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中国共産党の検査業務に関する規定(2015年改正)
中国共産党の検査業務に関する規定(2015年改正)
作成者: グループ総合管理室主催 編集者: このサイト リリース時間: 2016-11-23 16:58:25 クリック数: 25622
第 1 章 一般規定
第 1 条: 党の包括的かつ厳格な統治の要件を実行し、党内の監督を強化し、検査業務を標準化するために、この規定は「中国共産党憲法」に従って制定される。
第2条 党中央委員会と省、自治区、直轄市の委員会は、検査制度を導入し、その管理下にある地方、部門、企業、公共機関の党組織を検査監督する常勤検査機関を設立し、検査の完全網羅と全国規模の大会を達成する。
検査作業を実施する党組織が検査作業の主な責任を負います。
第 3 条 検査業務はマルクス・レーニン主義、毛沢東思想、鄧小平理論、「三つの代表」の重要思想、発展に関する科学的展望に基づいて行われ、習近平総書記の一連の重要演説の精神を徹底し、厳格な党統治を堅持し、規定に従って党を統治し、中央検査業務方針を実施し、党風と清潔な政府の建設に重点を置き、腐敗と闘い、問題を特定し、抑止力を生み出し、党の先進性と純粋性の構築を促進する。
第 4 条: 検査業務は中央政府の統一された指導と階層的責任に従うものとする。事実から真実を追求し、法律や規制を遵守することを堅持します。大衆路線を堅持し、民主主義を推進する。
第 2 章 組織と職員
第 5 条 党中央委員会と省、自治区、市委員会は検査作業指導グループを設立し、それぞれ責任を負い、その作業を党中央委員会、省、自治区、市委員会に報告する。
検査指導グループのリーダーは同レベルの党規律検査委員会書記であり、副リーダーは通常、同レベルの党委員会組織部長である。検査主導グループのリーダーは、検査作業を組織し、実施する主な責任者です。
中央検査業務指導グループは、省、自治区、中央直轄市における検査業務の指導力を強化すべきである。
第 6 条 検査主導グループの責任は次のとおりです。
(1) 党中央委員会と党委員会の関連決議と決定を同じレベルで実施する。
(2) 検査作業計画、年間計画、および段階的な作業計画を検討および提案する。
(3) 検査報告を聞く;
(4) 検査結果の適用を検討し、それらを分類し、関連する意見や提案を提出する。
(5) 検査作業状況を同レベルの党組織に報告する。
(6) 検査チームを管理および監督する;
(7) その他検査業務における重要事項を検討し、対処すること。
第 7 条 検査業務指導グループは、日常の事務所として事務所を置くものとする。
中央検査指導グループの事務所は中央規律検査委員会に設置されている。
省・自治区・市党委員会検査業務指導グループ弁公室は党委員会の業務部門であり、党規律検査委員会と同レベルに位置する。
第 8 条 検査指導グループ事務所の責任は次のとおりです。
(1) 作業状況を検査主導グループに報告し、検査主導グループの決定と取り決めを伝達し実行する。
(2) 検査チームが作業を遂行するよう調整し、調整し、指導する。
(3) 政策調査、システム構築などの作業を行う。
(4) 査察団を派遣した党組織と査察業務指導グループが決定した事項を監督する。
(5) 関係部門と協力して検査スタッフの訓練、評価、監督、管理を行う。
(6) その他検査指導グループから指示された事項を処理する。
第 9 条 党中央委員会および中央政府直属の省、自治区、直轄市の委員会は、検査任務を遂行する検査チームを設置する。検査チームは責任を負い、検査作業指導グループに報告するものとする。
第10条 検査チームには、チーム長、副チーム長、検査専門員およびその他の職を置く。検査チームはチームリーダー責任制を導入しており、副チームリーダーはチームリーダーの業務を補佐する。
検査チームのリーダーは、各検査タスクを決定し、権限を与えます。
第 11 条 検査スタッフは次の条件を満たさなければなりません:
(1) 確固たる理想と信念を持ち、思想、政治、行動の面で党中央委員会との高度な一貫性を維持する。
(2) 原則を遵守し、果敢に責任を負い、法律に従って行動し、公正かつ公正であり、正直であること。
(3) 党の規律を遵守し、党の秘密を厳重に守ります。
(4) 党務および関連政策と規制に精通しており、問題発見、コミュニケーションと調整、文章の総合において優れた能力を持っている。
(5) 健康状態が良好で、職務上の要求を満たすことができること。
第 12 条 検査要員の選定には厳格な標準条件に従う必要があり、検査業務に適さない要員は適時に調整されなければなりません。
検査スタッフは規則に従ってローテーション交換を実施する必要があります。
検査職員は、雇用、地理的回避、公務の回避を実践するものとする。
第 3 章 検査の範囲および内容
第 13 条 中央検査チームの検査対象と範囲は次のとおりです。
(1) 人民代表大会、政府、中央政府直属の省、自治区、直轄市の政協指導部の党委員会および常務委員会の指導グループおよび委員、省、自治区、直轄市の高等人民法院および人民検察院の党グループの主要リーダー、人民委員会の党委員会および常務委員会の主要リーダー副地方都市の議会、政府、政協の党グループ。
(2) 中央省庁および中央委員会の指導チームとそのメンバー、中央政府機関、省庁および委員会、および人民組織の党グループ(党委員会)の指導チームとメンバー;
(3) 中央政府が管理する重要な国有企業、金融企業、公共機関の指導チームと党委員会(党グループ)のメンバー;
(4) 中央委員会が検査を要求する党組織指導グループおよびその他の単位のメンバー。
第14条 省、自治区、市党委員会の検査チームの検査対象と範囲は以下のとおりである。
(1) 市(県、州、連盟)、県(市、区、旗)の党委員会および全国人民代表大会常務委員会、政府、政協党グループ指導チームとそのメンバー、市(県、州、連盟)の中級人民法院、人民検察院および県(市、地区、旗)人民法院、人民検察党グループの主要指導者;
(2) 省、自治区、中央直轄市の党委員会活動部門の指導チームとそのメンバー、政府部門の党グループ(党委員会、党活動委員会)、人民組織の指導チームとそのメンバー;
(3) 省、自治区、直轄市が管理する国有企業および公共機関の指導チームおよび党委員会(党グループ)のメンバー;
(4) 省、自治区、直轄市の党委員会から視察を要請された党組織指導部とそのその他の部隊の構成員。
第15条 査察団は査察対象による『中国共産党憲法』およびその他の党内規定の履行を監督し、党の規律を遵守し、党のスタイルと清潔な政府の建設に対する主な責任と監督責任の履行を監督し、以下の問題点を発見するよう努めるものとする。
(1) 政治規律や規則への違反、党の路線、原則や政策に反する言動、命令や禁止事項の不遵守、不服従、徒党の形成など。
(2) 誠実さと規律の違反、個人的な利益のための権力乱用、汚職と贈収賄、汚職およびその他の問題;
(3) 組織規律の違反、不法雇用、勧誘と賄賂、役人の売買、ならびに恣意的、弱者、組織化されていない、深刻な不和およびその他の問題;
(4) 集団規律、労働規律、生活規律に違反し、形式主義、官僚主義、快楽主義、贅沢などの問題に関与する。
(5) その他査察団を派遣した党組織が要請した事項。
第16条 査察団を派遣する党組織は、業務の必要に応じて、管轄する地方、部門、企業、機関の主要人物、重要事項、重要問題、または査察・是正状況を対象とした特別査察を柔軟かつ柔軟に実施することができる。
第 4 章 作業方法と権限
第 17 条 検査チームは以下の方法で業務を遂行することができる:
(1) 査察を受けた党組織の活動報告と関連部門からの特別報告を聞く。
(2) 査察を受けた党組織の指導チームのメンバー、その他の幹部および大衆と個別に会話を行う。
(3) 検査対象の党組織の指導チーム、そのメンバー、および次のレベルの党組織の指導チームの主な責任者に関する問題を反映した手紙、電話、訪問などを受け入れる。
(4) 主要幹部による個人関連事項の報告をランダムにチェックし、検証する。
(5) 関係する内部関係者に状況を尋ねる;
(6) 関連する文書、ファイル、会議議事録、その他の情報にアクセスしてコピーする;
(7) シンポジウムを開催する;
(8) 査察地域(部隊)の関連会議に出席する。
(9) 民主的な評価とアンケート調査を実施する。
(10) 適切な方法で被検査地域(部隊)の下位の場所、部隊、部門に赴き、状況を把握する。
(11) 特別検査を実施する;
(12) 関連部隊に支援を要請する;
(13) 査察団を派遣した党組織が承認したその他の方法。
第18条 査察チームはその業務を遂行するために被査察団体の組織に依存し、被査察地域(部隊)の通常の業務を妨げず、規律施行審査の責任を履行しない。
第19条 検査チームは指示要求・報告制度を厳格に実施し、検査作業中の重要な状況および主要な問題について検査作業指導グループに適時に指示と報告を要求するものとする。
特別な状況下では、中央監察チームは中央監察業務指導グループのリーダーに直接報告することができ、省、自治区、市の党委員会検査チームは省、自治区、市の党委員会書記に直接報告することができる。
第20条 監察期間中、監察チームは、監察業務指導グループの承認を得て、規律や法律に違反した疑いのある被監察党組織が管理する幹部に関する特定の問題の処理のため、関連する規律検査機関または政治・法的機関に具体的な手がかりを引き渡すことができる。大衆によって強く報告され、明らかに規制に違反しており、タイムリーに解決できる問題については、検査チームは検査対象の当事者組織に対応について提案を行うことができる。
第 5 章 作業手順
第21条 査察チームは査察を実施する前に、規律監査監督機関、政治・法的機関および組織、監査、書簡および電話、および同レベルの他の部門および部門から被査察党組織の指導チームおよびその構成員の関連状況を把握しなければならない。
第22条 検査チームは被検査地域(部隊)に駐在した後、被検査側組織に検査業務を通知し、所定の作業方法と権限に従って検査・把握作業を実施するものとする。
査察チームは、査察を受けた党組織の指導部チームとそのメンバーを反映する重要な問題や手がかりを深く理解することができる。
第 23 条 検査と理解の作業が完了した後、検査チームは検査報告書を作成し、重要な状況と判明した問題点を誠実に報告し、対応に関する提案を提出するものとします。
原因を分析し、党のスタイルとクリーンな政府の構築における普遍的、傾向的、その他の主要な問題について提案を提出するために、特別報告書が作成されるべきである。
第24条 検査業務指導グループは、速やかに検査団の検査報告を聴取し、対応意見を検討・提案し、検査団を派遣した党組織に報告して決定を得る。
第 25 条 検査チームを派遣する党組織は、検査作業指導グループの関連状況報告を速やかに聴取し、検査結果の適用を検討し決定するものとする。
第26条 査察団は、査察団を派遣した党組織の同意を得て、関連する査察状況を査察先の党組織の指導チームおよび主な責任者に速やかにフィードバックし、問題点を指摘し、的を絞った是正意見を提供しなければならない。
査察団は査察主導グループの要求に従い、関連する党委員会、同レベルの政府指導者、およびその部門に査察について通知する。
第27条 被検査側組織は、検査チームからのフィードバックを受けた後、誠実に是正を実施し、是正報告書および主要責任者の組織および実施報告書を2か月以内に検査業務主導グループ事務所に提出しなければならない。
査察を受けた当事者組織の主な責任者は、是正作業の実施の最初の責任者です。
第 28 条: 査察団を派遣した党組織は、査察中に発見された問題点と手がかりを処理する決定をした後、幹部管理権限と責任分担に応じて以下の経路に従って移送する。
(1) 主要幹部による懲戒違反の疑いおよび未解決の問題に関する手がかりを、関連する懲戒検査機関に転送する。
(2) 民主集中制の実施、幹部の選出と任命などに存在する問題を組織の関連部門に移送する。
(3) その他の問題を関連部門に転送します。
第 29 条: 関連する規律検査機関および組織部門は、検査中に転送された問題または手がかりを受け取った後、面接、質問状、初期審査、立件、組織的対応などの意見を速やかに検討および提案し、3 か月以内に処理状況を検査主導グループの事務所に報告しなければならない。
第 30 条 査察団を派遣する党組織およびその組織部門は、査察結果を幹部の評価、評価、選抜および任命の重要な基礎として使用するものとする。
第 31 条 検査指導グループの事務局は、検査チームと協力して、適切な方法を採用して、検査区域(ユニット)における是正の実施状況を把握および監督し、検査指導グループに報告するものとする。
検査作業指導グループは、検査を受けた当事者組織の是正状況に関する報告を直接聞くことができる。
第 32 条: 検査検査、フィードバック、是正などは適切な方法で公表され、党員、幹部、人民の監督を受けるものとする。
第 6 章 規律と責任
第 33 条 検査チームを派遣する党組織と検査業務指導グループは検査業務の指導を強化する。リーダーが検査を怠り、重大な問題が発生した場合、関連規定に従って責任者が責任を負います。
第 34 条 規律検査監督機関、監査機関、政治・法律機関および組織、請願部門およびその他の関連部門は、検査業務を支援および協力しなければならない。規制に違反して検査に協力せず、重大な結果を引き起こした者は、関連規制に従って責任を問われます。
第 35 条 検査職員は検査業務規律を厳守しなければならない。検査職員が以下のいずれかの状況を犯した場合、その職員は批判され、事件の重大性に応じて教育、組織化、懲戒の対象となります。犯罪を犯した疑いがある場合、法律に従って処理するために司法当局に移送されるものとします。
(1) 発見されるべき重要な問題を発見できなかった;
(2) 検査を誠実に報告しない、事実を隠蔽、歪曲、捏造する。
(3) 検査業務の秘密の漏洩;
(4) 職場で権限を超えて悪影響を引き起こす;
(5) 検査業務の便宜を利用して個人的な利益を図ったり、他人に不当な利益を与えたりする行為。
(6) その他検査業務規律に違反する行為。
第 36 条 被検査当事者組織の指導チームとその構成員は、意識的に検査監督を受け入れ、検査チームの業務遂行に積極的に協力しなければならない。
党員は監察チームに状況を正直に報告する義務があります。
第37条 査察地域(部隊)およびその職員に以下のいずれかの事情がある場合、事件の重大性に応じて、当該地域(部隊)の指導チームの主責任者またはその他の関連責任者を批判し、教育し、組織化もしくは対処し、あるいは懲戒処分を与える。犯罪を犯した疑いがある場合、法律に従って処理するために司法機関に移送されます。
(1) 検査チームに虚偽の情報を隠蔽または報告しなかった、または故意に提供した。
(2) 必要に応じて検査チームへの関連文書および資料の提供を拒否または怠った場合;
(3) 関連する部隊や職員に対し、検査作業の妨害や妨害、あるいは他人を不当に告発したりはめたりするよう指示または強制する。
(4) 正当な理由なく既存の問題の修正を拒否するか、必要に応じて修正を行わない。
(5) 問題を報告した幹部や大衆を攻撃し、報復し、枠組みに入れる。
(6) その他検査業務に支障をきたす場合。
第38条 被監察区域(部隊)の幹部および大衆は、監察職員が本規則第35条に掲げる行為を行ったことを発見した場合、規定に従って監察指導グループもしくは監察主導グループ事務所に報告するか、または関係部門や組織に直接報告することができる。
第7章 附則
第 39 条 各省、自治区、中央直轄市の党委員会は、本規定に基づき、それぞれの現実を踏まえて実施措置を策定することができる。
第 40 条 中国人民解放軍および中国人民武装警察の党組織による検査制度の実施に関する規定は、中央軍事委員会が本規定を参照して制定するものとする。
第 41 条 本規則は、中央規律検査委員会が中央委員会組織部と協力して解釈するものとする。
第 42 条 この規則は 2015 年 8 月 3 日から施行する。2009 年 7 月 2 日に中国共産党中央委員会が公布した「中国共産党検査業務規則(試行)」は同時に廃止された。
出典: http://wwwfaecn/fg/zdalsyb/detail2008169html