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中華人民共和国の安全生産法

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中華人民共和国の安全生産法

第 1 章 一般規定

第 1 条 この法律は、生産安全を強化し、生産安全事故を予防および軽減し、国民の生命と財産の安全を確保し、持続的かつ健全な経済社会の発展を促進するために制定される。

第 2 条 この法律は、中華人民共和国の領域内で生産および事業活動に従事する単位(以下、生産および事業単位と総称する)の生産安全に適用されるものとする。関連する法律および行政法規に火災安全、道路交通安全、鉄道交通安全、水上交通安全、民間航空安全、原子力および放射線安全、および特殊機器の安全に関するその他の規定がある場合には、当該規定が適用されるものとする。

第 3 条 安全生産作業は人間中心であり、安全開発を堅持し、安全第一、予防第一、総合管理の方針を堅持し、生産部門および事業部門の主な責任を強化および実行し、生産部門および事業部門の責任、従業員の参加、政府の監督、業界の自主規律、社会監督の仕組みを確立する。

第 4 条 生産および事業部門は、本法および生産安全に関連するその他の法令を遵守し、生産安全管理を強化し、生産安全責任システムおよび生産安全規則および規制を確立および改善し、生産安全条件を改善し、安全生産標準化の構築を促進し、生産安全レベルを向上させ、生産安全を確保しなければならない。

第 5 条 生産および事業部門の主な責任者は、部門の生産安全作業に対して全責任を負うものとします。

第 6 条 生産部門および事業部門の従業員は、法律に従って安全生産の保証を受ける権利を有し、法律に従って安全生産における義務を履行するものとします。

第 7 条 労働組合は法律に従って労働安全を監督するものとする。

生産事業部門の労働組合は、法律に従って部門の生産安全作業の民主的管理と民主的監督に参加するよう従業員を組織し、生産安全における従業員の正当な権利と利益を保護するものとする。生産・事業運営部門は、生産安全に関する規定を制定・変更する場合、労働組合の意見を聴かなければならない。

第 8 条 国務院および県級以上の地方人民政府は、国家経済社会発展計画に従って安全生産計画を策定し、その実施を組織する。生産安全計画は、都市および農村計画と関連している必要があります。

国務院および県レベル以上の地方人民政府は、生産安全に対する指導力を強化し、すべての関連部門が法律に従って生産安全の監督管理の職務を遂行することを支援および促し、生産安全の調整メカニズムを確立および改善し、生産安全の監督管理に存在する重大な問題を迅速に調整し解決するものとする。

郷鎮人民政府、区役所、開発区管理機関、その他の地方人民政府の派遣機関は、その任務に応じて、自らの行政区内の生産・事業単位の安全生産状況の監督・検査を強化し、人民政府の上級関係部門が法に基づいて安全生産監督・管理の責任を遂行するのを支援しなければならない。

第 9 条 国務院生産安全監督管理部門は、本法に基づき、全国の生産安全業務の包括的な監督管理を実施する。県級以上の地方人民政府の生産安全監督管理部門は、本法に基づき、各行政区内の生産安全業務を総合的に監督管理しなければならない。

国務院の関連部門は、本法およびその他の関連法律および行政法規の規定に従い、それぞれの責任の範囲内で関連業界および分野の労働安全を監督および管理するものとする。県級以上の地方人民政府の関係部門は、本法及びその他の関連法律及び行政法規の規定に従い、それぞれの責任の範囲内で、関連産業及び分野の労働安全を監督管理しなければならない。

安全生産監督管理部門と関連業界・分野の安全生産業務を監督管理する部門を総称して安全生産監督管理部門といいます。

第10条 国務院の関係部門は、安全な生産を確保するための要件に従い、法律に従って適時に関連する国家基準または業界基準を策定し、科学技術の進歩と経済発展に基づいて適時に改正するものとする。

生産部門および事業部門は、安全な生産を確保するために、法律に従って策定された国家基準または業界基準を実施する必要があります。

第11条 各級人民政府およびその関連部門は、生産安全に関連する法律、規定および安全知識の広報を強化し、社会全体の生産安全に対する意識を高めるために、さまざまな形式を採用しなければならない。

第 12 条: 関連団体は、法律、行政法規および憲章に従い、生産安全に関する情報、研修およびその他のサービスを生産および事業部門に提供し、自己規律の役割を果たし、生産および事業部門の生産安全管理の強化を促進するものとする。

第 13 条: 生産安全のための技術および管理サービスを提供するために法律に基づいて設立された機関は、法律、行政法規および専門基準に従って、生産安全業務のための技術および管理サービスを提供する生産部門および事業部門の委託を受け入れるものとする。

生産および事業運営部門が前段落で指定された機関に生産安全技術および管理サービスの提供を委託する場合、生産の安全性を確保する責任は部門に残ります。

第 14 条 国は、生産安全事故に対する責任調査制度を実施し、本法および関連法令の規定に従って、生産安全事故の責任者の法的責任を調査するものとする。

第 15 条 国は、生産の安全性のレベルを向上させるため、生産の安全性に関する科学技術研究および先進的な生産安全技術の推進と応用を奨励および支援する。

第16条 国は、生産の安全条件の改善、生産の安全事故の防止、緊急救助および救助活動への参加において顕著な功績をあげた部隊および個人を表彰するものとする。

 生産および事業部門に対する生産の安全性の保証

第 17 条 生産および事業部門は、本法および関連法律、行政法規、国家基準または業界基準に規定されている生産安全条件を満たさなければなりません。生産安全の条件を満たさないものは、生産活動や事業活動に従事してはならない。

第 18 条 生産および事業部門の主な責任者は、部門の生産安全作業に関して次の責任を負うものとします。

(1) 部門の安全生産責任システムを確立および改善する。

(2) 部隊の安全生産規則と運用手順を整理および策定する。

(3) 部隊の安全生産教育および訓練計画の策定と実施を組織する。

(4) 安全生産に対する部隊の投資を確実に効果的に実施する。

(5) ユニットの生産安全作業を監督および検査し、生産安全事故の隠れた危険を適時に排除します。

(6) 生産安全事故に対する部隊の緊急救助計画の策定と実施を組織する。

(7) 製造上の安全事故については、迅速かつ誠実に報告してください。

第19条 生産事業運営単位の安全生産責任体系は、各職位の責任者、責任範囲、評価基準等の内容を明確にしなければならない。

生産および事業部門は、安全生産責任システムの実施の監督と評価を強化し、安全生産責任システムの実施を確保するための対応するメカニズムを確立するものとします。

第20条 生産事業運営単位が有するべき安全な生産条件に必要な資本投資は、生産事業運営単位の意思決定機関、主要責任者または個人事業投資家によって保証され、安全な生産に必要な資本投資が不十分であることによって引き起こされる結果に対して責任を負うものとする。

関連する生産部門および事業部門は、特に生産安全条件の改善のために、規制に従って生産安全経費を撤回し、使用するものとします。安全製造費は事実に基づき原価に含まれております。生産安全経費の引き出し、使用、監督管理に関する具体的な措置は、国務院財政部門が国務院生産安全監督管理部門と協力し、国務院関係部門の意見を求めた上で策定する。

第 21 条 鉱業、金属精錬、建設、道路運送部門および危険物を生産、運営、保管する部門は、安全生産管理機関を設置するか、または常勤の安全生産管理要員を配置しなければならない。

前段落で指定されたもの以外の、従業員数が 100 人を超える生産および事業部門は、生産安全管理機関を設立するか、または常勤の生産安全管理担当者を配置しなければなりません。従業員数が 100 人未満の場合は、常勤または非常勤の生産安全管理者を配置しなければなりません。

第 22 条 生産運営部門の安全生産管理組織および安全生産管理担当者は、次の職務を遂行するものとする。

(1) 部門の生産安全規則および規制、作業手順、および生産安全事故に対する緊急救助計画の策定を組織するか、または策定に参加する。

(2) 部隊内で安全生産教育および訓練を組織または参加し、安全生産教育および訓練の状況を正直に記録する。

(3) ユニット内の主要な危険源に対する安全管理措置の実施を監督する;

(4) 部隊の緊急救助訓練を企画または参加する。

(5) ユニットの生産安全ステータスを確認し、潜在的な生産安全事故を迅速に調査し、生産安全管理を改善するための提案を提出します。

(6) 規制に違反し、危険な作業を強制し、操作手順に違反する行為を停止し、是正する。

(7) ユニットの生産安全是正措置を監督し、実施する。

第23条 安全生産管理機関および生産・事業部門の安全生産管理担当者は、法律に従って勤勉に職務を遂行しなければならない。

生産安全に関する経営上の意思決定を行う場合、生産部門および事業部門は生産安全管理機関および生産安全管理担当者の意見を聴かなければなりません。

生産部門および事業部門は、法律に従って職務を遂行するという理由で、生産安全管理要員の賃金、福利厚生およびその他の福利厚生を減額したり、彼らと締結した労働契約を解除したりしてはならない。

危険物を生産および保管する部門、ならびに鉱山および金属精錬部門における生産安全管理要員の任命および解任は、生産安全の監督および管理を担当する管轄部門に通知されるものとする。

第 24 条 生産・事業運営部門の主任責任者および安全生産管理担当者は、部門の生産・運営活動に対応した生産安全に関する知識および管理能力を備えていなければならない。

危険物の生産、操業、保管を行う部門、鉱山、金属精錬、建設、道路輸送部門の主要責任者および安全生産管理担当者は、作業安全の知識と管理能力が、生産安全の監督と管理を担当する部門による評価に合格しなければならない。査定に費用はかかりません。

危険物の生産および保管部門、ならびに採掘および金属精錬部門には、生産の安全管理に従事する登録安全技術者が必要です。他の生産部門や事業部門に対して、安全生産管理に従事する登録安全技術者を雇用するよう奨励します。登録安全技術者は専門分類に従って管理され、具体的な措置は国務院人事社会保障部および国務院労働安全監督管理部が国務院の関連部門と協力して策定する。

第 25 条 生産部門および事業部門は、従業員が生産安全に必要な知識を持ち、関連する生産安全規則および規制および安全な操作手順に精通していること、各職の安全操作スキルを習得していること、事故に対する緊急対応策を理解していること、および生産安全に関する自分の権利と義務を理解していることを保証するために、従業員に生産安全に関する教育と訓練を提供するものとします。安全生産に関する教育や訓練を受けていない従業員は働くことができません。

生産および事業運営部門が派遣労働者を使用する場合、派遣労働者は部門の従業員の一元管理に含まれ、派遣労働者は安全な作業手順と安全な作業スキルについて教育および訓練を受けなければなりません。労働者派遣単位は、派遣労働者に必要な生産安全教育と訓練を提供しなければなりません。

生産・事業運営部門が中等専門学校や単科大学の学生からインターンシップを受け入れる場合、インターン生に対応する安全生産教育と訓練を提供し、必要な労働保護用品を提供するものとします。学校は、生産部門と事業部門がインターン生に安全生産教育と訓練を提供できるよう支援する必要があります。

生産部門および事業部門は、生産安全教育およびトレーニングファイルを作成し、安全生産教育およびトレーニングの時間、内容、参加者、および評価結果を真実に記録するものとします。

第 26 条 生産部門および事業部門が新しいプロセス、新しい技術、新しい材料を採用したり、新しい設備を使用したりする場合、その安全技術的特性を理解して習得し、効果的な安全保護措置を講じ、従業員に専門的な安全生産教育と訓練を提供しなければなりません。

第 27 条 生産および運用ユニットの特殊作業要員は、業務に従事する前に、関連する国内規制に従って特別な安全作業訓練を受け、対応する資格を取得しなければなりません。

特殊業務要員の範囲は、国務院生産安全監督管理部門が国務院の関連部門と協力して決定するものとする。

第 28 条 生産および事業部門の新設、改築、拡張プロジェクト(以下、総称して建設プロジェクトという)のための安全設備は、主要プロジェクトと同時に設計、建設、生産および使用を開始しなければならない。安全設備への投資は建設プロジェクトの予算に含めるべきである。

第 29 条 鉱業および金属精錬の建設プロジェクトおよび危険物の生産、保管、積み下ろしに使用される建設プロジェクトは、関連する国内規制に従って安全性評価を受けなければなりません。

第 30 条 建設プロジェクトにおける安全施設の設計者および設計部門は、安全施設の設計に責任を負うものとする。

危険物の生産、保管、積み下ろしに使用される鉱山、金属精錬建設プロジェクトおよび建設プロジェクトの安全施設の設計は、関連する国内規制に従って審査のために関連部門に提出されなければなりません。審査結果については審査部門および審査担当者が責任を負います。

第 31 条 危険物の生産、保管、積み下ろしに使用される鉱山、金属精錬建設プロジェクトおよび建設プロジェクトの建設部門は、承認された安全施設に従って設計および建設し、安全施設のプロジェクトの品質に責任を負わなければなりません。

採掘、金属精錬建設プロジェクト、および危険物の生産および保管に使用される建設プロジェクトが完了し、生産または使用に移される前に、建設部門は安全施設の受け入れを組織する責任を負うものとします。検査に合格した後にのみ、生産および使用が可能になります。生産安全監督管理部門は、建設ユニットの受け入れ活動と受け入れ結果の監督と検証を強化する。

第 32 条 生産および事業部門は、比較的危険因子の高い生産および事業場および関連施設および設備に、明確な安全警告標識を設置しなければなりません。

第 33 条 安全装置の設計、製造、設置、使用、試験、保守、改造および廃棄は、国家規格または業界規格に準拠しなければなりません。

生産部門と事業部門は、安全装置の定期的なメンテナンスと修理を実施し、正常な動作を確保するために定期的な検査を実施する必要があります。メンテナンス、メンテナンス、テストは記録され、関係者が署名する必要があります。

第 34 条 生産部門および事業部門が使用する危険物のコンテナおよび輸送ツール、ならびに個人の安全に関与し比較的危険な特殊な海洋石油採掘設備および地下鉱山の特殊設備は、関連する国内規制に従って専門の生産部門によって製造され、専門資格のある試験検査機関によって試験および認定され、使用前に安全使用証明書または安全標識を取得しなければなりません。試験検査の結果については試験検査機関が責任を負います。

第 35 条 国は、生産の安全性を重大に脅かすプロセスおよび装置の排除システムを実施します。特定のカタログは、国務院生産安全監督管理部門が国務院の関連部門と協力して策定し、公表するものとする。カタログの作成に関して法律および行政法規に別の規定がある場合には、それらの規定が適用されます。

省、自治区、および中央直轄市の人民政府は、地域の実情に基づいて特定のカタログを作成および発行し、前段落で指定されたもの以外の生産の安全性を脅かすプロセスおよび設備を排除することができる。

生産部門および事業部門は、排除すべき生産の安全性を危険にさらすプロセスや設備を使用してはなりません。

第 36 条 危険物の生産、運営、輸送、保管、使用、または廃棄された危険物の廃棄は、関連法律、規定および国家基準または業界基準の規定に従って、関連主務部門の承認および監督管理を受けるものとする。

危険物の生産、運営、輸送、保管、使用、または廃棄された危険物の処分を行う生産部門および事業部門は、関連する法律、規制、国家基準または業界基準を実施し、特別な安全管理システムを確立し、信頼できる安全対策を採用し、法律に従って関連管轄当局が実施する監督と管理を受け入れなければなりません。

第 37 条 生産部門および事業部門は、主要な危険源を登録および提出し、定期的な検査、評価および監視を実施し、緊急計画を策定し、緊急時にとるべき緊急措置を従業員および関係者に通知するものとします。

生産・事業運営部門は、国内の関連法規に従って、部門の主要な危険源、関連する安全対策および緊急措置を関係地方人民政府の労働安全監督管理部門および関連部門に報告し、記録しなければならない。

第 38 条 生産部門および事業部門は、生産安全事故の隠れた危険の調査および管理のシステムを確立および改善し、事故の隠れた危険を迅速に発見して除去するための技術的および管理的措置を講じなければならない。潜在的な事故の危険性の調査と管理は真実に記録され、従業員に報告されるものとします。

県レベル以上の地方人民政府の生産安全の監督管理を担当する部門は、重大な事故の危険を管理するための監督システムを確立および改善し、生産および事業単位に重大な事故の危険を排除するよう促すものとする。

第 39 条 危険物の製造、操業、保管、使用を行う作業場、店舗、倉庫は、従業員寮と同じ建物内にあってはならず、従業員寮から安全な距離を保たなければなりません。

生産施設、営業施設、および従業員寮には、緊急避難要件を満たし、明確に標識が付けられ、人のいない状態を保つ出口が備え付けられている必要があります。生産・事業所や従業員寮の出口を施錠したり封鎖することは禁止されています。

第 40 条 国務院生産安全監督管理部門が国務院の関連部門と協力して指定した発破、吊り上げ、その他の危険な作業を行う生産および事業部門は、作業手順の遵守と安全対策の実施を確保するために、現場での安全管理を行うための専門職員を配置しなければならない。

第 41 条 生産および事業部門は、従業員に部門の安全生産規則および規制および安全な操作手順を厳格に実施するよう教育し、奨励するものとします。そして、職場や職場に存在する危険要因、予防措置、事故の緊急措置を従業員に正直に知らせます。

第 42 条 生産部門および事業部門は、国家基準または業界基準に準拠した労働保護用品を従業員に提供し、従業員が使用規則に従って着用および使用するよう監督および教育しなければなりません。

第 43 条 生産および事業運営部門の生産安全管理担当者は、部門の生産および運営の特性に基づいて生産安全条件の定期検査を実施するものとする。検査中に発見された安全上の問題は直ちに対処されなければなりません。対処できない場合は、速やかにユニットの担当者に報告し、担当者が適切に対処するものとします。検査と取り扱いの状況は真実に記録されるべきです。

生産および事業運営部門の生産安全管理担当者は、検査中に重大な事故の危険を発見した場合、前項の規定に従って部門の関連責任者に報告しなければなりません。当該責任者が適時に対応しなかった場合、生産安全管理担当者は生産安全の監督管理を担当する主管部門に報告することができる。報告を受けた部門は、法律に従って適時に処理するものとします。

第 44 条 生産および事業部門は、労働保護用品の装備および生産安全訓練の実施のための資金を手配するものとする。

第 45 条 2 つ以上の生産および事業部門が同じ事業領域で生産および事業活動を行っており、互いの生産安全を危険にさらす可能性がある場合、それぞれの生産安全管理責任ととるべき安全対策を明確にする生産安全管理協定を締結し、安全検査と調整を行う常勤の生産安全管理担当者を任命しなければなりません。

第 46 条 生産および事業単位は、安全な生産条件または相応の資格を持たない単位または個人に対して、生産および事業プロジェクト、サイト、および設備を契約またはリースしてはならない。

生産および運営プロジェクトおよびサイトが他の部門に契約またはリースされる場合、生産および運営部門は、契約部門または賃借部門と特別な生産安全管理契約を締結するか、契約またはリース契約でそれぞれの安全生産管理責任を規定するものとします。生産・運営部門は契約部門と賃借部門の安全生産作業を調整・管理し、定期的に安全検査を実施し、発見された安全上の問題を速やかに監督・是正するものとする。

第 47 条 生産および事業運営部門で生産安全事故が発生した場合、部門の主任責任者は直ちに救助活動を組織し、事故の調査および処理中は許可なく職務を離れてはならない。

第 48 条 生産部門および事業部門は、法律に従って労働災害保険に加入し、従業員の保険料を支払わなければなりません。

州は、生産部門および事業部門に対し、安全生産責任保険に加入することを奨励しています。

第 3 章 従業員の製造安全に関する権利と義務

第 49 条 生産事業運営部門と従業員との間で締結される労働契約には、従業員の労働安全の確保および労働災害の防止に関する事項、および法律に基づく従業員の労働災害保険の取扱いに関する事項が明記されなければならない。

生産部門および事業部門は、生産上の安全上の事故による従業員の死傷に対する法的責任を免除または軽減するためのいかなる形式の契約も従業員と締結してはなりません。

第 50 条 生産部門および事業部門の従業員は、自分の職場や仕事に存在する危険要因、予防措置および事故の緊急措置を知る権利を有し、部門の安全な生産作業について提案する権利を有する。

第 51 条 従業員は、所属する部隊の労働安全における既存の問題を批判、報告、告発する権利を有する。彼らには違法な指示や危険な作業の強制を拒否する権利があります。

生産部門および事業部門は、従業員が生産安全作業部門を批判、報告、告発したり、違法な指示を拒否したり、危険な作業を強制したりしたことを理由に、賃金、福利厚生およびその他の福利厚生を削減したり、従業員と締結した労働契約を解除したりしてはならない。

第 52 条: 従業員は、個人の安全を直接脅かす緊急事態を発見した場合、可能な緊急措置を講じた後、業務を停止するか職場から避難する権利を有します。

生産部門および事業部門は、前段落に記載の緊急事態において操業を停止したり緊急避難措置を講じたりしたことを理由として、賃金、福利厚生およびその他の福利厚生を削減したり、従業員と締結した労働契約を解除したりしてはならない。

第 53 条 生産安全事故により負傷した従業員は、法律に従って労働災害保険を享受することに加え、関連する民法に従って補償を受ける権利を有しており、所属部門に対して補償請求を行う権利を有します。

第 54 条 作業プロセス中、従業員はユニットの生産安全規制と作業手順を厳格に遵守し、管理に従い、労働保護具を正しく着用および使用しなければなりません。

第55条 職員は、安全生産に関する教育訓練を受け、職務に必要な安全生産に関する知識を習得し、安全生産技術を向上させ、事故防止及び緊急時対応能力を向上させなければならない。

第 56 条: 潜在的な事故の危険性またはその他の不安全要因を発見した従業員は、直ちに現場の生産安全管理担当者またはユニットの責任者に報告しなければなりません。報告を受け取った担当者は、適時に処理するものとします。

第57条 労働組合は、建設プロジェクトと本体プロジェクトの安全施設の同時設計、建設、生産および使用を監督し、意見を提出する権利を有する。

生産および事業部門が生産安全法および規制に違反し、従業員の正当な権利および利益を侵害した場合、労働組合は是正を要求する権利を有します。生産・事業部門が違法な指示を出したり、危険な作業を強制したり、潜在的な事故を発見した場合には、解決策を提案する権利があり、生産・事業部門は速やかに検討して対応するものとする。従業員の生命と安全を危険にさらす状況を発見した場合、従業員が危険な場所に避難するよう組織することを生産および事業部門に勧告する権利があり、生産および事業部門は直ちにそれに対処しなければなりません。

労働組合は、法律に従って事故調査に参加し、関連部門に対応意見を提出し、関連職員の責任を要求する権利を有します。

第 58 条: 生産事業運営単位が派遣労働者を使用する場合、派遣労働者は本法に規定される従業員の権利を享受し、本法に規定される従業員の義務を履行するものとする。

第 4 章 生産の安全性の監督と管理

第59条:県級以上の地方人民政府は、各行政区内の生産安全状況に基づき、関係部門を組織し、責任分担に応じて各行政区内で重大な生産安全事故が発生しやすい生産および事業単位を厳しく検査しなければならない。

生産安全監督管理部門は、分類・階層的監督管理の要求に従い、生産安全の年間監督検査計画を策定し、年間監督検査計画に従って監督検査を実施しなければならない。隠れた危険が発見された場合は、適時に対処するものとします。

第60条 生産安全の監督管理を担当する部門は、関連法令の規定に従い、生産安全に関する事項(許認可、承認、許認可、登録、認証、免許証の発行等を含む。以下同じ。)を審査、承認しなければならない。また、検査及び検収については、関連法令、国家基準又は業界基準に定められた安全生産条件及び手順に従って検査を実施しなければならない。関連する法律、規制、国家基準または業界基準で規定されている安全生産条件を満たしていない場合、承認または受け入れられません。法律に基づく承認を受けていない、または検収に合格した部門が無許可で関連活動を行った場合、行政審査承認部門は発見または報告を受けた後、直ちにこれを禁止し、法律に従って処理しなければならない。法律に従って承認を得た単位について、行政審査承認を担当する部門が安全な生産の条件を満たさなくなったと判断した場合、元の承認を取り消すものとする。

第 61 条 生産安全の監督管理を担当する部門は、生産安全に関わる事項の審査および承認に対して手数料を請求してはならない。審査および承認を受けている部門に対し、指定されたブランドまたは指定された生産および販売部門の安全装置、設備、またはその他の製品を購入することを要求してはならない。

第62条 生産安全監督管理部門および生産安全の監督管理を担当する部門は、法律に従って生産安全の行政法の執行を行い、生産および事業部門による生産安全に関連する法律、規定、国家基準または業界基準の実施を監督および検査し、次の権限を行使する。

(1) 検査のために生産部門および事業部門に入り、関連情報を読み、関連部門および担当者から状況について学びます。

(2) 検査中に発見された生産安全違反については、その場で修正するか、期限内に修正を要求する。法律に従って行政罰の対象となるべき行為については、本法およびその他の関連法律および行政法規の規定に従って行政罰の決定を下す。

(3) 検査中に発見された潜在的な事故の危険性は、直ちに除去するよう命令されるものとする。重大な事故の危険性が排除される前または排除中に安全が確保できない場合は、労働者に危険区域からの避難を命じ、生産および操業を一時的に停止するか、関連施設および設備の使用を停止するものとします。重大な事故の危険が排除された後は、審査と承認を経た後にのみ生産、運用、使用を再開できます。

(4) 安全な生産を確保するための国家基準や業界基準に矛盾すると合理的に考えられる違法に生産、貯蔵、使用、運転、輸送される施設、設備、機器および危険物、および危険物を違法に生産、貯蔵、使用、運転する作業場を封鎖または拘留し、法に従って廃棄の決定を行う。

監督と検査は、検査対象ユニットの通常の生産および運用活動に影響を与えてはならない。

第63条 生産部門および事業部門は、法律に従って監督・検査業務を遂行する際、生産安全の監督・管理を担当する部門の監督・検査担当者(以下、総称して生産安全監督・検査担当者という)と協力しなければならず、これを拒否または妨害してはならない。

第 64 条 安全生産監督検査員は職務に忠実であり、原則を遵守し、法律を公平に執行しなければならない。

安全生産の監督および検査担当者が監督および検査の業務を行う場合、有効な監督および法執行証明書を提示しなければなりません。検査対象ユニットに関わる技術秘密および企業秘密は機密として保持されるものとします。

第 65 条 安全生産監督および検査担当者は、検査の時間、場所、内容、発見された問題点および検査の処理を書面で記録し、検査員および検査対象ユニットの責任者の署名を得なければならない。被検査部門の責任者が署名を拒否した場合、検査官は状況を記録し、生産安全の監督管理を担当する部門に報告しなければならない。

第 66 条 生産安全の監督管理を担当する部門は、監督検査中に相互に協力し、共同検査を実施するものとする。本当に個別の検査を実施する必要がある場合には、相互に連絡を取るものとする。他の関係部門で対応すべき安全上の問題が発見された場合は、適時に他の関係部門に転送し、参照のために記録を作成するものとします。異動を受け入れる部門は、適時にこれを処理するものとします。

第 67 条: 生産安全の監督管理を担当する部門は、法律に従って、重大な事故のリスクがある生産および事業部門の生産および操業の停止、建設の停止、および関連施設または設備の使用の停止を決定するものとします。生産部門および事業部門は法律に従ってこれらを実施し、事故リスクを適時に排除するものとします。生産事業部門が遵守を拒否し、生産安全事故の現実的な危険性がある場合、生産安全監督管理部門は、安全確保を前提として、当該部門の主任責任者の承認を得て、当該部門に電力供給の停止や民間用爆発物の供給停止を通告するなどの措置を講じ、生産事業部門に決定の履行を強制することができる。通知は書面で行い、関係部門が協力するものとする。

生産安全の監督管理を担当する部門は、前項の規定に従って電力供給を停止する措置を講じなければなりません。生産の安全を脅かす緊急事態がない限り、24 時間前に生産および事業部門に通知するものとします。生産・事業運営部門が法に基づいて行政決定を実施し、事故の隠れた危険を排除するための相応の措置を講じた場合、生産安全監督管理部門は前項に規定する措置を速やかに解除しなければならない。

第 68 条 監督機関は、行政監督法の規定に従い、生産安全の監督管理を担当する部門およびその職員による生産安全監督管理の職務の遂行を監督するものとする。

第 69 条: 安全性評価、認証、試験、検査を担当する機関は、国家が指定する資格を有し、安全性評価、認証、試験、検査の結果に対して責任を負う。

第 70 条 生産安全の監督管理を担当する部門は報告システムを確立し、報告電話番号、メールボックスまたは電子メールアドレスを公開し、生産安全に関する報告を受け付けなければなりません。受理された報告事項の調査と検証の後、書面による資料が作成されます。是正措置を実施する必要がある場合は、報告書に関連責任者が署名し、その実施を監督するものとします。

第71条 すべての部門または個人は、潜在的な事故の危険または違法な生産安全違反を、生産安全の監督および管理を担当する部門に報告または報告する権利を有します。

第 72 条: 住民委員会および村民委員会は、その地域の生産および運営単位に潜在的な事故の危険性または生産安全違反があることを発見した場合、地方人民政府または関連部門に報告しなければならない。

第 73 条 県級以上の人民政府およびその関連部門は、重大な事故の危険を報告したり、労働安全違反を報告した功労者を表彰するものとする。具体的な奨励策は、国務院生産安全監督管理部門が国務院財政部門と協力して策定する。

第 74 条 報道機関、出版機関、ラジオ、映画、テレビおよびその他の部門は、生産安全に関する公共の福祉広報および教育を実施する義務を負い、また生産安全法令違反に対する世論監督を行う権利を有する。

第 75 条 生産安全の監督管理を担当する部門は、生産安全違反に関する情報データベースを構築し、生産部門および事業部門の生産安全違反に関する情報を真実に記録しなければならない。重大な違反のある生産部門および事業部門については、一般に公表し、業界当局、投資当局、土地資源当局、証券規制当局および関連金融機関に通知するものとする。

第 5 章 緊急救助と製造安全事故の調査と処理

第 76 条: 国は、生産安全事故に対する緊急対応能力の構築を強化し、主要産業および分野に緊急救助基地と緊急救助チームを設立し、生産部門および事業部門およびその他の社会勢力が緊急救助チームを設立し、対応する緊急救助資機材を装備し、緊急救助の専門レベルを向上させることを奨励する。

国務院生産安全監督管理部門は全国統一の生産安全事故緊急救助情報システムを確立し、国務院の関連部門は関連業界と分野の生産安全事故緊急救助情報システムを確立および改善した。

第 77 条 県級以上の地方人民政府は、関係部門を組織し、各行政区内の生産安全事故に対する緊急救助計画を策定し、緊急救助体制を確立しなければならない。

第 78 条 生産経営部門は、自らの部門の生産安全事故に対する緊急救済計画を策定し、所在地の県級以上の地方人民政府が策定した生産安全事故に対する緊急救済計画と連携し、定期的に訓練を実施しなければならない。

第 79 条 危険物の生産、運営、保管を行う部門、採掘、金属精錬、都市鉄道輸送事業、および建設部門は、緊急救助組織を設立しなければならない。生産及び操業の規模が小さい場合には、緊急救助組織を設立する必要はないが、非常勤の緊急救助要員を指定するものとする。

危険物の生産、運営、保管、輸送を行う部門、ならびに採掘、金属精錬、都市鉄道輸送業務、および建設部門は、必要な緊急救助設備、機器、材料を装備し、正常な運用を確保するために定期的なメンテナンスと維持を実施する必要があります。

第 80 条 生産および事業運営部門で生産安全事故が発生した後、事故現場の関係者は直ちに部門の責任者に報告しなければなりません。

事故報告を受け取った後、部隊の責任者は迅速に効果的な措置を講じ、救助を組織し、事故の拡大を防止し、死傷者と財産の損失を軽減し、関連する国の規制に従って、生産安全の監督と管理を担当する現地部門に即時かつ誠実に報告するものとします。報告を隠蔽したり、虚偽の報告をしたり、報告を遅らせたりしてはならず、故意に事故現場に損害を与えたり、関連証拠を隠滅したりしてはなりません。

第 81 条 生産安全の監督管理を担当する部門は、事故報告を受け取った後、関連する国家規定に従って、直ちに事故状況を報告しなければならない。生産安全の監督管理を担当する部門および関係地方人民政府は、事故の隠蔽または報告を怠り、虚偽の報告をし、または報告を遅らせてはならない。

第 82 条: 生産安全事故の報告を受けた後、関係地方人民政府および生産安全監督管理部門の責任者は、直ちに事故現場に急行し、生産安全事故緊急救助計画の規定に従って事故救助を組織しなければならない。

事故救助に携わる部門と部隊は、統一された指揮に従い、連携と連携を強化し、効果的な緊急救助措置を講じ、事故救助の必要に応じて警戒、避難などの措置を講じ、事故の拡大と二次災害の発生を防止し、死傷者と財産の損失を軽減しなければならない。

事故救助の際は、環境への害を回避または軽減するために必要な措置を講じる必要があります。

すべての部隊と個人は、事故救助を支援および協力し、あらゆる利便性を提供する必要があります。

第 83 条 事故の調査と処理は、科学的厳密さ、法令の遵守、事実からの真実の追求、実効性の重視の原則に基づき、迅速かつ正確に事故原因を特定し、事故の性質と責任を確認し、事故から学んだ教訓を要約し、是正措置を提案し、事故責任者に対応意見を提供しなければならない。事故調査報告書は法律に従って適時に公開されなければなりません。事故の調査と処理の具体的な措置は国務院が策定する。

事故が発生した部門は迅速かつ全面的に是正措置を実施し、生産安全の監督管理を担当する部門は監督検査を強化する。

第 84 条 生産安全事故が生産事業運営部門で発生し、調査の結果、責任ある事故であると判断された場合、事故部門の責任を究明し、法律に従って追及することに加え、安全生産に関する事項を審査、承認、監督する責任を負う管理部門の責任も確認しなければならない。職務怠慢または職務怠慢を犯した者は、本法第 87 条の規定に従って法的責任を負うものとする。

第 85 条 いかなる部隊または個人も、法律に従って事故の調査および処理を妨害または妨害してはならない。

第 86 条 県級以上の地方人民政府の生産安全監督管理部門は、各行政区内の生産安全事故の発生状況を定期的に統計・分析し、定期的に公表しなければならない。

第 6 章 法的責任

第 87 条 生産安全の監督管理を担当する部門の職員が次の行為を行った場合、降格または免職される。犯罪が構成された場合、刑法の関連規定に従って刑事責任が追及されます。

(1) 法定の製造安全条件を満たさない製造安全に関わる事項の承認または受諾;

(2) 法律に従った承認または承諾を得ていない部隊が無許可で関連活動に従事していたり、報告を受けても禁止しなかったり、法律に従って対処しなかったことが判明した場合;

(3) 法律に従って承認を得たユニットに対する監督管理責任を履行しない、安全な生産の条件を満たさなくなったことが判明した場合に元の承認を取り消さない、または安全生産法違反の調査と対処を怠った。

(4) 重大な事故の危険が監督検査中に発見され、法律に従って適時に対処されなかった場合。

生産安全の監督と管理を担当する部門の職員が、前項に規定する以外の個人的な利益のために職権乱用、職務怠慢、または不正行為を犯した場合、法律に従って処罰されるものとする。犯罪が構成された場合、刑法の関連規定に従って刑事責任が追及されます。

第 88 条 生産安全の監督管理を担当する部門が、審査・受理の対象となる部門に対し、その指定する安全設備、機器またはその他の製品の購入を要求し、生産安全事項の審査・受理中に手数料を請求する場合、上級機関または監督機関は、当該部門に是正を命じ、徴収した手数料を返還しなければならない。事件が重大な場合、責任者およびその他の直接責任者は法律に従って処罰されます。

第 89 条 安全性評価、認証、試験、検査を担当する機関が虚偽の証明書を発行した場合、不法所得は没収されるものとする。不法所得が 10 万元を超える場合、不法所得の 2 倍以上 5 倍以下の罰金を課す。不法所得がない場合、または不法所得が 10 万元未満の場合は、10 万元以上 20 万元以下の罰金を個別にまたは同時に科す。責任者およびその他の直接責任者は2万元以上5万元以下の罰金に処される。他人に損害を与えた場合、その者と生産・運営部門は連帯して賠償責任を負うものとします。犯罪が構成された場合、刑法の関連規定に従って刑事責任が追及されます。

前項の違法行為を行った機関の該当する資格は取り消されるものとする。

第 90 条: 生産事業運営単位の意思決定機関、主要責任者、または個人投資家が、本法の規定に従って安全な生産に必要な資本投資を確保できず、その結果、生産事業運営単位が安全な生産の条件を満たさなくなる場合には、期限内に是正し、必要な資金を提供するよう命じられるものとする。期限内に是正を行わない場合、生産・事業運営部門は是正のため生産・事業の停止を命じられる。

前項の違反が生産安全事故につながった場合、生産事業部門の主要責任者は解任され、個別事業の投資家は2万元以上20万元以下の罰金に処される。犯罪が構成された場合、刑法の関連規定に従って刑事責任が追及されます。

第 91 条 生産および事業運営単位の主な責任者が本法に規定された安全生産管理責任を履行しない場合、期限内に是正を命じられるものとする。期限内に是正を怠った場合、2万元以上5万元以下の罰金を科し、生産事業運営部門に対して是正のため生産・事業の停止を命じる。

生産および事業運営部門の主な責任者が前項の違法行為を行い、生産安全事故を引き起こした場合、その責任者はその職から解任されます。犯罪が構成された場合、刑法の関連規定に従って刑事責任を負うものとします。

生産事業運営単位の主な責任者が前項の規定に従って刑事罰または解任の対象となった場合、その者は刑罰終了日または処分日から5年以内は生産事業運営単位の主な責任者であってはならない。彼が重大な、または特に深刻な生産安全事故の責任を負った場合、彼は生涯、業界の生産および運営部門の主要な責任者ではないものとします。

第92条 生産事業運営単位の主任責任者が本法に定める労働安全管理の責任を怠り、生産安全事故が発生した場合、労働安全監督管理部門は以下の規定に従って罰金を科すものとする。

(1) 一般事故の場合、前年年収の30%の罰金が課せられます。

(2) 重大事故が発生した場合、前年年収の40%の罰金が課せられます。

(3) 重大な事故が発生した場合には、前年の年収の 60% の罰金が課せられます。

(4) 特に重大な事故が発生した場合には、前年の年収の80%の罰金が科せられます。

第 93 条 生産事業運営単位の生産安全管理担当者が本法に規定する生産安全管理義務を怠った場合、期限内に是正を命じられる。生産安全事故が発生した場合、生産安全に関する資格は停止または取り消される。犯罪が構成された場合、刑法の関連規定に従って刑事責任が追及されます。

第 94 条 生産経営部門が以下の行為を行った場合、期限内に是正を命じられ、5 万元以下の罰金に処される場合がある。期限内に是正を行わない場合、是正のため生産および営業の停止を命じ、5万元以上10万元以下の罰金を科し、直接責任者およびその他の直接責任者には1万元以上2万元以下の罰金を科す。

(1) 規定に従って製造安全管理組織を設立しないか、または製造安全管理要員を配置しなかった場合。

(2) 危険物の生産、運営、保管を行う部門、鉱山、金属精錬、建設、道路輸送部門の主な責任者および生産安全管理担当者が、規定に従った評価に合格しなかった場合。

(3) 規定に従って従業員、派遣労働者、インターン生に安全生産教育および訓練を提供しなかった場合、または規定に従って安全生産関連事項を誠実に通知しなかった場合。

(4) 安全生産教育と訓練を真実に記録しない。

(5) 潜在的な事故の危険性の調査と管理を真実に記録しない、または従業員に通知しない。

(6) 規制に従って生産安全事故に対する緊急救助計画を策定しなかったり、訓練を定期的に開催しなかったりする;

(7) 特別作業員は、特別な安全作業訓練を受けず、規定に従って相応の資格を取得してから作業を開始すること。

第 95 条 生産事業運営部門が以下の行為のいずれかを行った場合、是正のため建設または生産・運営の停止を命じ、期限内に是正しなければならない。期限内に是正を怠った場合、50 万元以上 100 万元以下の罰金を科し、その直接の責任者およびその他の直接責任者には 2 万元以上 5 万元以下の罰金を科す。犯罪が構成された場合、刑法の関連規定に従って刑事責任が追及されます。

(1) 規制に従って、鉱山および金属精錬の建設プロジェクト、または危険物の生産、保管、積み下ろしに使用される建設プロジェクトの安全性評価を実施しなかった場合;

(2) 鉱山、金属精錬の建設プロジェクト、または危険物の生産、保管、積み下ろしに使用される建設プロジェクトには、安全施設の設計がないか、安全施設の設計が規制に従って審査および承認のために関連部門に提出されていません。

(3) 鉱山または金属精錬の建設プロジェクト、または危険物の生産、保管、積み下ろしに使用される建設プロジェクトの建設ユニットが、承認された安全施設に従って設計および建設されていない。

(4) 安全施設は、鉱山、金属精錬建設プロジェクト、または危険物の生産と保管に使用される建設プロジェクトで完成し、生産または使用される前に検査および受け入れされていません。

第 96 条 生産経営部門が以下の行為を行った場合、期限内に是正を命じられ、5 万元以下の罰金に処される場合がある。期限内に是正を怠った場合、5万元以上20万元以下の罰金に処し、その直接責任者およびその他の直接責任者には1万元以上2万元以下の罰金を科す。状況が深刻な場合は、是正のために生産と営業の停止を命じる。犯罪が構成されている場合、刑法の関連規定に従って刑事責任が調査されます。

(1) 比較的高いリスク要因を伴う生産施設および事業所、関連施設および設備に明らかな安全警告標識を設置しないこと。

(2) 安全装置の設置、使用、テスト、改造、廃棄は国家規格または業界規格に準拠していません。

(3) 安全装置の定期保守、メンテナンスおよび定期テストを実施しない場合。

(4) 国家基準または業界基準に準拠した労働保護用品を従業員に提供しない。

(5) 危険物のコンテナおよび輸送ツール、ならびに個人の安全に関与し比較的危険な特殊な海洋石油採掘装置および地下鉱山の特殊装置は、専門資格を有する機関による試験および検査に合格しておらず、安全使用証明書または安全マークを取得せずに使用されている。

(6) 排除すべき生産の安全性を危険にさらすプロセスおよび装置の使用。

第 97 条 法律に基づき無許可で危険物を生産、運営、輸送、保管、使用、または廃棄した危険物を廃棄した者は、危険物の安全管理に関する法律および行政法規の規定に従って処罰される。犯罪が構成された場合、刑法の関連規定に従って刑事責任が追及されます。

第 98 条 生産経営部門が以下の行為を行った場合、期限付きの是正を命じ、10 万元以下の罰金を科すことができる。期限内に是正を怠った場合、是正のため生産・営業停止を命じ、10万元以上20万元以下の罰金、直接責任者およびその他の直接責任者には2万元以上5万元以下の罰金を科す。犯罪が構成された場合、刑法の関連規定に従って刑事責任が追及されます。

(1) 特別な安全管理体制を確立せず、または確実な安全対策を講じることなく、危険物の製造、操業、輸送、保管、使用または廃棄された危険物の廃棄;

(2) 主要な危険源の登録と届出を怠った、または評価と監視を実施しなかった、または緊急計画を策定しなかった;

(3) 国務院生産安全監督管理部門が指定した発破、吊り上げ、その他の危険な作業を、国務院の関連部門と協力して、現場の安全管理のための専門要員を配置せずに実行する。

(4) 事故危険性の調査及び管理体制が確立されていないこと。

第 99 条 生産および事業運営部門が潜在的な事故の危険を排除するための措置を講じなかった場合、直ちにそれらを排除するか、期限内に排除するよう命令されるものとする。生産・事業運営部門がこれに応じない場合、是正のため生産・事業の停止を命じ、10万元以上50万元以下の罰金を科し、直接責任者およびその他の直接責任者には2万元以上5万元以下の罰金を科す。

第 100 条: 生産および事業部門が、安全な生産条件または相応の資格を持たない部門または個人に生産および事業プロジェクト、現場、設備を契約またはリースした場合、期限内に是正を命じられ、不法利益は没収されるものとする。不法利益が 10 万元を超える場合、不法利益の 2 倍以上 5 倍以下の罰金を課す。不法所得がない場合、または不法所得が 10 万元未満の場合は、10 万元以上 20 万元以下の罰金を個別または併科する。直接責任者およびその他の直接責任者は1万元以上2万元以下の罰金に処される。製造上の安全上の事故により他人に損害を与えた場合、請負者と賃借人は連帯して賠償責任を負うものとします。

生産事業部門が請負部門または賃借人と特別な生産安全管理協定を締結していないか、契約書またはリース契約でそれぞれの安全生産管理責任を明記していないか、統一的に作業安全を調整および管理している場合、期限内に是正を命じられ、5万元以下の罰金が科せられる場合があります。直接責任者およびその他の直接責任者には 10,000 元以下の罰金が科せられる場合があります。期限内に修正を行わなかった場合、修正のため生産および営業の停止を命じられるものとする。

第 101 条 2 つ以上の生産事業単位が、同じ操業区域内で互いの生産安全を危険にさらす可能性のある生産事業活動を行い、生産安全管理協定を締結しないか、安全検査と調整を行う常勤の生産安全管理要員を任命しない場合、期限内の是正を命じられ、5 万元以下の罰金を科せられる。責任者およびその他の直接責任者には 10,000 元以下の罰金が科せられる場合があります。期限内に修正を行った場合は、生産及び営業の停止を命じられます。

第 102 条 生産経営部門が以下の行為を行った場合、期限内に是正を命じられ、5 万元以下の罰金に処され、直接責任者およびその他の直接責任者には 1 万元以下の罰金が科せられる。期限内に修正を行わない場合は、修正のため生産および営業の停止を命じる。犯罪が構成されている場合、刑法の関連規定に従って刑事責任が調査されます。

(1) 危険物の製造、運営、保管、使用を行う作業場、店舗、倉庫が従業員寮と同じ建物内にあるか、従業員寮からの距離が安全要件を満たしていません。

(2) 生産・事業所及び従業員寮に、緊急避難の必要に応じた出口が設けられておらず、明瞭に表示され、開いたままになっているか、生産・事業所又は従業員寮の出口が施錠又は封鎖されている。

第103条 生産および事業運営部門が、生産安全事故による従業員の死傷者に対する法的責任を免除または軽減する協定を従業員と締結した場合、その協定は無効となる。生産・事業運営部門の主要責任者および個人投資家は2万元以上10万元以下の罰金に処される。

第 104 条 生産および事業部門の従業員が経営陣に従わず、生産安全規則および規定または作業手順に違反した場合、生産および事業部門は関連規則および規定に従って従業員を批判し、教育し、制裁を課すものとする。犯罪が構成された場合、刑法の関連規定に従って刑事責任が追及されます。

第 105 条 生産事業部門が本法の規定に違反し、生産安全の監督管理を担当する部門が法律に基づいて監督検査を行うことを拒否または妨害した場合、是正を命じられる。是正を拒否した場合、2万元以上20万元以下の罰金を科す。責任者およびその他の直接責任者は1万元以上2万元以下の罰金に処される。犯罪が構成された場合、刑法の関連規定に従って刑事責任が追及されます。

第 106 条 生産事業運営単位の主任責任者が、単位内で生産安全事故が発生した場合に直ちに救援を手配しなかった場合、または事故の調査および処理中に無断で職を離れた場合、または逃走した場合は、降格または解任し、労働安全監督管理部門は前年度年収の 60%~100%の罰金を課すものとする。逃亡者は 15 日以内に拘留される。犯罪が構成された場合には、刑法の関連規定に従って刑事責任を追及するものとします。

生産および事業運営部門の主任責任者が生産安全事故を隠蔽または報告しなかった場合、虚偽の報告をした場合、または報告が遅れた場合、前項の規定に従って処罰されるものとする。

第 107 条: 地方人民政府または生産安全監督管理の責任部門が生産安全事故を隠蔽、虚偽報告、または報告が遅れた場合、直接責任者およびその他の直接責任者は法律に従って処罰される。犯罪が構成された場合、刑法の関連規定に従って刑事責任が追及されます。

第 108 条 生産・事業運営部門が本法およびその他の関連法律、行政法規、国家基準または業界基準に定められた安全な生産条件を満たさない場合、および是正のために生産・事業を停止した後も依然として安全な生産条件を満たさない場合は、閉鎖しなければならない。関連部門は法律に従って、関連する証明書およびライセンスを取り消すものとします。

第109条 生産安全事故が発生した場合、生産安全監督管理部門は法に基づき、責任のある生産事業部門に相応の補償およびその他の責任を負わせるほか、次の規定に従って罰金を課しなければならない:

(1) 一般事故の場合、20万元以上50万元以下の罰金が課せられます。

(2) 重大な事故が発生した場合、50万元以上100万元以下の罰金が課せられます。

(3) 重大な事故が発生した場合、100万元以上500万元以下の罰金が課せられます。

(4) 特に重大な事故が発生した場合は、500 万元以上 1,000 万元以下の罰金を科す。情状が特に深刻な場合には、1,000万元以上2,000万元以下の罰金を科す。

第 110 条: この法律に規定する行政罰は、生産安全監督管理部門およびその他の生産安全監督管理を担当する部門が責任分担に応じて決定する。閉鎖の行政罰は、生産安全の監督管理を担当する部門から県レベル以上の人民政府に報告され、国務院が指定する権限に基づいて決定されるものとする。拘留の行政罰は、公安行政処罰法の規定に従って公安機関が決定する。

第 111 条 生産および事業運営部門が他人に死傷者または財産損失をもたらす生産安全事故を起こした場合、法律に従って賠償責任を負うものとする。責任を負わない場合、または責任者が逃亡した場合は、人民法院が法に基づいて執行するものとする。

生産安全事故の責任者が法律に基づく賠償責任を負わず、人民法院が法律に基づいて執行措置を講じた後も被害者が完全に賠償されない場合、賠償義務は引き続き履行されるものとする。被害者が責任者が他の財産を所有していることを発見した場合、いつでも人民法院に執行を請求することができます。

第 7 章 附則

第 112 条 この法律における以下の用語の意味:

危険物とは、可燃性および爆発性の物品、危険な化学物質、放射性物質、および個人の安全と財産の安全を危険にさらす可能性のあるその他の物品を指します。

主要な危険源とは、危険物を長期間または一時的に生産、輸送、使用または保管する単位(場所および施設を含む)を指し、危険物の量が臨界量以上である。

第 113 条 この法律に規定する一般生産安全事故、重大事故、重大事故および特に重大事故の分類基準は、国務院が定めるものとする。

国務院労働安全監督管理部門およびその他の労働安全監督管理を担当する部門は、それぞれの責任分担に応じて、関連業界および分野における重大事故の危険性を判断するための基準を策定するものとする。

本法第 114 条2014121今日から有効です。

 

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