者の地位から解任するという罰則が与えられるものとします。
(1) 集会が禁止されている景勝地での集会。
(2) 各種の祭りや祝典の開催を決定または承認する。
無許可で基準達成表彰イベントを主催したり、基準達成表彰イベントを通じて料金を徴収した者は、前項の規定に従って処分されるものとします。
第 102 条 事務所の管理に関する規定に違反し、次のいずれかの行為をした場合。状況が深刻な場合は、直接の責任者または指導責任者に警告または厳重注意を与えるものとします。状況が深刻な場合、党の地位からの解任という罰則が与えられるものとします。
(1) オフィスビル、研修センターおよびその他のホールの建設および装飾、ならびに基準を超えるオフィスビルの提供および使用を決定または承認する。
(2) 公費を用いて客室その他の場所を私的使用のために貸与し、又は占有する行為。
第 103 条。性と権力の取引に従事する者、または金銭と性の取引のために財産を提供する者は、警告または重警告を受けるものとする。状況が深刻な場合、その懲罰は党職の解任または保護観察となる。情状が重大な場合には、党からの除名を処罰する。
第 104 条。誠実の規律に違反した者には、警告が与えられるか、特定の状況に応じて党から除名されるものとする。

第 9 章 集団規律違反に対する処罰
第 105 条 次の行為のいずれかが発生した場合、直接の責任者および指導的責任を有する者は、状況が軽微な場合には警告または厳重警告を与えられるものとする。状況が深刻な場合には、党内の役職から解任されるか、または保護観察に置かれる。状況が深刻な場合は、党から除名されます。
(1) 基準や範囲を超えて大衆から資金、人件費、経費を集め、それによって大衆の負担を増大させる。
(2) 関連規定に違反して大衆を拘留し金品を徴収する、または大衆を処罰する。 (3) 大衆から財産を差し引く、または関連規定に違反して大衆からの支払いを怠った。 (4) 関連規定に違反して管理およびサービス活動において料金を請求する行為。
(5) 大衆が関わる問題を処理する際に、大衆にとって物事を困難にし、それを利用する。
(6) その他、不特定多数の利益を侵害する行為。
第 106 条: 誰かが生産と運営における人民の自治を妨害し、人民の財産に多大な損失をもたらした場合、直接責任者および指導的責任のある者は警告または厳重警告を受ける。状況が深刻な場合、党の役職から解任されるか、保護観察処分を受けることになる。
第 107 条: 社会保障、政策支援、災害救援金や物資の配布などにおいて親族や親しい友人を優遇し、明らかに不公平な行為をした者には、警告または厳重警告を与えるものとする。状況が深刻な場合には、党の役職からの追放または保護観察の制裁が与えられるものとする。
第 108 条 次の行為のいずれかが発生した場合、直接の責任者または指導的責任を有する者は、警告または状況が重大な場合には厳重注意を与えられるものとする。状況が深刻な場合、彼らは党の役職から解任されるか、保護観察に置かれます。
(1) 政策や関連規制に従って、大衆の生産、生命、その他の重要な利益に関わる問題を適時に解決できず、悪影響を引き起こすこと。
(2) 政策に沿った大衆の要求に消極的に対応し、責任を転嫁し、党と大衆、幹部と大衆の関係を損なう。
(3) 大衆に対して悪い態度、単純かつ無礼な態度で接し、悪影響を及ぼす。 (4) 上司を欺き、部下を隠蔽し、大衆の利益を害する詐欺行為。
第 109 条 大衆の意思を無視し、やみくもに事業の設立またはプロジェクトの実施に着手し、国、集団、または大衆の財産と利益に大きな損失をもたらす者には、直接の責任者および指導的責任のある者には、警告または厳重警告が与えられるものとする。状況が深刻な場合、党の役職から解任されるか、保護観察に置かれる。
第 110 条: 国家財産および国民の生命財産が重大な脅威にさらされている場合、誰かを救うことができても救うことができなかった場合、状況が深刻な場合、その者には警告、厳重警告、または党内での地位の剥奪が与えられる。状況が深刻な場合は、保護観察が与えられるか、党から除名される。
第111条:党務、政府事務、工場事務、村(住宅)事務などを規定に従って公開せず、人民の知る権利を侵害し、直接責任者および指導的責任を負う者は、状況が重大な場合、警告または重警告を与える。状況が深刻な場合、党の役職から解任されるか、党の保護観察に置かれる。
第 112 条。集団規律規則に違反した者には、警告が与えられるか、特定の状況に応じて党から除名されるものとする。

第 10 章 職務規律違反に対する処罰
第 113 条: 党組織の責任者が仕事上で無責任または管理を怠り、次のいずれかの行為を犯し、党、国家、人民および公共財産の利益に重大な損失をもたらした場合、直接の責任者および指導責任者は警告または厳重警告に処される。重大な損失が生じた場合、その罰は党の地位からの追放、党の保護観察、または党からの除名となります。
(1) 党および国の原則、政策、決定および取り決めの実施についての伝達および実施の怠り、検査および監督の怠り、または党および国の原則、政策、決定および取り決めに違反する誤った決定を下した場合。
(2) 党の基本理論、基本路線、基本綱領、基本経験、基本要求、または党および国家の原則、政策、意思決定と展開に対する公然の反対が、この地域、この部門、この制度、この単位で発生する。
第 114 条: 党組織が党の包括的かつ厳格な統治に対する主な責任を履行できず、または党の包括的かつ厳格な統治に対する主な責任を履行できず、重大な損害または重大な悪影響を引き起こした場合、直接責任者および指導責任者は警告または重大な警告を受ける。事件が重大な場合には、党役員からの追放または執行猶予が科せられる。
第 115 条: 党組織が以下の行為のいずれかを行った場合、状況が重大な場合には、直接責任者または指導的責任のある者は、警告または厳重警告を受けるものとする。状況が深刻な場合には、党の地位からの追放または執行猶予の制裁が与えられるものとします。
(1) 法律に従って党員が刑罰を言い渡された後、規定に従って党の懲戒制裁が与えられない、または国内法および規制の違反に対して党の懲戒制裁が与えられない。
(2) 党の懲戒処分決定または不服審査決定が下された後、その決定における被処分者の党員、地位、階級、報酬およびその他の事項が規定に従って履行されない場合。 (3) 党員が党規律により処罰された後、幹部管理権限と組織関係に基づいて、処罰された党員に対する日常的な教育、管理、監督を怠った場合。
第 116 条: 管理下にある要員が無責任な仕事により欠陥を生じた場合、直接の責任者および指導責任者は警告または厳重警告を受けるものとする。状況が深刻な場合には、当事者の地位からの追放という罰則が与えられるものとする。
管理下にある職員が無責任な仕事を理由に退職した場合、直接の責任者および指導責任者には警告が与えられるか、状況が深刻な場合には厳重警告が与えられます。状況が深刻な場合、党内での役職から解任されるだろう。
第117条:上位部隊が業務の点検・検査や上位部隊への報告の際に報告すべき事項を報告しなかったり、真実に報告しなかったりして、重大な損害や重大な悪影響が生じた場合には、直接の責任者および指導的責任を負う者に警告または重警告を与えるものとする。事件が重大な場合には、党職からの追放または執行猶予の罰則が与えられる。
第 118 条 市場経済活動に介入・妨害する関連規定に違反し、以下の行為を行って悪影響を及ぼした党員および指導幹部には、警告または厳重警告を与えるものとする。状況が深刻な場合には、党内の役職から解任されるか、または保護観察に置かれる。状況が深刻な場合は、党から除名されます。
(1) 建設プロジェクトの請負、土地使用権譲渡、政府調達、不動産開発・運営、鉱物資源開発・利用、仲介業務等への介入。
(2) 国有企業のリストラ、合併、破産、財産権取引、清算および資本検証、資産評価、資産譲渡、大規模プロジェクトへの投資およびその他の主要な事業活動などの問題への介入。
(3) 各種行政許可および資金貸付その他の事項の承認に対する干渉および干渉。
(4) 経済紛争への介入および経済紛争への介入;
(5) 集合的な資金、資産、資源の使用、分配、契約、リース、その他の事項を妨害し、介入すること。
第 119 条: 司法活動、規律執行および法執行活動への介入、関係場所や部門への挨拶および仲介、またはその他の司法活動、規律執行および法執行活動への影響により関連規定に違反した党員および指導的幹部には、状況が軽微な場合には厳重警告を与えるものとする。状況が深刻な場合、党の役職から解任されるか、保護観察に置かれる。状況が深刻な場合には党から除名される。
党員および主要幹部が公的資金の配分、プロジェクトの承認審査、政府の賞および表彰などの活動に介入して関連規定に違反し、重大な損失または悪影響をもたらした場合、前項の規定に従って対処するものとする。
第 120 条: 幹部の選出と任命、懲戒審査、その他の非公開事項または秘密にすべき内容に関する党組織の事項を漏洩、流布、または盗用した者には、警告または厳重警告が与えられるものとする。状況が深刻な場合は、党の役職からの追放または保護観察の懲罰。情状が重大な場合には、党からの除名を処罰する。
党組織が幹部の選出・任命、懲戒審査などに関する情報を秘密に保持しており、状況が比較的深刻な場合には、警告または厳重注意が与えられる。状況が深刻な場合には党員からの解任という制裁が与えられる。
試験および入学事務において、試験問題の漏洩、試験室での不正行為、試験用紙の改ざん、または違法入学などの関連規定に違反した者には、警告または厳重警告が与えられるものとする。状況が深刻な場合は、党の役職からの追放または保護観察の懲罰。情状が重大な場合には、党からの除名を処罰する。
第 122 条: 公的資金を不正に使用して自分または他人のために海外 (国境) に行こうとする者は、状況が軽微である場合、警告を受けるものとする。状況が深刻な場合は、重大な警告が発せられます。状況が深刻な場合には、当事者の地位からの解任の制裁が与えられるものとする。
第123条 団体(グループ)の党員または職員が一時的に海外(国外)に渡航する場合、許可なく海外(国外)滞在期間を延長したり、許可なく経路を変更したりした場合、直接責任者および指導責任者は警告または厳重警告を受ける。事件が重大な場合には党員からの解任という処分が下される。
第124条:海外に駐在している党員、または駐在している国や地域の一時的な海外(海外)代表団(団体)に所属している党員が、駐在している国や地域の法令に違反し、または駐在している国や地域の宗教慣習を尊重していない場合、状況が重大な場合には警告または厳重警告が与えられる。状況が深刻な場合は、党の地位を剥奪されたり、党の保護観察に置かれたり、党から除名されたりする。
第 125 条。党の規律検査、組織、宣伝、統一戦線活動、代理活動およびその他の活動中に職務を怠ったり、誤って遂行したりして、損失または悪影響を引き起こした者は、特定の状況に応じて、警告を与えられるか、さらには党から除名されるものとする。

第 11 章 生活規律違反に対する罰
第 126 条: 贅沢に暮らしたり、貪欲に快楽を求めたり、下品な趣味を追求して悪影響を及ぼした者には、警告または厳重警告が与えられるものとする。状況が深刻な場合には、党の地位からの解任の制裁が与えられるものとする。
第 127 条。他人と不適切な性的関係を持ち、悪影響を及ぼした者には、警告または厳重警告が与えられるものとする。状況が深刻な場合、党の地位から解任されるか、保護観察に置かれる。状況が深刻な場合、党から除名される。職権、生育関係、所属関係その他これに類する関係を利用して、他人と性的関係を持った者は、前項の規定に従って厳罰に処せられる。
第 128 条: 社会秩序および善良な慣習に違反し、公共の場で不適切な行為を行い、悪影響を及ぼした者には、警告または厳重警告が与えられるものとする。状況が深刻な場合、党の地位から解任されるか、保護観察に置かれる。状況が深刻な場合、党から除名される。
第 129 条。社会道徳および家庭美徳に対するその他の重大な違反を犯した者には、警告が与えられるか、特定の状況に応じて党から除名されることさえある。

第 3 部附則
第 130 条 各省、自治区、中央直轄市の党委員会は、本規定に基づき、それぞれの業務の実際の状況と組み合わせて、個別の実施規定を制定することができる。
第 131 条 中央軍事委員会は、本規則に従い、中国人民解放軍および中国人民武装警察の実情に応じて、補足規則または個別規則を制定することができる。
第 132 条 中央規律検査委員会は、本規則の解釈に責任を負う。
第 133 条 この規則は、2016 年 1 月 1 日から施行されます。

本規則の施行前に、終了した事件を見直して再検討する必要がある場合は、その時点の規則または方針が適用されるものとします。まだ終了していない事件について、行為が発生した当時の規定または方針では懲戒違反とみなされていないが、本規定では懲戒違反とみなされる場合、その時点の規定または方針に従って処理されます。行為が発生した時点の規定またはポリシーが懲戒違反であるとみなされる場合、その時点の規定またはポリシーに従って処理されます。ただし、この規程が懲戒違反に該当しない場合、または刑が軽い場合は、この規程の規定に準じて処理するものとします。

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